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痴漢で逮捕されたらどんな処分?公務員や大学生・高校生などケース別に解説

  • 痴漢,処分

痴漢で逮捕されたらどんな処分?公務員や大学生・高校生などケース別に解説

痴漢で家族が逮捕された…

  • 従業員や公務員の夫
  • 大学生の娘
  • 未成年の息子

もし、ご自分の家族が痴漢事件をおこしたらどんな刑事処分になるのか不安です。

  • 痴漢をしたら従業員は解雇される?
  • 高校生など少年・未成年の処分は成人とちがう?
  • 痴漢の刑事処分は?

痴漢の処分に関して、気になる話題を中心にレポートしていきます。

解説には、刑事弁護の専門家にお越しいただいています。

アトム法律事務所の弁護士です。

社内・職場に痴漢がバレたときの処分…従業員はクビ?公務員はどうなる?

痴漢で逮捕されたら、普段の生活に影響があるのか不安でたまらないと思います。

  • 従業員や公務員は職場
  • 高校生や大学生など学生であれば学校

痴漢の事実が、職場や学校にバレたらどのような処分がくだされてしまうのか?

  • 解雇処分?
  • 退学処分?

不起訴処分となったとしても、解雇や退学となれば今まで通りの生活を送ることがむずかしくなってしまうのでしょうか。

ここからは、ケース別に痴漢の逮捕が発覚したらどうなるのかみていきます。

会社員(従業員)の痴漢は解雇処分?

まずは、会社員従業員のような社会人の場合をみていきましょう。

痴漢によって、仕事をクビ・解雇という結果にかならずつながってしまうのでしょうか。

実際に、痴漢が発覚して会社をクビになった方もいるようです。

しかし…!

痴漢で逮捕されたからといって、すべての人がすぐさま解雇処分を受けるということではありません。

もし解雇処分が言い渡されたとしても、社会通念上相当であると認められなければ、解雇処分は無効になるでしょう。

ただし、客観的にみて、解雇処分が合理的な理由を欠いているような場合にかぎられます。

解雇処分が無効になる場合について、もう少しくわしく説明します。

たとえば、逮捕という事実だけでは、痴漢の犯罪事実は確定しません。

これを「無罪推定の原則」といっています。

痴漢で逮捕された時点では、痴漢の「疑い(嫌疑)」がかかっているだけです。

したがって、逮捕された時点で、本人の言い分を聞かずに、逮捕の事実だけを理由に行う解雇処分は無効であると考えられます。

犯罪の事実が確定していないことは、解雇処分する合理的な理由を欠いているからです。

一方で、痴漢について正式裁判が開かれ、有罪判決がくだされた場合は話が変わります。

痴漢で逮捕されたあと、有罪判決となった場合、

  • 痴漢行為の性質・状況のほか
  • 会社の事業の性質・態様・規模
  • 会社の経済界に占める地位・経営方針
  • その従業員の会社における地位・職場

など、さまざまな事情を考慮し、総合的に判断されることになります。

痴漢によっての解雇処分を避けたいのなら、会社の社長・上司の理解を得るためにも刑事処分をできるだけ軽くすることが大切です。

痴漢の前科がつかなかったことで、職場に戻ることができたケースは多くあるようです。

被害者と示談を成立させることができれば、不起訴処分となる可能性が高まります。

不起訴が与える影響についてはこちらの記事をご覧ください。

前科回避のためには、示談成立が重要なカギをにぎります。

痴漢の示談については、こちらの記事もチェックしてみてください。

公務員が痴漢で逮捕されたら処分は?

公務員が痴漢を起こした場合、どのような処分がくだされることになるのかみていきます。

まずは、こちらのニュースをご覧ください。

市川市教委は18日、生涯学習部の40代男性副主幹を停職6カ月とする懲戒処分を行ったと発表した。

(略)

市教委によると、副主幹は2月12日の通勤途中、JR総武快速線の電車内で女性に痴漢行為をした疑いで、現行犯逮捕された。

(略)

教育委員会の職員が痴漢で逮捕され、懲戒処分されたというニュースです。

公務員の懲戒については、地方公務員法や国家公務員法などで規定されています。

地方公務員、国家公務員でつぎのような場合では失職することになります。

  • 禁錮以上の刑に処され、その執行が終わるまで
  • 禁錮以上の刑に執行猶予がつき、その期間が終わるまで

このような場合であれば、失職します。

罰金となった場合であっても、実質的には懲戒処分となる可能性があります。

どんな懲戒処分を受けるかは、公務員の種類によって規定がそれぞれ設けられているようです。

国家公務員は、人事院がガイドラインを公表しています。

人事院規則については、こちらのページを参考にしてみてください。

高校生・大学生の痴漢は退学処分?

高校生大学生などの学生が痴漢事件を起こし、それが学校にバレてしまったら…

学校を退学処分となるのでしょうか?

こちらのニュースをご覧ください。

路上で帰宅途中の女子高生を襲ったとして、奈良県警香芝署は26日、強制わいせつ容疑で、(略)大学1年の男(20)を緊急逮捕した。

(略)

逮捕容疑は26日午後9時50分ごろ、奈良県香芝市内の路上で帰宅途中の女子高生の後ろから手で口をふさぎ、服の上から胸をつかむなど、わいせつな行為をしたとしている。

(略)

大学生が強制わいせつの容疑で逮捕されたというニュースです。

このニュースのように、身分が報道されてしまうケースもあるようです。

痴漢で逮捕されると、学校には必ず連絡がいってしまうのか気になります。

そうなると、退学処分はまぬかれないのでしょうか。

基本的には、学校に連絡がいくことは少ないです。

学生が痴漢のような刑事事件で逮捕されると、最初に連絡が行くのは親元です。

痴漢事件を捜査するうえで必要性がない限り、学校に連絡がいくことは少ないです。

とくに、大学の場合は連絡がいくことは少ないです。

また、痴漢で逮捕されただけでは退学処分にならないケースがほとんどといえます。

逮捕という事実だけでは、痴漢の犯罪事実は確定しないからです。

一方で、痴漢についての正式裁判が開かれ、有罪判決がくだされると話は変わってきます。

有罪判決を受けると、各学校の規則にしたがって退学処分となるケースが多いです。

痴漢は罰金で終了?気になる刑事処分を大解明!

痴漢の刑事処分は罰金?迷惑防止条例違反・強制わいせつ罪のケース

痴漢を行うと、どのような刑事処分となるのでしょうか。

まず、痴漢について法律のキホンからおさえていきます。

痴漢はニュースなどでよく耳にしますが、「痴漢罪」とはいいませんよね。

痴漢というとどのような行為を想像しますか?

  • 電車で女子高生のスカートの中に手を入れた
  • バスで女性の太ももを服の上からなでた
  • 路上で追い抜きざまに人の身体をさわった

痴漢は、さまざまな法律や条例に触れる犯罪です。

痴漢は何罪?
  • 各都道府県の迷惑防止条例違反
  • 刑法の強制わいせつ罪

痴漢行為は、このような法律・条例違反に該当します。

痴漢はどのような刑事処分をうけることになるのでしょうか。

それぞれ、くわしくみていきたいと思います。

各都道府県の迷惑防止条例違反になる痴漢

まずは、迷惑防止条例違反に該当する痴漢の刑事処分をみていきます。

迷惑防止条例は、各都道府県によって条例の内容がちがいます。

この記事では、東京都の条例にもとづいて解説を進めていきます。

条例の中身を確認します。

公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

この条例では、公共の場所や乗物での痴漢について規定しています。

具体的に示すと…

  • 公共の場所:道路公園
  • 公共の乗物:バス電車

このような場所や乗物内で、服の上からまたは直接、身体に触れると痴漢行為となります。

東京都の迷惑防止条例では、痴漢の刑事処分をつぎのように定めています。

刑事処分

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

痴漢で有罪判決を受けると、東京都の条例違反の場合は、

  • 6ヶ月以下の懲役刑
  • 50万円以下の罰金刑

この範囲内で、刑事処分が言い渡されることになります。

懲役刑とは、一定の期間、刑務所に収監されて刑務作業を強いられる刑罰です。

罰金刑とは、一定の金銭を強制的に支払わなければならない刑罰です。

懲役(有期懲役)と罰金には、それぞれ範囲が決められています。

有期懲役は1ヶ月以上20年以下の範囲です。

罰金は1万円以上です。

これらの範囲を、東京都の条例違反の刑罰に当てはめてみます。

迷惑防止条例違反の刑罰
  • 最短1ヶ月、最長6ヶ月の懲役
  • 最低1万円、最高50万円の罰金

ということになります。

さらに、東京都の条例違反の場合は常習犯の場合も規定しています。

常習性があると判断された場合、

  • 1年以下の懲役刑
  • 100万円以下の罰金刑

となっています。

強制わいせつ罪になる痴漢

つぎに、刑法の強制わいせつ罪に該当する痴漢の場合をみていきます。

どのような行為が強制わいせつとなり、どのような刑事処分がくだされるのか条文を確認しましょう。

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

「暴行又は脅迫」という点がポイントとなります。

暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をする相手と定めているのは、被害者が13歳以上の者の場合です。

被害者が13歳未満の者ならば、暴行や脅迫なしでもわいせつな行為をすると強制わいせつ罪に該当します。

条例違反にあたるような痴漢は「軽く服の上から触る行為」となります。

対して、「服の中に手を入れたり抱きついたりする悪質な行為」は強制わいせつ罪となります。

強制わいせつ罪では、痴漢の刑事処分をつぎのように定めています。

刑事処分

6月以上10年以下の懲役

強制わいせつ罪は、罰金の規定はなく、懲役刑のみとなっています。

6月以上10年以下の懲役を言い換えてみます。

  • 最短6ヶ月
  • 最長10年

この範囲が刑期となります。

懲役は、有罪判決なので前科がつきます。

10年の懲役ってかなり長いですよね。

痴漢の刑事処分といっても、処分の幅があることが分かりました。

迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪について、まとめておきます。

まとめ

痴漢の刑罰

迷惑防止条例違反※強制わいせつ罪
懲役(身体的刑罰)6ヶ月以下6ヶ月以上10年以下
罰金(経済的刑罰)50万円以下規定なし
※東京都の場合

痴漢の刑事処分については、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

痴漢の初犯なら不起訴処分になる?

痴漢の初犯の場合、刑事処分は事件の内容によってさまざまです。

迷惑防止条例違反か、強制わいせつ罪かによってもことなってきます。

それぞれの初犯の場合をみてみましょう。

初犯事例①
  • 迷惑防止条例違反
  • 略式手続きで30万円前後の罰金
初犯事例②
  • 強制わいせつ罪
  • 執行猶予の可能性もある
  • 悪質な事件の場合は懲役実刑もありうる

痴漢の初犯の場合は、このような刑事処分となる可能性があります。

とくに、強制わいせつ罪は罰金刑の規定がありません。

この点で、条例違反と比べても強制わいせつ罪のほうが重い処分であることがわかります。

痴漢の場合、条例違反も強制わいせつ罪でも、不起訴処分となることもあります。

被害者との示談が成立し、被害者が加害者を許した場合に不起訴の可能性が出てきます。

示談により被害者の負った心の傷を慰謝することができれば、それが刑事処分に影響を与えます。

起訴前に真摯に被害者対応をして示談を進めることが大切です。

不起訴処分となれば、前科はつきません。

痴漢事件で不起訴処分を獲得するには、示談が重要であることがお分かりいただけたと思います。

痴漢事件における示談については、こちらの記事を参考にしてみてください。

高校生など少年・未成年の痴漢、処分は成人と違う?

少年・未成年が痴漢などの犯罪をおかした場合、成人とはことなる処分がくだされるのでしょうか。

「家裁」というワードに注目です。

家裁とは家庭裁判所の略称です。

少年事件と深く関わりのある裁判所です。

ここからは、少年・未成年による刑事事件での流れをみていきたいと思います。

少年・未成年事件の流れ、家庭裁判所に送られる?

少年・未成年が痴漢などの犯罪を犯した場合、成人とはことなった手続きの流れですすんでいきます。

未成年の逮捕の流れ

少年・未成年が逮捕された場合の流れを表しています。

未成年事件とは、14歳以上20歳未満の者をさします。

14歳以上20歳未満の未成年が犯罪を犯すと、次のような流れになります。

逮捕(最大72時間、留置場で生活)

 ↓

勾留(10日〜20日間、留置場で生活)

このあと、少年鑑別所へ移送されるケースが多いです。

証拠がそろっており捜査の必要性があまり高くない場合は、勾留されずに鑑別所に移送されることもあります。

未成年事件は「少年法」にもとづいて、家庭裁判所により最終的な処分が決められます。

少年鑑別所では、この家庭裁判所での審判を「開始」するかどうかが検討されます。

未成年事件、逮捕後の流れ

逮捕

 ↓

鑑別調査

 ↓

審判/審判不開始

 ↓

家庭裁判所による処分

未成年は逮捕されたらすぐ家庭裁判所によって処分がくだされるのではありません。

少年の鑑別期間を経て最終処分が決められます。

高校生・大学生など未成年なら痴漢の処分はどうなる?

未成年の場合、痴漢の処分は成人とは異なります。

成人が痴漢をした場合の刑罰は、適用される法律によって異なりますが…

  • 迷惑防止条例違反(東京都):6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 強制わいせつ罪:6月以上10年以下の懲役

このような刑罰でした。

一方で、少年審判によってくだされる処分には、次の種類があります。

  1. ① 保護処分:保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致
  2. ② 検察官送致:家庭裁判所から証拠などと共に事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる
  3. ③ 不処分(教育的処置)
  4. ④ 都道府県知事または児童相談所長送致

少年審判による処分はこのようにおおきく4つに分類されます。

成人の場合の処分とはまったく異なることがお分かりいただけたと思います。

少年・未成年による痴漢事件で逮捕についてはこちらの記事もあわせてご覧ください。

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まとめ

本日は、「痴漢の処分」がテーマの記事をお届けしました。

いかがでしたでしょうか?

  • 公務員、従業員など、職場がくだす痴漢の処分について
  • 未成年の痴漢の処分について
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などなど…

痴漢の処分について、盛りだくさんの内容だったと思います。

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関連記事では、ほかにも痴漢についての記事を用意しています。

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