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盗撮で起訴猶予処分の可能性は35%!?罰金?不起訴?期間や前科前歴も大解説!

  • 盗撮,起訴猶予,可能性

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮起訴猶予になる可能性って50%?20%?どのくらい!?

不起訴処分を受けて前科や罰金を避けたい方は、疑問に感じたこともあるでしょう。

そこで盗撮事件における起訴猶予について徹底解剖!

  • 前科前歴
  • 期間の謎、
  • 気になる海外旅行の可否通知

などに迫りました。

検察から呼び出しを受けて困っている方、必見ですよ。

法的な解説はテレビでもおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

盗撮事件で起訴猶予となれば、起訴された場合とは全く異なる展開を迎えます。

その意味と対策について、しっかりと解説していきます。

起訴猶予といわれてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんね。

盗撮が何罪にあたるのかを確認し、それが起訴猶予となる場合の意味についてもお伝えしていきますよ!

検察から呼び出しを受けた!盗撮で罰金の可能性がある?

盗撮罪ってあるの?

盗撮で検察から呼び出しを受けた!

そんなとき、どんな罪に問われるのか不安になることもあるでしょう。

盗撮をした場合には、原則として撮影罪が成立します

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着など(性的姿態等)を相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

撮影罪が導入される前の盗撮事件では、各都道府県の条例違反や住居侵入罪などに該当するでしょう。

現行法では下記表の犯罪にあたる可能性が考えられます。

盗撮を犯罪とする法律まとめ
態様刑罰
撮影罪同意のない性的姿態等の撮影3年以下の拘禁刑か、300万円以下の罰金
条例違反公的場所での盗撮1年以下の懲役か、100万円以下の罰金
住居侵入罪住居等に侵入3年以下の懲役か、10万円以下の罰金
軽犯罪法私的空間ののぞき見拘留または科料

条例は東京都を例として記載

検察から呼び出しを受けた場合、取調べを受け、これらの罪にあたるのか検察が判断することになります。

盗撮にあたりうる犯罪の詳細は以下の記事をご覧ください。

実際有罪になるとどんな刑になる?

盗撮で有罪になると、上の表であげた刑罰が科せられる可能性があります。

とはいえ、上限程度の刑が科せられることは稀です。

50万円前後の罰金刑となることが多いようですね。

罰金刑は有罪には変わりないので、前科がつくことになります。

前科とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことを指します。

前科がつくと、その後様々な不利益が生じます。

社会生活を営むことがつらいと感じることも多いようですね。

前科の内容によっては公務員など、一定の職業の欠格事由となることもあります。

また海外渡航の際、ビザを発行するために前科の申請を求められることも。

裁判による有罪歴を隠したことがバレた場合、その後の入国を拒否されることもあるんです。

法的な効果以外にも、前科が人間関係に悪影響を及ぼす場合もあります。

上限程度の刑が科せられないとしても、前科がつくことで人間関係にも悪い影響を及ぼすことがあります。

学校や就職先で色眼鏡で見られたり、ご近所関係でギクシャクすることがあるかもしれません。

よってなるべく前科がつかないように行動していくことが必要です。

そこで考えていきたいのが不起訴処分

次の章でじっくりと解説していきますよ。

検察による不起訴処分って無罪?不起訴処分率も検討!

不起訴処分とは?

不起訴処分とはそもそも何なのでしょうか。

法律用語辞典によると、こう書かれています。

検察官の、公訴を提起しない処分。被疑者の死亡、公訴時効の完成等の訴訟条件の欠缺(けんけつ)の場合のほか、①被疑事件が犯罪とならない場合、②犯罪の嫌疑がないか、不十分な場合、③被疑事実は明白であるが、法律上、刑が必要的に免除されるべき場合、④被疑事実は明白であるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない場合に行われる。

ではここでいう公訴とは何なのでしょう。

簡単にご説明します。

公訴とは

検察が取り調べをした結果、裁判所に有罪か否かを判断してもらおうと決めることがあります。

この

検察官が刑事事件について裁判所の裁判を求める申立てを行うこと

を公訴といいます。

公訴を裁判所に提起するという点で、起訴といわれることもあります。

そして逆に検察が公訴を提起しないと決めること、これこそが

不起訴処分

ということになります。

公訴を提起しないと決めただけですので、無罪とは異なります。

不起訴処分の種類

不起訴処分は様々な理由からされることがあります。

それを規定しているのが、法務省の事件事務規定75条2項です。

これは法務省が出した訓令であり、これに従った運用がなされています。

特に重要な点だけ抜き出してみましょう。

不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。

(1) 被疑者死亡 被疑者が死亡したとき。

(略)

(13) 時効完成 公訴の時効が完成したとき。

(略)

(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なと

き,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なと

き。

(略)

(20) 起訴猶予

特に嫌疑なし嫌疑不十分という要素が大切です。

盗撮の冤罪で取り調べを受ける場合などはしっかりと否認し、嫌疑不十分等で不起訴処分を取れるようにしていきましょう。

さらに重要な起訴猶予については後で詳しくお伝えしていきます。

不起訴処分には様々な種類がある!

処分留保ってなに?

よく処分留保という言葉を聞くこともあります。

法的には「処分保留」といいます。

これは不起訴処分と似て非なる制度です。

盗撮で逮捕された場合、最長でも23日間の間に検察官から起訴の有無を決められます。

法律上、起訴前に被疑者が23日間を超えて留置場に閉じ込められることはありません。

※一定の重大犯罪の場合を除きます。

自由に家に帰れないことは、負担がとても大きいため、時間制限が厳格に定められているんですね。

逮捕の流れ

この期間中に証拠などが集められず、起訴すべきか否かを決められない場合もあります。

とはいえ、そのまま閉じ込めていては法律違反になってしまいますよね。

そんなとき、起訴すべきかを保留にして、釈放すること処分保留といいます。

起訴するか否かの判断・処分をしていない点で不起訴処分とは異なります。

逮捕された人が釈放されるため、不起訴処分と誤認しやすいですね。

不起訴処分とは異なる点にご注意ください。

不起訴処分になる可能性って何%?

では、このような不起訴処分になる可能性はどのくらいあるのでしょうか。

検察統計を参考にし、不起訴率を見てみましょう。

まずは刑事事件全体の不起訴率を見た後に、盗撮に関わる罪の不起訴率を確認していきます。

なお、自動車関連事件は他の刑事事件とは異なる考慮がされる上に数がとても多いため、省いてあります。

刑事事件全体での不起訴率

では刑事事件全体の不起訴率は2022年、どの程度だったのでしょうか。

まず、検察全体で扱った事件は306,659件となっています。

このうち起訴されたものは95,005です。

一方、不起訴処分となった件数は146,617件。

起訴と不起訴の合計件数における不起訴処分の割合は何と60.68%

刑事事件全体での不起訴率
2022年件数と率
全件数306,659
起訴95,005
不起訴処分146,617件
起訴・不起訴合計のおける不起訴率60.68%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

なんと約60%が不起訴処分となっているんですね!

かなり多いという印象ですね。

ではこの中で、刑法犯事件での不起訴率はどうなっているのでしょう。

特別法違反とは切り離し、刑法違反の場合に限ってみてみます。

刑法犯事件での不起訴率
2022年件数と率
全件数204,751
起訴59,125
不起訴処分104,087
起訴・不起訴合計のおける不起訴率63.77%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

殺人や詐欺など、聞き覚えのある犯罪が刑法犯となります。

こちらも不起訴率は63.77%となっており、半数という水準です。

続いて特別法犯についてみてみましょう。

選挙関係の犯罪や、軽犯罪法がこれらの例です。

特別法犯事件全体での不起訴率
2022年件数と率
全件数101,908
起訴35,880件
不起訴処分42,530件
起訴・不起訴合計における不起訴率54.24%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

ここでも不起訴率は54%程度となっています。

全体や刑法犯に比べれば少し低い水準ではありますが、半数程度ということはできるでしょう。

ここまで一般的な傾向を見てきました。

続いて、盗撮事件について迫っていきたいと思います。

盗撮事件における不起訴率

読んでいる方が一番ご興味をお持ちであろう盗撮事件についてお伝えしていきます。

もっとも、残念ながら条例違反における不起訴率は公表されていません。

そのため、住居侵入事件軽犯罪法違反事件の二つについて不起訴率を確認していきます。

まずは住居侵入事件についてみていきましょう。

住居侵入事件における不起訴率
2022年件数と率
全件数6,798件
起訴1,991件
不起訴処分2,943件
起訴・不起訴合計からの不起訴率59.64%

住居侵入事件でも不起訴率は59%となっていますね。

平均と同様か、少し高い水準で不起訴処分となっていたようです。

もっとも、住居侵入事件には盗撮事件以外の場合も入っているためご注意ください。

次に軽犯罪法違反の場合について確認してみましょう。

軽犯罪法違反事件における不起訴率
2016年件数と率
全件数7,952件
起訴996件
不起訴処分6,471件
起訴・不起訴合計からの不起訴率86.66%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

不起訴率は86.66%ととても高い水準ですね。

軽犯罪法で規定される犯罪は軽いものが多いことが影響しているのかもしれません。

とはいえ、軽犯罪法には他にも様々な犯罪が規定されています。

盗撮事件では不起訴率が異なる可能性がある点にご注意ください。

これらはあくまで不起訴処分になる可能性にすぎません。

事案によって起訴されることもありますので、不安な場合は専門家に相談してみましょう。

以上をまとめると、盗撮をした場合、不起訴処分となる可能性がある程度存在するといえるでしょう。

では、不起訴処分の中でも中心的な役割を果たす、起訴猶予処分はどのように運用されているのでしょうか。

その意味と可能性に統計から迫ります。

盗撮で起訴猶予になる可能性は何%?

起訴猶予処分って何?

そもそも起訴猶予処分とは何でしょうか。

不起訴処分の一種であるということは上で述べました。

定義に申し上げると起訴猶予とは…

犯罪捜査の結果、犯罪の嫌疑が十分あり、訴訟条件も備わっているが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮した結果、処罰する必要がないと考えるときに、公訴を提起しないこととする検察官の処分

をいいます。

訴訟で有罪にできるにもかかわらず、起訴をしないという点がとても重要な点です。

特に盗撮では写真データなど、明らかな証拠が保存されていることが多いです。

容易に有罪が認められるこのような場合でも、様々な事情から起訴猶予処分となることがあります。

検察官が事情を考慮した結果、起訴することを猶予するため、起訴猶予というのですね。

起訴が猶予される期間制限があるってホント?

起訴を猶予してもらったというと、猶予される期間に制限があるかのようにも思えますよね。

起訴猶予というのには、期間がないのですか?

執行猶予という似た言葉から誤解される方がいらっしゃるのかもしれません。

執行猶予とは

刑の言渡しをした場合に、情状によりその執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度

をいいます。

起訴猶予では一定の期間経過が条件でもありませんし、特に期間制限などもありません。

紛らわしいですが、ご注意ください。

日本で起訴猶予になる確率は何%?

では、実際に起訴猶予になる可能性は何%なのでしょうか。

不起訴処分全体における起訴猶予の割合を見てみましょう。

また、参考として他の不起訴理由についても表としてみました。

不起訴処分の内容割合(2022)
不起訴理由割合(%)
起訴猶予69.18%
嫌疑不十分20.72%
嫌疑なし1.11%
その他8.99%
合計100%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く 参考:検察統計2022

起訴猶予の割合がとても高いですね。

その割合、なんと69.1%になります。

嫌疑なし、または不十分な場合を合わせても20%程度であることを考えると、起訴猶予の果たす役割の大きさが分かります。

不起訴処分の中では、起訴猶予の割合が約70%と高い!

ここまでのところをまとめてみると、

  • 盗撮事件で、不起訴処分を受けられる確率は約50%
  • 不起訴処分を受ける場合、起訴猶予になる割合は約70%

ということが分かりました。

ここから単純計算すると、35%の確率で起訴猶予処分を受ける可能性があるともいえるでしょう。

これらの確率はあくまで一般的なものです。

どのような処分を受けるかは事案ごとに異なりますので、専門家にご相談ください。

起訴猶予になると前科や前歴はどうなる?

前科はつく?

上で見たように、前科がつくと様々な不利益があります。

しかし前科とは…

確定判決で刑の言渡しを受けたこと

を指します。

起訴猶予は不起訴処分ですから、判決を出されたわけではありません。

刑の言い渡しも受けていないのですから、前科がつくことはありません。

前科が絶対につかない、という点が不起訴処分の大きな特徴です。

そのため弁護士は不起訴処分を受けられるような弁護活動をしていくこととなります。

前歴って前科と違う?

一方で前歴という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

前科と似ているので、混乱してしまう人もいるようですね。

詳しくみていきましょう。

そもそも前歴とは…

以前に犯罪捜査を受けた、その履歴

のことを指します。

逮捕歴や検挙歴がこれに当たります。

これは判決を受けたか否かとは関係なくつく履歴です。

そのため逮捕後に起訴猶予となった場合、前科はないが前歴はあるということになります。

起訴猶予なら前科はつかないが、前歴はつく。

起訴猶予処分を受けた後に気を付けたいこと

起訴猶予処分の効果

ではこのように起訴猶予処分を受けたとしましょう。

その場合、逮捕されている被疑者は釈放されることになります。

留置場に閉じ込められているのは、取調べを円滑に行うためです。

検察による取調べは、起訴するか否かを決めるために行うものですから、起訴しないことが決まった時点で釈放されることになります。

無罪になった場合でも釈放はされますが、それまでに裁判など長い時間がかかることになります。

その点起訴猶予処分であれば、即時に自由になりますので、逮捕された場合は不起訴処分を目指して活動していくことになります。

釈放されれば親族や友人など、心配している方も一安心できるでしょう。

では起訴猶予になった場合に気を付けるポイントには何があるのでしょうか。

起訴猶予後に海外旅行って自由に行ける?

まず起訴猶予を受けた場合、日本から出国すること自体は何ら制限がありません。

ただし、入国する相手国に注意しなければなりません。

国によっては、逮捕歴など前歴を申告する必要があるところもあります。

たとえばアメリカでは逮捕歴がある人のビザ申請は通常と異なり複雑な手続きです。

前歴の内容によってはビザの発給を拒否されることもあるため、注意が必要です。

起訴猶予になっても、海外旅行で不利になる場合がある。

入国拒否となればそのデメリットは大きいですね。

そうでなくとも予定より審査に時間がかかり、特定の日に入国できないリスクもあります。

そうならないように、時間に余裕をもって旅行の準備を進める必要があるでしょう。

起訴猶予処分の通知って受けておくべき?

また、不起訴処分告知書にも注意をする必要があります。

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

不起訴処分を受けたことを証明する書類です。

一般的な話ではありませんが、稀に職場などから不起訴処分告知書の提出を求められる場合があります。

あらかじめ請求し、取得しておくことで、突然の求めにも対応できるようになるでしょう。

盗撮事件で起訴猶予を獲得するためにすべき3つのこと。

不起訴処分を得るためには

では起訴猶予の可能性を高めるためにはどのような点に気を付ければよいのでしょうか。

重要なポイントを3つにまとめてみました。

それが、

  1. 謝罪
  2. 示談
  3. 諸事情の申し伝え

です。

どう大切なのでしょうか。

謝罪

まず被害者に謝罪することが大切です。

盗撮してしまったことを詫び、どのように更生していくかを謙虚に伝えさせてもらいましょう。

謝罪の気持ちを伝えることが主目的ですが、次に述べる示談のためにも大切なことです。

もっとも、示談のために謝っていると勘違いされないよう、注意しましょう。

謝罪が必要とはいえ、被害者は加害者と会うことに抵抗感を覚えることも多いです。

そのような場合は謝罪文を弁護士や検察官を通して渡してもらいましょう。

必ず読んでもらえるとは限りませんが、謝罪するための努力をすることはとても大切です。

具体的に謝罪文をどう書けばよいのかについては、こちらをご覧ください。

このような真摯な謝罪が大切な点の一つ目です。

示談

次に、示談も大切です。

用語解説

示談とは民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決すること。

示談金を支払い、民事上の紛争を裁判外で解決すれば、一定程度被害が填補されたとみることができます。

上でも述べたように、起訴猶予は犯罪後の状況も考慮されます。

犯罪後に弁償をしたことは、起訴の判断に影響を及ぼすと考えられます。

ですが示談の内容はこれだけではありません。

示談では「加害者を許す、処罰を望まない」という旨を盛り込む合意ができる場合もあります。

これを宥恕条項といいます。

宥恕条項は被害者の処罰感情が低下、消滅したことを示します。

これによって起訴猶予の可能性がさらに高まるでしょう。

盗撮と示談についての詳細は下の記事をご覧ください。

盗撮をしてしまった場合、なるべく示談を成立させるよう、弁護士に相談してみましょう。

諸事情の申し伝え

上で見たように、起訴猶予を判断するには

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況

が考慮されます。

そこで弁護士に、起訴されては多大な不利益が出るという境遇・状況をまとめて申し伝えてもらいましょう。

さらに盗撮をしてしまった人が反省していることも重要。

反省文を書き、捜査機関に提出することで深い反省を示すこともできます。

また、具体的な再犯防止策も重要。

  • 撮影機能がある道具を持たない。
  • 家族に持ち物やデータを監視してもらう

などといった具体的な施策をしっかりと伝えましょう。

起訴猶予と判断されるような事情をしっかりと申し伝えることが大切。

とはいえ、逮捕された場合などは、ご自分で全部準備することはとても難しいですよね。

そんなときは専門家である弁護士に依頼して、適切な申し伝えをしてもらいましょう。

4.弁護士に相談

以上、起訴猶予処分を得るための対応をお伝えしました。

そんな中で弁護士がとても強力な味方となることも分かっていただけたのではないでしょうか。

盗撮事件を弁護士に相談したい!

盗撮事件を起こしてしまい、加害者弁護をしてくれる弁護士を探したい・依頼したいと考えている方もいらっしゃることでしょう。

そんなときは下からお近くの弁護士を探してみてください。

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という点からセレクトした弁護士事務所ばかり。

お近くの信頼できる弁護士事務所をぜひ探してみてくださいね。

最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

盗撮事件は、示談成立によって起訴猶予となる可能性が高い事件です。

迅速な対応によって示談が成立し、起訴猶予を獲得できる場合もありますから、お困りの際はぜひ弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか。

盗撮起訴猶予可能性についてお伝えしてまいりました。

ですがまだ不安な方もいらっしゃるかもしれませんね。

そんな方はぜひ、全国弁護士検索でお近く弁護士を探してみて下さい。

それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひご覧下さい。

ご不安が一日でも早く解消されることを祈っています。