【弁護士の回答】示談金の支払い方法、分割払いはOK?示談金相場も解説
示談金の支払い方法って決まっているのだろうか…?
一括払いまたは分割払いのどちらかが選べるのか?
示談することになったら、気になるのはお金に関することだと思います。
事件の内容によりますが、示談金が何十万円もの大金となると工面に時間も必要です。
そこで、本日は「示談金は分割払いできるのか?」を軸に、示談金について調査していきたいと思います。
目次
ある日、突然、事件に巻き込まれて、示談することになったとします。
家や車のローンに加えて、高額な示談金の支払いが重なる…
そのような状況になることも、もちろん可能性としては考えられます。
日々の生活のこともあるし、お金の支払い方法についてはきちんと押さえておきたいものです。
そこで、本日は「示談金の支払い方法」をテーマにお送りしていきたいと思います。
法律の専門的な部分に関しては、弁護士に聞いていきたいと思います。
本日は示談に詳しいアトム法律事務所の弁護士にお越しいただいています。
【プロが教える示談金】示談金は一括払いのみ?分割払いはできる?
Q1.示談金を今すぐ全額は払えません。分割払いにしてもらうことはできますか?
示談金は、即時に一括払いが基本です。
しかし、分割払いの例もあります。
分割払いが可能かどうかは、被害者との示談の条件次第です。
もちろん、被害者の同意が必要です。
刑事事件への影響を考えると、一括払いをするのが一番良いです。
起訴・不起訴、または、刑事裁判の量刑判断では、被害回復の実現が重視されます。
検察官や裁判官が、支払いの見込みが少ないと判断すれば、一括払いのときと比べて示談の効果が弱まります。
分割払いの場合、刑事裁判終了後に支払わなくなる可能性があると判断するためです。
分割払いでも、確かな支払いの見込みがあれば、刑事裁判への影響は良くなります。
支払い見込みがあると判断されるには?
- 定職に就いており、給料で支払える
- 担保や連帯保証人が付いている
このような場合であれば、支払いの見込みは高いと判断されるでしょう。
また、12か月の分割払いのように支払期間が短い場合も、支払いの見込みは高くなります。
分割払いの場合、最初にある程度まとまった金額を支払い、支払えない金額だけ分割にしてもらうと良いでしょう。
示談金の支払い方法についても、双方の合意のもと、決定する必要があります。
示談書にもきちんと明記するようにしましょう。
Q2.示談金を分割払いで払うことになった場合、利子や利息は付けるものですか?
被害者が事業者や会社でなければ、利子や利息を付けることはあまりないでしょう。
事業者や会社が被害者であれば、金銭を利用して利益をあげられるという考え方はあります。
ただし、実際に利子や利息をつけるかは、具体的な事情次第です。
つまり、被害者との示談の合意内容次第になります。
分割払いの支払いを怠った場合に備え、違約金として遅延損害金は定められます。
示談金の支払いが滞った場合など、さまざまな事態を想定して示談内容を取り決める必要があります。
Q3.示談金を後日、振込むことになった場合、何日以内に支払いをすべきですか?
示談金を後日に支払う内容の示談をするなら、支払いの期日を取り決めることが通常です。
たとえば、「示談の日から1週間経過した日までに支払う」などです。
しかし、支払いの期日に関する取り決めがない場合はどうでしょうか。
漠然と「後日」振り込むことになった場合は、被害者の発言や示談書の文脈から考えるほかありません。
基本的には、その諸条件が整うのに必要な期間と考えられます。
たとえば、その場で現金を持ち合わせていなかったために支払えなかった場合です。
銀行振り込みにはそれほど時間がかからないので、2~4日が通常でしょう。
親族から借り入れる見込みがあり、待ってもらっている場合もありえます。
このような場合は、5日~14日くらいが通常でしょう。
いずれにしても、できるだけ速やかに支払うことに越したことはありません。
速やかに支払わなければ、示談が無効になる可能性もあります。
また、警察などの捜査機関が動く可能性もあります。
どうしても時間がかかるのであれば、その事情を被害者にくわしく説明しましょう。
待ってもらうために誠実な対応が必要です。
弁護士ならば、のちのちトラブルとならないよう、十分被害者に配慮した示談書を作成してくれます。
示談金を支払う気でいるのに、支払わないと勘違いされては、せっかく示談を取り決めたのに意味がありません。
「後日」など漠然としたものではなく、きちんと期限を設定するようにしましょう。
【示談金相場】実例から示談金の実態に迫る
示談金の相場はあるのか?
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示談金がどれ位の金額になるのか、あらかじめ知っておきたいものです。
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ここに表示された金額は、実際の示談で支払われた示談金です。
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この機会にぜひ、気になる示談金をチェックしてみてください。
【弁護士相談】示談を無料で相談?弁護士探しのコツとは
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最後にひとこと
それでは、最後に一言お願いします。
刑事事件はスピードが大切です。
もちろん示談についても同じことがいえます。
どうしようかな…と悩んでいる間にも、状況は刻一刻と変化していきます。
初期段階から弁護士に相談しておくことで、どのような状況にも柔軟に対応することができるでしょう。
今すぐ、弁護士を探して相談してみましょう。
まとめ
今回は、「示談金の支払い方法」をテーマにお送りしてきました。
高額になればなるほど、一括払いは厳しいものがあります。
分割払いができる可能性もありますので、その点もふくめて弁護士にご相談ください。
スマホで無料相談はとっても便利そうですね。
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なお、示談について知っておきたい情報は『示談で被害者にゆるしてほしい!刑事処分が軽くなるトラブル解決方法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
また、下の関連記事には、ほかにも示談についてくわしく書かれた記事があります。
興味がある方はこちらも参考にしてみてくださいね。