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痴漢で任意同行を求められたら逮捕される?|任意同行後の流れを解説

  • 痴漢,任意同行

痴漢で任意同行を求められたら逮捕される?|任意同行後の流れを解説

痴漢容疑で任意同行を求められてしまった・・・。」

痴漢をした人も、痴漢をしていない人も、任意同行後逮捕されてしまうのか心配ですよね。

  • 痴漢容疑の任意同行はそのまま逮捕されるって本当?
  • 痴漢容疑の任意同行を断る方法はある?
  • 任意同行後に痴漢で逮捕される場合の流れとは?

このようなギモンがわいてきますよね!

そこで、今回は、「痴漢」の「任意同行」についてまとめてみました。

痴漢事件や任意同行の解説については、アトム法律事務所の弁護士にお願いしました。

痴漢事件や任意同行について、実務の視点から詳しくお答えしていきます。

よろしくお願いします。

痴漢における任意同行と逮捕の違い

逮捕の前に「任意同行」アリ!?任意同行の法的根拠や意味とは?

任意同行の法的根拠

痴漢がバレて任意同行を求められたことはあるでしょうか?

痴漢が冤罪だったとしても、痴漢犯人に間違えられて任意同行を求めらることもあるでしょう。

だれもが、痴漢容疑の任意同行を求められる可能性があります。

ここで、任意同行の法的根拠を確認しておきましょう。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

出典:刑事訴訟法第198条第1項

この条文中、「被疑者の出頭を求め」という部分が任意同行の根拠です。

任意同行の意味

法的根拠となる条文には、「被疑者の出頭を求め」られることが規定されていました。

でも、「同行」という言い回しはありません。

それでも、「任意同行」の根拠になるのでしょうか?

「任意同行」と「被疑者の出頭」にはどのような関係があるのでしょう。

任意同行は、「被疑者の出頭」の一類型です。

警察に同行する形で、出頭することになります。

任意同行の際には、警察が住居などに来て、同行を求められることになります。

「被疑者の出頭」については、任意出頭という方法もあります。

任意出頭は、警察からの電話などの呼び出しによって出頭するものです。

この場合、警察に同行されることはありません。

「任意同行」と「任意出頭」の違い
 任意同行任意出頭
連絡方法警察が住居に来る電話など
警察の同行の有無ありなし

任意同行は、警察と一緒に出頭するものです。

でも、逮捕も警察と一緒に警察署に行くことになりますよね!?

そう考えると、「逮捕」とどのような違いがあるのでしょうか?

「任意同行」と「逮捕」の違いについて検討してみましょう。

逮捕と任意同行の違いとは?逮捕の根拠はなに?

「逮捕」と「任意同行」は、どう違うのでしょうか。

また、「強制」や「任意」とは、なにを意味しているのでしょうか。

刑事事件の手続には、「強制処分」と「任意処分」があります。

逮捕と任意同行は、次のように分類されます。

  1. ① 「強制処分」→逮捕
  2. ② 「任意処分」→任意同行

強制処分と任意処分の違いとして、次のよなことが挙げられます。

まず、令状がなければ強制処分をされることはありません。

しかし、任意処分には令状がなくてもされます。

たとえば、後日逮捕の場合には、逮捕状を提示されてはじめて逮捕されるという流れです。

これに対して、任意同行で、令状を提示されることはありません。

次に、強制処分では、捜査される側が同意しなくても、捜査が続けられてしまいます。

しかし、任意処分では、される側の同意が必要とされています。

たとえば、逮捕は、拒否したとしても逮捕されてしまいます。

これに対して、任意同行は、拒否すれば実行されません。

強制処分と任意同行の違いについて、まとめてみました。

強制処分と任意処分の違い
 強制処分任意処分
具体例逮捕任意同行
令状の要否必要不要
同意の要否不要必要
拒否の可否できないできる

痴漢と逮捕の関係については『痴漢で逮捕は現行犯逮捕だけ?後日逮捕(通常逮捕)の可能性と流れ』で解説しているので、興味がある方はご覧ください。

痴漢の任意同行後は逮捕される?任意同行後の流れ

ミッチリと事情聴取!?任意同行後に待ち受ける痴漢の取調べ

さきほど、被疑者の名誉を守るために、痴漢の逮捕ではなく任意同行がされるという話がありました。

そのほかにも、「この人物はあやしい。けれど、痴漢で逮捕するまでの嫌疑がない」という場合に、任意同行されます。

任意同行後には、痴漢事件の取調べがされることになります。

さて、痴漢事件ではどのような取調べがされるのでしょうか。

「やった覚えはないのか?」「ないです」-。男性によると、繰り返し容疑を否定したが、取調官は「証拠はある」と取り合わなかった。途中、外部への連絡を求めても聞き入れられず、別の捜査員から「うそをついている」と迫られ、不安と恐怖で平常心を失った。結局、容疑を認める自白調書に署名し、解放されたという。

男性の担当弁護士が取得した取り調べ報告書によると、この日の聴取は休憩を挟んで計約7時間20分。男性は聴取後、ストレス性自律神経失調症と診断された。

出典:神戸新聞NEXT(2016.12.28 6:40)

痴漢を否認している場合には、痴漢をしたかどうかを問いた出されるようです。

痴漢を認めている場合には、どのように痴漢をしたのか聞かれます。

事情聴取された内容は、供述調書にまとめられます。

痴漢の取調べについてもっと知りたい方は、以下のリンクも見てみてくださいね。

痴漢の「任意同行」から「逮捕」まで

「最初は、任意同行だったのに、なぜここにきて逮捕されたのだろう・・・。」

この問の答えとしては、任意同行の時点に比べて、痴漢の嫌疑が高まったからということです。

たとえば・・・

任意同行後の痴漢の取調べで供述した内容を手掛かりに捜査をしたら、立件できるくらい証拠が集まった

このようなケースが考えられます。

痴漢で逮捕された後の流れは、『痴漢で逮捕された後の流れ|勾留期間や釈放までを解説』で詳しく解説しています。

ところで、「痴漢」は何罪で逮捕されることになるのでしょうか。

痴漢が逮捕されるとしたら、次のような犯罪として逮捕されます。

  • 都道府県の迷惑防止条例の違反
  • 刑法の強制わいせつ罪

痴漢の態様が悪質な場合には、刑法の強制わいせつ罪とされる傾向にあります。

都道府県の迷惑防止条例は、各都道府県が定める条例です。

ここでは、一例として東京都の迷惑防止条例について検討していきましょう。

条例の中で、「痴漢」にあたる部分は次のとおりです。

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

(略)

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(略)

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都の迷惑防止条例)

では、実際に、東京都の迷惑防止条例違反の痴漢事件を見てみましょう。

迷惑防止条例違反①

▼痴漢の態様

電車内で、衣服の上から、女性の脇の下を触った。

▼特殊事情

・前歴1件あり。

・示談あり。

・示談金は相場より高額。

▼結論

不起訴

こちらの①のケースでは、最終的に不起訴になっています。

ほかのケースも見てみましょう。

迷惑防止条例違反②

▼痴漢の態様

電車内で、衣服の上から、女性の胸を触った。

▼特殊事情

・同種前科2件あり。

・示談あり。

▼結論

罰金50万円

こちらの②のケースでは、前科が2件あったため起訴されています。

次に、強制わいせつ事件となる痴漢について確認していきましょう。

まず、刑法の条文です。

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

出典:刑法第176条

それでは、強制わいせつとされた痴漢の事例をチェックしていきましょう。

強制わいせつ①

▼痴漢の態様

電車内で、衣服に手を入れて、女性の陰部を触った。

▼特殊事情

「告訴をしない」との示談が成立。

▼結論

不起訴

刑法が改正される前は、強制わいせつ罪は、告訴がなければ起訴されない犯罪でした。

そのため、この①のケースでは、被害者に告訴されなかったため、不起訴になっています。

ほかのケースも見てみましょう。

強制わいせつ②

▼痴漢の態様

電車内で、衣服に手を入れて、女性の陰部などを触った。

▼特殊事情

痴漢をしている最中に動画を撮影していた。

▼結論

懲役2年、執行猶予3年

強制わいせつ罪でも、都道府県の迷惑防止条例のように罰金刑になることもあります。

ですが、この事案では、懲役刑が科されています。

強制わいせつ罪など、刑法の改正について知りたい方は、以下のリンクもご覧ください。

痴漢はすべて逮捕される?逮捕されずに起訴されるケースもある

痴漢をしてしまっても、逮捕されない場合もあります。

被疑者が逮捕されないで処理されるケースを、在宅事件といいます。

在宅事件の流れを確認しておきましょう。

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

在宅事件では、取調べのために任意出頭を求められることがあります。

任意出頭の要請を受けたら、必ず守りましょう。

任意出頭しないとなると、「逃亡のおそれ」があると判断され、逮捕されてしまう可能性がでてきます。

逮捕の要件
  1. ① 嫌疑の相当性
  2. ② 逮捕の必要性(逃亡のおそれ等)

痴漢の起訴についてもっと知りたい方は、以下のリンクもご覧ください。

痴漢で任意同行を拒否することはできる?|拒否すると逮捕?

痴漢を認めたくない…任意同行は拒否できる?断る方法とは

痴漢の容疑をかけられて任意同行されたら、もう逮捕は決まったも同然・・・。

このようなことを聞いたことはありますか?

痴漢について無実を証明するために、任意同行に応じるという人もいます。

でも、実際、任意同行に応じても無実は証明できないという話も聞きます。

少し前には、実話をもとに、痴漢容疑で冤罪を晴らすために戦う主人公が苦労する映画もありましたよね!

とある「弁護士費用保険」の広告には、次のような記載もあります。

痴漢冤罪ヘルプコール付き

弁護士費用保険

(略)

1 駅員室に連れていかれます。

被害者とされる女性、または周辺の乗客女性、駅員から駅員室に行くことを求められます。駅員室では駅員が事情を聴いてくれることもありません。

2 警察が来て、逮捕されると厳しい取り調べを受けます。

しばらくすると警察官が駅員室にきて最寄りの警察署に連れていかれます。(略)

3 起訴処分が下ると刑事裁判が開かれ、最悪の場合、前科がつきます。

出典:https://www.japan-insurance.co.jp/lawyer/

任意同行についていったら、そのまま痴漢で処罰されてしまいそうで不安ですよね。

任意同行はどのように拒否すればよいのでしょうか。

任意同行に応じる義務はないので、拒否して立ち去ることは可能です。

ですが、拒否する際に、警察官を突き飛ばして立ち去る等の行為をすると、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまうおそれがあります。

警察官に触れたり、何かを投げつけたりしないように静かに拒否しましょう。

痴漢容疑の任意同行を断るために、公務執行妨害罪で逮捕されては、元も子もないですね。

公務執行妨害罪

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:刑法第95条第1項

公務執行妨害とは、職務中の公務員に暴行や脅迫をする行為を罰する犯罪です。

  • 任意同行を拒否するために、警察官に石を投げた
  • 任意同行を拒否して逃げるために、警察官を突き飛ばした
  • 任意同行を拒否する意思を示すために、パトカーを蹴りつけた

このような行動をとってしまうと、公務執行妨害罪に該当してしまいます。

そうすると、「3年以下の懲役」や「禁錮」、「50万円以下の罰金」が科されてしまいます。

拒否すると逆効果!?任意同行を拒否すると逮捕されるの?

任意同行は拒否できるということでした。

でも、拒否すると結局のところ逮捕されてしまうという意見もあります。

拒否して逮捕されるなら、最初から痴漢の容疑で逮捕すればよいのに・・・。

こんな疑問が残りますね。

任意同行を拒否したら、逮捕されてしまうケースとはどのようなものなのでしょうか。

逮捕の要件が満たされていても、あえて任意同行がされるケースがあります。

この場合、任意同行を拒否すれば、逮捕されてしまう可能性が高いです。

ところで、逮捕ではなく、あえて任意同行されるケースがあるのはなぜでしょうか。

任意同行によることで、被疑者の名誉が守られるからです。

すなわち、逮捕状が提示されて連れていかれるのと、単に任意同行されるのとでは、周囲の目が違うからです。

痴漢の任意同行を求められて拒否したら、即座に逮捕状で逮捕されてしまうことがある

とは、驚きですよね・・・。

さて、痴漢行為で逮捕される場合、通常は、痴漢の逮捕状が提示されます。

しかし、痴漢の立証の難易度などの事情から、ほかの罪名にひっかかる場合には、その容疑で逮捕状が出される場合もあるようです。

痴漢の被疑者が、他の罪名で逮捕されたケースを見てみましょう。

痴漢以外の容疑で逮捕されたケース

▼事件の内容

痴漢の際に、痴漢の被害者に対して「騒いだらどうなるかわかっているのか?」などと脅迫した。

▼逮捕状の罪名

脅迫罪

▼結果

不起訴

▼特殊事情

痴漢の際の被疑者の言葉が脅迫に当たるとして、脅迫罪で逮捕された。

痴漢容疑の任意同行拒否して、「脅迫罪」で逮捕

とは、驚きです・・・。

この事件では、最終的には、不起訴処分が出されたようです。

また、さきほどご紹介した公務執行妨害の逮捕の様子についても、いっしょに見てみましょう。

ここでも警官と口論になり、任意同行を求められ、パトカーで新宿署へと移動、降りる際にもつれて警官の唇を蹴ってしまった。「ものすごく不安でした。降りる際に、もつれて転がって警官が乗っかってきた。足をバタバタさせたときに当たってしまった。(唇が切れたことは)覚えてません」。

公務執行妨害の現行犯で逮捕され、手錠をはめられ拘留された。

出典:日刊スポーツ(2008.11.18 8:46)

なお、この事件では、任意同行された人は痴漢容疑ではなかったようです。

ですが、任意同行中の暴行の様子がよくわかるコメントですね。

このような軽めの暴行でも、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまうようです。

痴漢の任意同行を拒否して逮捕されるパターン
①痴漢の逮捕状で逮捕
②痴漢に伴う脅迫などで、脅迫罪などで逮捕
③任意同行をうまく拒否できずに、公務執行妨害罪で逮捕

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さいごに一言

今回は、「痴漢任意同行」についてレポートしました。

痴漢を疑われて任意同行された場合でも、必ず逮捕されるとは限りません。

痴漢事件が不起訴になった事案もありました。

痴漢を疑われて任意同行を求められたら、動揺してしまう方も多いともいます。

任意同行を求められた時点で、ある程度、痴漢の逮捕を想定した準備をしておくと安心です。

被害者に許してもらうための交渉には時間を要するため、示談にも時間がかかります。

「痴漢をしていない」と争うには、自分に有利な証拠を早急に集める必要もでてきます。

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任意同行を求められた時点で、できる限り早く弁護士に痴漢事件についてご相談いただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

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