【痴漢】逮捕されない事もある? 痴漢の罪名や示談、会社への影響などを解説!
「痴漢で逮捕されるとどうなるんだろうか…」
最近、よくテレビやネットで痴漢事件のニュースが流れています。
電車通学しているときなどには、ふと色々な疑問が浮かびます。
- 痴漢ってそもそも何罪なの?
- どんな風に逮捕されるの? 後日逮捕はされない?
- 逮捕後の流れが知りたい! 逮捕されたらその後の人生どうなるの?
ご自身はまだしも、もしかしたらご家族が痴漢の罪で捕まってしまうかもしれません。
勾留とは?
起訴とは?
もしもの時にそなえて、こうした知識を身に着けておくことは重要です!
今回は実際のニュースなども取り上げながら、痴漢の逮捕について徹底解説していきます。
なお専門的な解説は、刑事事件を数多く取り扱い、痴漢の事案にも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
痴漢の加害者となったとき、あるいは家族が加害者となってしまったとき、知識があるのとないのとではその後の対応にも大きな差が出てきます。
この記事でしっかり確認しておきましょう。
目次
痴漢って何罪?罪の重さは? ニュースから紐解く。
そもそも痴漢って何罪なのでしょうか?
ニュース報道などでも痴漢罪なんて言葉は聞きませんよね。
まずは、
- 痴漢がどんな罪に問われるのか
- 痴漢の罪の重さはどれくらいなのか
解説していきます。
実際のニュースから痴漢の罪を紐解く
痴漢罪という罪は法的に存在しません。
痴漢は、犯行時の状況などによって大きく2つの罪名があてられます。
実際のニュース報道を取り上げながら、その2つについてそれぞれ解説していきます。
都道府県の迷惑防止条例違反になる場合
まずはこちらのニュースをご覧ください。
女性の下半身などを触ったとして、川崎署は県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで、(略)逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は、3日午前8時ごろから同8時10分ごろまでの間、JR上野東京ライン横浜駅-川崎駅間を走行中の電車内で、同市西区に住む会社員の女性(38)の下半身などを触ったとしている。同署によると、(略)容疑者は「女性のお尻を触ったことは間違いない」などと供述しているという。
出典:産経ニュース 2018/4/5 07:06
ニュース記事を見てみると、「県迷惑行為防止条例違反(痴漢)」と書いてあります。
痴漢で逮捕される時の罪名、その1つはこの迷惑防止条例違反というものです。
一体どんな場合にこの罪が科されるのか、解説していきます。
迷惑防止条例は都道府県がそれぞれ制定している条例です。
都道府県ごとに様々な呼び名があります。
東京都 |
---|
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 |
神奈川県 |
神奈川県迷惑行為防止条例 |
茨城県 |
公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例 |
名前は違ってもその内容はおおむね同じであり、どれも「迷惑防止条例」「迷惑行為防止条例」「迷惑条例」などと略され呼ばれています。
一例として、東京都の条例を見てみましょう。
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(略)
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第五条(東京都)
- 公共の場所や乗り物において、
- 身体に触った場合
この条例に違反することになります。
罰則の規定は同8条に規定されており、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
触らない痴漢
触らなければ大丈夫なのか、と言えば実はそんなことはありません。
迷惑防止条例には「卑わいな言動」という項目があり、場合によってはこれに該当する場合もあります。
先ほどと同じく都の迷惑防止条例第五条を参照してみましょう。
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
(略)
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第五条(東京都)
では、この「卑わいな言動」とは何を指すのか。
明確な定義はないのですが、「被害者を不安な気持ちにさせたり、羞恥心を抱かせたりするような行為」は全て該当すると考えていいでしょう。
具体例としてこちらのニュースを見てみます。
昨年12月、神奈川県藤沢市の小田急電鉄藤沢駅前で、(略)県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の容疑で現行犯逮捕された。(略)その直前、小田急江ノ島線の普通電車内で座席にいた(略)の前に立ち、服の上から自らの股間付近を触っていた。
出典:産経ニュース 2015/1/21 07:00
女性の前に立って自らの股間を触り、逮捕されたケースです。
この他にも電車内で女性のスカートをめくり、「卑わいな言動」として処罰された例なども存在します。
息を吹きかける、胸元をのぞき込む、においを嗅ぐといったような行為も該当する可能性があります。
罰則としては、先述の迷惑防止条例(痴漢)と同じく、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
刑法の強制わいせつの罪になる場合
迷惑防止条例以外にも、強制わいせつの罪で逮捕されるケースもあります。
こちらのニュースをご覧ください。
小田急線の電車内で女性のスカート内に手を入れたとして、(略)強制わいせつの疑いで警視庁に逮捕されていたことが明らかになった。
出典:産経ニュース 2018/3/23 12:06
強制わいせつで逮捕されるのは一体どんな場合なのでしょうか。
強制わいせつは刑法第176条に規定されています。
第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
出典:刑法第176条
この刑法の条文について解説していきましょう
わいせつ行為というのは、「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」を言います。
また条文には「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、意味合いとしては、「相手の抵抗が著しく困難となる手段を用いて」といったものです。
こうしてみると、ほとんどの痴漢がこの強制わいせつに該当しそうです。
実は、迷惑防止条例となるか強制わいせつとなるか、その分かれ目は素人では判断がつきにくいです。
強制わいせつの罰則は、6月以上10年以下の懲役とされており、迷惑防止条例よりも重い刑罰が用意されています。
そのため、より悪質な痴漢行為にはこの強制わいせつが該当する、と考えられます。
実際の運用では服の下から直接身体に触れた場合などに強制わいせつが適用されます。
では、ここで紹介した痴漢の罪をまとめてみましょう。
まとめ
痴漢で逮捕されるときの罪
迷惑防止条例(痴漢①) | 迷惑防止条例(痴漢②) | 強制わいせつ | |
---|---|---|---|
場所 | 公共の場所・乗り物 | 場所は問わない | |
行為 | 身体に触る | 相手に不安や羞恥心を抱かせる(卑わいな言動) | 暴行や脅迫を用いてわいせつ行為を行う |
刑罰 | 6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 6月以上10年以下の懲役 |
※迷惑防止条例は東京都のものを参照
いかがでしょうか?
痴漢がどんな罪に問われるか理解していただけましたか?
次は逮捕時の流れについて解説していきます。
痴漢逮捕の流れ 逮捕状はいるの? 証拠には何がある?
痴漢で逮捕される流れを解説する前に、まずはそもそも「逮捕」とは何なのかを解説していきます。
すでに知識としてご存知の方もいるかもしれません。
しかしすべて熟知している、という方は多くはないかと思います。
まずはしっかり確認しておきましょう。
逮捕の種類~逮捕状のいる場合、いらない場合~
逮捕というのは、犯罪の容疑者の身柄を拘束することをいいます。
手錠をかけたりパトカーに連行したりといった、警察官による強制的な身体拘束は、すべて逮捕にあたります。
逮捕の種類としては全部で3つ。通常逮捕(後日逮捕)、現行犯逮捕、緊急逮捕があります。
それぞれの違いについて表にまとめてみます。
通常逮捕(後日逮捕) | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
---|---|---|---|
逮捕状 | 有 | 無 | 逮捕後に請求 |
内容 | 犯罪が行われた後、容疑者の目の前で逮捕状を提示し逮捕 | 今まさに犯罪を行っている犯人や、犯罪を終了したばかりの犯人を逮捕 | 一定の重い犯罪を犯したと十分に疑われ、かつ逮捕を急ぐ必要のある容疑者を逮捕 |
緊急逮捕については、実際に行われるケースは他2つと比べて少ないので今回は割愛します。
通常逮捕と現行犯逮捕についてそれぞれ解説していきましょう。
通常逮捕とは
通常逮捕は、後日逮捕とも呼ばれます。
通常という名前の通り、原則的な逮捕の方法です。
犯罪が行われてから時間が経ったものについては、この方法で逮捕されます。
容疑者の人権を保障する観点から逮捕状が必要とされ、これは逮捕の理由と逮捕の必要性があるときに裁判官が発行します。
逮捕状の発行された後、捜査機関が容疑者の元を訪れ、逮捕状を読み上げて何の容疑で捕まえるのかを説明した後に逮捕が行われます。
現行犯逮捕とは
現行犯逮捕は、犯罪の行われている最中か現に行い終わった「現行犯人」を逮捕するものです。
通常逮捕とは異なり、例外的に逮捕状なしで、一般人含め誰でも逮捕を行うことができます。
ですが逮捕できるのは、犯罪の行われている最中、もしくは現に行い終わった直後のその時その場所に限られます。
より詳しく知りたい方は当サイトの以下の記事も参照してください。
痴漢で逮捕される時の流れ
では、実際に痴漢で逮捕されるときの流れについて、確認していきます。
痴漢の多くは被害者本人や目撃者によって、現行犯逮捕されます。
その後、逮捕された被疑者は駅員室に連れていかれ、さらに駆け付けた警察官に身柄が引き渡されます。
警察官に身柄が引き継がれたあとは、警察署に連れていかれ、取り調べを受けることになります。
痴漢の容疑で警察署に連れていかれた場合でも、当日釈放されるケースもあります。
ただ、そのまま警察署内の留置場に収監されてしまうケースがほとんどです。
詳しくは後述しますが、こうして留置場に収監されたあとには、勾留をすべきかどうか検察官、裁判官によって審査されます。
勾留を受けると、その後最大で20日間、そのまま留置場で生活することになります。
痴漢で後日逮捕される可能性は? 証拠は現場に残ってる?
痴漢の多くは現行犯逮捕であることは先述の通りです。
では、通常逮捕(後日逮捕)の可能性はあるのでしょうか?
結論としては、「可能性として極めて低いものの無いとは言い切れない」となります。
こちらの画像をご覧ください。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-8.png
通常逮捕を行うためには、裁判官に逮捕状を発行してもらう必要があります。
逮捕状が発行される要件としては、
- 逃亡のおそれがある
- 証拠を隠滅する可能性がある
これらに該当している必要があります。
警察としても、軽微な盗撮事件や証拠隠滅の可能性が低いケースでは、裁判所に逮捕状を請求しないのが一般的です。
痴漢事件でも、より重たい強制わいせつ罪の痴漢の場合は、条例違反の場合と比べて、逮捕される可能性が高まります。
特に、明白な証拠があるにもかかわらず、不合理に容疑が否認されるケースでは、逮捕状が請求されるリスクが高まります。
なお、逮捕されない場合でも、自宅にいたまま捜査を受ける可能性はあります。
逮捕されない=罪に問われない、というわけではないという点については注意が必要です。
痴漢逮捕“後”の流れ 拘束を受ける期間は? その後の人生は?
逮捕の流れについて確認できました。
次は逮捕“後”の流れについて解説していきましょう。
逮捕後の流れ 勾留と起訴
まずはこちらのイラストをご覧ください。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_9.png
痴漢に限らず、刑事事件で逮捕されるとこのような流れを経ることになります。
ひとつひとつ確認していきましょう。
勾留とは?
逮捕後にまず目につくのは勾留という文字。
勾留というのは逮捕した容疑者が、
- 住居が定まっていなかったり
- 証拠隠滅のおそれがあったり
- 逃亡のおそれがあったり
した場合に、最大で20日間身体拘束する、という制度です。
多くは警察署内の留置場に収監されたままとなってしまいます。
勾留は、警察官から事件を引き継がれた検察官が裁判官に対して請求します。
裁判官は勾留の請求に対して内容を審査して、却下するか認容するかの判断をします。
先に述べた通り、勾留には条件がありますから、全容疑者が必ず勾留を受けるというわけではありません。
ですが実際の運用では、検察官の多くは勾留を請求し、裁判官もほとんどのケースで勾留を認めてしまいます。
ただし、弁護士に依頼することによって、不当な勾留を阻止できる場合もあります。
起訴とは?
勾留の後には起訴という文字。
検察官が裁判所に裁判を求める申し立てを行うことを「公訴の提起」と言います。(起訴)
つまり起訴とは、検察官が「裁判を起こしたいです」と申し立てることを言います。
起訴された場合、日本では統計上99.9%有罪となりますから、ほぼ確実に何らかの刑罰を受ける、ということになります。
反対に起訴されなかった場合(不起訴)、刑事罰を受けることはありません。
このとき、前科がつかないことになります。
不起訴となるのは、被疑者が
- 犯人ではないとき(嫌疑なし)
- 犯人だという証拠が不十分なとき(嫌疑不十分)
ですが、さらに加えて
確実に犯人であるけれども、犯行の状況や反省の有無などに応じて「今回は勘弁してやろう」と検察官が判断したとき(起訴猶予)
にも不起訴になります。
では、勾留と起訴をまとめて確認しましょう。
まとめ
勾留・起訴の意味
勾留(被疑者) |
---|
逮捕後に被疑者を最大20日間拘束。 |
起訴 |
被疑者を裁判にかける。 |
「勾留」という文字を見たとき、もしかしたら「”拘”留じゃないの?」と思った方がいらっしゃるかもしれません。
同音異字で混同しやすいこの勾留と拘留をここで確認しておきましょう。
混同しやすい! 勾留と拘留について
勾留というのは先述の通り逮捕後に容疑者を身体拘束する制度のことです。
一方、拘留は、刑事罰の一つで、簡単に言ってしまうと懲役刑の短い版です。
受刑者の身体の自由を奪う刑罰を自由刑と言います。
懲役は1か月以上20年以下、受刑者を刑事施設に収監し、所定の労働を行わせる刑罰です。
勾留は1日以上1か月未満の間、受刑者を刑事施設に収監し所定の労働を行わせる刑罰です。
自由刑の中でも、収監する期間によって名称が違うというわけです。
勾留 |
---|
刑事罰ではない。逮捕後に被疑者を最大20日間拘束する手続き。 |
拘留 |
刑罰。懲役刑の短い版。1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監。 |
なお、実際に刑罰として拘留に処されることは極めて稀で、年間でも数件しかありません。
逮捕から釈放されるまで~拘束を受ける期間~
逮捕後、釈放されるまでどれくらいかかってしまうのか。
こちらのイラストをご覧ください
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png
拘束を受ける期間は、事件によって様々です。
短い順に、解説していきましょう。
勾留を受けなかった場合
まず警察は逮捕してから48時間以内に事件を検察官に引き継ぐか、釈放するかを決めなければいけません。
また事件を送られた検察官は、そこから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求するかどうか決めなければなりません。
勾留の請求を受けた裁判官は速やかに被疑者と面会をし、事件の内容について質問を行ってから勾留を認めるかどうかを決めます。
すなわち、
- 警察が検察に事件を引き継がなかった
- 勾留が請求されなかった
- 勾留が認められなかった
場合には3日以内に釈放されるということになります。
勾留を受けた場合
勾留を受けた場合には、通常10日間拘束を受けます。
10日間経った後、まだ勾留を続ける必要があると判断された場合にはさらに最大10日間追加で拘束を受けることになります。
被疑者の健康が著しく悪化したり、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれが減殺される新証拠が出されたときには、勾留の途中で執行停止になったり勾留が取り消されたりする可能性もあります。
起訴された場合~略式起訴~
勾留の終わった後、起訴となるか不起訴となるかが決定されます。
不起訴となれば、当然すぐに釈放されます。
また略式起訴となった場合にもすぐ釈放されます。
略式起訴というのは、通常の起訴の手続きを簡素化したものです。
- 簡易裁判所管轄の軽微な犯罪である場合
- 100万円以下の罰金・科料に相当する事件である場合
- 略式起訴について、被疑者の異議がない場合
この3つ全てに該当するときに利用されます。
公開裁判を行わず、裁判官が捜査資料を元に、罰金、科料の金額を決めてしまいます。
罰金を納めれば、手続はすべて終了になります。
起訴された場合~公判請求~
公判請求がされてしまった場合には、正式裁判が行われることになります。
こうなると、裁判が終わるまで勾留され続けることになります。(起訴後勾留)
まず裁判が始まるまでに1か月ほどかかり、そこから最終的な判決が下るまでの間の何か月もの間、拘束を受けることになります。
ただし、保釈制度によって釈放が叶う場合もあります。
保釈制度というのは一定の金額を担保として裁判所に預ける代わりに拘束が解かれるという制度です。
保釈の請求は全被告人が行えます。
保釈の条件が認められる場合は、裁判官より保釈が許可されます。
審理が終わった後には、罰金刑となるか、執行猶予付きの懲役刑となるか、執行猶予のつかない懲役刑になります。
執行猶予のつかない懲役刑の場合、そのまま判決の下った期間、刑事施設に収監されることになります。
その後の人生はどうなる?
痴漢で逮捕されたとき、気になるのはその後の人生への影響です。
特に会社を解雇されてしまうことになるのかどうかという点については気になる方も多いかと思われます。
ここで解説していきましょう。
会社にバレる? バレたら即解雇?
逮捕されても勾留されなかった場合には3日以内に釈放されますから、会社にバレる可能性も大きく下がります。
ですが逮捕されたとき、被害者や警察から職場に連絡がいってしまうというケースも有ります。
また先述の通り、仮に勾留されてしまうと、最大20日間身体拘束を受けてしまいます。
20日間もの間会社を休んでしまっては、事情を隠すのにも無理が生じてきてしまいますので、会社に知られる結果となってしまうことも多いです。
逮捕されたことが会社に知られてしまった場合でも、就業規則によっては解雇を免れるケースもあります。
企業ごとに就業規則の内容は異なります。
示談の成立や不起訴処分の獲得などにより、解雇を免れる可能性が上がります。
どのような場合であっても、まずは弁護士に相談することが大切です。
懲戒解雇の阻止についてより詳しく知りたい方は『[PR]逮捕されてしまった…懲戒解雇を避けるために、今すべきこと。』をご参照ください。
また、痴漢事件の逮捕については『痴漢は逮捕される?逮捕されない?逮捕の流れとその後の身柄拘束期間』でも解説しているので、興味がある方はご覧ください。
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ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。
痴漢での逮捕やその後の流れについて、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか。
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では最後に一言お願いします。
痴漢での逮捕についてお悩みの皆さん。
今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
痴漢事件の場合は、
- 逮捕前に示談が成立すれば、逮捕を免れる
- 逮捕後であっても、弁護活動次第で早期に釈放されることがある
といった特徴があります。
まずは自分の現状を正しく把握するためにも、諦めてしまうことなく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
今回は痴漢での逮捕について解説してきました。
痴漢逮捕のまとめ
- 痴漢は迷惑防止条例違反、強制わいせつの罪で立件される。
- 主に痴漢は現行犯逮捕されるが、後日逮捕される可能性がないわけではない。
- 逮捕後には長期間の身体拘束を受ける可能性もある。
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