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強盗罪のすべてを徹底解説|強盗罪の意味・時効・懲役・慰謝料は?

  • 強盗

強盗罪のすべてを徹底解説|強盗罪の意味・時効・懲役・慰謝料は?

強盗罪について詳しく知りたい…

と思っても、なかなか人に相談するのは難しいですよね。

専門的でデリケートな話題なので、友だちに聞くというわけにもいきません^^;

そこで…私たち弁護士カタログの編集部が、

  • そもそも強盗罪の意味ってなに?
  • 強盗罪の時効は何年?
  • 強盗罪で逮捕されたら懲役になる?
  • 強盗罪の慰謝料はいくら?

といった疑問について、詳しく調査してみました!

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

  • これまで担当した過去の実例
  • 最新の動向

を踏まえながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

強盗というと、どんな事件を思い浮かべますか?

…銀行やコンビニに、武器を持って押し入るイメージでしょうか。

少し前に、76歳のおじいさんが郵便局に強盗に入った事件が報道されていましたよね…。

ここではまず、強盗罪の法律的な意味から確認していきましょう。

強盗罪とは、強盗罪が成立するための構成要件は?

強盗罪の定義とは

強盗罪の定義

強盗罪の定義というと、暴力で脅してお金を巻き上げるイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。

果たして、このイメージは正しいのでしょうか。

こういう時、大切なのは、まず条文にあたってみることです。

強盗罪の定義は、刑法の236条に書かれています。

以下、引用しました。

1. 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

条文を見てもわかるように、強盗罪には2種類あるようです。

法律の条文で、1の部分を「一項」、2の部分を「二項」と呼びますが、

2種類の強盗罪は、これになぞらえて「一項強盗」「二項強盗」と呼ばれています。

▼ 一項強盗

強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することによって成立する犯罪をいいます。

簡単に言うと、強盗とは、暴力を振るったり脅したりして、他人の財産的価値のある物を取ることです。

▼ 二項強盗

暴行又は脅迫を用いて、本来有償で受けるべきサービスを不法に受けたり、人に受けさせたりした場合も、強盗罪になります。

例を挙げながら整理しますと、

  • ゴルフクラブを持って銀行の窓口に押しかけ、「金を出せ」と迫るのが一項強盗
  • 飲食店で食事をしたのに、店員を脅して代金を支払わずに店を出るのが二項強盗

ということになります。

強盗罪の意味についてもう少し読んでみたい方には、こちらの記事がおすすめです。

強盗罪の保護法益

ところで皆さん、保護法益という言葉を聞いたことはありますか?

法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしています。

この「法律が守ろうとしているもの」を保護法益といいます。

強盗罪の規定にも、何か守ろうとしている保護法益があるのです。

先生に教えていただきましょう。

強盗罪の保護法益は、

  • 他人の財物および
  • 人の生命・身体・生活の平穏などの人格的利益

です。

なるほど。強盗はたんに、お金が奪われるだけじゃないですもんね。

お金がとられるばかりか、暴力を振るわれたり脅されたりもしていますから、人の平穏も脅かされてるわけです。

強盗行為を犯罪として規定することで、刑法は財産人格といった法益を守ろうとしているんですね。

まとめ
強盗罪の定義
条文 刑法236条
1. 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
保護法益 他人の財物、人の生命・身体・生活の平穏などの人格的利益
刑罰 5年以上の有期懲役

強盗罪の構成要件とは

強盗罪の構成要件の判断方法

強盗罪の構成要件とは、強盗罪が成立するための要件です。

強盗罪の構成要件が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、強盗罪が成立します。

おっと、いきなり難しい言葉が出てきました。

これだけだとまだイメージがわかないので、強盗罪の構成要件の中身を具体的に見ていきましょう。

強盗罪の構成要件該当性の有無は、

①強盗罪の実行行為があるか

②強盗罪の結果が生じたか

③強盗罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか

④強盗罪の故意が認められるか

不法領得の意思が認められるか

によって判断されます。

①強盗罪の実行行為

はい、強盗罪の構成要件の中身を、さらに詳しく掘り下げていきます。

まず、「実行行為とはそもそも何ぞや??」というところですが…

実行行為は、「構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為」と定義されます。

分かりやすく言い換えると、実行行為は犯罪に該当する行為のことです。

なるほど。ではさっきのお話を踏まえると…

強盗罪の実行行為は、「他人の財物を強取すること」ですよね。

強取とはこれまた難しい表現ですが…、一体どういう意味ですか?

強取とは、「暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧して、財物を自己又は第三者の占有に移すこと」です。

要するに、暴力を振るったり脅したりして他人の財産を取り上げたら、強盗罪の実行行為にあたるんですね。

②強盗罪の結果

実行行為がわかったところで、次は強盗罪の結果です。

強盗罪の結果は、分かりやすく言い換えると暴行・脅迫された人の財物の占有・利益が移転することです。

なるほど。犯人の手に財産が渡ったところで、強盗の結果発生、となるんですね。

③強盗罪の因果関係

因果関係。

これは、強盗の実行行為と強盗結果の発生が

  • 論理的に結びついていないといけない
  • 無理なく説明できなくてはならない

ということです。

因果関係に何かおかしなところがあったら、強盗結果の発生を、その犯人の行為のせいにすることはできないのです。

④強盗罪の故意・⑤不法領得の意思

▼ 強盗罪の故意

故意とは、罪を犯す意思のことです。

強盗罪の故意は、他人の財物を強取することを認識・認容していることです。

▼ 不法領得の意思

判例は、強盗罪が成立するためには、強盗の故意のほかに不法領得の意思が必要であるとしています。

不法領得の意思とは、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物とし、その経済的用法に従って利用し又は処分する意思」です。

つまり判例によれば、強盗罪の成立には

  • 単に強盗の故意があるだけでは足りず、
  • 強取した財物を自分のものとして自由に扱おうとする意思が必要

ということになります。

うーん、ただ奪い取るだけでは足りないんですね。

それを自分で好きに使おうという意思まであって初めて、強盗罪になるようです。

ここまで、「強盗罪の定義や構成要件」について見てきました。

次の項目では、「強盗罪の刑期」を押さえていきます。

まとめ
強盗罪の構成要件
実行行為 他人の財物を強取すること
結果 被害者が財物を強取されること
故意 他人の財物を強取することを認識・認容していること

強盗罪と刑期、強盗罪で有罪になったら懲役は何年?

強盗罪と刑期の関係

強盗罪と懲役刑

強盗罪について定めた刑法236条によると、強盗罪の刑罰は5年以上の有期懲役とされています。

「懲役」とは懲役刑のことで、強盗罪で有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰です。

「有期懲役」というのは、無期懲役と違って、終わりのくる懲役刑です。

少なくとも、強盗罪で一生刑務所にいる、ということにはならなそうです。

まとめ
強盗罪の刑罰
  懲役 罰金
刑罰の内容 一定期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰 一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
強盗罪の場合 5年以上の有期懲役 規定なし

強盗罪に執行猶予はつくの?

ところで皆さん、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?

裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。

執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。

再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。

…犯罪加害者に優しい制度ですよね。

しかし執行猶予は、比較的軽めの犯罪にしかつきません。

ですので残念ながら、最低でも懲役5年、と法定刑の重い強盗罪には、原則として執行猶予はつきません。

強盗罪は、人に暴力を振るったり脅したりした上でお金を巻き上げる犯罪ですから、これだけ刑罰が重くても仕方がないですね。

強盗罪で有罪になったら懲役は何年?

強盗罪の懲役は何年?

強盗罪で有罪になると、5年以上の有期懲役に処するとされています。

5年以上ということですが、最長何年になるのでしょうか?

有期懲役とは、期間の定めのある懲役刑で、最低1ヶ月、最長20年とされています。

したがって強盗罪の場合、原則として

  • もっとも短ければ5年の懲役
  • もっとも長ければ20年の懲役

ということになります。

強盗罪の初犯の懲役は何年?

強盗罪で有罪判決を受けると、5~20年の懲役ということですが…

初犯の懲役の相場は、何年くらいでしょうか。

初犯の強盗罪は、懲役4年程度となることが多いでしょう。

強盗罪は、法律上「懲役5年以上」と定められていますが、初犯の場合は5年未満に減軽されるケースが多いです。

  • 初犯
  • 悪質ではない
  • 示談が成立している

などの事情があるケースでは、懲役が3年に軽減されて執行猶予がつくこともあります。

これに対し、

  • 被害金額が大きい
  • 被害者にケガをさせている

といったケースでは、刑がさらに重くなる傾向にあります。

強盗未遂は罰せられる?

ちなみに強盗罪は、未遂の場合も処罰されます。

強盗未遂罪の具体例は、たとえば

「コンビニでお金を巻き上げようと思い、ナイフを持って店内に押し入ったけれども、警察が駆けつけたので犯行を遂行できなかった」

というような場合です。

こういったケースでは、強盗未遂罪として責任を問われます。

未遂犯の場合、懲役刑の期間は法定刑の規定より短くなる可能性があります。

…さて、ここでは「強盗罪の懲役」について見てきました。

次は「強盗罪の時効」についてです。

強盗罪と時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?

刑事ドラマやニュースなんかを見ると、よく

「この事件はもう時効だ」

なんて言葉を耳にしますよね。

時効がきたら、もうその事件については捜査できない。

つまり犯人は自由の身、というイメージではないでしょうか。

以下では、強盗罪の時効について見ていきましょう。

強盗罪と刑事事件の時効

実は、時効というのは一つではありません。

強盗罪の時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。

まずは刑事の時効を見ていきます。

▼ 公訴時効

強盗罪の刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。

公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。

公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。

強盗罪の公訴時効は、10年です。

▼ 告訴期間

ちなみに、告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現される方もいるようです。

告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です。

しかし強盗罪は親告罪ではないので、告訴期間は関係ありません。

はい、刑事の時効と呼ばれるものにも2種類ありますが…

強盗罪では、告訴期間のほうは関係のない話ですね。

大切なのは「公訴時効」のほう。

強盗罪の容疑者を検察官が起訴できるのは、強盗事件から10年まで、ということでした。

強盗罪と民事事件の時効

強盗罪の民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。

民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。

つまり、強盗罪の民事の時効は3年です。

加害者としては、強盗事件から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。

以上の内容を整理しますと、

  • 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
  • 強盗罪の刑事の時効は10年
  • 強盗罪の民事の時効は3年

ということですね。

次は「強盗罪の慰謝料」について見ていきましょう。

まとめ
強盗罪の時効
  公訴時効 告訴期間 消滅時効
意味 期間が経過した後は、検察官は事件を起訴することができない 期間が経過した後は、被害者は加害者を告訴することができない 期間が経過した後は、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない
起算点 犯罪行為が終わった時から進行 犯人を知った日から進行 損害および加害者を知った時から進行
強盗罪の場合 10年 強盗罪は親告罪ではないので無関係 3年

なお強盗罪の時効は『強盗罪は刑事・民事それぞれ時効がある?公訴時効は何年?弁護士が解説』でも詳しく書いているので、興味がある方はご覧ください。

強盗罪と慰謝料、強盗罪の慰謝料・示談金はいくら?

強盗事件の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、

「強盗事件の慰謝料はいくらなのか?」

について知りたいですよね?

というわけで、ここでは

  • 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
  • 強盗罪の慰謝料・示談金の金額の相場

をチェックしていきましょう。

強盗罪の慰謝料・示談金とは

まずはじめに、示談金と慰謝料の意味の違いを押さえておきましょう。

そもそも「示談」というのは、損害賠償を当事者間の話合いで解決する手続です。

  • 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
  • 慰謝料は、示談金のうち、精神的苦痛に対して支払われるお金

をいいます。

まとめ
強盗罪の慰謝料・示談金
  慰謝料 示談金
性質 加害者が被害者に支払う金銭
意味 強盗による精神的損害に対する損害賠償金 強盗事件の示談の際に支払われるお金の全体

強盗罪を犯し、被害者などに金銭的な損害を与えた場合、被害者から損害賠償請求を受けることになります。

強盗罪の金銭的な損害としては、

  • 盗んだ財産それ自体
  • 精神的苦痛に対して支払われる慰謝料

などが考えられます。

強盗罪は財産に対する犯罪であるため、

  • 盗んだ財産を返却する
  • 盗んだ財産の価額を賠償する

といったことが、事件解決の出発点となります。

強盗罪は人の身体の安全に対する犯罪でもあるため、一定金額の慰謝料の賠償が大切です。

強盗罪では、被害者側が多大な恐怖を感じているケースが多いため、示談に応じない可能性が高いです。

被害者側が示談に応じてくれた場合でも、示談金の額はある程度高額になるケースが多いでしょう。

5つの事例から見る強盗罪の示談金の相場は?

皆さん、ここではなんと、過去実際にあった強盗事件をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します!

アトム法律事務所の弁護士が事務所で取り扱ってきた事件の一部を、特別に公開してくださいました。

それでは早速見ていきましょう。

強盗罪の示談金、実際はいくらくらいでしょうか?

重要
強盗事件の示談金の相場一覧
  事件の概要 示談金
タクシーを降りる際、乗車料金8600円の支払い請求を受けるや運転手に暴行を加えて料金を払わず、運転手に約7日間の加療を要する左大腿部打撲、左中指、右手関節擦過傷の傷害を負わせた強盗致傷事件。 2万5189万円
共犯者と共に、路上で通行人に暴行を加えた上、「金を出せ」等と怒号して脅迫し、現金約10万3000円ほか5点の入った財布1個(時価約1万円相当)を奪い、前述の暴行により全治10日から2週間を要する顔面部打撲の傷害を負わせた強盗致傷事件。 15万円
家電量販店でセラミックファンヒーター1台(販売価格2万円相当)を盗み、自動車で逃走しようとして、車の前に立ちふさがる店員らを転倒させた事後強盗事件。 25万円
共犯者と共に、路上で通行人に因縁をつけて呼び止めた上で暴行を加え、脅迫して金銭を奪おうとしたが、大声で助けを求められたためその目的は遂げず、前述の暴行により被害者に全治10日間を要する傷害を負わせた強盗致傷事件。 60万円
コンビニで雑誌1冊(販売価格380円)を盗み、服の下に隠したところを防犯カメラを見ていた店長から呼び止められて、逮捕を免れるために暴れたところ、店長を転倒させ、暴行を加えた際、加療約180日間を要する左坐骨から腓骨神経麻痺、左膝内側側腹靭帯損傷の傷害を負わせた強盗致傷事件。 379万7143円

ここは単なる強盗事件だけではなく、強盗の結果ケガさせてしまった強盗致傷事件も入ってますね。

強盗罪というのは、お金やモノを盗むだけでなく、暴行の際ケガを負わせてしまうことも多いですが…

被害金額とケガの程度、それから精神的損害。

これらを総合考慮して、示談金の金額が決まっている感じがしますね。

ちなみに、以下のボタンをタップしていただきますと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。

ご興味のある方は、参考にしてみてください↓

なお、刑事事件の示談に関する詳しい情報をお求めの方には、以下の記事がオススメです。

こちらには、示談書のひな型が載っています。

実際に示談書を作成する際、参考にしてください。

謝罪文のテンプレートをお求めの方には、こちらがおすすめです。

この見本をもとに、強盗事件の謝罪文を書くことができます。

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まとめ

いかがでしたか?

強盗罪について、弁護士の先生と一緒に見てきました。

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