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器物損壊罪で逮捕される?|後日逮捕の可能性や対処法を解説

  • 器物損壊,逮捕

器物損壊罪で逮捕される?|後日逮捕の可能性や対処法を解説

ご近所トラブルの果てに、器物損壊逮捕された…

  • 飲食店の前に置いてある看板をこわした
  • カベに落書きをした
  • 隣人のペットを殴った

など、器物損壊に関するニュースは絶えません。

でも、逮捕された後の流れってどうなるのか意外と知らないことが多いと思います。

今回はそんな「器物損壊の逮捕」について徹底的に調査しました。

法律の解説は刑事弁護の専門家であるアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

器物損壊についての理解を深めていきましょう。

器物損壊罪で逮捕されるのはどのような行為か|器物損壊罪の基本

器物損壊罪で罰せられる行為とは

まず、ここからは器物損壊ってどういう犯罪なのかを解説していきたいと思います。

器物損壊って、「他人のモノを壊す」ことだとは分かります。

器物損壊罪

他人の物を損壊または傷害すること

この「損壊」にはいろんな意味がふくまれていることには注意が必要です。

モノを破壊してしまうだけではないんです。

落書きしたり、汚したりしても「器物損壊」に当たるとされています。

損壊の意味には、「物の効用を喪失させること」と定義されています。

単純にモノを破壊することがあてはまるのは容易に想像できると思います。

どこからどこまでが、効用を喪失させる範囲なのか程度がむずかしいと思います。

具体的なケースを紹介していきます。

物を隠すケース

物を隠すことで、物を使えなくしています。

その時点で、効用を喪失させていることになるので損壊になることがあります。

物を汚すケース

過去の判例では、食器に放尿する行為は食器の効用を喪失させるものであると器物損壊罪の成立を認めたケースがあります。

  • 嘔吐
  • 尿
  • 体液

などをかけたりすることは、器物損壊に当たります。

悪質な落書き、汚損によって原状回復がむずかしいような場合も損壊となります。

わいせつ目的で、精液や体液で物を汚す行為は痴漢にあたる場合があります。

とはいえ、損壊は幅広い意味で使用されているようです。

ちなみに…

ペットなど飼育されている動物を逃がしたり殴ったり殺したりする場合も器物損壊にあたるとされています。

器物損壊罪の刑罰は?

では、器物損壊で逮捕されその後、起訴されたしまったら…

どのような刑罰が可能性としてあるのでしょうか。

器物損壊を規定する条文を確認してみましょう。

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とあります。

器物損壊の刑罰についてもう少しくわしく解説します。

懲役
  • 最長3年
  • 最短1ケ月
罰金
  • 最大30万円
  • 最低1万円
科料
  • 最大9999円
  • 最低1000円

器物損壊では、このような範囲で判決がくだされることになります。

懲役とは、刑務所に収監されて刑務作業を強いられます。

対して、罰金や科料は一定の金銭の支払いを命じられます。

器物損壊で刑務所に入るか、お金を払うかではかなりの違いがあるように思います。

刑罰

器物損壊罪

懲役罰金科料
器物損壊罪3年以下30万円以下1万円未満

器物損壊罪の逮捕の種類|後日逮捕されない場合まで解説

器物損壊罪の基礎知識を確認したところで、実際に器物損壊罪で逮捕される場面を見ていきましょう。

逮捕といっても、いくつか種類があります。

逮捕の種類
  • 後日逮捕(通常逮捕)
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕

こちらが逮捕の3つの種類です。

実際におこなわれる逮捕のうち、緊急逮捕のケースはあまり多くはないようです。

なので、ここからは多くの事件でおこなわれる後日逮捕現行犯逮捕を深堀していきたいと思います!

現行犯逮捕

まず、現行犯逮捕について見ていきましょう。

現行犯逮捕

犯行中あるいは犯行直後、逮捕状なしで逮捕できること。

警察官など捜査機関以外の一般市民でも、犯行を目撃したような場合なら逮捕できる。

逮捕は逮捕状がなければできないのが原則ですが、逮捕状なしでも逮捕できる場合があります。

また、警察官だけではなく一般市民でも現行犯逮捕をすることができる点が特徴的ですね。

犯罪が明白な場合にかぎって、現行犯逮捕が認められています。

器物損壊で現行犯逮捕
  • 他人の玄関のドアに落書きをしている
  • 店先の看板をけって壊している
  • 他人のペットをなぐってケガを負わせている

このような場合を目撃したならば、理論的には、どんな人でも逮捕することができます。

一般人(私人)が現行犯逮捕した場合は、すみやかに現行犯人を捜査機関へ引き渡す義務があります。

後日逮捕(通常逮捕)

後日逮捕の定義

次に後日逮捕(通常逮捕)について見ていきましょう。

現行犯逮捕は、実際に物を壊した現場で逮捕される場合をいうことは確認しました。

これに対して、後日逮捕は犯行現場以外で、後日逮捕されることを言います。

後日逮捕

事件発生から後日、逮捕状にもとづいた逮捕のこと。

後日逮捕は、警察官といった捜査機関によっておこなわれる。

後日逮捕の要件

続いて、後日逮捕の要件を確認していきましょう。

好きに後日逮捕を許してしまったら、こちらも困ってしまいますよね。

後日逮捕は、裁判官が発行する逮捕状にもとづいて行われる必要があります。

逮捕状の発行は、逮捕の理由逮捕の必要性が認められる場合に限られます。

逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。

防犯カメラの映像や、被害者・目撃者の証言などにより、器物損壊罪を犯したという一定の嫌疑が認められる必要があります。

逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」があることです。

つまり、器物損壊を犯したという一定の証拠があり、逃げたり証拠を隠したり壊したりしてしまう可能性がある場合には逮捕されてしまうかもしれないのですね。

逆に考えると、このようなおそれがない場合は逮捕されない可能性もありそうですよね。

この疑問に関しては後で見ていきたいと思います。

後日逮捕される時期

では、器物損壊罪を起こしてから後日逮捕されるまで、どのくらいの期間を必要とするのでしょうか。

一般的な相場感がわかれば見通しもつきますよね。

事件の内容によっては、一定の証拠を入手するためにかかる時間がさまざまです。

器物損壊の場合は、比較的軽微な犯罪であるため、後日逮捕されるとすれば、事件から数か月以内のケースがほとんどと思われます。

どうやら何年か経ってから器物損壊罪でいきなり逮捕されるということは多くはないようですね。

最後に、ここまで見てきた後日逮捕と現行犯逮捕の違いを表にまとめました。

ちがいをおさえておきましょう。

まとめ

後日逮捕と現行犯逮捕の違い

後日逮捕現行犯逮捕
逮捕のタイミング事件発生から後日犯行中、犯行直後
逮捕できる人捜査機関だれでも
逮捕状必要不要

器物損壊で逮捕されない場合とは?

器物損壊罪を犯してしまっても必ず逮捕されないのではないか?という疑問をここで解消していきたいと思います。

結論から言えば、逮捕されない場合もあるようです。

詳しく見ていきましょう。

逮捕されないケース
  • 器物損壊をしたという証拠が集まりそうにない
  • 故意による器物損壊ではないかもしれない

このような場合は、逮捕されないこともあります。

器物損壊は、「壊してやろう」という故意をもっておこなわなければ犯罪として成立しません。

また、警察からの厳重注意のみで事件化せずに済まされるケースもあるようです。

事件化しないケース
  • 器物損壊の被害が小さい
  • 器物損壊の処罰価値がとぼしい
  • 被害届が出されない

このような場合は、逮捕されないまま最寄りの交番・警察署まで任意同行を求められることが多いでしょう。

器物損壊で逮捕されるというケースも、もちろんあります。

特に、過去に何度もトラブルになった後の器物損壊事件は、逮捕されやすいです。

悪質な近所トラブルストーカートラブルがこの類型に当たります。

もちろん、逮捕されずに、そのまま在宅事件として捜査がすすむケースも多いです。

器物損壊では、逮捕されるケースも、逮捕されないケースもあるようです。

ただ…

逮捕されないといっても、他人のモノを壊したと認められるのなら民事責任が生じるでしょう。

刑事処分をうけなくても、損害を弁償する義務を負うことになります。

器物損壊罪で逮捕された後の流れを確認

突然ですが、まずはこちらの器物損壊についてのニュースをごらんください。

騒音がうるさいなどといいがかりをつけ、近隣のアパートの玄関ドアや呼び鈴を壊したとして、京都府警上京署は21日、器物損壊の疑いで、(略)逮捕した。(略)

ご近所さんの玄関ドアなどを壊したとして、逮捕されたというニュースです。

このニュースのように、

「器物損壊で逮捕!」

という事件はよく耳にします。

でも、逮捕された後ってどうなるのでしょうか?

  • 厳しい取り調べを受ける?
  • 検察官に会うのはどのタイミング?
  • すぐ裁判?

ここからは、逮捕その後の流れについてくわしく解説していきます。

器物損壊の逮捕から勾留、起訴までの流れ

器物損壊「逮捕の流れ」図を確認

器物損壊で逮捕され、その後の流れはどのようにすすんでいくのでしょうか?

こちらをごらんください。

逮捕の流れ

こちらは、逮捕されてから裁判で判決結果が言い渡されるまでの流れを示しています。

逮捕されたらすぐに裁判になるようなイメージをお持ちの方もいらっしゃったかもしれません。

こんなに段階をふんで、事件の捜査や審理がすすめられていくのですね。

器物損壊の逮捕をもっと深く知るために、さらにくわしく解説していきます。

逮捕
器物損壊で警察官に逮捕されると、警察署での取り調べがおこなわれます。
そのあと、「48時間以内」に検察官に送致されます。

検察官に送致されないときは、釈放されます。

 ↓

送致
検察官に送致されると、検察官による器物損壊の取り調べがおこなわれます。
検察官は取り調べの結果によって、
裁判官に勾留請求する
起訴する
釈放する
検察官によっていずれかの判断がくだされます。

送致では、警察が収集した証拠一切が検察官に引き継がれます。

 ↓

勾留
勾留が決定すると「10日間」、留置場で生活することになります。

 ↓

勾留延長
さらに継続して器物損壊を捜査する必要があれば「最長で10日間」勾留が延長されます。

 ↓

起訴
器物損壊を捜査した結果、起訴されれば約1か月後に刑事裁判が開かれます。

保釈を認められなければ、器物損壊の裁判が終了するまで勾留されつづけます。

 ↓

刑事裁判
公開の法廷で、器物損壊の審理がおこなわれます。

 ↓

判決
器物損壊の有罪か無罪かの判決が言い渡されます。

器物損壊での逮捕から勾留、裁判までの流れはこのようにすすみます。

器物損壊罪で逮捕された場合の対処法|示談の重要性

器物損壊で逮捕されたらまず示談?

器物損壊をおこしてしまったら、すぐに示談を!

という話を耳にしたことはありませんか?

やっぱり、示談は重要みたいです。

まず、器物損壊罪は告訴がなければ起訴されません。

このような罪を、親告罪といいます。

親告罪

犯人の処罰を求める被害者の意思表示となる「告訴」がなければ起訴できない罪

もしも器物損壊の被害者が告訴したとしても、告訴を取り消してもらえる可能性があります。

そのために、重要になってくるのが「示談」です。

示談とは

当事者間で話し合い、双方の合意をもって事件を解決すること

器物損壊の示談でポイントとなる項目は次のとおりです。

示談の必須項目
  • 告訴の取り消し
  • 被害者の被害回復の実現またはその見込み
  • 宥恕(被害者の許し)

このようなポイントをおさえた示談を成立させることが大切です。

器物損壊のような親告罪での示談交渉において、注意すべきポイントがあります。

注意ポイント

示談が成立しただけでは、必ずしも、告訴の取り消しとはならない

告訴取消しがなければ、起訴の可能性を消すことはできません。

起訴される可能性をゼロにしたい場合は、示談に際して、告訴取消しの書面を作成することが大切です。

被害届取り下げと告訴取り消しは、似て非なるものです。

  • 被害届:被害事実を捜査機関に知らせ、捜査の端緒となる。
  • 告訴:被害者などが捜査機関に被害事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示。

告訴が取り消されると、起訴されることもなくなり、そこで捜査打ち切りです。

器物損壊で、不起訴処分を獲得するには告訴の取り消しをふくむ示談を成立させることが重要です。

器物損壊の示談金例を公開

さて、ここからは実際に支払われた示談金例をご覧いただきたいと思います。

実例なので参考になるものばかりです。

厳選して3つ紹介します。

それでは早速みていきましょう。

▼①器物損壊事件
事件の概要
被害者所有の自動車にビンを投げつけて損壊させた
示談金
30万円
刑事処分
送致なし

この事件では、示談金30万円で解決し、処分も微罪処分で終わっています。

30万円には車の修理代、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料などがふくまれていると思われます。

人によって金額の高い・低いの感じ方は異なりますが…

検察官への送致なしに事件が終了するかどうかは、かなり重要なポイントになります。

つづいてのケースを紹介します。

▼②器物損壊事件
事件の概要
走行中の電車で、女性が着ているトレンチコートに自分の精液を付着させて汚した
示談金
50万円
刑事処分
不起訴

つづいての器物損壊事件では、示談金は50万円とのことです。

不起訴処分になっています。

示談の成立が、重要なポイントであることが感じられます。

三つ目のケースを紹介します。

▼③器物損壊事件
事件の概要
駐車中の自動車を、鍵で傷をつけるなどして損壊させた
示談金
100万円
刑事処分
不起訴

こちらの器物損壊事件では、示談金は100万円とのことです。

一つ目のケースとくらべると、桁がちがうので高く感じます。

ですが、不起訴処分になっています。

本日は30万円~100万円と示談金の幅のある事件を紹介しました。

示談金は、事件の内容によってさまざまであるということが実感いただけたのではないでしょうか。

ほかにも器物損壊の示談金相場をもっと知りたいという方は、こちらをお使いください。

傷害、窃盗、強制わいせつなど…

刑事事件の実例をもとに示談金相場を多数、公開しています。

こちらもぜひご活用ください。

また、『器物損壊罪の示談金の相場はいくら?|金額別に事例を紹介』でも示談金相場を解説しているので、興味がある方はご覧ください。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後に一言アドバイスをいただきたいと思います。

器物損壊で逮捕されたら、まずは弁護士に相談してください。

器物損壊は、告訴がないと起訴できない親告罪です。

告訴取り消しをふくむ示談が成立すれば、逮捕されても釈放され不起訴処分となります。

また、専門的な知識なしにお一人で示談交渉をすすめるのはリスクがともないます。

弁護士を選任すれば、法律のプロとしてアドバイスをくれます。

器物損壊で困ったと思ったら、弁護士に相談しましょう。

まとめ

器物損壊の逮捕について、くわしく見てきました。

  • 器物損壊で逮捕された後の流れ
  • 現行犯逮捕と後日逮捕
  • 器物損壊で示談

はじめて知ることも多かったのではないでしょうか?

  • ご家族が、器物損壊で現行犯逮捕…
  • ご自身が、器物損壊で後日逮捕される可能性はあるか…

このような状況でお困りなら、弁護士に頼ることが大切です。

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器物損壊罪で逮捕されてしまった方へ。今後の動きを解説します。

器物損壊の容疑で逮捕されて留置場から出るには?

早く留置場から出すためには勾留の決定を阻止することが必要となります。一般的な器物損壊事件であれば、容疑を認めて素直に謝罪すれば、特段の事情がない限りは勾留されず釈放される可能性が十分に高いです。しかし捜査機関は、被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができ、更に検察官は裁判官に最大20日間の勾留請求ができます。 器物損壊の容疑で逮捕されたときに、早く留置場から出るためには!?

器物損壊の容疑でも前科がつかないためには?

器物損壊の容疑で逮捕されたときに前科をつけないためには、不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。無罪判決を得ることは、刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易ではないため、まずは不起訴処分を狙っていくことになります。 器物損壊の容疑で逮捕されたときに、前科をつけないためには!?

器物損壊の容疑で無実を証明するには?

ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取り調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。黙秘権を行使したり、事件について一切の否認をすることで、不利となる自白調書を作成することを防ぐことができます。また、弁護士がいれば、逮捕・勾留中であっても依頼者のために無実である証拠を探すことができます。 器物損壊の容疑をかけられたときに、無実を証明するためには!?