全国132事務所
無料相談のご案内 0120-432-911 広告主:アトム法律事務所弁護士法人

【示談特集】刑事事件の示談とは?示談の流れや示談金相場を知るQA

  • 刑事事件,示談

もし、自分の家族が刑事事件に巻き込まれたとしたら…

示談するなら、まず何をしますか?

突然事件の当事者になってしまったとしても、どうしたらいいか分からないですよね。

  • 刑事事件の示談とは?
  • 刑事事件で示談が成立すると刑が軽くなる?
  • 刑事事件の示談に相場はあるの?
  • 刑事事件の示談にくわしい弁護士はどこにいる?

など、本日はこれらのハテナを徹底的に解明していきましょう!

ニュースでは毎日のように刑事事件が報道されています。

例えば、こちらをご覧ください。

飲食店従業員の女性の顔を殴ってけがを負わせたとして、警視庁愛宕署は、住所、職業不詳の(略)を傷害容疑で逮捕し、25日発表した。女性は暴行された6日後に死亡し、署は容疑を傷害致死に切り替えて調べている。

生きていくうえで、まったく刑事事件にかかわる可能性がないとは言い切れないですよね。

ある日突然、事件に巻き込まれる可能性は十分考えられるでしょう。

事件に急に巻き込まれたとしても、冷静に対応できるよう、示談に関する疑問に回答していきます。

また、本日は特別ゲストをお呼びしています。

刑事事件の専門家、アトム法律事務所の弁護士です。

本日は、よろしくお願いします。

いままで、数多くの刑事事件を取り扱ってきました。

経験に基づいて、お話させていただきたいと思います。

【示談の疑問Top5】刑事事件の示談金相場をQAで読み解く!

Q1.刑事事件の示談について質問です。示談金に相場はありますか?

示談金の相場は、意味合い的には「妥当とされる金額」ということになります。

基本的に、民事裁判となった場合に、判決で見込まれる金額となります。

示談交渉では、どのような金額で合意するかは当事者次第になります。

過小な金額、または、高額な金額でも、その金額で合意すれば示談成立となります。

しかし、当事者間で合意できなかった場合には、最終的に民事裁判で決着をつけることになります。

そのため、示談交渉では、将来の民事裁判の見込みを踏まえて対応することになります。

つまり、民事判決が相場となるのです。

民事判決で見込まれる金額は、過去の民事裁判例を参考にして、通常は判断します。

弁護士であれば、類似裁判例で認められた賠償金額を探します。

また、当該事件の特殊性、立証面での不利・有利の判断などを加えて、賠償金額の見込みを算定します。

示談金の相場は、過去の裁判例にもとづいて判断されるのですね。

相場についてくわしく知りたいなら、弁護士に相談するのが賢明ですね。

刑事事件での示談や示談書の書き方などについて、詳しい記事がありますのでこちらも参考にしてみてください。

Q2.示談金相場の修正事項はありますか?

示談金の相場についてですが、多少の修正事項はあります。

たとえば、次のような事実上の修正事項があります。

修正事項

刑事裁判の量刑への影響

 →示談金が高くなる方向に働く

強制執行で回収できないリスク

 →示談金が低くなる方向に働く

民事裁判の労力等の負担

 →示談金が低くなる方向に働く

後にトラブルが起きないよう円満に解決したい

 →示談金が低くなる方向に働く

また、刑事裁判の約8割は、略式手続という罰金以下の刑で終わります。

示談の成立によっては、略式手続の裁判にさえならずに刑事事件が終わる場合も多くあります。

そうすると、被害者の求める示談金が、略式起訴された後に科される罰金の額を大きく上回る場合があります。

そのため、加害者が「罰金を支払った方がまし」と考えて示談に応じないことも少なくありません。

科される罰金の額は、場合によっては示談交渉の出発点になることもあります。

下表は、法律・裁判例などのデータベース等を参考にして作成したものです。

示談金と罰金の金額表
示談金の例 罰金の例/罰金の上限
交通事故 15~3000万円 10~70万円/100万円
暴行傷害 5~200万円 10~50万円/50万円
痴漢 20~100万円 30~50万円/50万円
盗撮 30~100万円 20~80万円/100万円
わいせつ 30~380万円 法定刑に罰金なし
強姦 10~500万円 法定刑に罰金なし
児童買春 10~50万円 50~100万円/300万円

※罰金の上限を算定するにあたって、併合罪の場合を除いています。
児童買春は、勧誘等の行為を含んでいません。

交通事故の場合、任意保険で示談が成立することがあります。

なお、被害者の後遺障害によって3億円以上の賠償金額となることもあります。

このような場合には示談では解決できないと考えられます。

罰金を支払っても、被害者の損害賠償請求権がなくなる訳ではありません。

加害者は、刑事裁判終了後も被害者の被害回復に努める必要があります。

示談金の例は、金額にかなり幅があります。

事案の内容や事後対応の中身も金額に影響している可能性があります。

Q3.示談金は、どのような金額を含みますか?

示談金は、民事裁判で認められるような損害額を相場とします。

民事裁判で認められる損害賠償額は、以下の内容を金銭的に評価したものです。

  • 加害行為
  • 加害行為の結果との間に、相当因果関係がある全損害

民事裁判で認められる損害賠償額には、次のような相当因果関係があるもの全て含まれます。

  • 物を破損させた場合の修理費
  • 治療費、入通院費
  • 後遺症による逸失利益
  • 精神的苦痛に対する慰謝料
  • 引越し費用

などです。

したがって、示談金には、上記のような金額をすべて含める必要があります。

うつ病などの損害は、相当因果関係がないとして民事裁判で認められないケースもあります。

そのため、示談金の対象とならないことがあります。

なにが損害賠償額に含まれるのか、専門家に判断してもらうべきでしょう。

Q4.刑事事件で、示談金を相場より多く払うと刑が軽くなることはありますか?

示談金を相場より多く支払うことで、刑が軽くなる影響はあります。

示談成立につながったという場合はもちろんです。

また、そうでなくとも、加害者の反省等を示す事実等と評価されるからです。

すでに犯してしまった犯罪事実を変えることはできません。

しかし、示談や被害弁償は、今からでも行うことができます。

ただし、冤罪のような犯罪事実が認識と異なる場合には争う必要はあります。

示談や被害弁償は、量刑判断に大きな影響を与えます。

被害者のためにもなりますので、積極的に行うべきです。

被害弁償よりも、示談成立の方が、一般的に量刑判断に影響を与えます。

したがって、相場よりも多い示談金での示談成立が可能ならば、示談成立させるのも方法の一つです。

また、相場よりも多い示談金の支払いは、加害者の反省を示す事実等と評価されます。

ただし、お金の支払いだけを過大視しないでください。

被害回復も示談の成立も、民事裁判で認められるような損害額を相場とします。

すでに、十分に被害回復がされている場合にはそこまで量刑に影響がないことがあります。

また、一般情状には、被害弁償・示談の成立の他にも色々な情状事実があります。

事件を省みて二度と同じような犯罪を起こさないよう反省するのも、とても重要なことです。

被害者に対し、相場よりもお金を支払うことは量刑へ影響します。

しかし、十分に被害回復がなされている場合には、その他の事情の方が重要になることを忘れてはいけないでしょう。

示談金はただ、大金を払えば払うほど刑に影響するという意味ではありません。

反省のもと、適正金額を支払うことが大切です。

Q5.刑事事件で示談しない場合の「損害賠償命令制度」について教えてください。

損害賠償命令制度は、犯罪被害者援助制度の一つです。

損害賠償請求の裁判手続の特例として、平成20年12月から施行されています。

損害賠償を命じる民事事件と、被告人に刑罰を科す刑事事件は、別制度です。

そのため、これまでは刑事裁判が行われても、被害者が民事裁判を起こさなければ、被害者の被害は回復されませんでした。

しかし、被害者が、別途、民事裁判を起こすのは大変です。

そこで、そのような弊害を解消するために、このような制度が設けられました。

損害賠償命令制度は、次の一定の重い犯罪の場合に利用できます。

損害賠償命令制度に該当する犯罪
  • 殺人罪・傷害罪・強盗致傷罪
  • 逮捕・監禁罪
  • 略取・誘拐の罪

などの罪で、いずれも未遂罪を含みます。

この制度の手続は、刑事事件を審理している地方裁判所に対して書面で申し立てをします。

検察官の起訴後から刑事事件の弁論終結時までに申し立てなければなりません。

また、この制度の審理は、刑事の判決言い渡し後に開始されます。

結果は民事裁判と同じく、強制執行手続ができます。

ただし、結果に対して異議が述べられれば、通常の民事訴訟手続に移ることになります。

この制度では、刑事裁判を行なっている裁判所と同じ裁判所が、民事上の損害賠償請求について判断します。

おおむね4回以内の審理で結論を出すので、通常の民事裁判よりも簡易・迅速に事件が解決します。

申立て手数料は、一律2,000円です。

通常の民事裁判の手数料よりもかなり安い金額になっています。

なお、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用は別途かかります。

この制度の申立て・審理の代理などは、弁護士に依頼することができます。

また、刑事事件を担当した同じ裁判所が損害賠償請求を審理します。

刑事記録が引き継がれるため、立証などによる被害者側の負担がかなり軽減されています。

一方、通常の民事訴訟では、自ら刑事記録を取り寄せて、別途、証拠等として提出する必要があります。

民事訴訟では、一からの主張・立証等となり、被害者の負担は重いものがあります。

加害者側にとって、損害賠償命令制度は、負担が重くなる制度と言えるでしょう。

この制度があるため、被害者が示談に応じなくなる可能性があるからです。

また、今まで、刑事事件終了後、民事上の請求がなされるケースは多くありませんでした。

しかし、これからは、民事上の請求もなされる可能性が高くなるでしょう。

示談の成立を考えるなら、これまでよりも、被害者に対して誠実に謝罪に努めることが重要になります。

刑事裁判を担当した裁判所が、引き続き損害賠償請求について判断するというのは、迅速な事件解決につながります。

損害賠償命令、示談、いずれの場合でも、反省謝罪が重要になります。

【示談金を計算する】実例から刑事事件の示談金相場を試算してみる!

刑事事件の示談金相場をおしえて

示談金の相場は、「民事裁判となった場合に判決で見込まれる金額」とお伝えしました。

問題は、これをどうやって算出するか、です。

ご安心ください。

次の中から該当の事件を選んでタップするだけで、相場がわかります。

事件の実例が表示されますので、参考にしていただけます。

類似の事件を見つけて、どのくらいの示談金になるのかチェックしてみるとよいでしょう。

【スマホで無料相談】刑事事件の示談は弁護士無料相談で不安ゼロ!

今すぐ相談予約!24時間受付の無料相談窓口

刑事事件で示談したいけど、弁護士に相談しに行く時間がないという方へ。

自宅や職場にいながらにして、弁護士に相談する方法があることをご存知でしょうか。

こちらがウワサの3大相談窓口です!

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

0120-432-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。

  • 弁護士の相談予約が取れるフリーダイヤル
  • LINEで気軽に弁護士相談
  • Facebookで外出先から弁護士に連絡

あなたの、ライフスタイルにあった窓口からご相談ください。

もう迷わない、弁護士検索の決定版!地元の弁護士はこうして探す

刑事事件で示談したいけど、弁護士の探し方が分からないとお困りではないですか?

とっても簡単な、検索方法があることをご存知でしょうか。

それがこちらの、全国弁護士検索です

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
都道府県から弁護士を探す
北海道
東北
北陸
甲信越
関東
東海
関西
中国
四国
九州
沖縄

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

弁護士の探し方で困るのも無理はありません。

なぜなら、弁護士は全国47都道府県になんと約4万人もいるんです。(2016年3月現在)

「刑事事件 弁護士」などでネット検索されたかもしれませんね。

でもきっと、検索結果がありすぎてどれを選べばいいのか分からなくなったのではないでしょうか。

この「全国弁護士検索」なら、都道府県ごとに弁護士が表示されるから、わかりやすい!

しかも、ここには刑事事件に注力している弁護士ばかりが掲載されています。

あなたの街で、あなたにぴったりな弁護士を見つけてください。

最後に一言アドバイス

最後に一言アドバイスをいただきたいと思います。

刑事事件はなによりも、スピードが大切です。

刑事手続きは、どんどん進み、待ってくれることなどありません。

どのような方針で進めていくのか、弁護士と相談のうえ、対策をたてましょう。

まとめ

本日は「刑事事件の示談」を特集してきました。

いかがでしたでしょうか。

刑事事件は迅速に対応しなければいけません。

全国弁護士検索スマホで無料相談をうまく活用して、弁護士に相談しましょう。

刑事事件の示談についてもっと知りたいという方は関連記事も確認してみてくださいね。