器物損壊で罰金とは?最高額は30万円?逮捕の流れや罰金の支払い方法もリサーチ
器物損壊は、故意に物を壊したりする犯罪です。
有罪判決となれば、どのような刑罰を受けることになるのでしょうか。
「罰金…?」
「懲役…?」
器物損壊で罰金の可能性はあるのかみていきたいと思います。
- 器物損壊の基本をしる
- 器物損害における罰金の相場・最高額を調査
- 器物損壊における罰金の支払い方法
器物損壊と罰金にまつわる疑問をひも解いていきたいと思います。
アトム法律事務所の弁護士に、法律部分の解説をお願いしています。
目次
器物損壊は罰金?懲役?どんな刑罰になる?
器物損壊は、どんな「刑罰」をうける可能性があるのでしょうか。
罰金なのか、懲役なのか気になります。
器物損壊罪の基本をまずは簡単におさえていきたいと思います。
器物損壊罪を知るために刑法を解く
器物損壊罪は、六法と呼ばれる日本の代表的な6種の法律のうちのひとつ「刑法」で規定されています。
刑法を開いてみましょう。
こちらをご覧ください。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
出典:刑法第261条
「他人の物を損壊し、又は傷害した者」とあります。
器物損壊罪は、
- 他人の物を損壊すること
- 他人の動物を傷害すること
がおもな犯罪行為であるとされています。
器物損壊罪の「損壊」は、物を物理的に壊すという意味だけではありません。
その物が本来の使い方に従って使用できなくすることもふくまれます。
「本来の使い方に従って使用できなくすること」を具体的に述べるなら…
- 他人の物を隠す
- 他人の食器に放尿する
- 他人のペットを逃がす
このような行為も器物損壊にふくまれるとされています。
器物損壊についてくわしくはこちら
器物損壊の初犯は罰金刑?
器物損壊罪の基本をここまではおさえてきました。
もう一度刑罰を確認してみましょう。
器物損壊の刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
法律上は「30万円以下の罰金」となっていますが、30万円の罰金になることはあるんでしょうか。
最高額の30万円の罰金となった器物損壊の事件ニュースを見つけました。
タクシー乗車中に暴れて車内の備品を壊したとして、札幌区検は5日、暴行と器物損壊の罪で(略)を略式起訴した。
札幌簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出し、(略)は即日納付した。(略)
出典:毎日新聞(2017年12月6日)
タクシー乗車中に暴れて、暴行と器物損壊罪で略式起訴されたというニュースです。
「罰金30万円」を納付したとのことです。
器物損壊罪では、どんな事件でも罰金30万円となってしまうのでしょうか。
器物損壊で有罪判決を受けることになると、懲役も罰金も科料も可能性があるということになります。
とはいっても、際限なく懲役や罰金になるということではありません。
それぞれ、刑罰の内容の上限と下限がきちんと決められています。
下限 | 上限 | |
---|---|---|
懲役 | 1年以上 | 3年以下 |
罰金 | 1万円以上 | 30万円以下 |
科料 | 1000円以上 | 1万円未満 |
器物損壊事件において、
- 初犯である
- 同種前科があっても1犯程度である
このような場合は、略式手続によって罰金となるのが通例となっています。
器物損壊事件は初犯などの場合は罰金になることが多く、罰金の最高金額は30万円ということが分かりました。
器物損壊「30万円以下の罰金」…実際の罰金相場はいくら?
器物損壊事件において、初犯などの場合は罰金刑になることが通例であることが分かりました。
では、器物損壊における罰金の相場はどのくらいなのでしょうか。
実際に罰金が言い渡された器物損壊事件をピックアップして紹介していきたいと思います。
器物損壊の罰金相場を調査
器物損壊事件における罰金の金額相場を調査する前に、罰金の範囲をおさらいしておきましょう。
下限 | 1万円以上 |
---|---|
上限 | 30万円以下 |
1~30万円の範囲で、罰金額が言い渡されることになります。
罰金の範囲がおさらいできたところで、さっそく実例を確認していきたいと思います。
- 器物損壊事件の概要
- 器物損壊によって与えた損害額
- 言い渡された罰金の金額
このような点を簡単にまとめています。
器物損壊の罰金例5つ
事件の概要 |
---|
歩道に駐輪中の他人の自転車のタイヤに画びょうを突き刺してパンクさせて器物損壊事件 |
損害額 |
約3000円 |
罰金の金額 |
10万円 |
事件の概要 |
---|
公園に設置されている自販機に石を投げつけて、ディスプレイ部分を破損させた器物損壊事件 |
損害額 |
約3万円 |
罰金の金額 |
15万円 |
事件の概要 |
---|
職業安定所の出入口のドアガラスに物を投げつけて割った器物損壊事件 |
損害額 |
約4万円 |
罰金の金額 |
20万円 |
事件の概要 |
---|
警察署に設置された掲示板に石を投げつけて、ガラス1枚を破損させた器物損壊事件 |
損害額 |
約14万円 |
罰金の金額 |
20万円 |
事件の概要 |
---|
地下鉄電車内で女性客の服に精液を付着させて汚損させた器物損壊事件 |
損害額 |
約5000円 |
罰金の金額 |
30万円 |
いかがでしたでしょうか。
器物損壊による損害額と罰金の金額は関係性としてははっきりしていないようです。
罰金の金額は、事件の内容やこれまでの判例などにもとづいて決められます。
【参考】器物損壊罪の罰金相場は!?初犯・前科は罰金に影響する?告訴や弁償も解説する。
器物損壊事件で逮捕は稀?手続きの流れと罰金刑の支払い方法
器物損壊の刑事手続きの罰金の流れ
器物損壊で逮捕されたというニュースを見つけました。
こちらをご覧ください。
トラックのドアの鍵穴にガムを詰めて使えなくしたとして、警視庁中野署は器物損壊容疑で、東京都中野区弥生町の無職(略)を逮捕した。(略)
出典:産経ニュース(2018.6.15 17:46)
鍵穴にガムを詰めて逮捕されたという事件です。
器物損壊にかぎらず、刑事事件をおこすと必ず逮捕されてしまうような印象があるかもしれません。
ですが…
器物損壊事件においては、よほど悪質ではないかぎり逮捕にいたるケースは少ないと聞きます。
刑事手続きは、おおきく二通り、「身柄事件」と「在宅事件」に分けられてすすめられていくことになります。
これらの違いの一番の点は、
逮捕されていないか・逮捕されているか
言い換えるなら、
自宅にいるか・留置場にいるか
という点です。
在宅事件
自宅にいる状態で、器物損壊事件の捜査をうける |
身柄事件
留置場などに入れられている状態で、器物損壊事件の捜査をうける |
在宅事件でも身柄事件でも、検察官による起訴・不起訴の判断が重要なポイントとなります。
器物損壊罪は親告罪なので、被害者の告訴がなければ起訴されることはありません。
不起訴になれば器物損壊事件の捜査は打ち切られ、逮捕されていれば釈放されます。
器物損壊事件で起訴されたとしても、
- 初犯
- 同種前科1犯程度
であれば、略式手続で罰金となるのが通例です。
身柄事件として器物損壊事件があつかわれることになると、時間制限にもとづいて刑事手続きがすすめられていくことになります。
身柄事件の場合の流れはつぎのとおりです。
逮捕・勾留されることになると、起訴まで原則として最大で23日間にもおよぶ留置場生活が待ちうけています。
器物損壊の逮捕について詳しくはこちら
器物損壊における示談の重要性
器物損壊事件では、示談成立の有無が重要になってきます。
示談とはいったいどのようなものなのでしょうか。
示談
裁判手続きによらず、事件の当事者同士で話し合い、民事上のトラブルを解決する手段のこと
器物損壊事件は、被害者の告訴がなければ起訴されない「親告罪」です。
もし、前科があったりしたとしても告訴が取り消されれば起訴されることはありません。
弁護士を通じて告訴取消をふくむ示談を被害者と締結することができれば、不起訴となります。
器物損壊における罰金の支払い方法は?
器物損壊事件で罰金刑になったら、どこに罰金を支払えばいいのでしょうか。
支払い方法が分からないと、不安です。
なにに対しての罰金かは分かりませんが、払い方が分からずお困りの方が多いようです。
刑事事件における罰金の徴収は…
検察庁
が担当しています。
罰金の納付先
検察庁の徴収担当に納付する
検察庁というと、起訴・不起訴の判断をだすところというイメージがあると思います。
そのような業務以外にも、刑罰の執行も担当しています。
罰金の納付方法としては、つぎのように二通りの方法が考えられます。
✔検察庁指定の金融機関に納付する ✔検察庁の徴収担当に直接、納付する |
器物損壊事件における罰金の最高額は、「30万円」だったと思います。
普段30万円を持ち歩いている人は少ないと思います。
もしかすると、大金を持ち歩くのに抵抗があるという方も多いのではないでしょうか。
納付方法としては、検察庁指定の金融機関を利用する方法などがあります。
罰金の支払いは、基本的に一括のみとなっています。
実務上、罰金の分割払いは認められていません。
ただ、検察庁の徴収担当にお願いをすれば、支払い方法について検討してくれる可能性はあります。
罰金の分割払いは可能性があるだけで、認められるとはかぎりません。
分割払いを申し出るのであれば、
- なぜ分割にしなければならないのか、やむを得ない事情を説明する
- 分割で支払いが完納できる見通しがあるのか
このように、罰金を踏み倒したりしない理由を丁寧に説明することが求められます。
器物損壊の罰金が払えないと〇〇に入れられる?
器物損壊罪で、罰金刑が言い渡されたとして…
「罰金が払えない!」
なんていう事態も考えられるかもしれません。
そのような状況になったら、どうなってしまうのでしょうか。
罰金が払えない場合はどうなるのか調査しました。
罰金代わりの「労役場留置」について調査
罰金が払えないと、どこかに入れられてしまうことになってしまうのでしょうか。
罰金が払えない場合、「労役」が科されることになります。
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
出典:刑法第18条
刑事裁判で罰金刑が言い渡される場合、労役留置についてもあわせて伝えられます。
罰金などを支払うことができない場合、労役場に留置されて所定の作業が強いられる一種の換刑処分です。
「1日以上2年以下」のあいだで、罰金の労役期間は定められます。
労役の期間は、労役一日の金額にもとづいて決められます。
労役の期間
=罰金の金額 ÷ 労役一日の金額 |
したがって、罰金30万円に対して1日5000円に換算するよう定められたとすると…
60日間の労役の期間があてられるという計算になります。
- 一括で罰金を支払って刑が執行されるか
- 何十日も刑務所にはいるのと同じように過ごすか
早期の社会復帰という点からみると、どちらが影響が少なくて済むかは一目瞭然ではないでしょうか。
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最後に一言アドバイス
最後に一言、弁護士からアドバイスをいただきます。
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴されることはありません。
告訴状を取り消すなどしてもらえるようにするには、「示談」によって謝罪を尽くすことが重要です。
起訴されなければ、罰金どころか前科がつくこともありません。
ただ、被害者の方は大切な物を壊されて憤慨しており、示談交渉することさえできないということもあります。
社会的な信用がある弁護士であれば、話を聞いてくれるという方もいらっしゃいます。
器物損壊事件でこまったら、今すぐ弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
器物損壊事件での罰金相場などをレポートしてきました。
いかがでしたでしょうか。
最後に簡単にまとめておきたいと思います。
まとめ
- 器物損壊は初犯などは罰金となるのが通例
- 器物損壊の罰金最高額は30万円
- 罰金が払えないと労役場留置される
罰金についての謎や疑問は解決されたでしょうか。
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