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【刑事事件】逮捕からの流れ|連行・引致との違い…逮捕とは

  • 刑事事件,逮捕

【刑事事件】逮捕からの流れ|連行・引致との違い…逮捕とは

刑事事件で突然の逮捕…?

もしも突然、家族が逮捕されたとき、家族は何をしてあげられるでしょうか。

逮捕からの流れをおさえて、落ち着いて対応できるように学んでいきましょう。

注目ポイント
  • 逮捕、その後の流れは?
  • 後日逮捕と現行犯逮捕の違いは?
  • 引致・連行とは?
  • 家族と面会するには?
  • 逮捕されると公務員はクビになる?

このような点を中心に「逮捕」について理解を深めていきたいと思います。

解説は、刑事弁護の専門家・アトム法律事務所の弁護士です。

刑事事件のポイントとなる「逮捕」についてきっちりとおさえていきましょう。

それでは早速スタートです。

刑事事件の「逮捕からの流れ」を解説|逮捕・勾留・起訴・裁判まで

ある日突然、逮捕されたらどうなるのでしょうか…

どこに連行されていくのでしょうか?

刑事事件で逮捕されたあと、どのような流れで手続きがすすんでいくのか分からないとこわいですよね。

不安や疑問が多く寄せられる逮捕からの流れについて細かくチェックしていきましょう。

【図でみる】刑事事件の逮捕から勾留、起訴までの流れ

刑事事件「逮捕の流れ」の図を確認

逮捕の流れ

こちらの図は、刑事裁判で判決が言い渡されるまでを示した逮捕からの流れです。

さらにこの図の流れにそって、各ポイントごとに解説していきたいと思います。

逮捕
警察官に逮捕されると警察署へ引致され、取調室で取り調べがおこなわれる。
その後、「48時間以内」に検察官に送致するかどうか検討される。
検察官送致前に釈放されることもある。

 ↓

送致
検察官に送致されると、検察官による取り調べがおこなわれる。
検察官は取り調べの結果によって、
裁判官に勾留請求する
起訴する
釈放する
このどれかを選択する。

 ↓

勾留
勾留が決定すると、まず「10日間」留置場で勾留される。

 ↓

勾留延長
やむを得ない場合は、さらに10日間以内の間、勾留が延長される。

 ↓

起訴
捜査の結果、起訴されれば約1か月後に刑事裁判が開かれる。
保釈が認められないかぎり、裁判が終了するまでは勾留され続ける。

 ↓

刑事裁判
公開の法廷で、事件の審理がおこなわれる。

 ↓

判決
裁判官によって、有罪か無罪かの判決が言い渡される。
有罪の場合は、刑罰の内容が伝えられる。

刑事事件での逮捕から勾留、刑事裁判までのおおまかな流れになります。

逮捕の流れをまとめた動画を用意しました。

こちらも、あわせてご覧ください。

刑事事件の逮捕とは?後日逮捕と現行犯逮捕の違いをレポート

「あなたを〇〇の罪で逮捕します。」

ニュースなどでも、「逮捕」はよく聞く単語だと思います。

  • 警察官に連れていかれること?
  • 手錠をかけられること?
  • パトカーに乗せられること?

ここからは、逮捕の法律的な意味をおさえていきたいと思います。

逮捕の意味

犯罪を疑われている人の身体を拘束すること

パトカーに乗せて連行したりすることも逮捕の一連の流れとしては組み込まれています。

ですが、厳密には人の身体を法にのっとって「拘束する」ことが逮捕の意味になります。

逮捕といっても、いくつかの種類があります。

逮捕の種類
  • 後日逮捕(通常逮捕)
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕

逮捕の種類はこの3つに分かれます。

実際には、緊急逮捕のケースはそう多くはおこなわれていません。

ここからは、数多くのケースでおこなわれる後日逮捕現行犯逮捕についてそれぞれ解説していきます。

ポイントとなる点を図にまとめてみました。

具体的な解説に入る前にチェックしておきましょう。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

ある程度、ポイントは押さえられましたか?

それでは、くわしい解説に入ってきます。

刑事事件の後日逮捕は逮捕状が必要

まずは、後日逮捕(通常逮捕)について解説していきます。

こちらの図をごらんください。

後日逮捕の流れ

図のとおりに、事件発生現場から犯人は逃走しています。

法律用語では「通常逮捕」といいます。

事件発生の後日に逮捕されるので、後日逮捕と呼ばれます。

後日逮捕

事件発生から後日、逮捕状にもとづいて逮捕される。

後日逮捕は、警察官など捜査機関によっておこなわれる。

刑事ドラマで刑事さんが、逮捕状をもって訪ねてくるシーンが描かれていることがありますよね。

この、「人を拘束してもよい権限」を認める令状(逮捕状/逮捕令状)にもとづいて、原則的におこなわれるのが後日逮捕です。

逮捕状の請求 発付の流れ

逮捕状は警察官・検察官などの捜査機関からの請求によって裁判官が発付します。

捜査機関はこの逮捕状にもとづいて、刑事事件の犯人を逮捕することができます。

刑事事件の犯人を特定するだけの証拠にもとづいて、逮捕状は発付されます。

証拠を入手するためには、刑事事件の内容によって要する時間が異なります。

  • 刑事事件の発生から数日後に逮捕となるケース
  • 刑事事件の発生から3年後に逮捕になるケース

事件発生から時間が経過するほど証拠は散逸しやすくなり、収集はむずかしくなります。

逮捕は原則的に逮捕状が必要であることが分かりました。

後日逮捕についてくわしくはこちらの記事もあわせてご覧ください。

逮捕には原則があるということは、例外があります。

逮捕の例外が、現行犯逮捕です。

つぎからは、現行犯逮捕についてくわしく解説していきます。

刑事事件で現行犯逮捕が許される理由とは?

現行犯逮捕について、こちらの図をごらんください。

現行犯逮捕の流れ

この図では、事件発生の瞬間に逮捕がおこなわれています。

現行犯逮捕

犯行中あるいは犯行直後、逮捕状なしに逮捕できる。

警察官などの捜査機関以外でも、犯行を目撃した一般市民(私人)でも逮捕できる。

逮捕状にもとづくことが、逮捕の大原則でした。

ですが、現行犯逮捕は逮捕状なしに逮捕することができます。

現行犯逮捕の流れ 逮捕の種類

警察などの捜査機関が、逮捕状を請求することができます。

一般人(私人)が逮捕状を手にすることはありません。

つまり、警察がする通常の逮捕はできません。

ですが、現行犯人であれば「だれでも」逮捕することが可能です。

現行犯逮捕が認められるケースの特徴としては、「犯罪が明白」におこなわれている点です。

誤認逮捕の可能性がありません。

現行犯逮捕のケース
  • 逮捕者が犯行中の現場を目撃した
  • 逮捕者が犯行直後の現場に居合わせた

このような犯罪が明確な場合ならば、一般人(私人)でも逮捕することができます。

現行犯逮捕をおこなったら、現行犯人を捜査機関に引き渡す義務があります。

現行犯逮捕は、犯罪が行われたことが明白であることがポイントでした。

現行犯逮捕についてくわしくはこちらの記事もあわせてご覧ください。

ほかにもポイントとなる点があるので、まとめの表も確認しておきましょう。

まとめ

後日逮捕と現行犯逮捕の違い

後日逮捕現行犯逮捕
逮捕のタイミング事件発生から後日犯行中、犯行直後
逮捕する人捜査機関だれでも
逮捕状必要不要

逮捕と引致の違いとは?警察へ連行されること?

警察に連行される=引致?

引致(いんち)」という言葉をきいたことはありますか?

逮捕を知るうえで、一緒に覚えておいていただきたい言葉でもあります。

なかなか知る機会はないですよね。

逮捕や引致・連行の意味が混同してしまいがちだと思います。

これらの違いとはどういった点なのでしょうか。

法律の用語辞典で、「引致」を調べてみました。

身体の自由を拘束した者を一定の場所又は一定の者のところへ強制的に連行すること(刑訴七三・二〇二・二一五)。

逮捕状又は勾引状には、引致すべき場所が記載される。

「強制的に連行」とあります。

警察署や検察庁以外の場所で逮捕されれば、適当な場所に連行されることになります。

この連行されることを、法律用語的に「引致」といいます。

逮捕≠引致

ということになります。

警察署の中などで逮捕された場合は、ひきつづきその警察署内にとどめ置かれることが多いようです。

逮捕状が必要な通常逮捕・緊急逮捕の場合は、連行される引致場所が逮捕状に記載されています。

これに対して、逮捕状が不要な現行犯逮捕の場合は、逮捕後、ちかくの警察署などに連れていかれます。

そのうえで、捜査を実際に担当する捜査機関の官署に連行されることになるでしょう。

逮捕後、どこに連れていかれるのかは逮捕状に指定され、記載されることになっています。

通常逮捕の引致場所
  • 警察署
  • 検察庁

このような場所が通常の引致場所になっています。

引致場所は、逮捕状を発付する裁判官が所属する裁判所の管轄区域である必要はないです。

現行犯逮捕の場合については、捜査機関に逮捕されれば、その捜査機関の官署へ連れていかれることになるでしょう。

一般人によって現行犯逮捕された場合には、すぐに検察官や司法警察職員に引き渡されることになります。

引き渡された官署で取り調べなどが行われます。

逮捕後の人生を家族と相談…勾留期間に面会をとおして示談を検討する

刑事事件で逮捕後、家族と面会はどうなる?

刑事事件で逮捕されたら、逮捕後の人生はどうなってしまうのか…

家族と今後、どのような対応をとっていくのか面会で話がしたいものです。

弁護士ならば、どのタイミングでも接見することが可能です。

家族や友人と面会ができるのは勾留決定後です。

接見禁止の勾留でなければ、ご家族や友人・知人とも面会することができます。

逮捕後すぐ家族との面会は、基本的にむずかしいのが一般的です。

ポイント
  • 逮捕中、家族とは面会できない
  • 勾留決定後、家族と面会できる
  • 勾留に接見禁止がつけば、被疑者は弁護士以外と面会できない

逮捕直後(勾留前)の面会は、基本的にはむずかしいということでした。

次のようなケースでは、勾留決定と同時に接見禁止の決定が出されることが多いです。

① 共犯者が複数存在する事件

 →組織的事件、振り込め詐欺事件など

② 否認事件

接見禁止が付された場合、面会が全面的に禁止される場合もあれば、特定の人との面会が禁止される場合もあります。

いずれにしても、外部交通の面で大きな制約がかかることになります。

面会当日の流れを確認しておきましょう。

一般面会の流れ

面会当日のおおまかな流れです。

家族による面会と、弁護士による面会についてまとめておきます。

家族との面会
  • 面会時間は1回15分程度
  • 面会できる回数は1日1回(先着1組のみ)
  • 面会中は警察官が立ち会う

接見禁止つきの勾留中は面会できません。

これに対して、弁護士は制限なくいつでも面会することができます。

弁護士による面会
  • 逮捕中、勾留中いつでも
  • 面会時間は制限なし
  • 警察官など立ち合いなし
  • 書類なども差し入れ可能

このように、弁護士ならば制限なく面会することができます。

弁護士を介して、家族とコミュニケーションをとることもできます。

弁護士による面会については、こちらの記事もあわせてご覧ください。

面会のポイントをまとめておきます。

まとめ

弁護士と家族の面会のちがい

弁護士家族
逮捕中の面会できるできない
勾留後の面会できるできる※
回数制限なし11回のみ
時間制限なし15分程度
警察官の立ち会いなしあり
※接見禁止中は面会できない

刑事事件で逮捕されたら「示談」をすべき理由

家族や弁護士と面会ができ、逮捕後の人生をどうしていくか相談した結果…

示談」という話がでました。

被害者がいるような刑事事件では、示談が重要なポイントであることをご存知の方も多いと思います。

実際のところ、示談はどのくらい重要なものなのでしょうか?

示談という言葉は聞いたことがあっても、はっきりとはわからないですよね。

示談の基本から、逮捕されたら重要になるポイントもあわせて解説していきます。

まず、示談の意味からです。

示談の意味

当事者間での話し合いによる合意をもって、事件を解決すること。

裁判手続きによらない解決方法。

刑事事件の示談内容でポイントとなるのは…

示談内容
  • 被害回復の実現またはその見込み
  • 被害者の許し(宥恕)

このような項目がふくまれているかが重要です。

とくに、器物損壊といった親告罪の場合、起訴までに告訴の取り消しが合意の内容として重要になってきます。

親告罪は、被害者の告訴なしで起訴することができない犯罪をいいます。

示談の内容に、告訴取り消しを盛り込むことが重要です。

告訴取り消しや被害者の許しがふくまれた示談を成立させられれば、早期の釈放にもつながります。

事件が早期解決してスムーズに社会に復帰できれば、逮捕後の人生への影響を少なくすることができるでしょう。

【家族が逮捕?】公務員の夫、中学生の息子が刑事事件で逮捕されたら

ご家族が逮捕されたといっても…

  • 公務員の夫?
  • 中学生の息子?
  • 妊娠中の妻?

さまざまなケースが考えられます。

もし家族が逮捕されたら仕事をクビになったり、学校を退学になったりするのでしょうか?

それぞれのケース別にくわしくみていきたいと思います。

刑事事件①公務員の夫が逮捕されたら解雇?

一家の大黒柱であるあなたの夫が逮捕されたら、仕事はクビになってしまうのでしょうか?

とくに、公務員の場合は厳しい処分が待ち受けたりしているのでしょうか。

公務員の場合は、一般的に民間企業の場合より厳しい処分となることがあるようです。

公務員の場合
  • 地方公務員は地方公務員法など
  • 国家公務員は国家公務員法など

の欠格条項に照らして処分が決められる。

逮捕されただけで、職をすぐに失うようなことにはならないでしょう。

刑事裁判で、懲役刑といった一定の有罪判決の言い渡しをうけると、法律の規定にもとづいて職を失うことになります。

執行猶予が付いていても同じように、公務員の立場を失うことがあります。

罰金といった略式裁判の場合も、「有罪判決を受けた」ことになります。

つまり、罰金であっても懲戒処分を受ける可能性があるということです。

逮捕されても不起訴処分となれば、公務員の欠格事由には該当せず、当然には失職しないケースも多いです。

不起訴処分となるかどうかが重要なポイントのようです。

刑事事件②中学生・高校生の息子が逮捕されたら退学?

大切なあなたの息子が逮捕されたら、学校は退学になってしまうのでしょうか?

中学生高校生大学生など学生にはどのような処分が待ち受けているのでしょうか。

学生の場合は、学校ごとに退学など処分の基準は異なるようです。

学校側の処分は?

退学など処分の基準は、学校ごとの規則によってさまざま

たとえば、大学には「学生懲戒規定」といった規定がもうけられています。

処分については、その規定にしたがっておこなわれます。

犯罪行為をおこなったり、逮捕されれば、どのような犯罪でも一律に退学処分としている大学はないと思われます。

学校が出す処分の種類
  • 退学
  • 停学
  • 訓告

このように退学だけでなく、比較的ゆるやかな処分も検討できるように規定されていることもあるようです。

学校は教育機関なので、教育的配慮にもとづいて判断される必要があるでしょう。

通常は、学校側が適正な判断がくだせるように、学生の言い分を聞く機会が設けられることが多いです。

退学処分を回避するためには、学校側に事情を丁寧に説明できるように準備することが大切です。

逮捕された事実を過去に遡って変えることはできませんが、

  • 被害者に対して誠実に謝罪している
  • 示談金を支払ったなどの被害回復に努めている
  • 反省している

このような内容を伝えることが退学回避の観点からポイントになってきます。

一律に退学となるのではなく、処分対象となる行為の内容や結果、影響などを総合的に考えられるようですね。

刑事事件③妊娠中の場合は逮捕される?

女性が逮捕された場合、とくに配慮すべき点があります。

妊娠、出産です。

たとえ妊娠中であろうとも、事件の内容によっては当然、逮捕されることがあります。

妊娠中に逮捕されたら、塀や檻のなかで出産しなければならないのでしょうか?

普通の病院で出産することは許されているのか気になります。

出産については、刑務所といった刑事施設以外の病院などに入院できる法律があります。

こちらの条文を確認してみましょう。

刑事施設の長は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、刑事施設の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。

出産するときは、刑事施設外の病院などに入院できると規定されています。

妊娠中に逮捕、勾留された場合、裁判所が勾留執行停止を決定し、病院で出産することになります。

留置管理の責任者には、世間一般水準の医療を受けさせる責任があります。

勾留の執行停止などが認められずとも、警察に委嘱された病院で出産することになるでしょう。

どの病院で出産できるかは、

  • 自費による診療の希望
  • 医師の判断
  • 逃走事故を防止する観点

このような内容を考慮し、判断されます。

逮捕されても勾留の執行停止が認められれば、一度自宅に帰って準備ができます。

入院するなら、パジャマやタオルなど身の回り品を準備しなければならないと思うので自宅に帰れるのは安心ですね。

通常の病院での出産となれば、家族が出産に立ち会うこともできます。

一時釈放は、出産予定日の1か月前出産後1週間が一般的なようです。

刑事事件④逮捕されたら生活保護の受給はどうなる?

生活保護の受給者が逮捕されたら、生活保護はどうなるのでしょうか?

生活保護の目的から確認しておきましょう。

生活保護の目的

健康で文化的な国民の最低限度の生活を保障し、自立を助長すること

日本国憲法では、すべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」をもつことを定めています。

働けず収入が得られない理由は、病気やケガなど人それぞれだと思います。

そのような状況であっても、すべての人の最低限度の生活を支えるために生活保護があります。

一方、留置場などの刑事施設に入った者には、日常生活に必要なものが支給されることになっています。

「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」で規定されています。

最低限の生活をおくるためのものが支給されるということは…

生活保護の受給者が逮捕されたら、生活保護の受給は停止する

逮捕・勾留中の人は、生活保護の支給が停止されます。

刑事事件の逮捕を弁護士に相談したい場合はこちら

スマホから刑事事件の逮捕を相談する方法

逮捕がある日、突然のことだったら…

刑事事件の逮捕のことなら弁護士に相談したいと思います。

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最後に一言アドバイス

最後に一言アドバイスをいただきたいと思います。

刑事事件で逮捕されたら、まずはじめにすべきは弁護士の選任です。

逮捕されても勾留が決定する前なら、弁護士による弁護活動で勾留を阻止できるケースがあります。

たとえ、勾留が決定しても弁護士はあきらめずに釈放を求めます。

事件の早期段階で釈放されれば、その後の社会復帰もスムーズです。

無料相談を実施する法律事務所もありますので、そのような機会をつかって早急に弁護士に相談しましょう。

刑事事件で逮捕されて困ったら、今すぐに弁護士に相談することが大切です。

まとめ

刑事事件の逮捕についてくわしく見てきました。

  • 刑事事件の逮捕の流れ
  • 逮捕と引致、連行の違い
  • 逮捕後の家族との面会

など、盛りだくさんの内容で解説してきました。

いかがでしたでしょうか?

刑事事件の逮捕でお悩みなら、今すぐに弁護士に相談することが大切です。

これらを有効に活用して、弁護士とつながりましょう!

刑事事件の逮捕について関連記事も用意しています。

興味のある方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。