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器物損壊罪のすべてを徹底解説|器物損壊罪の意味・時効・懲役・慰謝料は?

  • 器物損壊

器物損壊罪のすべてを徹底解説|器物損壊罪の意味・時効・懲役・慰謝料は?

器物損壊について詳しく知りたい…

と思っても、人に相談するのはなかなか難しいです。

デリケートな話題なので、友だちとの会話にはなじみませんね^^;

そこで、今回私たちカタログ編集部は、

  • そもそも器物損壊の意味ってなに?
  • 器物損壊の時効は何年?
  • 器物損壊で逮捕されたら懲役になる?
  • 器物損壊の慰謝料は何円?

といった疑問について、詳しく調査しました。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

  • これまでの弁護活動で得た現場の感覚
  • 最新の動向

を踏まえながら、器物損壊について解説していきます。

器物損壊というと、どんな犯罪をイメージしますか?

人の家の門を壊したら器物損壊?

渋谷のモヤイに落書きしたら器物損壊?

じゃあハチ公にビールをかけたら…?

以下ではまず、器物損壊がどんな犯罪なのか、というところから見ていきましょう。

器物損壊罪とは、器物損壊罪が成立するための構成要件は?

器物損壊罪の定義とは

器物損壊罪の定義

器物損壊は、刑法に定められている犯罪です。

まずは器物損壊の条文からチェックしましょう。

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊とは、他人の物を損壊又は傷害することです。

  • 「他人の物」とは、法律上、自分以外の他者の所有物をいいます。
  • 「所有物」には、動物も含まれます。
  • 「損壊」とは、その物の効用を害することをいいます。
  • 「傷害」とは、特に動物について、動物の肉体や健康を害すこと、失わせること、隠すことなどをいいます。

つまり器物損壊というのは、

  • 人のものを壊したり
  • 壊すまではいかなくても、落書きでダメにしたり
  • 人のペットに怪我させたり

といった犯罪をいうんですね。

器物損壊罪の保護法益

皆さんは、「保護法益」という言葉を聞いたことはありますか?

法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしていますが、

この、法律が罰則を定めてまで守ろうとしているものを、保護法益といいます。

器物損壊の保護法益は所有権その他の本権です。

損壊・傷害の客体である「他人の物」には財産権の目的となるすべての物が含まれます。

動物もここに含まれています。

器物損壊罪の定義
条文刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
保護法益所有権その他の本権
刑罰3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

器物損壊罪の構成要件とは

器物損壊罪の構成要件の判断方法

構成要件」という言葉があります。

構成要件とは、犯罪が成立するための要件です。

器物損壊の構成要件は、器物損壊罪が成立するための要件ということになります。

器物損壊の構成要件が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、器物損壊罪が成立します。

器物損壊は、他人の物損壊し又は傷害することで成立します。

器物損壊には未遂犯がありませんから、「他人の物」を「損壊」し又は「傷害」しない限り、罪が成立しません。

また、器物損壊には過失犯もありませんから、意図せず他人の物を壊してしまった場合には、罪が成立しません。

そして、器物損壊は親告罪ですから、被害者による告訴がなければ刑事事件になりません。

情報を整理すると、器物損壊は

  • 未遂は罰せられない
  • 過失犯も罰せられない
  • 被害者の告訴がないと刑事事件にならない

という3点がポイントですね。

以下では、器物損壊の構成要件要素を一つ一つ見ていきましょう。

①器物損壊罪における「他人の物」

器物損壊は、他人の物を損壊し又は傷害することで成立する犯罪です。

ここでいう「他人の物」とは、どのようなものでしょうか。

他人の物とは、法律上、「他人の、公用文書、私用文書、他人の建造物、艦船等以外の、財産権の目的となる一切の物件」をいいます。

分かりやすく言い換えると、他人が持っている全ての物のうち、公用文書、私用文書、建造物、艦船等を除いたものをいいます。

「他人の物」に含まれる対象はとても幅広いです。

だからこそ、動物も含まれるのですね。

②器物損壊罪における「損壊」

器物損壊は、他人の物を損壊し又は傷害することで成立する犯罪です。

ここでいう「損壊」とは、どういう意味なのでしょう?

損壊とは、法律上、「その物の効用を害する行為」をいいます。

分かりやすく言い換えると、物の性能や価値を下げる行為をいいます。

具体的には、

  • 物理的に破壊する
  • 食器に尿をかける
  • 壁に落書きをする
  • 看板を遠くに持ち去る

といった行為が「損壊」にあたります。

「損壊」というと、物を壊すイメージですよね?

でも、尿をかけたり、落書きをするのも、「損壊」にあたるんです。

③器物損壊における「傷害」

器物損壊は、他人の物を損壊し又は傷害することで成立する犯罪です。

次はこの「傷害」の意味を見ていきましょう。

傷害とは、法律上、「動物の効用を害する行為」をいいます。

分かりやすく言うと、動物の性能や価値を下げる行為をいいます。

具体的には、

  • 動物を傷つける
  • 動物を病気にさせる
  • 動物を隠す

といった行為が「傷害」にあたるとされています。

「傷害」という言葉の一般的な意味からはずいぶん離れる気がしますが、隠す行為も「傷害」になるんですね。

器物損壊罪の構成要件
実行行為他人の物を損壊し又は傷害すること
結果被害者の物が損壊又は傷害されること
故意器物損壊をしている自覚があること

なお、器物損壊罪の構成要件に該当した場合は当然、逮捕される可能性があります。

器物損壊罪の逮捕については『器物損壊罪で逮捕|逮捕後の流れや後日逮捕の可能性を解説』で特集しているので、是非見てみてくださいね。

器物損壊罪と刑期、器物損壊罪で有罪になったら懲役は何年?

器物損壊罪と刑期の関係

器物損壊罪と懲役刑

器物損壊罪で有罪判決を受けると、原則として

  • 3年以下の懲役刑
  • 30万円以下の罰金刑
  • 科料

のいずれかになります。

「懲役」とは懲役刑のことで、器物損壊罪で有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰です。

「罰金」とは罰金刑のことで、器物損壊罪で有罪判決を受けた人に一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰です。

「科料」とは、器物損壊罪で有罪判決を受けた人に1000円以上1万円未満の金銭を強制的に支払わせる刑罰です。

器物損壊罪の刑罰
懲役罰金科料
刑罰の内容一定期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
器物損壊罪の場合1ヶ月以上3年以下1万円以上30万円以下1000円以上1万円未満

なお、器物損壊の罰金については『器物損壊罪の罰金相場はいくら?|初犯・前科は罰金に影響する?』で特集しているので、是非ご覧ください。

器物損壊罪に執行猶予はつくの?

ところで、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?

裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。

執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。

再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。

犯罪を起こしてしまった側にとっては、ありがたい制度ですよね。

執行猶予は、

  • 3年以下の懲役もしくは禁錮
  • 50万円以下の罰金

につくので、器物損壊罪では執行猶予がつく可能性があります。

まとめ
器物損壊と執行猶予
実刑執行猶予
判決刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける
刑務所直ちに刑務所に入る直ちに刑務所には入らない

器物損壊罪で有罪になったら懲役は何年?

器物損壊罪の懲役は何年?

ここで、器物損壊の条文をもう一度見てみましょう↓

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪で有罪になると、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処するとされています。

懲役の場合は3年以下ということですが、いちばん短いと何年になるのでしょうか?

有期懲役は、期間の定めのある懲役刑で、原則として、最低1ヶ月、最長20年とされています。

したがって器物損壊罪で懲役になった場合、原則として

  • もっとも短ければ1ヶ月の懲役
  • もっとも長ければ3年の懲役

ということになります。

法律には「3年以下」としか書いていませんが、これは「1ヶ月以上3年以下」という意味なのです。

器物損壊罪の刑罰、初犯や二回目・三回目の場合は?

器物損壊で有罪になると、原則として、刑罰は

  • 3年以下の懲役刑
  • 30万円以下の罰金刑
  • 科料

のいずれかになる、ということでした。

  • 初犯の場合や
  • 二度目、三度目の場合

に、刑罰はどのようになるでしょうか?

器物損壊の初犯の場合、

  • 犯行態様がかなり悪質
  • 被害品が高額

などの事情がない限り、罰金となることが多いです。

また、

  • 前科がある場合
  • 被害者が複数の場合

は、例外的に刑が重くなることもあります。

大まかな刑罰の幅は決められているとはいえ、初犯か常習犯かなどでだいぶ重さが変わりますね。

器物損壊罪の未遂は罰せられる?

ちなみに器物損壊は、未遂の場合は処罰されません。

器物損壊の未遂の具体例は、たとえば

「人の車を鍵で傷つけようとしていたら、通行人に見咎められたため、犯行を遂行できなかった」

というような場合です。

しかし器物損壊罪には、未遂犯処罰の規定がないので、こうした行為は犯罪になりません。

…さて、ここでは「器物損壊罪の懲役」について見てきました。

もしも器物損壊で逮捕されてしまった場合、罰金や懲役になる前に、弁護士に相談することが大切です。

以下の記事では、器物損壊事件における弁護士活用法について特集されています。

今まさに、器物損壊に強い弁護士を探している!

そんなアナタは、是非読んでみてください↓

次のコーナーでは、器物損壊の「時効」について見ていきましょう。

器物損壊罪と時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?

刑事ドラマやニュースを見ると、よく

「この事件はもう時効だ」

なんて言葉を耳にしますよね。

時効がきたらその事件はもう捜査できない。

もう犯人は自由の身、というイメージですよね?

以下では、器物損壊罪の時効について見ていきましょう。

器物損壊罪と刑事事件の時効

実は、時効にはいくつかの種類があります。

器物損壊罪の時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。

まずは刑事の時効から見てみましょう。

▼ 公訴時効

器物損壊罪の刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。

公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。

公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。

器物損壊罪の公訴時効は、3年です。

▼ 告訴期間

ちなみに、告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現される方もいるようです。

告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です。

器物損壊罪の容疑者を検察官が起訴できるのは、事件から3年まで、ということでした。

器物損壊罪と民事事件の時効

器物損壊罪の民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。

民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。

つまり、器物損壊罪の民事の時効は3年です。

加害者としては、器物損壊罪事件から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。

以上の内容を整理しますと、

  • 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
  • 器物損壊罪の刑事の時効は3年
  • 器物損壊罪の民事の時効も3年

ということですね。

次は「器物損壊罪の慰謝料・示談金」について見ていきましょう。

器物損壊罪と時効
公訴時効告訴期間消滅時効
意味期間が経過した後は、検察官は事件を起訴することができない期間が経過した後は、被害者は加害者を告訴することができない期間が経過した後は、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない
起算点犯罪行為が終わった時から進行犯人を知った日から進行損害および加害者を知った時から進行
器物損壊罪の場合3年被害者が犯人を知った日から6ヶ月3年

器物損壊罪の時効については『器物損壊罪の時効は?被害届に有効期間はある?民事との違いも同時に解説!』でも詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください!

器物損壊罪と慰謝料、器物損壊罪の慰謝料・示談金はいくら?

器物損壊事件の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、

「器物損壊の慰謝料はいくらなのか?」

について知りたいですよね?

というわけで、ここでは

  • 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
  • 器物損壊罪の慰謝料・示談金の金額の相場

をチェックしていきましょう。

器物損壊罪の慰謝料・示談金とは

まずは器物損壊罪における慰謝料、示談金の意味を押さえましょう。

どちらも加害者が被害者に支払うもの、というイメージですが…

一般に、

示談金は、示談の際に支払われるお金の全体

慰謝料は、精神的苦痛に関して支払われるお金

を指します。

示談金は、慰謝料にその他の損害を加えた金額と表現することもできそうです。

器物損壊事件の示談では、

  • 損壊された物
  • 被害者の処罰感情

などを考慮して、当事者間で話し合い、示談金の金額が決められていきます。

器物損壊の示談金は、基本的に「損壊された物の対価」の性質を有するため、示談金の額は、損壊された物の価格に比例して決まるといえそうです。

とはいえ、思い入れのある物や、値段をつけられない物の場合、その価値の評価によって示談金の額は変わってくるでしょう。

このように、器物損壊の示談では、メインになるのは経済的損失のほうで、精神的苦痛ではありません。

そのため、器物損壊では、示談金に対する慰謝料の割合が低くなる傾向があります。

でも、被害品が思い入れのある品のような場合は、被害者の精神的苦痛も考慮されて、また違った結果になるのでしょうね。

器物損壊の慰謝料については『器物損壊罪の慰謝料の相場はいくら?|弁償との違いも解説』で詳しく特集しているので、是非ご覧くださいね。

また、『器物損壊罪の示談金の相場|よくあるQAもチェック』では示談金を解説していますよ。

器物損壊罪の慰謝料・示談金
慰謝料示談金
性質加害者が被害者に支払う金銭加害者が被害者に支払う金銭
意味器物損壊による精神的損害に対する損害賠償金器物損壊の示談の際に支払われるお金の全体

5つの事例から見る器物損壊罪の示談金の相場は?

器物損壊の示談の中身が見えてきました。

そうなると、やはり気になるのは具体的な金額相場ではないでしょうか。

ここでは、実際にあった器物損壊事件をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します!

アトム法律事務所で今までに取り扱ってきた事件の一部を、特別に公開してくださいました。

それでは早速見てまいりましょう。器物損壊事件の示談金相場です。

器物損壊事件の示談金の相場一覧
事件の概要示談金
スーパーの駐車場で、車のタイヤに刃物で穴をあけて損壊させた器物損壊事件。1万1200円
被害者所有の自動車にビンを投げつけて損壊させた器物損壊事件。30万円
走行中の電車内で、女性が着ているトレンチコートに自分の精液を付着させて損壊させた器物損壊事件。50万円
駐車中の自動車を、鍵で傷をつけるなどして損壊させた器物損壊事件。100万円
サーキットのイベントの時に、レースクイーンを盗撮していたことが発覚し、逃亡しようとして暴れた時に、ドライバーのヘルメットを破損させた器物損壊事件。187万円

器物損壊は、壊されたものが何かによって、示談金の金額がずいぶん違いますね。

1万円台から上は200万円近くまでと、ずいぶん幅があるようですが…、大体の相場は一応つかめましたね。

ちなみに、以下のボタンをタップしていただくと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。

興味のある方は、ぜひ見てみてください↓

器物損壊の示談について詳しく読んでみたい方には、以下の記事がオススメです。

また以下のページには、器物損壊罪の示談書のひな型が載っています。

実際に示談書を作成する際は、ぜひ参考にしてください。

以下のページでは、器物損壊罪の謝罪文のテンプレートが載っています。

謝罪文をどう書けばいいのかわからない人は、ぜひ活用してください。

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ここまで、器物損壊について、アトム法律事務所の弁護士と一緒にお届けしてまいりました。

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まとめ

いかがでしたか?

器物損壊罪について、編集部の徹底調査の結果をお届けしました。

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器物損壊罪についてのQ&A

器物損壊罪の定義とは?

器物損壊とは、他人の物を損壊又は傷害することです。「他人の物」とは、法律上、自分以外の他者の所有物をいいます。「所有物」には、動物も含まれます。「損壊」とは、その物の効用を害することをいいます。「傷害」とは、特に動物について、動物の肉体や健康を害すこと、失わせること、隠すことなどをいいます。 器物損壊罪の定義

器物損壊罪の構成要件とは?

器物損壊は、他人の物を損壊し又は傷害することで成立します。器物損壊には未遂犯がありませんから、「他人の物」を「損壊」し又は「傷害」しない限り、罪が成立しません。また、器物損壊には過失犯もありませんから、意図せず他人の物を壊してしまった場合には、罪が成立しません。そして、器物損壊は親告罪ですから、被害者による告訴がなければ刑事事件になりません。 器物損壊罪の構成要件

器物損壊罪で有罪判決を受けるとどうなる?

原則として「3年以下の懲役刑」「30万円以下の罰金刑」「科料」のいずれかになります。「懲役刑」とは、器物損壊罪で有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰です。「罰金」とは罰金刑のことで、器物損壊罪で有罪判決を受けた人に一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰です。「科料」とは、器物損壊罪で有罪判決を受けた人に1000円以上1万円未満の金銭を強制的に支払わせる刑罰です。 器物損壊罪と刑期の関係

器物損壊罪で有罪になったら懲役は何年?

器物損壊罪で有罪になると、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処するとされています。有期懲役は、期間の定めのある懲役刑で、原則として、最低1ヶ月、最長20年とされています。器物損壊罪で懲役になった場合、原則として「もっとも短ければ1ヶ月の懲役」「もっとも長ければ3年の懲役」ということになります。 器物損壊罪の懲役年数

器物損壊罪の刑罰、「初犯」の場合どうなる?

器物損壊の初犯の場合、「犯行態様がかなり悪質」「被害品が高額」などの事情がない限り、罰金となることが多いです。また、「前科がある場合」「被害者が複数の場合」は、例外的に刑が重くなることもあります。 器物損壊罪「初犯」の刑罰

器物損壊罪と刑事事件の時効って?

器物損壊罪の刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。器物損壊罪の公訴時効は、3年です。 器物損壊罪と刑事事件の時効

器物損壊罪と民事事件の時効って?

器物損壊罪の民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。つまり、器物損壊罪の民事の時効は3年です。 器物損壊罪と民事事件の時効

器物損壊罪の慰謝料・示談金とは?

器物損壊事件の示談では、「損壊された物」「被害者の処罰感情」などを考慮して、当事者間で話し合い、示談金の金額が決められていきます。器物損壊の示談金は、基本的に「損壊された物の対価」の性質を有するため、示談金の額は、損壊された物の価格に比例して決まるといえそうです。とはいえ、思い入れのある物や、値段をつけられない物の場合、その価値の評価によって示談金の額は変わってくるでしょう。 器物損壊罪の慰謝料・示談金