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示談と時効の関係|自動車事故(物損事故・轢き逃げ)などを例に解説

  • 示談,時効

示談と時効の関係|自動車事故(物損事故・轢き逃げ)などを例に解説

自動車事故は自動車を運転する誰しもが加害者になる可能性があるトラブルです。

もし、ご自身やご家族が物損事故や轢き逃げなど、自動車事故の加害者になってしまったら…

  • 自動車事故の示談とは?
  • 自動車事故の示談に時効はある?
  • 物損事故や轢き逃げの時効は?

など、不安や疑問がたくさんありますよね。

今回は、自動車事故を例に「示談時効」について解説していきます!

【解説】示談交渉には期限がある?時効との関係とは

みなさんは「示談」や「時効」について説明する事ができるでしょうか?

どちらも刑事事件の手続きの中で非常に重要です。

さらに、示談交渉に期限があるかどうかなども気になりますよね。

自動車事故を例に「示談」や「時効」について知っていきましょう。

示談とは?時効とは?

そもそも、「示談」の意味がよくわからないという方も多いかもしれません。

自動車事故において「示談」は非常に重要な手続きとなります。

意味をしっかり理解しておきましょう。

示談とは、私法上の紛争を当事者による合意という形で解決することです。

「慰謝料の金額」や「その他の条件」を決めて、紛争を終わらせる解決方法です。

示談とは、そこで行われる「合意」のことです。

裁判所で行うような、民事裁判とは異なります。

刑事事件としての「示談」という場合は、

  • 被害回復の実現、またはその見込み
  • 被害者の許し

などの事項が合意の内容として重要となります。

続いて、「時効」の意味も確認しておきましょう。

ドラマや映画で「時効」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

実は時効は、「刑事の時効」と「民事の時効」にわけることができます。

刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。

公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のことです。

公訴時効が成立すれば、検察官は事件を起訴することができなくなります。

また告訴期間のことをさして「刑事の時効」と表現される方もいます。

告訴期間とは、親告罪の告訴をできる期間のことです。

民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。

時効とひとことに言っても、様々な種類の時効があるのですね。

表にまとめましたので整理しておきましょう。

まとめ

時効の種類

  公訴時効 告訴期間 消滅時効
分類 刑事 刑事 民事
意味 検察官の控訴する権限を消滅させる時効 親告罪の告訴をできる期間 損害賠償請求権の消滅時効

損害賠償請求権には時効がある?

交通事故を起こすと、被害者側と示談交渉し、損害賠償金を支払うことになります。

加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社が間に入り示談交渉します。

被害者側は、示談交渉によって損害賠償を請求します。

しかし、被害者はいつまでも請求できる権利を持てるわけではありません。

損害賠償請求権には「期限」、いわゆる「時効」が存在します。

損害賠償の請求権は、民法724条によって損害及び加害者を知った時から3年と定められています。

被害者が加害者に損害賠償を請求できる期限は決まっています。

つまり、損害及び加害者を知った時から3年を過ぎると、損害賠償を請求できなくなるということです。

示談は早期成立させるべき?

被害者側にケガなどの被害がある場合、示談が長引けば長引くほど治療費が増します。

さらに、後遺障害が発覚した場合の治療費や入通院慰謝料、休業損害など、保険会社が支払うことになる示談金が増額します。

加害者も保険会社もできるだけ早く示談を締結させたいと考えますよね。

刑事事件化した場合は、さらに加害者側が積極的に動く必要があります。

事故後の対応が今後の刑事手続きに影響するからです。

示談の成立も、刑事処分の結果に大きく関わります。

示談を早期成立させることが、刑事手続きにもよい働きをもたらすことが予想されます。

任意保険に加入している場合でも、示談交渉がうまく進まないというケースはよくあります。

この先の刑事処分に関わるなら少しでも早く示談を締結させたいですよね。

また、事故後はすぐに謝罪に努める必要があります。

被害者対応は早ければ早いほど、被害者に対し誠意を伝えることができます。

刑事事件化し、刑事手続きが進行していく前にまずは弁護士へ相談しましょう。

時効がきたら示談はできない?

被害者が示談を受け入れず、示談の時効期間が経過してしまう場合があるかもしれません。

そうすると、被害者側の損害賠償請求権は消滅します。

損害賠償請求権が消滅した後でも、加害者側はまだ示談をもちかけるべきなのでしょうか。

その時点で、

  • 刑事処分が決定していない
  • 判決で量刑が確定していない

というような事情があれば、加害者から示談をもちかける必要があります。

示談の結果が刑事処分に影響することもあります。

刑事処分が決定していない場合は、示談交渉を続ける意義があるのですね。

また、意義が無いとしても被害を弁償したいと考える場合があると思います。

損害賠償請求権の時効が経過していても加害者側は損害賠償金を支払うことが可能です。

なので、「時効がきたら示談はできない」というわけではありません。

【具体例】自動車事故の示談とは?自動車事故(物損事故・轢き逃げ)の示談

先ほどの章で、示談や時効について理解が深まりました。

実際に示談するとなると、「示談金の相場」などが非常に気になりますよね。

では、実際に物損事故や轢き逃げの示談の時効や示談金の相場をみていきましょう。

自動車事故は様々なケースがあり、一概に相場を出すことが困難です。

今回は、いくつか具体例を挙げているので、非常に参考になると思います。

自動車事故(物損事故)|示談の時効と示談金相場は?

物損事故とは、交通事故でも人の死傷がなく、器物の損壊のみが生じた事故のことをいいます。

「器物」とは車両のみではありません。

以下のようなものも物損事故の「器物」に含まれます。

物損事故の対象物一例
✔家屋
✔電柱
✔ガードレール
✔縁石
✔フェンス

人の死傷が生じた事故でも、同時に器物損壊が起きることが多いですが、その場合は物損事故ではありません。

つまり、「物損事故」と呼ばれるのは、器物の損壊のみである事故だけです。

よく起きる「車同士の交通事故で、相手方にケガを負わせなかった」というケースもあると思います。

そのようなケースは、物損事故にあたります。

ただし、最初から他人の所有物を壊す目的で、自動車をぶつけて損壊した場合は別です。

刑法の「器物損壊罪」として刑事事件になる可能性があります。

また、事故を起こしてしまった運転者には、道路交通法72条1項によって、次のような義務が課せられています。

  1. ① 危険防止措置を講じる義務
  2. ② 警察への報告義務

物損事故を起こした後に、これらの義務に違反した場合には、

「当て逃げ」となり、道路交通法違反という刑事事件に発展します。

こちらでは、物損事故の示談や示談金についてみていきましょう。

物損事故の示談の時効

示談の時効とは損害賠償請求権の時効のことでしたね。

物損事故の損害賠償請求権の時効は先ほど確認したように「3年」です。

この期限は、民法724条によって定められています。

自動車事故の時効は、事故の内容によって時効の起算点が異なります。

物損事故と人身事故(後遺障害なし)の場合は通常事故発生日が起算点となります。

物損事故の示談金相場

続いて、物損事故の示談金をみていきましょう。

物損事故の示談金には、原則慰謝料は含まれません。

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のことです。

物損事故で支払われる示談金の内訳は主に以下の通りです。

物損事故の示談金内訳
✔通院慰謝料*
✔治療費*
✔車の修理代
✔車の評価損
✔休業補償*
✔迷惑料

車の修理代など、車の種類などによっても大きく変わります。

物損事故については以下の記事にくわしく記載していますのでそちらをご覧ください。

自動車事故(轢き逃げ)|示談の時効と示談金相場は?

続いて、轢き逃げの示談の時効と示談金相場を見ていきましょう。

轢き逃げの示談の時効

先ほど確認したように、交通事故に遭ってしまったら、相手保険会社と示談交渉が行われます。

被害者側は、示談交渉によって損害賠償を請求します。

轢き逃げにおいても、損害賠償を請求されるのは民法724条によって3年と定められています。

轢き逃げにより後遺障害が残った場合、後遺障害に関する損害賠償請求権の時効は症状固定日が起算点になります。

また、轢き逃げにより死亡した場合は被害者が死亡した日が起算点となります。

ただし、症状固定日や死亡日の前に轢き逃げをした犯人が発覚している場合に限ります。

症状固定日や死亡日の時点で轢き逃げをした犯人が発覚していない場合の時効は、犯人が発覚した日が起算点になります。

また、轢き逃げなどのように加害者が分からない場合のために、除斥期間として20年が定められています。

轢き逃げの示談金相場

続いて、ひき逃げの示談金相場です。

では、実際の轢き逃げの示談金の相場をみてみましょう。

具体例

轢き逃げの示談金相場

  内容 示談金 刑事処分
普通乗用車を運転中、右折時に前から走ってきた自転車と接触し、被害者に全治4週間のケガを負わせにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。 5万円 不起訴
普通自動二輪車を運転して交差点を直進する際、同交差点を進行中の自転車に衝突して被害者に加療1週間の頭部挫創を負わせたにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。 6万円 保護観察
普通乗用車を運転中、被害者に加療1週間を要する頚椎捻挫、右肩打撲のケガを負わせたにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。 15万円 懲役16ヶ月(執行猶予4年)
普通乗用自動車で走行中、自車の左側を同方向に進行中の歩行者に自車左前部を接触させ、傷害を負わせたにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。 25万円 不起訴
大型貨物自動車を運転中、被害者の運転車両に衝突して全治約2週間を要する頸椎捻挫などのケガをさせたにもかかわらず、救護したり事故を警察署に届け出るなどの必要な措置を講じなかったひき逃げ事件。 44万円 罰金30万円

こちらの例だけでも5万~44万円と幅広いですね。

また、轢き逃げでの示談は刑事処分に大きく影響します。

ご自身だけで判断せず、弁護士に相談してみることをオススメします。

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自動車事故は損害賠償などの問題だけではなく、刑事事件に発展する事もあります。

刑事事件への対処は早ければ早いほどよいです。

速やかにご自身に合う弁護士を見つけ、弁護活動に着手してもらいましょう。

最後に一言アドバイス

今回は、「示談」や「時効」についての特集をお送りしました。

最後に一言アドバイスをお願いします。

自動車事故は、場合によっては刑事事件にもなりかねません。

ご自身だけで対応することが困難な場合は速やかに弁護士に相談しましょう。

検察官の処分が出る前に適切な被害者対応をしておくことが、不起訴という結果につながります。

まとめ

自動車事故の「示談」や「時効」についてよくわかりましたね。

ご自身やご家族が自動車事故を起こすと気が動転してしまうかもしれません。

そんな場合は、

などで弁護士に相談しましょう。

他にも示談や交通事故の関連記事がありますので併せてご覧ください。