逮捕には種類があるって本当?いまさら聞けない現行犯逮捕・通常逮捕の違い
逮捕。新聞で、テレビで、日常的によく聞く言葉ですよね。
でも実際に家族や友だちが逮捕されたら、とっても不安になります。
今回は弁護士の先生と一緒に、逮捕について詳しく見ていきましょう。
アトム法律事務所の弁護士をお呼びしました。
先生、よろしくお願い致します!
よろしくお願いします。
逮捕には、通常逮捕(後日逮捕)、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
具体例を出しながら、逮捕やそれぞれの違いについてわかりやすく説明していきます。
目次
逮捕の種類|通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の三種類?
逮捕とは?刑事事件の逮捕と法律の関係は?
逮捕って普通に聞く言葉なので、わかってる気がしますが・・・
改めて逮捕の定義を聞かれると、よくわかんないですよね。
法律のプロである弁護士の先生に、説明していただきましょう!
逮捕とは、犯罪の容疑者の身柄を拘束することをいいます。
容疑者の手首に手錠をかける、容疑者の身体を引っ張ってパトカーに連行するといった、警察官による強制的な身体拘束は、すべて逮捕にあたります。
日本は法治国家なので、逮捕のように強制力をともなう行為は、すべて法律にもとづいて合法的に行われなければなりません。
逮捕には大きく、通常逮捕(後日逮捕)と現行犯逮捕と緊急逮捕の3種類の形態があります。
これからそれぞれの内容を詳しく見ていきましょう!
通常逮捕(後日逮捕)
一つ目は通常逮捕です。
犯行を終えた容疑者を、警察官等が逮捕状にもとづいて逮捕することをいいます。
名前の通り、これが原則的な逮捕の形態です。
犯罪が行われた後に逮捕されることから、後日逮捕とも言われますが、法律上の名前は通常逮捕です。
通常逮捕の場合、容疑者の目の前で逮捕状が提示され、疑いをかけられている犯罪名と逮捕の理由が告げられたうえで、逮捕されます。
逮捕状は、警察官等の請求をうけた裁判官により発付されます。
容疑者の人権が不当に侵害されないよう、裁判官が逮捕の必要の有無をチェックする必要があるのです。
逮捕状のことをもっとよく知りたい方は『逮捕状とは?これだけは知っておきたい、逮捕状の請求から発行、有効期間まで』をご覧ください。
現行犯逮捕
二つ目は現行犯逮捕です。
犯行中または犯行直後の容疑者を、事件の直後に、逮捕状なしに逮捕することをいいます。
現行犯逮捕は、警察官以外の、被害者や目撃者といった一般の人でも可能です。
一般人が現行犯逮捕をした場合は速やかに捜査機関に身柄を引き渡す必要があります。
現行犯逮捕というのは、たとえば犯人がお金を盗んだり、被害者に暴力を振るっているところを目撃した者が、その犯人を逮捕する場合です。
犯罪が行われたことが明らかで、犯人も明白であることから、裁判官の発付した逮捕状がなくても、例外的に逮捕が認められているのです。
ちなみに、現行犯とはいえないものの、犯罪終了後に犯人として追いかけられている者や、暴行に使った凶器を現場近くで持っている者などについても、逮捕状なしの逮捕が認められています。
これは法律上、現行犯逮捕に準ずるものとして、準現行犯逮捕と呼ばれています。
緊急逮捕
三つ目は緊急逮捕です。
緊急逮捕は、急ぐ必要があり、裁判官の逮捕状を求めることができない場合にのみ、逮捕状の提示なくすることができる逮捕です。
一定の重い犯罪(刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪)を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合にしか緊急逮捕は認められません。
実際のケースを見てみましょう。
先月24日に長野県飯田市のコンビニエンスストアで発生した強盗事件について、警察は11日、市内の会社員の男(49)を強盗の疑いで緊急逮捕しました。容疑を認めているということです。
出典:長野放送2022/08/11 20:45
大田署は12日、傷害の疑いで大田市の飲食店経営の男(39)を逮捕した。(略)
同署によると、午後2時6分に逮捕した後、署員が送致の手続きの際に、逮捕状に記載された被害者名の漢字を誤って記載していたことに気付き、同5時12分に留置場から釈放。5分後に取調室で緊急逮捕した。裁判所に逮捕状を請求する際に、同署が記載を誤った。(略)副署長は「手続きに誤りはない」とした。
出典:山陰中央新法デジタル 2022/8/12 21:02
「犯人を発見したけど、逮捕状を請求している余裕はない・・・!」というときの例外的な手続きが緊急逮捕です。
逮捕状の記載に間違いがあれば、いったん釈放して緊急逮捕をするなんていう方法もあるんですね。
逮捕状の提示なく逮捕できるとはいえ、緊急逮捕の後には必ず逮捕状を請求しなければならない決まりになっています。
もし逮捕状が発付されなければ、直ちに容疑者を釈放しなければなりません。
ちなみに、緊急逮捕による逮捕の割合は逮捕全体の1%未満程度です。
逮捕の要件|現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の要件の違いは?
実は、犯罪であればどんなものでも逮捕できるというわけではありません。
逮捕の条件って、なんでしょう?
逮捕の種類によって、条件も違ってくるんでしょうか?
通常逮捕(後日逮捕)の要件
まずは、条文を確認しましょう。
刑事訴訟法199条
1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理
2項 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(略)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
ここから読み取れるとおり、通常逮捕(後日逮捕)は、裁判官が発行する逮捕状にもとづいて行われる必要があります。
逮捕状の発行を請求するのは、一般的に警察官です。
逮捕状の発行は、逮捕の理由と逮捕の必要性とが認められる場合に限られています。
刑事訴訟規則143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
逮捕の理由があるかどうかは証拠によって判断されます。
警察官が怪しいと思ったからという程度の理由では逮捕の理由にはなりません。
また、証拠から犯罪の疑いがあると裁判官が判断した場合であっても、被疑者に「逃亡するおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がない場合には、逮捕の必要性がなく逮捕状は出せません。
重たい処罰が見込まれる罪ほど、「逃亡するおそれ」が高いと判断されやすくなります。
また、共犯者がいる・組織的犯罪などの場合は、口裏合わせなどの「証拠隠滅のおそれ」があるとされやすいです。
一方、住所や定職があり、身元がはっきりしているという事情は「逃亡するおそれ」がないという判断に繋がります。
被害者と示談ができている場合も、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されやすいでしょう。
なお、逮捕の必要がない事件も、罪に問われないというわけではありませんので注意してくださいね。
犯罪の疑いがあれば「在宅事件」という手続きで捜査・刑事処分がなされることがあります。
逮捕の要件
- 逮捕する「理由」があること
⇒特定の犯罪の嫌疑をかけるに足りる客観的・合理的な根拠があること - 逮捕する「必要性」があること
⇒被疑者に「逃亡するおそれ」や「犯罪の証拠を隠滅するおそれ」があること
現行犯逮捕の要件
次は現行犯逮捕です。
刑事訴訟法212条
1項 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2項 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
刑事訴訟法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
刑事訴訟法214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
現行犯逮捕は、犯行を目撃した者がその現場で逮捕をする必要があるのが原則です。
ただし、一定の場合は犯行を直接確認しなくても、現行犯とみなして逮捕できる場合があります。これを「準現行犯」といいます。
準現行犯逮捕の要件は、犯行が終わってから間がないと明らかに認められるものであり、以下4つの状況のどれかに当てはまることです。
準現行犯逮捕の要件
- 犯人として追いかけられているとき
- 犯人が盗んだものや犯行に使った血のついたナイフなどを持っているとき
- 返り血を浴びているなど犯人の身体や服に犯罪の痕跡が見られるとき
- 警察官などに声をかけられて逃げようとしているとき
現行犯逮捕や準現行犯逮捕をする人は、警察官などの捜査関係者に限られず、目撃者や被害者側の関係者などの一般人でも可能です
逮捕の種類を具体的なケースで見る!
覚醒剤事件の逮捕はどのように行われる?具体的なケースや実例は?
覚醒剤事件で現行犯逮捕されるケース
職務質問などによって覚醒剤を所持していることが判明して現行犯逮捕されるケースが多いです。
また、家宅捜索で自宅や職場から覚醒剤が見つかり、覚醒剤の所持で現行犯逮捕されるケースもあります。
さらに、簡易尿検査によって覚醒剤の使用が判明して、そのまま現行犯逮捕されるケースも多いです。
覚醒剤の現行犯逮捕は、所持か使用の場合がほとんどです。
覚醒剤事件で後日逮捕されるケース
覚醒剤事件の関係者の供述にもとづいて、覚醒剤の譲り渡しや譲り受けで後日逮捕されるケースがあります。
覚醒剤の売買は組織的に行われることが多いので、関係者の供述を総合して、捜査の必要性があると判断されれば、後日捜査されることになります。
覚醒剤の使用についても、簡易尿検査の段階では逮捕されず、後日正式に逮捕状が発行され逮捕されるケースもあります。この場合、検査から1か月程度間があくこともあります。
詐欺事件の逮捕はどのように行われる?具体的なケースや実例は?
詐欺事件で現行犯逮捕されるケース
振り込め詐欺などの詐欺現場に警察が踏み込み、まさにその現場で詐欺行為を行っていた場合は、現行犯逮捕されることがあります。
また、振り込め詐欺の受け子など、まさに詐欺の現金を受け取ろうとした現場で現行犯逮捕されることもあります。
詐欺で現行犯逮捕されるケースは、基本的に、詐欺現場での現行犯逮捕か、被害品受け取り時の現行犯逮捕に限られます。
詐欺事件で後日逮捕されるケース
詐欺事件の逮捕の多くは、後日逮捕です。
詐欺事件の解明には時間がかかることが多く、被害者が被害届を提出し、捜査の結果、犯人がある程度特定された段階で後日逮捕となるケースが多いです。
詐欺犯人の特定は、関係者の供述や、銀行口座の履歴などの証拠を積み重ねて、時間をかけて行われることになります。
そのため、詐欺事件から1〜2年後に急に逮捕されるというケースも珍しくありません。
盗撮事件の逮捕はどのように行われる?具体的なケースや実例は?
盗撮事件で現行犯逮捕されるケース
盗撮の被害者や目撃者に気づかれて、その場で現行犯逮捕されるケースが多いです。
盗撮の場合は、カメラに盗撮の証拠が残っているケースが多いので、言い逃れが難しいです。
仮にカメラの画像が残っていない場合でも、スカートの中にカメラを差し入れた等のあとであれば、犯罪自体は成立するので、現行犯逮捕されることになります。
盗撮事件で後日逮捕されるケース
更衣室やトイレに侵入し盗撮を行った場合は、防犯カメラなどに証拠が残っていて後日逮捕されるケースがあります。
駅やデパート、電車内での盗撮の場合は、防犯カメラだけでは犯人の特定が難しい場合も多く、後日逮捕されるケースはそれほど多くありません。
窃盗事件の逮捕はどのように行われる?具体的なケースや実例は?
窃盗事件で現行犯逮捕されるケース
主に、被害者に目撃され、そのまま現行犯逮捕されるケースが多いです。
万引きなどの場合はもちろん、置き引きや財布盗難、スリの場合でも、被害者や目撃者によって現行犯逮捕されることがあります。
窃盗事件で後日逮捕されるケース
防犯カメラに証拠が残っていた場合や、現場から逃走したものの犯人が誰か判明しているケースでは、逮捕状が発行されて後日逮捕される場合があります。
後日逮捕されるか否かは、証拠の確実さ以外に、被害の程度にもよります。
少額の窃盗事件の場合は、証拠が明白な場合でも、逮捕までせず在宅捜査で終わることもあります。
ただし、住居侵入や不法侵入を伴う窃盗では、被害が少額でも行為が悪質として、捜査の必要性から後日逮捕されるケースも多いです。
横領事件の逮捕はどのように行われる?具体的なケースや実例は?
横領事件での逮捕は、基本的に後日逮捕(通常逮捕)の場合に限られます。
被害者の会社などが横領の事実を発見し、警察に被害届を提出し、捜査の結果、横領の事実がある程度認定されれば、逮捕の可能性が高まります。
しかし、被害が少額の横領事件や、証拠にもとづく立件が困難な横領事件では、逮捕までいかないケースも多いです。
逮捕されない場合でも、引き続き、横領の被害について賠償責任を負うので、民事裁判などを起こされるリスクがあります。
逮捕に関するQA
検挙ってなに?逮捕と検挙の意味の違いは?
ところで皆さん、「検挙」ってコトバ、聞きますよね?
「検挙」と「逮捕」はどう違うのでしょう?
検挙とは、捜査機関が容疑者をつかまえて警察に連れて行くこと一般をいいます。
これに対して、逮捕とは、捜査機関等が容疑者の身柄を拘束して、警察署につれて行き、留置場に収監することをいいます。
検挙されて警察署に連れて行かれても、取り調べの後、釈放されるケースもあります。この場合、逮捕はなく、留置場での生活もありません。
これに対して、逮捕された場合は、留置場に収監され、一定期間は留置場で寝泊まりしなければならなくなるのが通常です。
うーん・・
検挙のほうが、逮捕より広い概念なんですかね。
逮捕されると前科はつくの?
前科者というコトバがありますね。
前科がついたら終わりってイメージです。。
逮捕されたら前科がついてしまうんでしょうか?
逮捕されても前科はつきません。
前科とは、そもそも刑事裁判で有罪判決を受けた履歴のことです。
逮捕された後に、刑事裁判になり、有罪判決を受ければ、もちろん前科がつくことになります。
しかし、逮捕されても、その後に不起訴か無罪になれば、前科はつきません。
逮捕の後に不起訴になるには?
検察官によって不起訴処分がくだされる必要があります。
不起訴処分には、主に、①そもそも犯罪の嫌疑がなかった場合、②犯罪の嫌疑が不十分だった場合、③犯罪の嫌疑はあったが起訴までは不要だった場合(起訴猶予)の三種類があります。
逮捕の後に無罪になるには?
刑事裁判で無罪判決を受ける必要があります。
有罪の証拠が不十分な場合は、無罪判決がくだされることになります。
なんと!逮捕されただけでは前科はつかないんですね。
前科=有罪判決の履歴、ということでした。
ここはしっかり区別しないとですね。
釈放されるには?身元引受人は必要?
逮捕後、釈放されるまでってどんな流れになるのでしょう?
身元引受人とか必要ですかね?
弁護士先生、教えてください!
逮捕から釈放されるには、身元引受人がいた方が有利です。身元引受人がいないと、逃走のおそれありと判断されることがあるからです。
もっとも、身元引受人の存在は釈放の要件ではありません。
身元引受人がいないケースでも、事件の性質や釈放後の本人の環境に問題がなければ、逮捕から釈放されることになります。
逮捕から釈放までの期間については、以下にまとめてみました。
※なお、以下の説明は余罪による再逮捕や追起訴がない単純な事例を想定しています。
①勾留請求なく釈放
逮捕されたが検察官によって勾留請求されなかった場合は、逮捕の翌日か翌々日に釈放されます。
痴漢や盗撮、その他の軽微な条例違反のケースでは、勾留請求されずに釈放されるケースも多いです。
もっとも、軽微な事件でも容疑を不合理に否認しているケースでは、証拠隠滅のおそれがあるとして勾留請求されるケースが多いです。
早期の釈放を希望する場合は、軽微な事件でも油断することなく対応する必要があります。
②勾留決定なく釈放
検察官から勾留請求されても、裁判官が勾留を決定しなければ、逮捕から2日前後で釈放されます。
③勾留決定が取り消されて釈放
裁判官が勾留を決定しても、その決定に対して不服を申立て、これが認められれば、勾留の決定が取り消され逮捕から数日後に釈放されます。
勾留決定に対する不服の申立てを、法律用語で準抗告(じゅんこうこく)といいます。
統計的には準抗告が認められる確率は極めて低いですが、早期の釈放を希望する場合は、担当の弁護士に準抗告を申し立ててもらうことが大切です。
④略式罰金で釈放
勾留が決定され、留置場で生活することになっても、略式罰金で事件が終われば、罰金の支払いと同時に留置場から釈放されます。
最初の勾留の期間は10日間、延長されても合計20日間なので、この場合は逮捕から12〜22日後に釈放されることが多いです。
⑤保釈で釈放
勾留が決定され、略式罰金にもならず、事件が起訴され正式裁判を受けることになっても、保釈が認められれば逮捕から約1か月後に釈放されます。
保釈とは、保釈金を裁判所に納金し、一時的に留置場から釈放される制度のことをいいます。
保釈を請求できるのは、事件が起訴されたあと限定です。
最長で合計20日の勾留の期間を経て、事件が起訴されたあとに限り、保釈を請求することができます。
保釈の審査に数日を要するので、保釈が認められるとしても、実際に留置場から釈放されるのは逮捕から約1か月後になるケースが多いです。
⑥執行猶予で釈放
保釈が認められなくても、執行猶予つきの判決が下されれば、勾留決定の効果がなくなるため、留置場から釈放されます。
刑事裁判にかかる期間を考えれば、逮捕から約3か月後に釈放されるケースが多いです。
もちろん、主張や反論が複雑で刑事裁判が長引いた場合は、釈放が遅れるケースもあります。
⑦一度も釈放されないケース
勾留の上で事件が起訴され、保釈も認められなかったケースで、実刑判決が下された場合は、一度も釈放されることなくそのまま刑務所に収監されることになります。
そっか、やっぱり身元引受人はいたほうがいいんですね。
逮捕されたあと、釈放されるには、いくつかのルートがあることがわかりました。
逮捕後の勾留期間はどのくらい?
逮捕されると、どれくらいの期間、拘束されるんだろう。
逮捕されたら、その後はどうなるんだろう?
刑事訴訟法208条1項は、「被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と定めています。
同条2項は、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。」と定めています。
ここからわかるように、逮捕後の勾留期間は10日間です。
その後、さらに10日間延長されて、合計で20日間勾留されるケースもあります。
最長で20日間勾留されたのち、正式な裁判より簡易な手続きである略式罰金手続で事件が終われば、その場で釈放されます。
しかし、事件が起訴され正式裁判になった場合は、保釈が認められない限り勾留生活が続きます。
うわ・・10日から20日間か。
結構長いこと拘束されるんですね。
逮捕後に色々調べられて、起訴されるかどうか決まるんですね。
逮捕後の勾留中の面会の流れは?
逮捕された後、家族や友だちは面会に行けるんですかね?
先生、どうなんですか?
勾留中の方との面会は、警察署または拘置所の面会室で行われます。
まずは本人がどこで留置されているかを確認し、留置先の施設に向かいましょう。
以下では、警察署の留置場で面会されているケースを想定して、解説します。
ご家族等が行う一般面会の流れ
まずは、留置先の警察署の1階総合窓口に行って、留置係の場所を教えてもらってください。
留置場は、通常、警察署の2階や3階にあるケースが多いです。
留置係の受付で面会申込用紙に必要事項を記載すれば、面会することができます。
弁護士が行う弁護士面会の流れ
弁護士の場合も、基本的にご家族と同様の流れになります。
もっとも、弁護士の場合は、面会中に警察官の立ち会いがない、土日や夜間でも面会可能などの特権が認められている点で異なります。
逮捕されたらすごく不安な気持ちになると思います。
面会できる制度があるようで、よかったです。
逮捕後の勾留期間は最大何日?
逮捕されると、何日間くらい拘束が続くんですか?
逮捕された家族や友達が、いつになったら出られるのか気になります・・・
一つの事件の勾留期間は、起訴まで最大20日間と法律で定められています。
※そのため、20日間以内に証拠が固まらずに起訴されない場合は、勾留の満期日に釈放されます。
もっとも、実際の勾留期間は、余罪などの関係で、どこまでも長くなる場合があります。
再逮捕が繰り返されるケース
振り込め詐欺や薬物売買など、反復継続性が認められる事件においては、一つの事件の勾留期間が満了したあとも、すぐに再逮捕され、勾留生活が長引く場合があります。
例えば、振り込み詐欺事件では、一つの詐欺事件で一回逮捕することが可能なので、被害者が数百人いるようなケースでは、理論上、かなりの再逮捕が可能です。
再逮捕された場合は、勾留期間のカウントはふりだしに戻ることになります。
起訴後勾留が延長され続けるケース
通り魔や無差別殺人などの重大ケースでは、保釈が認められず、裁判が長引くケースが多いため、起訴後の勾留が延長され続ける場合があります。
最大20日!
思ったよりだいぶ長いです。。
まだ有罪と決まったわけじゃないのに、そんなに長いこと拘束されるんですね・・
逮捕の相談なら弁護士にお任せ!
ここまで、逮捕について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?
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まとめ
総まとめ
現行犯逮捕 | 後日逮捕(通常逮捕) | |
---|---|---|
逮捕状 | 不要 | 必要 |
逮捕する人 | 主に被害者や目撃者 | 主に警察官 |
逮捕後の勾留 | ・まずは10日間 ・その後最大10日間の延長あり ・事件が刑事裁判になればさらに延長あり | ・まずは10日間 ・その後最大10日間の延長あり ・事件が刑事裁判になればさらに延長あり |
逮捕について、弁護士の先生に伺いながら徹底調査してみました。
法律的には3種類の逮捕があること、それぞれの条件など、色々と勉強になりましたね。
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あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみましょう。