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【児童買春とは】「児童買春」の意味・定義・構成要件を弁護士が解説!

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【児童買春とは】「児童買春」の意味・定義・構成要件を弁護士が解説!

児童買春事件」ニュースや新聞でよく報道されていますよね。

しかし、もし「児童買春の意味を教えてください」と言われたら説明することができますか?

…そう言われると案外、難しいですよね。

  • 児童買春の意味は?
  • どんな行為が児童買春の対象になる?
  • 児童買春の構成要件は?

など、今回は「児童買春」についてみなさんのギモンに答えていきたいと思います!

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

私が扱ってきた刑事事件の中でも、児童買春の事件はとても多かったです。

児童買春の意味構成要件など、理解しやすいように実例をまじえて解説していきたいと思います。

児童買春は「犯罪」である、ということはわかりますよね。

しかし、実際、児童買春は正確にどんな行為をすると、どんな法律に違反するのか…

自分で説明するのは難しいです。

では「児童買春」はどんな犯罪なのか知っていきましょう。

まず、こちらのニュースをご覧ください。

愛知県は22日、17歳の少女に現金を渡しみだらな行為をしたとして(略)懲戒免職とした。

県によると(略)少女が18歳未満と知りながら、名古屋市内のホテルで3万円を渡し、みだらな行為をした。

当時は育児休業中で、「プライベートの悩みでストレスがたまっていた」と説明したという。

(略)児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで逮捕され、8月に罰金60万円の略式命令を受けた。

18歳未満の児童金銭を渡し、みだらな行為を行った事件のようです。

このような内容の事件はニュースでもよくみかけますね。

【基礎1】児童買春の意味・定義とは?

①児童買春の定義とは

児童買春の定義とはいったいなんでしょう。

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められている犯罪です。

児童買春の定義はこちらの条文に記載されています。

この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一  児童

二  児童に対する性交等の周旋をした者

三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

(略)

こちらの条文での児童とは、法律上、18歳未満の者のことです。

高校生などの身分ではなく、年齢が18歳未満であれば、この法律の児童に該当します。

男女は問われていません。

性交類似行為というのは、実質的に見て、性交と同視できる態様における性的な行為をいいます。

これには同性愛行為も含まれると解されています。

根拠条文の中に出てくる「児童の保護者」には、「学校の教師やアルバイト先の上司」という立場の者も当てはまります。

その場合は、児童買春の罪が成立すると同時に、児童福祉法の「児童に淫行をさせる罪」にも該当することを検討する必要があります。

具体例をみながら、児童買春に当たるか検討してみましょう。

検討

児童買春の具体例

具体例児童買春の罪
18歳未満の男子に対してお小遣いを渡し、性行等をする行為成立
18歳未満の女子にイヤリングやバッグを買ってあげて性行等をする行為成立
18歳の家出している女子に食事や宿泊場所を提供して性行等をする行為不成立*
*18歳女子は児童買春の罪でいう「児童」に当たりません。

児童買春を取り締まる法律の2条2項には対償という言葉が出てきます。

対償とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。

つまり、現金や物の交付、債務の免除もこれに含まれます。

性交などをする見返りを児童が受け取ることです。

ですので、直接、現金を渡したわけではない場合にも児童買春の罪が成立し得ることになります。

金額やプレゼントの価値の大小は問いません。

②児童買春の保護法益とは

保護法益」という言葉を聞いたことがありますか?

「保護法益」とは法律が守ろうとしている法的利益のことです。

法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしています。

児童買春における「保護法益」はいったい何なのでしょうか。

児童買春を規制する法律によると、その目的は児童の権利の擁護です。

児童を保護する必要があるため、重い刑罰をもって児童買春が禁止されているといえるでしょう。

なぜその法律が作られたのか、その目的をおさえると法律が何を守ろうとしているのかが見えてきますね。

児童買春を規制する法律

法律の目的

児童の権利を擁護すること

「児童買春」の定義

対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等をすることをいう。

児童買春をした場合の刑罰

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

【基礎2】児童買春の構成要件とは?

児童買春の構成要件の判断方法とは

次に構成要件についてまとめていきます。

構成要件とは、簡潔にいうと犯罪が成立するための要件です。

児童買春の構成要件は、児童買春が成立するための要件ということになります。

児童買春の成立要件はこのようになっています。

構成要件
  1. ① 「児童等」に対し、
  2. ② 「対償の供与又はその供与の約束」をして、
  3. ③ 「性行等」をすること

こちらの3つが当てはまると児童買春の罪が成立します。

分かりやすく言い換えると、18歳未満の者に対し対価を支払って、性的な行為をすることといえます。

さらに児童買春では、

④ 「故意」

も重要視されます。

特に、相手が18歳未満だと知っていたかどうか、という点が問題になるケースが多いです。

では、児童買春の構成要件を一つ一つ見ていきましょう。

1.児童買春における「児童等」

児童等とは、法律上このような意味になります。

  • 児童(18歳未満の者)
  • 児童に対する性行等のあっせんをした者
  • 児童の保護者
  • 児童をその支配下に置いている者

分かりやすく言い換えると、

  • 児童本人
  • 児童の売春の紹介をした者
  • 児童に指図をできるような立場にいる者

です。

児童買春では、児童を利用して売春をさせようとするケースも多いです。

そのため、児童以外が対価を受け取った場合も処罰の対象とされているのです。

児童を利用して売春をさせる事件もニュースで目にすることがあります。

これを取り締まるための条文も用意されているというわけですね。

2.児童買春における「対償の供与又はその供与の約束」

対償の供与、又は供与の約束とは、金銭や貴金属等に代表される、有価物の交付又はその約束をいいます。

つまりお金や物を渡したり渡す約束をしたりすることです。

通常、金額の多寡や数量は問題にならず、児童に渡した金額が低くても高くても犯罪の成否に関係はありません。

3.児童買春における「性行等」

性行等とは、どういう意味でしょうか。

「性行等」は法律上、

  • 性交
  • 性交類似行為

をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、

  • 児童の性器等を触る
  • 児童に自己の性器等を触らせる

ことをいいます。

「性器等」とは、性器、肛門又は乳首をさしています。

児童の性器等に触り、触らせる行為には医療行為は含まれません。

条文を正確に読み取らなければ誤解してしまいます。

4.児童買春における「故意」

児童買春の故意は、法律上、「児童等に対し、対象の供与又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすること」についての認識・認容があることをいいます。

故意とは、分かりやすく言うと勘違いすることなく事実を認識していることといえます。

少しこちらのニュースをみてください。

新潟県警西蒲署は7日、女子高校生に現金を渡す約束をして買春したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで(略)逮捕した。(略)

西蒲署によると、「買春したのは間違いないが、18歳未満だとは知らなかった」と一部否認している。

ネット上の書き込みを確認するサイバーパトロールで不審な書き込みを発見し発覚した。

このようにニュースでも「相手が18才未満だとは知らなかった」というコメントが多いですね。

「相手が18歳未満かもしれない」と思っていれば、法律上、相手が18歳未満だと知っていたものとして取り扱われます。

実際には身分証を目視で確認するなどして「絶対に18歳未満ではない」という確証がない限り、「18歳未満とは知らなかった」と認められるケースはほとんどありません。

明確に「相手は18歳未満だ」と思っていなくても、「18歳未満かもしれない」レベルで、児童買春の故意ありとされてしまうんですね。

児童買春の構成要件

実行行為:児童等に対し、対償の供与又はその供与の約束をして、性行等をすること

故意:児童買春をすることについての認識・認容があること

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児童買春の意味・定義についてレポートしてきました。

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ご自身・ご家族・ご友人がもしも児童買春事件を起こしてしまったら…

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きっと頼りになる弁護士が弁護活動に全力を尽くしてくれることでしょう。

まとめ

今回は「児童買春の意味」について特集しました!

なんとなくはわかっているつもりでも知らないこともたくさんありましたね。

もし、ご家族・ご友人が児童買春でお困りの際はすぐに弁護士にご相談ください。

児童買春のような刑事事件は対応のスピードで結果がかわると言っても過言ではありません。

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そして、事件を依頼するときには全国弁護士検索で弁護士を選んでみましょう。

児童買春事件に巻き込まれたら、まずは弁護士にご相談することをオススメします。

他にも関連記事がありますのでぜひご覧ください。

児童買春とは「児童買春」の意味・定義・構成要件を弁護士が解説!

児童買春の定義や該当年齢は?

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められている犯罪です。法律上、男女問わず、年齢が18歳未満であれば、この法律の児童に該当します。 【基礎1】児童買春の意味・定義とは?

児童買春を規制する目的は?

児童買春を規制する法律によると、その目的は児童の権利の保護です。つまり児童を保護する必要があるため、重い刑罰をもって児童買春が禁止されています。この法律が守ろうとしている法的利益のことを「保護法益」といいます。 ②児童買春の保護法益とは

児童買春における判断材料は何?

児童買春の成立要件は、① 「児童等」に対し、② 「対償の供与又はその供与の約束」をして、③ 「性行等」をすること、という3つが当てはまると児童買春の罪が成立します。さらに児童買春では、④故意もあったかどうかも重要視されます。相手が18歳未満だと知っていたかどうか、という点が問題になるケースが多いです。 児童買春の構成要件の判断方法とは

児童買春での「児童等」とは誰を指す?

法律上児童等とは、①児童本人(18歳未満の者)、②児童に対する性行等のあっせんをした者、児童に指図をできるような立場にいる③児童の保護者や④児童をその支配下に置いている者を指します。 児童買春における「児童等」

「対償の供与又はその供与の約束」とは?

対償の供与又は供与の約束とは、金銭や貴金属等に代表される、有価物の交付又はその約束をいいます。つまりお金や物を渡したり渡す約束をしたりすることです。そのため、児童買春では通常、金額の多寡や数量は問題にならず、犯罪の成否に関係はありません。 児童買春における「対償の供与又はその供与の約束

児童買春での「性交等」とはどういう意味?

性行等は法律上、①性交、②性交類似行為を指します。さらに、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触る、児童に自己の性器等を触らせることをいいます。ただし児童の性器等に触り、触らせる行為には医療行為は含まれません。 児童買春における「性行等」

児童買春での「故意」とは?

児童買春の故意は、法律上、「児童等に対し、対象の供与又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすること」についての認識・認容があることをいいます。つまり、勘違いすることなく事実を認識していることといえます。一方で「相手が18歳未満かもしれない」と思っていれば、法律上、相手が18歳未満だと知っていたものとして取り扱われます。 児童買春における「故意」