【特集】DVの定義・意味とは?DVと暴行罪・傷害罪との関係をレポート
「自分の配偶者への行為がDVかもしれない…」
そもそも、DVという言葉をご存知ですか?
DVは、ドメスティック・バイオレンスの略です。
DVの定義・意味はご存じでしょうか?
- DVは何罪にあたるの?
- どのような行為がDVになる?
- 自分の行為がDVにあたるのかどうか…
- DVをしたらどんな処罰が待ってるの?
など、考えれば考えるほど不安になってきますよね。
今回はそのような疑問について、詳しく調査した結果をお届けします!
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
DVとはどんな行為をいうのか、DVの定義・意味についてくわしく解説していきます。
ニュースでも深刻な問題として取り上げられる犯罪です。
正しく知っておくべきでしょう。
目次
DVは犯罪にあたる、というのはなんとなくわかりますよね。
しかし、
- DVが何罪にあたるのか
- どんな行為がDVなのか
などなど、くわしくこたえられる方は少ないのではないでしょうか。
このようにDVの定義・意味について疑問に思っている方もいるようですね。
DVは意外と身近な犯罪です。
DVについて知っておいて損はありません。
この機会に改めて「DV」について知っていきましょう!
【DVを知る①】DVの定義・意味とは?基礎から学ぶDV
1.DVの定義・意味とは?
DVは、一般的には、「配偶者や恋人など親密な関係の者から振るわれる暴力という意味」で使用されていますね。
法律上は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV法)において、配偶者からの暴力と定義されています。
条文にはこのように記されています。
この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
出典:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第1条第1項
「配偶者」の意味
DV法にいう「配偶者」は法律上の婚姻関係がある者をさしていうでしょうか?
「配偶者」は法律上の婚姻関係あるだけを指しているのではありません。
事実婚や元配偶者も含まれています。
男女も問いませんので、「夫」「元妻」「内妻」もすべて含まれます。
離婚前に暴力を受け、離婚後も継続して暴力を受けている方もこの法律の「配偶者」になります。
結婚していないとDV法の「配偶者」に該当しないというわけではありません。
また、離婚したからといって、「配偶者」の地位からはずれるわけでもありません。
「暴力」の意味
「暴力」の意味についてはどうでしょうか。
身体的暴力のみを指すのではありません。
精神的な暴力、性的な暴力も「暴力」に含まれます。
裁判所に対する保護命令の申立ては身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみが対象ですが、DV法のいう「暴力」はもっと広く解されます。
身体的な暴力だけがDV法の「暴力」ではないので、外見上わかりにくい「暴力」もあります。
2.DV法の目的とは?
DV法は何のための法律なのでしょうか。
この点はDVを理解するうえでとても大切な部分です。
DV法は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
配偶者からの暴力に対し、通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備するために設けられた法律です。
男性が被害者となっている場合もあり、その場合はその男性が保護の対象になります。
ただ、実際には、被害者の多くは女性であることから、女性の被害者に配慮した内容の前文がDV法にはおかれています。
【DVを知る②】DV法の基本とDVの内容を解説
1.DV法の基本的な考え方
そもそも、DVはどのような解釈がされているのでしょうか。
内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省は次のような見解を示しています。
基本的な考え方
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。
これは、平成25年12月26日、内閣府、国家公安委員会 、法務省、厚生労働省により出された告示第1号「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針(概要)」の中で示されたDVの基本的な考え方です。
配偶者による暴力(DV)は、家庭内で発生するため、その発見が困難なものです。
加害者(配偶者)には罪の意識が薄いという傾向にあることも問題視されます。
そのため、周囲も気付かないうちに暴力がひどくなることもあります。
被害が深刻化しやすいのがDVの特徴といえます。
DV法の前文にはこう書かれています。
「配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。」
これは日本国憲法の「個人の尊厳」や「男女平等」の理念からくる考えです。
このDV法は平成23年4月に制定されたもので、女性に対する暴力根絶という国際社会の動向も後押ししてできた法律です。
社会問題としても深刻な問題となっているDV。
次は、DVの具体的な内容についてみていくことにします。
2.「暴行」というDV
DVは、言い換えると、暴行事件または傷害事件です。
配偶者に対する暴力がDVですので、暴行になるか、ケガをさせた場合には傷害事件になるのです。
暴行は、法律上、人の身体に対する有形力の行使のことをいいます。
この暴行は、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとされています。
わかりやすく言えば、相手に暴力的な行為をした以上、それが相手に当たらなくても暴行になるということです。
典型的な暴行行為は、
- 殴る
- 蹴る
- 突く
- 押す
- 投げ飛ばす
などの直接的な行為ですが、これらに限らず、
- 石や椅子を投げること(命中しない場合を含む)
- 刃物を近くで振り回すこと
なども、暴行にあたるとされる場合があります。
直接、相手に当たらなくても「暴行」とみなされる場合もあります。
3.「傷害」というDV
次は、DVが傷害罪にあたる場合の重要概念、「傷害」の意味を見ていきます。
「暴行」と「傷害」は混同しやすいので注意しましょう。
傷害とは、法律上、
- 人の生理機能に障害を与えること
- または人の健康状態を不良に変更すること
をいいます。
判例では、直接手をかけなくても、連日大音量の騒音を被害者に聞かせ続けて慢性頭痛症や睡眠障害を負わせた行為も傷害罪にあたるとしています。
物理的な暴行行為だけが傷害罪にむすびつくわけではありません。
精神的なダメージを与えた結果、人を病気にさせることも「傷害」に含まれます。
4.DVにおける「故意」
先に故意という言葉について説明しておきます。
故意は犯罪が成立する際にとても重要です。
故意とは、犯罪事実を認識しかつ認容することです。
暴行罪及び傷害罪が成立するためにも、「故意」が必要です。
判例によると、傷害罪の故意としては、暴行を手段とするときは暴行の故意だけで足りると解されています。
例えば、もともとケガをさせるつもりで暴力を振るったわけではなかったとします。
しかし、暴力を振るうこと自体に対する認識・認容がある以上、その結果、相手がケガをしたら、暴行罪にはとどまりません。
この場合、傷害罪が成立し得る、ということです。
「自分は暴行の故意しかなかった。だから相手がケガをしても傷害罪ではない!」という主張は通りません。
DVの内容
暴行と傷害
暴行 | 傷害 | |
---|---|---|
定義 | 人の身体に対する有形力の行使 | 人の生理機能に障害を与えること、または人の健康状態を不良に変更すること |
故意 | 暴行の故意が必要 | 暴行を手段とするときは暴行の故意だけで足りる |
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DVの定義についてお届けしました。
DVは「暴行罪」や「傷害罪」に問われる可能性もあるとわかりましたね。
しかし、DV事件の当事者になってしまった場合、意味や定義をいくら理解しても解決にはなりません。
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最後に弁護士からメッセージ
では先生、最後にひとことアドバイスをお願いします。
ご自身、あるいはご家族・ご友人が、DV事件の当事者になってしまった方。
この先のことを考えると不安でいっぱいだと思います。
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