追突事故・過失運転致傷のすべてを徹底解説|追突事故の意味・時効・懲役・慰謝料は?
追突事故について詳しく知りたい。
そう思っても、なかなか人に相談するのは難しいですよね。
デリケートな話題なので、友だちに聞くわけにもいかず、困っている方も多いでしょう。
そこで私たち弁護士カタログの編集部が、
- そもそも追突事故の意味は?どんな犯罪にあたるの?
- 追突事故で逮捕されたら懲役になる?
- 追突事故の時効は何年?
- 追突事故の慰謝料はいくら?
など、みんなが抱いている疑問の答えを、ズバリ突き止めてきました!
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
追突事故はわざと起こすわけではありませんが、事故の結果、相手をケガさせてしまうこともあるでしょう。
その場合の刑事責任は結構重いので、注意が必要です。
ここではまず、追突事故が法律上どんな犯罪にあたるのか、という点からスタートします。
追突事故とは、追突事故で過失運転致傷が成立するための構成要件は?
追突事故・過失運転致傷の定義とは
追突事故・過失運転致傷の定義
追突事故は、法律上、明確に定義されているものではありません。
一般的には、被害者が停車中に後ろから追突される事故をいいますよね。
追突事故のように、車を運転中に不注意で被害者にケガをさせてしまうことを、法律上「過失運転致傷」と呼び、刑事事件になります。
これに対し、追突事故で被害者の車を壊してしまったが、被害者にケガはない、というような場合は、刑事事件にはなりません。
なお、追突事故など、車を運転中の不注意で被害者を死亡させてしまうことを、法律上「過失運転致死」と呼び、刑事事件になります。
- 過失運転致傷
- 過失運転致死
は共に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律という法律に規定されています。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
追突事故・過失運転致傷の保護法益
ところで、「保護法益」という言葉を聞いたことはありますか?
法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしています。
保護法益とは、この法律が罰則を定めてまで守ろうとしているもののことです。
追突事故を取り締まることで、法律はどんなものを守ろうとしているのでしょうか?
過失運転致傷の保護法益は、人の身体の安全とされています。
自動車は便利な反面、使い方を誤ると凶器にもなり得るため、運転者には事故を防ぐ注意義務が課せられています。
この注意義務に反して事故を起こした場合、一定の刑罰が科せられます。
注意義務があるにもかかわらず、それに反して追突事故を起こした場合に一定の刑罰を科すことで、人の身体の安全という法益を守ろうとしているのですね。
追突事故・過失運転致傷の定義
条文 | 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 |
---|---|
保護法益 | 人の身体の安全 |
刑罰 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
追突事故・過失運転致傷の構成要件とは
追突事故・過失運転致傷の構成要件の判断方法
「構成要件」という言葉があります。
構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことです。
追突事故の構成要件とは、過失運転致傷罪や過失運転致死罪が成立するための要件という意味です。
構成要件該当性が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。
では、追突事故の場合、構成要件はどのように判断するのでしょうか?
追突事故を含む過失運転致傷の構成要件は、
- 自動車の運転上必要な注意を怠り
- よって人を傷害すること
です。
この二つの要件がそろって初めて過失運転致傷になるので、
- 自動車の運転上必要な注意を怠っていなければ、たとえ事故で相手にケガをさせてしまっても、過失運転致傷は成立せず、
- 自動車の運転上必要な注意を怠っていても、人にケガをさせなければ、過失運転致傷は成立しない
ということになります。
なお、人を死亡させてしまったときは、過失運転致死が成立します。
少し難しい言葉になりますが、構成要件該当性の有無は、通常、
①実行行為があるか
②結果が生じたか
③実行行為と結果との間に因果関係が認められるか
④故意が認められるか
によって判断されます。
以下では、これらに沿って、過失運転致傷の構成要件を見ていきましょう。
①追突事故・過失運転致傷の実行行為
まずは「実行行為」からです。
過失運転致傷の実行行為は、自動車の運転上必要な注意を怠ることです。
「注意を怠る」とは、法律上、予見可能性及び回避可能性を前提とした、結果回避義務違反といいます。
わかりやすく言うと、交通事故を防ぐために道路交通法などで定められた一般的なルールに違反することです。
道交法上のルールというと、具体的には、たとえば
- 信号を守ること
- 横断歩道で歩行者を優先すること
- 一時停止標識を守ること
- 前方左右を確認すること
などがありますね。
注意を怠ってこれらのルールに違反すると、過失運転致傷の実行行為があった、ということになるのですね。
②追突事故・過失運転致傷の結果
次に、過失運転致傷の「結果」です。
過失運転致傷の結果は、人の傷害です。
傷害とは、法律上、「人の生理的機能に障害を負わせること」とされています。
わかりやすく言うと、
- ケガをさせたり
- 精神状態に影響を与えたり
することです。
見た目のケガだけでなく、精神的なものであっても「人を傷害」したことになる点に、要注意です。
交通事故で負う精神的な傷害には、たとえばPTSD(心的外傷後ストレス障害)がありますね。
③追突事故・過失運転致傷の因果関係
では、過失運転致傷において、「因果関係」とはどのようなものを指すのでしょうか?
過失運転致傷の因果関係は、自動車の運転上必要な注意を怠ったことと人の傷害とに相当因果関係があることです。
因果関係があるということは、わかりやすく言うと、「その不注意があればそのケガをさせる」ということが、一般的に想定できるということです。
そのため、車が被害者に直接接触していなくても、驚いた被害者が転倒してけがをしたケースでは、因果関係があるとされる場合があります。
追突事故の加害者の「行為」と、被害者のケガという「結果」との間にきちんと「因果関係」がないと、追突事故の結果について法的責任を負わせるわけにはいかないのですね。
④追突事故・過失運転致傷の故意
過失運転致傷は過失犯のため、故意は必要とされていません。
過失犯では、過失が必要とされています。
過失とは、法律上、結果予見可能性および結果回避可能性を前提とした、結果回避義務違反とされています。
わかりやすく言うと、回避できたはずの事故なのに回避しなかったということです。
追突事故・過失運転致傷の構成要件
実行行為 | 自動車の運転上必要な注意を怠ること |
---|---|
結果 | 人の傷害 |
過失 | 結果回避義務違反 |
追突事故と刑期、追突事故で過失運転致傷罪になったら懲役は何年?
追突事故・過失運転致傷と刑期の関係
追突事故・過失運転致傷と懲役刑
ここでもう一度、過失運転致傷の条文を見てみましょう↓
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
ここからもわかるように、追突事故、つまり過失運転致傷で有罪判決を受けると、原則として、
- 7年以下の懲役刑
- 7年以下の禁錮刑
- 100万円以下の罰金刑
のいずれかが科され、あるいはケガの程度によって刑が免除になります。
それぞれの刑罰の内容を簡単に説明しますと、
- 懲役は一定の期間刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰
- 禁錮は一定の期間刑務所に収監する刑罰
- 罰金は一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
です。
追突事故・過失運転致傷の刑罰
懲役 | 禁錮 | 罰金 | |
---|---|---|---|
刑罰の内容 | 一定の期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰 | 一定の期間、刑務所に収監する刑罰 | 一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰 |
追突事故の場合 | 7年以下 | 7年以下 | 100万円以下 |
追突事故・過失運転致傷に執行猶予はつくの?
ところで皆さん、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?
裁判で懲役刑や禁錮刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。
執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。
再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。
加害者にとっては、ありがたい制度ですよね。
執行猶予は、
- 3年以下の懲役もしくは禁錮
- 50万円以下の罰金
につきます。
法定刑自体が「7年以下の懲役」等と重めであっても、最終的に言い渡される懲役や禁錮の年数が3年以下になれば、執行猶予をつけることができます。
ですから、追突事故(過失運転致傷)では、執行猶予がつく可能性があるのです。
追突事故・過失運転致傷と執行猶予
実刑 | 執行猶予 | |
---|---|---|
判決 | 刑事裁判で懲役刑・禁錮刑の有罪判決を受ける | 刑事裁判で懲役刑・禁錮刑の有罪判決を受ける |
刑務所 | 直ちに刑務所に入る | 直ちには刑務所に入らない |
追突事故・過失運転致傷で有罪になったら懲役は何年?
追突事故・過失運転致傷の懲役は何年?
過失運転致傷で有罪になると、7年以下の懲役若しくは禁錮又100万円以下の罰金に処するとされています。
懲役や禁錮の場合は7年以下ということですが、一番短いと何年くらいになるのでしょうか?
有期懲役とは、期間の定めのある懲役刑で、最低1ヶ月、最長20年とされています。
したがって過失運転致傷で有期懲役になった場合、原則として
- もっとも短ければ1ヶ月の懲役
- もっとも長ければ7年の懲役
ということになります。
なるほど。法律には「7年以下」としか書いていませんが、これは「1ヶ月以上7年以下」という意味なんですね。
追突事故・過失運転致傷の刑罰、例外はある?
追突事故の刑罰の幅が見えてきました。
被害者のケガの程度が軽い場合、事情が考慮されたうえで、刑が免除になることもあるということでしたが…
逆に、こんな場合は刑罰が重くなるよ、というのはあるのでしょうか?
- 前科がある場合や
- 被害者が複数いる場合
は、刑が重くなることもあります。
過失運転致傷の刑の重さを決めるにあたっては、
- 過失の悪質さや
- 被害者のケガの程度
が大きく影響してきます。
過失の程度や被害者のケガの程度によって、刑罰は異なるようです。
さてここでは、「追突事故の懲役」やその他の刑罰について見てきました。
次は時効についてです。
追突事故・過失運転致傷と時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?
刑事ドラマやニュースなんかを見ると、よく
「この事件はもう時効だ」
なんて言葉を耳にしますよね。
時効がきたら、もうその事件については捜査できない。
つまり犯人は自由の身、というイメージですよね?
追突事故の場合、時効は何年なのでしょうか?
追突事故・過失運転致傷と刑事事件の時効
実は、時効というのは一つではありません。
追突事故の時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。
まずは刑事の時効から見ていきます。
▼ 公訴時効
過失運転致傷の刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。
公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。
追突事故の公訴時効は、5年です。
▼ 告訴期間
ちなみに、告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現する方もいるようです。
告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です。
しかし過失運転致傷罪は親告罪ではないので、告訴期間は関係ありません。
過失運転致傷では、告訴期間は関係ないので、大切なのは「公訴時効」のほうですね。
追突事故の容疑者を検察官が起訴できるのは、事故から5年まで、ということでした。
追突事故・過失運転致傷と民事事件の時効
追突事故の民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。
民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。
つまり、追突事故の民事の時効は3年です。
加害者としては、追突事故から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。
以上の内容を整理しますと、
- 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
- 追突事故の刑事の時効は5年
- 追突事故の民事の時効は3年
ということですね。
次は「追突事故の慰謝料・示談金」について見ていきましょう。
追突事故・過失運転致傷の時効
公訴時効 | 告訴期間 | 消滅時効 | |
---|---|---|---|
意味 | 期間が経過した後は、検察官は事件を起訴することができない | 期間が経過した後は、被害者は加害者を告訴することができない | 期間が経過した後は、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない |
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 犯人を知った日から進行 | 損害および加害者を知った時から進行 |
追突事故の場合 | 5年 | 過失運転致傷罪は親告罪ではないので無関係 | 3年 |
追突事故と慰謝料、過失運転致傷の慰謝料・示談金はいくら?
追突事故の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、
「追突事故の慰謝料はいくらなのか?」
について知りたいですよね?
というわけで、ここでは
- 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
- 追突事故の慰謝料・示談金の金額の相場
をチェックしていきましょう。
追突事故・過失運転致傷の慰謝料・示談金とは
まずは追突事故における慰謝料、示談金の意味を押さえましょう。
どちらも加害者が被害者に支払うもの、というイメージですが…
- 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
- 慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金
を指します。
慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素のうちの一つなのです。
過失運転致傷の場合、慰謝料の金額には、
- 入通院の期間
- 後遺症の程度
など事故の内容によって、一定の相場があります。
たとえば、過失運転致傷の慰謝料は、入通院の期間が長く、後遺症の程度が重いほど高額になります。
具体的なケースを見てみると、
- 入通院期間が1年近くになると、慰謝料が100万円を超える
- 被害者に重い後遺症が残ってしまうと、慰謝料が1000万円を超える
といったこともあります。
追突事故・過失運転致傷の慰謝料・示談金
慰謝料 | 示談金 | |
---|---|---|
性質 | 加害者が被害者に支払う金銭 | 加害者が被害者に支払う金銭 |
意味 | 追突事故による精神的損害に対する損害賠償金 | 追突事故の示談の際に支払われるお金の全体 |
5つの事例から見る追突事故・過失運転致傷の示談金の相場は?
さて、追突事故(過失運転致傷)の示談の中身が見えてきました。
そうなると、やはり慰謝料や示談金の具体的な金額が気になりますよね?
ここではなんと、実際にあった追突事故をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します!
アトム法律事務所で取り扱ってきた追突事故の一部を、特別に公開してくださいました。
それでは早速見てまいりましょう、追突事故の示談金相場です。
追突事故・過失運転致傷の示談金の相場一覧
事件の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
① | 商業施設の敷地内に入ろうと左折したところ、左脇を並走中の原付バイクに接触し、バイクの運転手を転倒させ、加療約10日間を要する傷害を負わせたが、救護措置を取らずに当て逃げをした事件。 | 3万円 |
② | 路上で、飲酒の影響による居眠り運転により、前方を走行する大型貨物自動車に気付かずに衝突し、加療約24日間を要する腰椎椎間板ヘルニアの傷害を負わせた事件。 | 10万円 |
③ | 飲食店駐車場から出て車道に進入しようとしたところ、50代女性と接触して、女性の右足甲部分をタイヤで踏みつけた事件。 | 30万円 |
④ | 交差点で一時停止をした後、進もうとしたら、被害者の運転する車両と衝突し、被害者に通院を要する手の怪我を負わせた事件。 | 50万円 |
⑤ | 遠方に設置された信号機の表示に気をとられ、安全確認不十分のまま交差点を通過しようとしたところ、横断歩行していた通行人に気づかずに追突し、外傷性くも膜下出血、肺挫傷などの傷害を負わせた事件。 | 300万円 |
追突事故(過失運転致傷)の示談金は、入通院の期間や後遺症の内容で決まるということでした。
以上5件のケースを見てみると、たしかにケガの程度が重いほど示談金も高額になる印象ですね。
…とはいえ、3万円から300万円と、金額にずいぶん差が出ています。
もっと重傷だと、きっともっと高額になるのでしょう。
追突事故の示談金は、事案の内容によって随分と違うようです。
ちなみに、以下のボタンをタップしていただきますと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。
ご興味のある方は、参考にしてみてください↓
示談したいけど、示談書の書き方がわからない…
そんなアナタのために、以下では交通事故の示談書のテンプレートが公開されています。
是非参考にしてください。
さらにさらに!交通事故の謝罪文のテンプレートまであるんです。
被害者の方にお詫びの気持ちをきちんと伝えたい方は、こちらも見てみてくださいね。
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