窃盗で警察から呼び出し|呼び出し後の流れや呼び出し電話への対応方法を解説
窃盗事件について警察から呼び出しが来た…
自宅に帰ることを許されたので、事件は終わったと思っていたかもしれませんね。
逮捕されなくても、窃盗事件の捜査はつづいているケースがあります。
警察に呼び出しを受けたときに気になる点について調査しました。
- 警察の呼び出し理由は「取り調べ」?
- 任意でも呼び出しは無視しないこと
- 呼び出しの電話が来ない?
このような内容に注目して、調査結果をレポートします。
法律面の解説は、アトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
警察の呼び出し理由は窃盗事件の取り調べ
窃盗事件で警察から呼び出し電話が来るケース
窃盗事件で、警察からの呼び出し電話が来るケースはどのような事件なのでしょうか。
窃盗など刑事事件をおこしたら、かならず逮捕されるわけではありません。
このような被疑者が逮捕されないケースは、在宅事件や在宅捜査と呼ばれています。
在宅事件
自宅にいながら、事件捜査がつづけられること
在宅事件となるのは、さまざまなパターンが考えられます。
在宅事件となるケース
✔一度も逮捕されずに事件捜査がはじめられる ✔逮捕されたが勾留されずに事件捜査がつづけられる ✔勾留されたが起訴前に釈放された ✔勾留されたが起訴後に保釈された |
在宅で窃盗事件が捜査されることになれば、取り調べのために警察に呼び出しを受けることになります。
窃盗事件が在宅で捜査されるようなケースは、
- 逃亡のおそれ
- 証拠隠滅のおそれ
- 住所不定
被疑者にこのような可能性が「ない」場合である必要があります。
このような可能性がある場合は、逮捕・勾留されることになります。
逮捕・勾留されるような場合は、厳格な時間制限のなかで捜査がすすめられていきます。
在宅事件であれば、ある程度は自宅で自由な時間を過ごせる一方、窃盗事件の捜査が長期化する可能性が考えられます。
警察から都度、呼び出しの連絡が来れば、任意といえども出頭したほうがよいでしょう。
警察が一通りの捜査をおこない、在宅のまま検察に送致する判断をくだせば、いわゆる書類送検がおこなわれます。
書類送検について詳しくはこちらの動画をごらんください。
警察の呼び出しのつぎは、検察官の呼び出しがまっています。
検察庁からの呼び出しについてくわしくはコチラ
窃盗事件の参考人として警察に呼び出しを受けるケース
警察に呼び出しを受けるケースには、窃盗といった刑事事件の参考人として呼び出されることがあります。
窃盗といった刑事事件がおきると、犯罪を犯したとされる被疑者だけでなく、事件関係者の被害者や目撃者といった参考人も呼び出しを受けます。
取り調べのために呼び出されます。
刑事事件の捜査では、取り調べはとても重要な捜査の一つです。
取り調べで参考人が話した内容は、「供述調書」として記録されます。
その後の刑事裁判などでは、重要な証拠としてあつかわれる可能性があります。
窃盗といった刑事事件の参考人として呼び出しを受けた場合は、知っている情報をすべて話すようにしましょう。
警察の呼び出しは任意でも無視しないで
警察の呼び出しを無視すると逮捕される?
在宅事件の場合、原則として警察の呼び出しは「任意」での出頭となります。
在宅事件の場合など、被疑者が捜査機関の呼び出しに応じてみずから捜査機関に出頭すること |
任意であれば、拒否することができます。
とはいえ、警察からの呼び出しを無視し続けると逮捕される可能性があります。
呼び出しを無視したとして、逮捕されたというニュースを発見しました。
県警交通指導課などは27日、道交法違反(速度超過)容疑で(略)を逮捕した。(略)
逮捕容疑は2月15日夜、伊勢崎市内の国道17号上で、法定速度を38キロ超える時速98キロで乗用車を運転したとしている。(略)
同課によると、(略)容疑者が再三の呼び出しにも応じなかったため、逮捕したという。
出典:産経ニュース(2017.9.28 07:04)
警察からの再三の呼び出しを無視したため、道路交通法違反の容疑で逮捕されたというニュースでした。
このようにいくら任意といえど、呼び出しに応じないと逮捕されることもあります。
逮捕状が発付されていなければ、警察への出頭については被疑者の任意であって義務ではありません。
そのため、警察に出頭するよう呼び出しを受けても断ることはできます。
もっとも、逮捕の要件が満たされている状況で呼び出しを無視すれば、逮捕状が請求される可能性があります。
在宅事件であっても呼び出しを無視すると逮捕されることもあることが分かりました。
呼び出しには、きちんと対応していくことが大切です。
逮捕された場合についてくわしくはコチラ
土日の呼び出しを拒否したい
警察の呼び出しは、土日におこなわれることもあるのでしょうか。
土日でも警察に呼び出しを受ける可能性があります。
シフト制のお仕事をされている場合、土日が出勤日となるという方も多いと思います。
仕事をしていると、どうしても指定日時に都合がつかないということもあるでしょう。
警察からの呼び出しに対応できない場合、拒否することはできるのでしょうか。
逮捕されていない在宅事件の場合、警察からの呼び出しは「任意」でおこなわれます。
任意なので、スケジュールの希望を伝えることは可能です。
通常、取り調べがおこなわれるのは平日の日中が多いです。
スケジュールの都合によってどうしても出頭がむずかしければ、事情を説明して日程を調整してみましょう。
警察からの呼び出しは任意ではありますが、理由もなく拒否すれば逮捕されてしまうリスクが高まります。
都合がつかないなら呼び出しを拒否するのではなく、日程調整に努めることをおすすめします。
窃盗事件の電話が来ない?
窃盗事件から半年後に呼び出しもあり得る?
窃盗事件をおこしてから半年…
警察から呼び出しがあれば応じるように言われているのに、なかなか電話が来ないということがあるようです。
警察にかぎった話ではありませんが、後日電話するといわれたのに電話が来ないとヤキモキしてしまうと思います。
窃盗事件からどのくらいで呼び出しをうけることになるのでしょうか。
警察から呼び出しを受けるまでの期間は、窃盗事件の内容や捜査状況などによってまちまちです。
警察がかかえる事件の数や警察の忙しさなどによってさまざまです。
いつ呼び出されるのか気がかりだと思います。
ですが…
弁護士に相談してみるなどして、呼び出しまでの時間を有効に使っていきましょう。
警察の取り調べで作成される調書は重要
窃盗罪の基本
窃盗事件についてのニュースを見つけました。
こちらをごらんください。
警察署の更衣室から同僚女性の下着を盗んだとして、神戸地検は7日、窃盗の罪で元姫路署地域1課巡査の男(22)を在宅起訴した。(略)
起訴状などによると、男は今年2月、署内の道場の女子更衣室に侵入し、棚や乾燥機内などにあった女性警察官4人の下着など計約20点の衣類を盗んだとされる。(略)
出典:産経WEST(2017.12.8 07:42)
巡査が警察署内の更衣室から女性の下着を盗んだという窃盗事件のニュースです。
「在宅起訴した」とあるので、在宅事件として捜査がすすめられていたようです。
そもそも、窃盗罪とはどのような意味なのでしょうか。
ここからは、窃盗罪についての基本を簡単におさえておきたいと思います。
窃盗罪については、刑法で規定されています。
確認してみましょう。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第235条
「窃取」とは、他人の意に反して相手の金銭や持ち物などを盗むことです。
窃盗罪ときくと耳慣れないかもしれませんが…
具体例
窃盗罪のいろいろ
✔万引き ✔置き引き ✔バイク窃盗 ✔スリ ✔ひったくり |
など…
このような不法行為が、窃盗罪に該当することになります。
窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
- 最短1ケ月、最長10年の懲役
- 最低1万円、最高50万円の罰金
窃盗罪で起訴され、刑事裁判となれば、このような範囲で刑罰が決められることになります。
他人の財物を盗めば、懲役または罰金の刑に処せられる可能性があるとのことでした。
窃盗罪についてくわしくはコチラ
取り調べ時に注意したいポイント
警察から呼び出しをうけたら、取り調べに備えておくことが重要です。
取り調べを受けるときに注意したいポイントについて整理していきたいと思います。
- 黙秘権について
- 供述調書について
まず、黙秘権について解説します。
話したいことだけを話、話したくないことは話さなくてもよい権利 |
警察などの捜査機関による取り調べでは、なにをどこまで話すかは被疑者の自由です。
被疑者の取り調べをはじめるにあたって、まず最初に「供述拒否権」が告知されます。
なにをどこまで話すかはご本人の自由ですが、弁護士を選任している場合は事前に打ち合わせをおこなうことがポイントです。
最初から最後まで、何もはなさず黙秘をつづける権利も持っています。
ただ、正当な理由なく不誠実に言い逃れをつづければ、「反省の態度なし」とみなされて刑事処分に影響をおよぼす可能性もあります。
黙秘権を有効に使うには、弁護士と相談しながらおこなうことをおススメします。
まったく身に覚えのないような冤罪事件の場合は、一貫した否認と黙秘が重要です。
しかし、否認と黙秘を続ける場合は一般的に取り調べが長引くことになるのでその覚悟は必要です。
つづいては、供述調書について解説します。
取り調べで話した内容を警察官が文章にまとめた書類 |
この供述調書は、のちに証拠としてあつかわれることになります。
話した内容が証拠になることも考慮して、慎重に話をすることが大切です。
警察などの捜査機関には、作成した供述調書を被疑者に読ませたり、読み聞かせたりして内容を確認させる義務があります。
さいごに、被疑者が末尾にサインをして調書は完成します。
サインをする前であれば、一部分の削除、一部分の訂正、追加などを求めることができます。
調書の内容はしっかりと確認して、納得がいくまでサインはしないようにしましょう。
同じような内容が書かれている文章でも、ちょっとした表現の違いによって受け取り方が変わることもあります。
ポイント
- 細部までよく読む
- 間違いがないか
このような点を確認するようにしましょう。
また、調書の内容に納得がいかない場合は、サインを拒むことができます。
サインをすることは、内容に間違いがない調書であるという意思表示とみなされます。
ただ、密室でおこなわれる警察などによる取り調べでは、サインを強要されるというリスクもはらんでいます。
厳しい取り調べによって、精神的・肉体的にまいってしまうこともあるかもしれませんが…
断固とした意思をもって納得がいくまでサインはしないようにしましょう。
取り調べの注意ポイント
- 黙秘権をうまく活用する
- 安易に供述調書にサインをしない
2つのポイントをおさえて、取り調べに臨みましょう。
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最後に一言アドバイス
最後に一言、弁護士からアドバイスをいただきたいと思います。
在宅で窃盗事件の捜査が続けられている場合、ある日突然、警察から呼び出しを受けることがあります。
何週間前、何か月前におこした窃盗事件であっても、誠実な対応が求められます。
窃盗事件は、被害者への謝罪や被害弁償をすることで不起訴となる可能性があります。
被害者に対する謝罪や反省をしている態度を警察に示すことがポイントです。
警察や被害者への対応は、弁護士に相談しながら慎重にすすめるようにしましょう。