公務執行妨害罪の罰金|金額相場を調査!懲役刑の場合もある?不起訴の可能性は?
公務執行妨害の罰金について知りたい…
法律のことを調べようと思っても普段、触れる機会が少ないとむずかしいと感じることもあると思います。
そこで、当カタログ編集部が「公務執行妨害の罰金」について調査しました。
- 公務執行妨害の罰金相場を調査
- 公務執行妨害の刑罰をしる
- 公務執行妨害の罰金が払えない場合はどうする?
公務執行妨害と罰金について深堀りしていきたいと思います。
法律面の解説は、刑事事件を専門的にあつかうアトム法律事務所の弁護士です。
目次
公務執行妨害の罰金相場を調査!
公務執行妨害についてのニュースは目にする機会も多いかもしれません。
25日午後2時40分ごろ、東京都渋谷区代々木1の居酒屋で、男から「無銭飲食をした」と警視庁原宿署に電話があった。
警察官が駆け付けると、男は刃物を持って店内に立てこもり、午後5時ごろ、警視庁捜査1課特殊班(SIT)が突入し公務執行妨害の疑いで男を現行犯逮捕した。(略)
出典:毎日新聞(2018年6月26日)
飲食店に立てこもり、公務執行妨害で「逮捕」されたというニュースです。
このように逮捕されたというニュースはよく目にするかもしれませんが、罰金になったというニュースはあまり目にする機会はないかもしれません。
罰金はどのくらいの金額で、相場はあったりするのか調査してみたいと思います。
公務執行妨害の罰金相場は〇〇円?
公務実行妨害の罰金相場はどのくらいなのでしょうか。
実際にあった事件で、罰金刑が言い渡された場合の罰金額を紹介していきたいと思います。
事件の概要 |
---|
路上喫煙を注意してきた警察官の頬をぶった公務執行妨害事件 |
罰金の金額 |
30万円 |
事件の概要 |
---|
公園を掃除中の区役所職員に対して暴行した公務執行妨害事件 |
罰金の金額 |
30万円 |
事件の概要 |
---|
コンビニで騒いでいるのを対応した警察官の胸ぐらをつかんで振り回した公務執行妨害事件 |
罰金の金額 |
30万円 |
事件の概要 |
---|
自宅で酒に酔って暴れていたところ同居する女性に通報され、駆けつけた警察官の頭部を平手でたたく暴行をくわえた公務執行妨害事件 |
罰金の金額 |
40万円 |
事件の概要 |
---|
別事件における傷害の嫌疑により事情聴取のため任意同行を求められたが、警察官の右腕に噛みつくなどして傷害を負わせ、公務を妨害した |
罰金の金額 |
50万円 |
紹介した公務執行妨害事件では、罰金額は30万円~50万円となっていますが…
数ある事件のうちたったの5つほどの例では相場とまでは言い切れないと思います。
そもそも、公務執行妨害の罰金はどのようにして金額が決められているのでしょうか。
「公務執行妨害とは何なのか?」
まずは、根本的な部分を知らないと理解できなさそうです。
次章では公務執行妨害の基本をおさえていきたいと思います。
公務執行妨害は罰金or懲役?どんな刑罰が科せられる?
ここまでは、公務執行妨害における罰金の例を見てきました。
公務執行妨害罪の刑罰は、罰金だけではありません。
懲役も科される可能性もあります。
公務執行妨害のキホンをおさえていきましょう。
公務執行妨害罪のキホン。刑法を知る
公務執行妨害罪は、刑法で規定されている犯罪です。
条文を確認してみましょう。
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第95条
公務員の職務執行に対して、暴行または脅迫をくわえることが公務執行妨害です。
公務執行妨害における被害者というと、「警察」が主なイメージがあるかもしれませんね。
ところが、公務執行妨害は国家的法益に対する罪として規定されており、「被害者」は想定されていません。
公務員とは?
✔国家公務員 ✔地方公務員 ✔公務に従事する議員・委員・職員 |
また、公務員を補助する民間の委託業者などに対する暴行や脅迫も、公務執行妨害に該当する可能性があります。
公務執行妨害として該当する具体的な行為としては、
- 職務質問を拒否したことからトラブルとなり、警察官の帽子を弾き飛ばした
- 警察官に対してつばを吐いた
- 窓口にいる区役所の職員の胸ぐらをつかんだ
このような行為が公務執行妨害として認められるケースになります。
公務執行妨害罪は公務員個人の安全・自由ではなく、「公務の円滑な遂行」を守っています。
公務執行妨害についてくわしくはこちら
公務執行妨害罪の罰金最高額「50万円」はホント?
公務執行妨害の罰金の最高金額が、「50万円」という話があるようです。
罰金相場の調査では、30万円の罰金が言い渡されるケースが多かったように感じます。
罰金の最高金額50万円という話は本当なのでしょうか。
もう一度、公務執行妨害の条文を確認してみましょう。
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第95条
「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」とあります。
長くてちょっと分かりにくいと思うので、表にまとめてみました。
こちらをご覧ください。
下限 | 上限 | |
---|---|---|
懲役 | 1ヶ月以上 | 3年以下 |
禁錮 | ||
罰金 | 1万円以上 | 50万円以下 |
公務執行妨害における罰金の最高金額はやはり「50万円」だったようです。
最高金額は、条文にかかれていたんですね。
公務執行妨害の条文をみただけでは、刑罰の下限までは読み解けないかもしれません。
懲役・禁錮は「最短1ヶ月」、罰金の最低は「1万円」と決められています。
公務執行妨害における罰金の最高額は、50万円ということでした。
公務執行妨害で逮捕!起訴・不起訴までの流れ
公務執行妨害における刑事手続きの流れ
公務執行妨害をはじめとした刑事事件では、一定の手続きの流れが決まっています。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_3.png
逮捕・勾留されるか、逮捕・勾留されないかという点が大きなちがいです。
在宅事件 | 自宅から警察署や検察庁に都度、出頭したりして刑事事件の捜査をうける |
---|---|
身柄事件 | 警察署の留置場などに入れられて、刑事事件の捜査をうける |
逮捕・勾留の有無はありますが、刑事手続き上の流れとしては大まかには同じようにすすんでいきます。
ただ…
「時間制限」の点では大きく違いがあります。
逮捕・勾留される身柄事件の場合は、きびしい時間制限のなかで刑事手続きがすすめられていくことになります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare2.png
逮捕から起訴まで、各手続きごとに細かく時間が設定されていますね。
逮捕から起訴まで、原則として最大で23日間ものあいだ警察署の留置場などに入れられることになります。
起訴されるまでは警察・検察といった捜査機関によって、取り調べなどの捜査がおこなわれます。
取り調べなどを通して、検察官によって起訴・不起訴が決められます。
【参考】公務執行妨害とは|逮捕の流れを調査!傷害罪になると不起訴は遠のく?
不起訴処分が言い渡されることになれば、そもそも罰金がいくらになるかどうか気をもまなくても済みます。
では、公務執行妨害で不起訴となるにはどうすればいいのでしょうか。
つづいては、不起訴獲得に向けた対応についてみていきたいと思います。
罰金回避!公務執行妨害事件で不起訴獲得に必要な対応は?
公務執行妨害の罰金を回避するためには、不起訴となることが重要であることが分かりました。
どのような場合、不起訴になるのでしょうか。
✔初犯である ✔犯情が悪くない ✔反省している |
場合によっては、公務執行妨害行為によって公務員に怪我を負わせてしまうことがあります。
傷害のような事件で不起訴を獲得するには「示談」が重要なポイントとなってくると思います。
示談によって、被害者に対して謝罪を尽くします。
公務執行妨害でも、示談は有効となるのでしょうか。
公務員に対して暴行をおこなった結果、怪我を負わせた場合は公務執行妨害罪とともに傷害罪も成立する可能性があります。
公務員への暴力によって、侵害した公務に対しては、示談することができません。
一方、傷害によって公務員が負った被害については、公務員であってもいち被害者として示談することは可能です。
傷害事件となっている場合には、示談によって慰謝料・治療費を支払い被害回復に努める姿勢は、起訴・不起訴の処分を決定するうえで評価されます。
不起訴決定を受けるための対応方法は『公務執行妨害罪で罰金刑の相場は?具体的金額を事例からみる。不起訴になるには?』でも解説しているため、よろしかったらご覧ください。
公務執行妨害の罰金の支払い方法。罰金が払えないとどうなる?
公務執行妨害で起訴され、罰金刑が言い渡されることになったとしても…
- 罰金の支払い方法は?
- 罰金が払えないとどうなる?
このような点が気になるのではないでしょうか。
それぞれ、解説していきたいと思います。
公務執行妨害における罰金の支払い方法
罰金ってどうやって払えばいいのでしょうか。
はじめてのことだと想像もつきません。
公務執行妨害をはじめとした刑事事件における罰金の支払い方法は次の通りです。
罰金の支払い方法
- 検察庁が指定した「金融機関」に振り込みで納付する
- 検察庁の「徴収担当」に現金を直接納付する
罰金は、検察庁に納付します。
検察庁は刑事処分の判断だけでなく、刑罰の執行も担っています。
検察庁に罰金を支払うからといって、検察庁の予算になるわけではありません。
納付された罰金は、国の予算として使われることになります。
罰金が払えない時に罰金にとって代わる労役場留置
罰金を支払うことができる貯金があるのに支払わない場合は、財産に対して強制執行がおこなわれます。
では…
罰金が貯金でまかなえず、払えないという事態に陥ってしまったらどうなってしまうのでしょうか。
家族に借りることができればいいですが、そう簡単に解決する問題ではありません。
罰金が支払えない場合は、どうなるのか法律を確認してみましょう。
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
出典:刑法第18条
罰金を完納できないと、「労役場に留置」されることになります。
労役場では所定の作業が強いられて、罰金の金額に見合った労役が科されることになります。
どのくらい留置されるのか、日数については裁判で決められます。
労役の期間
=罰金の金額 ÷ 労役一日の金額
多くの裁判において、「1日の留置=罰金5000円相当」と換算されることが多いようです。
したがって、罰金50万円の場合を労役留置に換算すると100日間という計算になります。
罰金の支払いについてくわしくはこちら
公務執行妨害について弁護士に相談したい方はこちら
公務執行妨害について手軽に相談したいなら
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最後に一言アドバイス
最後に一言、弁護士からアドバイスをいただきます。
公務執行妨害で有罪判決が言い渡されると、罰金だけではなく懲役で刑務所に入ることになる可能性もあります。
事件の早期段階から弁護士をたてることで、不起訴によって罰金・懲役を回避することができるかもしれません。
弁護士がついていれば、きびしい取り調べを乗り切るアドバイスをもらえたりします。
公務執行妨害で逮捕されたら、すぐに弁護士に相談しましょう。