逮捕の流れを弁護士が解説!逮捕から起訴の流れをチャート式で全部見せます
少し前に気になったニュースがありました。
元KAT-TUN・田中聖、釈放…逮捕から14日 大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕された人気グループ元「KAT-TUN」の田中聖(31)が、7日、警視庁渋谷署から処分保留釈放された。
出典:2017年6月7日10時24分 スポーツ報知
逮捕されてから釈放されるまでの逮捕の流れってどうなっているのでしょうか!?
大麻を所持していたとして逮捕され、その後釈放されたというニュース。
こういったニュースは、何気なく聞いて終わってしまう方がほとんどのハズ。
しかし、自分には関係ないと思っていても、自分や自分の親しい人が逮捕されてしまう可能性はゼロではありません。
逮捕の流れについて気になると思ったのは私だけではないはず!?
ということで、このページでは、専門家の先生にもお話を聞きながら逮捕の流れについて勉強していきたいと思います。
お話を聞かせてくれるのは、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士です!
よろしくお願いします。
逮捕や釈放という言葉は誰もがよく耳にする言葉です。
しかし、実はよく知らないという方がほとんどだと思います。
本日は、実際に逮捕されてしまった方の弁護を行ってきた経験に基づいて、ポイントなども含め解説していきます。
【追記】「逮捕の流れ」が、わかりやすいように解説動画を作りました。逮捕から勾留、起訴の決定、そして裁判になった場合までの流れを解説しています。
目次
突然の逮捕…そのときに「何もわからない!」と動揺しないためにも、一緒に学んでいきましょう!
これでまるわかり!逮捕の流れをチャート式で解説します
逮捕前~逮捕後まで
ある日突然、家族が逮捕されてしまった…。
有名人のお父さんだって逮捕されてしまうんですからね。
そんなことが起こらないとは言い切れない世の中。
逮捕とは
ところで、そもそも逮捕って正式な定義は何なのでしょうか?
ということで、刑事訴訟法で調べてみました。
逮捕とは、警察官・検察官や一般人が、犯罪を疑われている人の身体を拘束し、そのまま身柄を拘束すること。
逮捕の目的は、犯罪を疑われている人物の逃亡や証拠隠滅を防ぐことですね。
日本国憲法では、現行犯逮捕を除き、裁判官が発する令状がなければ逮捕されないことが保障されています。
その規定を受けて、刑事訴訟法でも、現行犯逮捕以外の逮捕はすべて逮捕令状によることが必要と規定されています。
中立で公正な立場の裁判官が、逮捕手続を事前に確認することで、逮捕が濫用されないようにするためですよね!
逮捕令状とは
ちなみに逮捕令状とは、裁判官が発付する逮捕の権限を認める許可状のこと。
裁判官に対して、警察官か検察官が請求するようです。
それを受けた裁判官は、警察官などにより提出された逮捕を裏付ける証拠などを確認します。
そこから、罪を犯したことが疑われるか判断し、逮捕令状を発付します。
証拠の隠滅、逃亡することがないなど、明らかに逮捕する必要がないと判断した場合には、逮捕令状は発付されません。
と、ここで、現行犯逮捕という言葉が出てきました。
逮捕にも種類があるということで、いったんここで整理してみましょう!
逮捕の種類
逮捕には、現行犯逮捕の他に、通常逮捕と緊急逮捕という種類があるようです。
それぞれどのようなものなのか、表にまとめてみましたのでご覧ください。
種類 | 現行犯逮捕 | 通常逮捕 | 緊急逮捕 |
---|---|---|---|
内容 | 一般人含め、誰でも行える ※ | 裁判官から発付された逮捕令状に基づき、警察官等が行う | あくまで急を要する場合に限定される |
逮捕令状の有無 | ☓ | ○ | ☓ |
逮捕できるケース | ・犯罪が行われている最中 ・犯罪を目撃 のように、犯罪が明白な場合 | 通常 | ・一定の重大犯罪の疑いが十分ある場合 ・逃亡のリスクなどの急を要す場合 のように、裁判官の逮捕状を求めることができない場合 |
補足 | 犯罪を疑われている人に対して逮捕状を示し、逮捕手続を行う必要あり。 | ・犯罪を疑われている人に対し、疑いが十分あることと急を要する必要があることを伝える必要あり。 ・逮捕後に裁判官に対して逮捕状を請求する必要あり。 |
※ 一般人がした場合は、すぐに検察官または警察官に引き渡す必要あり。
現行犯逮捕の中には、準現行犯逮捕というものもあるそうです。
現行犯逮捕では少なくとも、犯罪を行い終わったところを目撃する必要があります。
一方、準現行犯逮捕であれば、直接目撃しなくても、犯罪終了から時間がたっていないことが明確であれば逮捕可能ということです。
また、通常逮捕において急な場合も考えられます。
その場合、警察官が本人に対し、
- どのような疑いがかけられているかの要点
- 裁判官により逮捕状が発付されていること
を述べ、その後に可能な限り早く逮捕状を示すという方法がとられることも緊急執行として認められているそうです。
緊急逮捕に関しては、逮捕状を求められた裁判官は、
- 事後的に緊急逮捕の条件を満たしているか
- 逮捕を続ける理由があるか
を審査し、条件を満たしていない場合、逮捕された人は釈放されることもあるそうです。
いずれにせよ、何か犯罪を犯した場合、上記の方法で逮捕されてしまうということになります。
では、逮捕されてしまった後は、どのような流れになるのか見ていきましょう。
警察官が逮捕した場合
警察官が逮捕した場合の流れを簡単に説明すると、逮捕→取調べ→検察官に事件を引き継ぐ or 被疑者を釈放という流れになります。
警察署で取り調べを行い、48時間以内に検察官に事件を引き継ぐ or 被疑者を釈放するかを決める必要があります。
ところで皆様は、人気ドラマの「ヒーロー」を見たことがありますか??
木村拓哉さん演じる検察官が犯人を逮捕するような場面もありましたね!?
そこで、検察官でも犯人を逮捕できることを知りました。
検察官が逮捕した場合
検察官による逮捕の場合は、逮捕→取調べ→裁判官に勾留を請求する or 起訴する or 釈放という流れになります。
この場合も、48時間以内に裁判官に勾留を請求 or 起訴 or 釈放するかが決定されます。
逮捕って、もっと簡単なものをイメージしていました。
いろいろな手続きが必要なのですね。
逮捕後〜勾留請求〜勾留決定まで
ここまでの話だと、逮捕後は取り調べを受けて、勾留(請求)されるか、起訴されるか、釈放されることになりそうですね。
ではまず、勾留されることになった場合について見ていきましょう。
勾留とは、被疑者や被告人の身柄を刑事施設に留置する処分のこと。
刑事裁判において真実が明らかになるまで、被告人等が証拠隠滅を図らないようにするのが目的です。
勾留は、
- 被疑者や被告人が犯罪を行ったと考えられる理由が十分にある
- 証拠隠滅や逃亡を図る可能性がある
- 住所が定まっていない場合
に認められます。
一方、下のような声もあるように、勾留は、長い期間社会生活から隔離される可能性もあります。
よって、非常に負担が大きいため、軽微な事件などには許可されないようです。
勾留請求
検察官が勾留請求した場合は、裁判所にて裁判官と面談する必要があるようですね。
そこでは、勾留質問といって、逮捕の理由となった容疑について簡単な質問を受けるそうです。
ここで、自分の言いたいことを伝えることが可能です!
勾留質問は、第三者が出席しない非公開の場所で行われます。
この場で、「証拠隠滅したり、逃亡したりする危険性がない」と判断されれば、勾留の判断は下されません。
そうなれば、留置所に戻ったあと、そのまま釈放されることになるんですね!
勾留決定の前に弁護士を立てれば、逮捕された人に有利な事情を書面で伝え、勾留の請求や決定を阻止できる可能性があります。
勾留されなければ、逮捕から2~3日で釈放されるため、その後スムーズに社会復帰できるでしょう。
勾留期間
裁判官により勾留が決定されてしまった場合は、最初10日間勾留されることになります。
しかし、勾留されたまま捜査を続けることになれば、さらに10日間延びて、合計20日間勾留される場合もあるようです…。
事件によっては、最長で15日間延長され、合計25日間になるケースもあります。
25日間は長い!!
その勾留期間中に、検察官が、警察官により集められた証拠などから、
- 事件を起訴するか
- 被疑者を釈放するか
を判断することになるんですね。
2か月…。
社会復帰が厳しくなりますね。
さらに、2か月の満期が来た場合、必要であれば1か月ごとに更新されていくとのこと…。
つまりは、保釈が認められない限り、裁判が終了するまで勾留されるということですね。
長すぎる勾留に抗議をする人も少なくはないようですが…。
勾留の取消し
勾留の理由に納得できない場合は、裁判所に対して勾留理由を開示するよう手続きを取ることができます。
他には、病気などで社会生活へ戻る必要があるケースでは、勾留の執行停止が許可される可能性もあります。
また、
- 被告人などが証拠隠滅を図ることを防止する必要がなくなった場合
- 勾留期間があまりにも長期に及んだ場合
にも勾留は取り消されるようです。
また、弁護士をつけていれば、勾留の取消しも請求可能とのこと。
執行停止や取消し請求が認められれば、釈放されることになります。
つまり、日常生活に戻れることになるので、日々の生活が非常に楽になります。
その後の判決で懲役刑などになった場合には、勾留されていた期間が刑期から差し引かれることもあるそうです。
勾留されないためには…
が、懲役刑の期間が短くなるとはいえ、できれば勾留されないのがベストですね。
勾留されないためには、
- 事件の捜査を担当する検察官に対し、勾留の必要がないことを申し入れて勾留請求を回避する
- 勾留決定前であれば、裁判官に対して勾留の必要がないことを申し入れて勾留決定が下されることを回避する
活動を行います。
もし、勾留決定の判断が下されてしまい勾留されることになった場合でも、
- 早急に、勾留決定に対する準抗告を提出
- 被害者がいる場合は、示談を成立させ、示談成立を理由とする勾留取消請求を行う
といった方法もあります。
準抗告 | 裁判官による勾留決定の判断が適当でないと不服を申し立てる手続き |
---|---|
勾留取消請求 | 勾留決定が決定された後に事情が変わり、勾留する必要がなくなったことを主張する手続き |
上記の申立てが認められれば、速やかに釈放される流れになるとのこと。
逮捕されても勾留されなければ、留置場から釈放され、自宅に帰ることができます。
その後は、在宅事件として取り扱われることになります。
つまり、釈放されたからといって、事件が終わるわけではないということですね。
事件の起訴前であれば、警察や検察官から呼出しを受け、自宅から出向いて取調べを受けることになります。
起訴後であれば、裁判が開かれる日時に裁判所に出向いて裁判を受けることになります。
それ以外は、普段通りの生活を送ることができます。
しかし、その後に罰金刑などの刑が科されれば、懲役処分を受ける可能性などが出てきます。
リスクを避けるためには、弁護士をつけて不起訴処分を獲得し、前科がつかない結果とするのがベストです。
勾留決定後〜起訴されるまで
今度は、起訴された場合について勉強してみたいと思います。
逮捕されてしまった場合は、48時間以内で警察官から取調べを受けるという話でしたね。
その取調べで、
- 軽微な犯罪ではない場合
- 疑いが晴れなかった場合
には、検察官に事件が引き継がれることになります。
検察官は、警察官から引き継いだ事件記録などを検討し、取調べを行い、最終的な処分を決定します。
検察官の最終的な処分の内容は、起訴、不起訴、起訴猶予、処分保留などです。
検察官が起訴することを決定した場合、事件は起訴されることになります。
ところで、つい最近、こんなニュースも目にしました。
「上司個人が罪に問われないことは、誠にやりきれない思いです」 電通の違法残業事件で、検察当局が同社を略式起訴したことを受け、過労自殺した高橋まつりさんの母幸美さんがコメントを公表しました。
出典:毎日新聞2017年7月7日 13時32分
略式起訴とあって、起訴にも種類があるようです。
ということで、調べてみました!
起訴の種類
起訴には大きく分けて、正式起訴と略式起訴の2種類があるようです。
簡単に表にまとめてみたのでご覧ください。
正式起訴 | 略式起訴 | |
---|---|---|
別名 | 公判請求 | 略式請求 |
裁判の方法 | 公開の法定での刑事裁判 | 被告人の同意があることを前提に、被告人は参加しない密室での裁判 |
被告人への影響 | 検察官が読み上げる調書の内容を見知らぬ傍聴人に聞かれるため、人によっては多大なストレスを受ける。 | 見知らぬ傍聴人は裁判を傍聴できないため、調書の内容を第三者に聞かれることはない。 下される判決も罰金のため、刑務所に入ることはない。 |
略式起訴されるためには、弁護士を通して、被告人側に有益な事情を、検察官に事前に伝えることが重要です。
普通であれば正式起訴になるような事件でも、事前に示談が成立しているなどの事情が検察官に伝わっていれば、略式起訴となる可能性もあり得ます。
とはいえ、略式であっても、やはり起訴されたくありません。
起訴されないためにはどうしたら良いのでしょうか?
最善の弁護活動により不起訴処分を得ることができれば、起訴されません。
不起訴処分は、大きく分けて嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つに分けられます。
上記3つのいずれかを勝ち取れれば、被疑者に前科が付かないといういうことになるんですね!
犯罪の前科が付かなければ、その後スムーズに社会復帰できるという素晴らしいメリットがあります。
逮捕〜釈放されるまで
これまで、逮捕から勾留、起訴までの流れを見てきました。
その中には、釈放というケースもたくさん出てきていました。
ということで次は、釈放について勉強してみましょう!
逮捕された後、釈放が認められずに刑事裁判で実刑判決が下されれば、そのまま刑務所に行くことになります。
しかし、ここまででお分かりかもしれませんが、逮捕後であっても様々なタイミングで釈放される可能性があります。
釈放のタイミングを大きく分けると、
- 逮捕後に勾留が決定されなかった場合
- 勾留決定後に不起訴・略式罰金になった場合
- 勾留決定・公判請求後に保釈が認められた場合
- 保釈は認められなかったが、執行猶予付きの判決が下された場合
が考えられます。
それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう!
逮捕後に勾留が決定されず釈放されるケース
逮捕された場合でも、裁判官によって勾留が決定されなければ、そのまま留置所から釈放され自宅に戻れるということでした。
それは、逮捕できる時間の制限が、最大で72時間だからです。
とはいえ、日常生活は普段通りに送ることができるんですよね。
よって、職場や学校に復帰することができます。
また、勾留が決定された場合でも、弁護士から準抗告という不服申立書を提出できるという話もありました。
認められれば、一度決定された勾留が取り消され、留置所から釈放されることになります。
さらに、逮捕されてから最初の勾留期間は10日間ともお伝えしましたよね。
10日後にも勾留の延長決定がされず、公判請求もされなければ、その段階で留置所から釈放されることになります。
勾留決定の効力は、公判請求をしない限り、制限時間の経過と同時に消滅してしまうのですね。
勾留決定後に不起訴・略式罰金で釈放されるケース
勾留が決定した場合でも、事件が不起訴となれば、釈放されるという話も出てきました。
また、略式罰金で終了した場合にも、そのまま釈放されるようです。
略式罰金とは初めて聞く言葉なので、この章の最後でご説明しますね!
不起訴で釈放される可能性があるのは、逮捕・勾留後に示談が成立した場合です。
また、略式罰金で事件が終了する場合は、勾留満期日に留置場から釈放されることになります。
略式罰金で釈放されるケースでは、釈放される前に罰金の納付を求められることがほとんどということでした。
しかし、本人は逮捕・勾留中で罰金を納付することができないでしょう。
よって、ご家族などが検察庁に行き、罰金を納めることになると思います。
勾留決定・公判請求後に保釈で釈放されるケース
覚せい剤取締法違反(使用)の罪で起訴された俳優の橋爪遼被告(30)が5日午後、保釈された。 保釈保証金は200万円。被告は即日納付した。 橋爪被告は6月2日、埼玉県内にある知人の男宅で覚醒剤の粉末を所持したとして、築地署に同法違反(所持)容疑で現行犯逮捕されていた。
出典:スポニチアネックス2017年7月5日15:06
ニュースなどで、保釈という言葉もよく耳にしますね。
保釈の流れや、保釈の概要についても知っておきたいところです。
保釈とは、保釈金を裁判所に納めることを条件に、被告人の身柄を解放し社会生活に戻す制度のことです。
起訴前の勾留中には保釈は認められず、起訴されて初めて保釈が認められます。
調べてみて初めて知ったのですが、保釈金とは、裁判所に支払うものではなく、裁判所に預けるものなんですね!
保釈の条件に違反せず、無事に裁判が終了すれば、保釈金は数日後に全額返金されるとは初耳でした。
裁判所が保釈決定を行う際には、事前に検察官の意見を参考として聞く必要があります。
検察官の意見がそのまま反映されるわけではありませんが、重視されると聞いています。
そこで、弁護士は、起訴後、保釈に向けて検察官とも交渉していくことになります。
もし検察官が保釈に異議を申立てたとしても、検察官の意見はあくまでも参考に過ぎないということです。
裁判官を説得でき、保釈決定となった場合は、同時に保釈保証金の金額も決定されるそうです。
保釈保証金の金額は、100万円ほどの場合や、1000万円以上と非常に高額になるケースもあります。
また、保釈の許可決定に当たっては、住居の制限、被害者との接触禁止、その他被告人に応じた保釈の条件が付けられます。
保釈保証金を納めれば、留置されている施設から釈放されることになるんですね。
保釈金は高額のケースもありますが、社会生活に戻れることは逮捕された本人の負担軽減になりそうです。
保釈請求を行い、認められれば、保釈金を納付してから数時間後に留置場から釈放されます。
ただし、保釈請求を行ってから、審査を経て、許可決定が出るまで3日ほどかかります。
保釈による釈放は、早くても起訴されてから3日後と考えておいた方が良さそうですね。
また、土日には保釈の審査は行われないので、金曜日に保釈請求を行うと、月火曜日に審査され、水曜日前後に保釈の決定がなされることになります。
年末年始など連休前の場合、朝一番で保釈請求を行えば、その日の午後に許可決定が出るケースもあるかもしれません。
しかし、例外的と考えておいた方が良さそうです。
保釈手続きに慣れた弁護士に依頼すれば、この辺りの時間割をうまく調整することが可能ということです。
保釈後の生活
保釈された後は、基本的に普段通りの生活を送ることができます。
保釈の条件に違反しない限り、会社や学校への復帰もでき、メールや電話、パソコンなども自由に利用できます。
ただし、自由とはいえ、保釈の条件に違反しないよう注意する必要はあります。
例えば、刑事裁判に出席しなかったり、逃亡や証拠隠滅など、目に余る違反の場合には、保釈許可が取り消される可能性があります。
保釈許可が取り消された場合、強制的に留置施設に連行されることになるそうです。
また、納めた保釈保証金の一部も没収されます。
弁護士から保釈条件の説明をよく聞いて、注意しながら社会生活を送るようにすることが重要です!
執行猶予で釈放されるケース
よくニュースなどで、執行猶予という言葉も耳にしますよね。
でも実はよく意味を知らないかも…。
執行猶予とは有罪判決につくもので、刑の執行を一定期間猶予する制度です。
要は、
- 有罪でも○年間は刑を執行しない
- ただし、その間に再び犯罪を犯した場合、刑務所行きになる
というイメージですかね。
事件が起訴され保釈の許可が出なかった場合でも、最終的に判決で執行猶予を獲得することができれば、留置場から出て帰宅することができます。
逆に、執行猶予のつかない実刑判決が下りれば、釈放されることなく刑務所に行くことになります。
また、保釈で釈放中の場合でも、実刑判決が下れば保釈の効力が消滅してしまいます。
そうなれば、判決が言い渡された法廷からそのまま収監され、拘置所、その後刑務所へ移動することになるんですね。
【参考】略式罰金とは
では最後に、途中で出てきた略式罰金についても触れておきましょう。
そもそも罰金とは、略式起訴された人に罰金を科す刑罰のことです。
自由刑である懲役刑などと違い、財産刑の一種です。
罰金の最低額は1万円ということです。
ただし、犯罪にはそれぞれ法律で刑罰が定められていて、その法定刑の中に罰金刑がある場合のみ科されることになる刑です。
罰金を支払うことができなければ、代わりに労役場に留置されることになります。
罰金刑を言い渡されると同時に、具体的な留置期間も言い渡されることになります。
労役場留置の期間は、1日から2年の範囲内で決められます。
略式罰金とは、簡易な裁判手続きである略式手続によって裁判所から言い渡されるものです。
略式手続は、検察官が事件を起訴するのと同時に略式命令の発付を請求した場合に行われるそうです。
略式手続は非公開で、被告人の公開裁判を受ける権利が放棄される手続きなんですね。
事前に、検察官から被疑者に説明が行われ、略式手続をとることについて異議がない旨を書面で明確にする必要があります。
略式手続は通常の場合1日で終わり、その日のうちに略式罰金を言い渡され、罰金を納付することがほとんどだそうです。
身柄を拘束されているケースでも、手続きが終わり次第、勾留されている刑事施設から釈放されるとのこと。
懲役刑を受けるよりは罰金の方が良いですが…。
念のため、罰金にならないための方法があれば知っておきたいですね。
罰金刑は、裁判で言い渡される判決の一種です。
不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれることもないので罰金刑が下ることもありません。
被害者の方がいる場合は、被害者の方と示談を締結し、被害届を取り下げてもらえれば、不起訴になる可能性が高まります。
事件が不起訴処分で終了すれば、罰金の前科もつかないので、その後の社会復帰がスムーズになりますね。
また、名誉毀損、器物損壊などの親告罪では、起訴するために告訴が必要です。
その場合、捜査の途中で告訴が取り下げられれば、起訴される可能性も無くなるので、罰金になることもありませんね!
【興味がある方へ】起訴されてから判決が出るまでの裁判の流れ
ここまでで、逮捕→勾留→起訴の流れと釈放にご理解いただけたでしょうか?
ところで、起訴されると、刑事裁判を受けることになります。
ということで、刑事裁判の流れについても調べてみました。
第一審の刑事裁判は、簡単に言えば冒頭手続→証拠調べ手続→判決という流れで行われるそうですね。
一審である地方裁判所の判決に納得がいかない場合は、高等裁判所に控訴することができます。
冒頭手続
では一つずつ詳しく見てみましょう。
まずは冒頭手続について。
冒頭手続とは、刑事裁判の手続が開始されてから証拠調べ手続に入るまでの手続きですね。
冒頭手続では、人定質問、起訴状の朗読、黙秘権等の被告人が有する権利の告知、起訴された公訴事実に対する罪状否認などが行われます。
冒頭手続は、1回目の裁判に行われる手続で、最初に人定質問が行われます。
人定質問とは、出席した被告人が本人であることを確認するため、住所・氏名・生年月日・本籍地などが聞かれるものです。
本籍地についてはほとんどの方が覚えていないと思いますが、番地まで細かく答えられなくても特に問題はないそうです。
それが終わると、次は起訴状の朗読ですね。
これは、検察官が起訴状を読み上げ、
- どのような事実を立証しようとしているのか
- 犯罪名
などを明らかにするものです。
結構、淡々と述べられるもののようですね。
ここでは、難しい言葉で、かつ簡潔な事実しか読み上げられませんので、一言一言を注意して聞くようにしてください。
読み上げられた言葉の意味が分からない場合には、その言葉の意味を明らかにするよう弁護人に伝えてください。
ほとんどの方が裁判に出るのは初めてで、緊張されるとは思います。
しかし、起訴状の内容をしっかりと理解することが重要なようです。
その次は、裁判長から黙秘権などの権利や、裁判にあたって注意すべきことが伝えられます。
これらの手続が終わった後に、被告人と弁護人が、起訴状に記載された罪の認否や、こちら側の言い分を主張する機会があるとのことです。
ここで罪を認めた場合は、後から覆すことはほぼ不可能となります。
冒頭手続の公判期日前までに、弁護士の方と十分に打ち合わせを行っておいた方が良さそうですね。
証拠取り調べ手続
続いては、証拠調べ手続ですね。
これは、検察官と弁護人が、裁判官に対して各証拠を示していく手続きのことです。
裁判官は証拠を一切見ていない白紙の状態で裁判に臨んでいるんだそうです。
証拠調べ手続では、まず最初に冒頭陳述が行われます。
ここで、検察官がどのような事実を立証しようとしているのかがかなり詳細に説明されます。
というのも、起訴状には犯罪を構成する核の部分しか書かれておらず、裁判の場で立証すべき具体的な事実は明白に書かれていないからだそうです。
冒頭陳述では、弁護側が立証を予定している被告人に、有利な事情の説明を行うこともできます。
冒頭陳述の後は、検察官と弁護人が、裁判官に対し、立証活動の予定を説明し、証拠調べ請求が行われます。
立証活動の予定で、検察官と弁護人が、どれだけの証拠をどういう順番でどのような方法で裁判官に立証するのかの予定が説明されます。
証拠調べの請求を受けて、裁判官は証拠を取調べる必要性があるかどうかを決定します。
検察官の証拠調べ請求において納得のいかない証拠が請求された場合、その証拠に対して不同意の意見を述べることができます。
例としては、虚偽の内容が書かれている被害者や関係者の調書、内容が不正確な書面が請求されたケースがありました。
一般的に、書面に対して不同意の意見を述べた場合には、証人尋問が行われるということです。
裁判官が取調べの必要があると判断した証拠については、検察官と弁護人の立証活動によって、証拠の取調べが行われます。
例えば、証拠の内容が、証人による証言の場合は、検察官と弁護人が証人に質問をして証言してもらいます。
ドラマなどでもよく見かける場面ですね。
また、証拠が書面の場合には、検察官または弁護人が書面を朗読して内容を裁判官に伝えるそうです。
証拠がナイフなど物の場合は、裁判官に直接見てもらうとのこと。
この活動によって有罪や無罪(一部無罪)、量刑が決定します。
よって、証拠調べ手続は非常に重要な手続きとなっています。
論告・求刑
続いては、論告・求刑が行われます。
これは、証拠調べ手続き後に、検察官がこれまでの経緯をまとめ、検察側の意見を主張する手続です。
証拠調べ手続が終了した後には、検察官と弁護人の立証活動により様々な事実関係が明らかになります。
その事実関係をもとに、検察官が、被告人が有罪であることや犯行の悪質性などの情状を主張します。
ここでは、法律の解釈や、求刑懲役〇年などと量刑についての具体的な意見も主張されることになります。
検察官の求刑は、裁判官ごとに量刑が分散してしまう不均衡を防止することに役立ちますが、裁判所はあくまでも参考にする程度にとどまります。
そのため、弁護人は、検察官の論告・求刑を争い、最終弁論という形式で反論していくことになります。
最終弁論
最終弁論という言葉はよく聞いたことがあります。
最終弁論とは、検察官の論告・求刑に対する、弁護人の最終的な反論のことです。
無罪(一部無罪)であるとの主張や、被告人のが配慮すべき事情などを主張できます。
また、検察官の求刑が不当に重いとして、弁護士さんが妥当な刑期を主張してくれる場合もあります。
最終弁論は、弁護人が被告人に有利な事情を述べることができる最後のチャンスです。
判決の言い渡し
そして、最後に判決の言渡しとなるのですね。
判決の言渡しとは、刑事裁判の結果を告げること。
判決の言渡しは、公開の法廷で行われ、誰でも傍聴することができます。
裁判長から、無罪(一部無罪)や有罪(懲役3年執行猶予2年など)という結論と、その理由について詳しく説明されます。
死刑を言渡す場合には、被告人や傍聴席の動揺を緩和するため、判決理由から述べて、最後に「死刑」の主文を宣告するケースも多いと聞きました。
通常、有罪判決の場合は「被告人を(懲役〇年に処する…)」と始まり、無罪判決の場合は「被告人は(無罪…)」で始まります。
「を」か「は」を聞いた時点で、ニュース速報の報道のために傍聴席から出る記者もいるそうな…。
第一審の判決に納得がいかない場合には、高等裁判所に審理してもらうため、2週間以内に控訴する必要があります。
控訴すれば、控訴審で再度審理を受け直すことができるんですね!
【参考】公判期日とは
最後は、ニュースなどでよく耳にする公判期日という言葉も調べておきましょう。
公判期日とは簡単に言うと、裁判が開かれる日のことです。
この日に、公開の法廷が開かれ、上記の流れが行われるんですね。
公判期日は、裁判長が、検察官と弁護人とスケジュールを調整したうえで決定されます。
保釈中の場合など、打診された公判期日にどうしても行くことができないことも考えられますね。
その場合、ある程度の調整は可能ということなので、事前に弁護士さんに相談してみましょう!
この前にも出てきましたが、保釈されて日常生活を送っている場合には、公判期日に欠席しないように注意してください。
公判期日を欠席した場合、保釈が取り消され、高額な保釈金は没収される可能性があります。
また、一度決まった公判期日を変更することは難しいため、事前によく確認してください。
ということで、逮捕から起訴、そして裁判の流れについてご理解いただけたでしょうか!?
逮捕時や裁判においては、弁護士の方の助けが非常に重要だということも理解できました。
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最後に一言アドバイス
最後に一言、刑事弁護士からのアドバイスです。
逮捕期間が長引けば長引くほど、日常生活に不利益が生じます。
また、前科がつけば、元の生活に戻ることは難しくなるでしょう。
- 逮捕されないために
- 逮捕されてしまった場合には、一刻も早く日常生活に復帰できるように
積極的に弁護士無料相談を活用してください。