【なぜ?】警察から電話!取り調べ?留守電の無視は?取調方法や嘘、録音も全部解説!
ある日警察から電話で取り調べの要請を受けた!
身に覚えがなくとも、身構えてしまいますよね。
そこで
警察から電話を受け、その後に取り調べを受ける場合の注意点についてお伝えします。
- なぜ警察から電話がくるのか、という理由。
- 携帯に留守電なしの場合は無視か、かけ直すのか。
- 取り調べはどんな方法で、嘘をついたら逮捕されるのか。
など、警察からの電話と取り調べにまつわる全ての情報を網羅!
法的な解説については、刑事事件の経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
突然警察から電話があると、それだけで不安になるものです。
ですが取り調べの内容も含め、電話がくる理由はさまざまなものがあります。
それぞれの場合における電話への対処法、その後の取り調べの注意点について、しっかりと解説していきます。
警察から電話が来た!
なぜ警察から電話?理由が分からない!
- ある日、携帯電話に警察から電話が来た!
- 何かの犯人だと思われているのではないか!?
そう不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。
ですが警察から電話がくるのには、さまざまな理由があるんです。
たとえば、単に落とし物をしてしまった場合も警察から電話がくることがあります。
また、知らないうちに事件の被害者になっていた場合もあります。
たとえば盗撮をされていたり、自転車を盗まれていた場合などです。
たまたま逮捕した犯人が余罪を自白した場合、その確認のために電話がかかってきます。
さらに身近な人が事件に巻き込まれた場合も警察から電話がかかってきます。
事故や通り魔にあった場合、ときには身近な人の孤独死が発見された場合も電話があります。
場合によっては、身近な人が犯罪を犯してしまい、電話が来ることも。
巻き込まれた場合もショックですが、こちらも衝撃がありますね。
そして、事件の犯人と疑われて電話がくる場合もあります。
ですがこの場合も、
- ① 本当に罪を犯し、監視カメラや指紋などから発覚した場合。
- ② 第三者が警察に嘘の供述をし、罪をなすりつけられた場合。
など、さまざまなケースが考えられます。
これらの可能性があるため、警察からの電話を過度に心配する必要はありません。
冷静に用件を聞くようにしましょう。
まとめ
警察から電話がきても、
- ① 落とし物の連絡
- ② 事件の被害者になっていた
- ③ 身近な人が事件に巻き込まれた
- ④ 身近な人が犯罪を犯してしまった
- ⑤ 被疑者として疑われている
など、さまざまなケースがある。
留守電なしの番号にはかけ直すべき?詐欺の可能性も!?
警察から電話がかかってきても、気付かないケースもありますよね。
着信履歴はあるのに、留守電は入っていない、そんな場合は用件が分からず不安がつのるばかりだと思います。
ですがこれも理由はさまざま。
かけ間違いというケースもあるのです。
必ずかけ直す必要はありません。
本当に必要な場合は、再び電話が来ます。
ただ、どんな用事か明らかにするために、かけ直すことも有効でしょう。
もっとも、詐欺にはご注意ください。
このような事件がありました。
大分県中津市の80代女性宅に、警察官を名乗って「銀行で不正があった。預金を下ろして」「偽札が交ざっているかも」などと電話を掛け、女性宅で現金300万円をだまし取った
出典:佐賀新聞Live 2018.1.9 7:48
警察からの電話だと思ってかけ直すと、このような被害に遭う可能性もあります。
履歴にある電話番号を電話帳やインターネットで探し、詐欺ではないかを確認しましょう。
これは留守電があった場合も同様です。
「こちらは警察です」という留守電を妄信せず、電話番号を調べて万全を期しましょう!
夜中の時間に警察から電話がくることもある?
- 就寝中、夜中に電話が鳴っている!
- 番号を調べると警察みたいだけど、こんな時間にかけてくるのかな、詐欺じゃないのかな。
そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
緊急性が高い場合、夜中に警察から電話が来ることもあるんです。
身近な人に関連する用事の可能性もありますし、可能なら対応した方がよいかもしれません。
もっとも、頭の回転が鈍い寝起きを狙ってくる詐欺グループもいます。
本当に警察からの電話なのかを、しっかりと注意しましょう。
警察から電話がきて、取り調べを要請された。無視して大丈夫?逮捕されない?
このようにさまざまな理由でかかってくる警察からの電話ですが、出頭を求められることもあります。
- 「署に来てお話しをうかがえませんか。」
- 「今週でご都合をつけてもらえませんか。」
などさまざまな言い方はありますが、どれも警察署へ出頭し、話を聞かせてほしいということです。
次章で詳しくお伝えしますが、事件について話を聞かれることを「取り調べ」といいます。
刑事訴訟法でも、捜査のために必要がある場合に、警察に出頭・取り調べを求められることが定められています。
もっとも逮捕されない限り、警察に出頭し、取り調べを受けるかどうかは任意です。
任意ということは、無視や断ることも自由ということです。
どうしても日程調整ができない場合、断ることもできます。
ですが
これには注意が必要です。
警察に犯人だと疑われており、かつ証拠もそろっている場合、出頭を拒否することで逮捕される場合もあります。
逮捕されるのは、逃亡か罪証隠滅のおそれがある場合に限られます。
犯人と疑われている者が出頭を拒否すると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると考えられる可能性があります。
出頭拒否によって逮捕される可能性があるということですね。
そんな場合に拒否すべきかは専門的な判断が必要です。
不安な場合は弁護士に相談してみましょう。
警察で取り調べを受けることなった!
ではこのような電話によって出頭し、取り調べを受けることになった場合、どのような点に注意すべきなのでしょうか。
取り調べとはそもそもどんなものなのか、という点からみていきましょう。
警察による取り調べとはなにか?
この取り調べ、対象となる人には「被疑者」と「参考人」の2類型があります。
どちらの立場で呼ばれたのかがとても大切です。
まずは、それぞれがどのような立場なのかを明確にしていきましょう。
被疑者として取り調べ!
まず被疑者とはどんな人を指すのでしょう。
被疑者とは、犯罪の嫌疑を受け捜査の対象とされているが、まだ公訴を提起されていない者をいいます。
犯罪をしたと疑われて、電話で呼び出された者などがその例です。
被疑者の取り調べについては、刑事訴訟法の198条1項が規定しています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
出典:刑事訴訟法198条1項
つまり捜査の必要があるときに、警察から被疑者として取り調べを求められるということですね。
犯罪の嫌疑を受けている以上、具体的事情を詳細に聞かれることになるでしょう。
参考人として取り調べ!
続いて参考人とはどんな人を指すのでしょうか。
参考人とは、犯罪捜査のため捜査機関から取調べを受ける被疑者以外の者をいいます。
捜査に必要な情報を持っている可能性がある全ての人が対象になります。
参考人の取り調べについては刑事訴訟法は223条が規定しています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
出典:刑事訴訟法223条1項
身に覚えがないのに、取り調べを求められるのはほとんどこの場合です。
気が付かないうちに被害を受けた場合、被害者としての事情を聞かれます。
身近な人が犯罪の当事者となった場合は、その人物について聞かれることになるでしょう。
犯罪発生時たまたま周辺を通りかかった場合、何か目撃しなかったかを聞かれることもあるでしょう。
まとめ
被疑者と参考人の違いについてお伝えしました。
それぞれ取り調べで注意すべき点は異なります。
警察から電話があった場合は、どの立場で呼ばれているのか、しっかりと聞いてみましょう。
警察の取り調べ方法を解説!暴力が怖い?カツ丼は出る?
では警察ではどのような取り調べ方法が採られているのでしょうか。
実際に体験しないと分からないことですから、不安になりますよね。
以前はドラマで被疑者が暴力を振るわれる場面もありました。
ですが、暴力を振るわれた場合は、違法捜査となります。
実際に暴力を振るわれ、警察官が有罪判決を受けている場合もありました。
軽い暴力であっても、振るわれた場合にはすぐに弁護士に相談しましょう。
23年5月には、関西空港署の40代の巡査部長が、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕したウガンダ国籍の男の取り調べで、足をけったり、耳を引っ張ったりする暴行を加え、特別公務員暴行陵虐罪で有罪判決を受けている。
出典:産経WEST 2015.3.12 11:00
また、取り調べといえば「カツ丼」というイメージもありますよね。
ですが現在、カツ丼がおごられることもありません。
利益を渡すことで自白させるなど、真実がねじまげられる可能性があり、不適切なためです。
とはいえ、取調室の様子はドラマに近いものがあります。
机とイスがあり、警察官と対面して座り、話を聞かれるという取り調べ方法です。
被疑者として取り調べを受けている場合、強気な態度で接されることもあるでしょう。
基本的に取り調べは警察官主導でされます。
翻弄されないよう、対処法を考えたうえで、最も最適な行動ができるように臨みましょう。
取調室での録音と可視化。監督制度も大解説!
昨今、取り調べの可視化が大きく話題になっています。
2016年5月に、裁判員裁判対象事件・検察独自捜査事件について、身体拘束下の被疑者取調べの全過程の録画を義務付ける改正刑事訴訟法が成立しました。
出典:日本弁護士連合会公式HP
現在では、全ての取り調べを録画することは義務付けられていません。
ですが暴力や誘惑など、不当な取り調べを警戒する必要はあります。
録音をするだけでも、不当な取り調べの抑制になりますし、後の証拠とすることもできます。
録音や録画をするよう弁護士に要求してもらうことも有効かもしれません。
さらに
昨今、「監督制度」という制度も成立しました。
監督制度とは、捜査をしない管理部門によって取調べの監督を実施する仕組みをいいます。
監督制度は警察内部で監督する制度です。
怪しい取り調べ方法については、監督対象の行為にあたらないかを弁護士に確認してみましょう。
警察からの取り調べ回数に意味はある?
- 一度取り調べを受けたのに、また警察からの電話で取り調べの要請を受けた。
- 前回の取り調べで全部話したのに、また呼ばれるなんて、逮捕される?
と不安に思われている方もいらっしゃることでしょう。
明日、2回目の取り調べがあるのですが、正直、どう挑んだらよいかわかりません。その日に逮捕されてしまったらどうしようとか、警察の捜査に対して、一回目に混乱の為に言えなかった事や違う事が出てきてしまったらどうしようとかです。
ですが回数に深い意味はありません。
警察が事件について確認したいことがあれば何回でも呼び出されます。
2回目では、1回目の取り調べの補足や、再確認事項などを聞かれることが多いようです。
人によっては何回も同じことを聞かれると不満に思う方もいるようですね。
もっとも、その後に被疑者が逮捕されるかどうかは、事案によります。
1回目の取り調べを受けて証拠が集められ、2回目の最終確認後に逮捕されることも考えられます。
警察からの取り調べを受ける時間って決まっている?
では警察に呼び出されて取り調べを受ける場合、時間制限はあるのでしょうか。
そもそも、先ほど見たように取り調べを受けるかどうかは自由です。
また刑事訴訟法198条1項但書にもこのような規定があります。
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
出典:刑事訴訟法198条1項但書
また、これは刑事訴訟法223条2項で参考人にも準用されています。
ここから、逮捕されていない場合はいつでも取り調べから退去することができるということが分かります。
もっとも、帰れないものだと誤解させたり、意図的に帰れない雰囲気を作り、不当に取り調べが続けられる可能性もあります。
このような点を考慮し、最高裁判所は以下のような意見を示しています。
任意捜査の一環としての被疑者に対する取調べは、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において、許容されるものである
出典:最高裁昭和五七年(あ)第三〇一号同五九年二月二九日第二小法廷決定
これによって、一般的な常識からみて「おかしい」態様による取り調べは違法とされる可能性があります。
よって特に必要がないにも関わらず真夜中に取り調べられるようなことはありません。
とはいえ、必要がある場合には真夜中に呼び出されることもあるでしょう。
夜中に事件が起きた場合や、逮捕のための緊急性がある場合などです。
場合によって異なりますので、不安な場合は弁護士に相談してみましょう。
取り調べで嘘をついてしまったら罪になる?
次に、取り調べで嘘をついた場合、罪に問われることがあるのでしょうか。
テレビで「嘘をつくと偽証罪」という内容を流され、不安な方もいらっしゃるかもしれません。
ですが取り調べで嘘をついても偽証罪は成立しません。
偽証罪は法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立する犯罪です。
裁判に証人として出廷した場合に問題となるもので、取り調べで嘘をついたとしても偽証罪になることはありません。
もっとも被疑者の嘘が明らかになった場合、警察や検察、裁判所への印象が大変悪くなるリスクはあります。
また、参考人の場合も注意が必要です。
刑法上、犯人を隠した場合には犯人隠避罪が成立します。
警察が探している犯人の所在について嘘をついた場合などは、罪に問われる可能性があるためご注意ください。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
出典:刑法103条
リスクのある行為をあらかじめ知っておき、取り調べを受ける場合は注意することが必要です。
警察からの取り調べにおける注意点!
ではこのような取り調べにおける注意点をお伝えしていきます。
警察の取り調べでは、供述を拒むことができる!
警察では知っていることを全部話さなければいけない。
そんな風に思っていませんか。
実は取り調べで供述するかどうかは自由なんです。
刑事訴訟法198条2項によれば、被疑者は「自己の意思に反して供述をする必要がない」旨を告知されることになっています。
警察官に対し「話したくありません」ということもできます。
以下の文言が刑事訴訟法198条2項です。
取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
出典:刑事訴訟法198条2項
これを供述拒否権といいます。
条文上は被疑者にだけ認められた権利のようにも思えます。
しかし、参考人の取り調べはそもそも任意のものですので、参考人も当然に供述拒否権があると考えられています。
次に…
黙秘権という権利もあります。
ここでいう「不利益な供述」とは、自分が刑事責任を負う可能性がある内容の供述です。
よってそれ以外の事実については、黙秘する権利は憲法上保障されていません。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
出典:憲法38条1項
一方、供述拒否権は、あらゆる供述を拒否することができる権利です。
これら二つの権利を比較すると、下の表のようになります。
黙秘権 | 供述拒否権 | |
---|---|---|
対象 | 自己に不利益な供述 | あらゆる供述 |
根拠条文 | 憲法38条 | 刑訴法198条2項 |
刑事訴訟では、被疑者・参考人ともに、あらゆる供述を拒むことができます。
急に警察から電話で呼び出され、頭が真っ白になっていても、この権利を思い出して冷静に対処するようにしましょう。
もっとも
参考人については刑事訴訟法226条の規定に注意が必要です。
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
出典:刑事訴訟法226条
捜査に欠かせない知識を持っている場合、供述を拒否することで証人尋問に呼ばれてしまう可能性があります。
証人になると…
正当な理由なく宣誓や証言を拒むと、刑罰が科せられることがあります。
また、宣誓をした上で嘘をつくと、刑法の偽証罪になる可能性もあります。
参考人として呼ばれる場合、慎重に対応する必要があります。
供述調書に署名するときは注意!
このような取り調べでは、供述内容を警察官がまとめ、書面を作成します。
この書面を供述調書といいます。
取り調べの最後に、この書面を読み聞かせられ、署名を求められます。
ですがこの署名には注意が必要です。
ここで注意すべきなのが、供述調書に署名をすれば、自分がその内容通りの供述をしたという証拠になることです。
供述調書をよくよく読んでみると、
- ニュアンスが違う!
- 全く別なことを書かれた!
という場合もあるようです。
ですが一度署名をすると、その内容を実際に供述したとみなされます。
裁判で証拠として提出され、不利に使われる可能性もあります。
これは参考人の場合も同様です。
他人の犯罪を認定する証拠となりうる点で、同様の重要度があるといえるでしょう。
よってニュアンスが異なる場合や、覚えのない発言が記載されていた場合は修正を願い出ましょう。
場合によっては渋られる可能性もありますが、一度署名した内容を後に覆すことは大変困難です。
「だって署名しましたよね?違う内容ならば、署名しなければよかったはず」と言われてしまいます。
後で後悔しないよう、強い気持ちでしっかりと修正を主張しましょう。
場合によっては署名自体を拒否することも大切な対応です。
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以上、警察から電話が来た場合と、取り調べの注意点についてお伝えしました。
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警察から電話がくると、どんな人でも一抹の不安を覚えるものです。
ですが、対応によって不必要な逮捕を回避できる場合もありますし、覆すことの困難な供述・署名をしないよう気を付けることもできます。
そのためには具体的事案に即した、適切な対応をすることが大切です。
初期段階で具体的な注意点を知ることが大変重要ですので、不安な場合はぜひ弁護士に相談してください。
まとめ
いかがでしたか?
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ご不安が一日でも早く解消されることを祈っています。
なぜ?警察から電話!取り調べ?留守電の無視は?取調方法や嘘、録音も全部解説!
警察から取り調べ要請の電話が来たらどうする?
警察署へ出頭し、話を聞かせてほしいということです。もっとも逮捕されない限り、警察に出頭し、取り調べを受けるかどうかは任意です。つまり無視や断ることも自由ということです。どうしても日程調整ができない場合は断ることもできます。しかし警察に犯人だと疑われており、かつ証拠もそろっている場合、出頭を拒否することで逮捕される場合もあります。 警察から電話が来た!
警察の取り調べとは何か?
取り調べとは、被疑者や参考人が捜査機関に供述を求められる行為をいいます。事件について詳細に聞かれ、証拠として記録されます。取り調べの対象となる人には、犯罪の嫌疑を受け捜査の対象とされているが、まだ公訴を提起されていない「被疑者」と、犯罪捜査のため捜査機関から取調べを受ける被疑者以外の「参考人」の2類型があります。 警察で取り調べを受けることなった!
警察の取り調べ方法は?
基本的に取り調べは警察官主導でされます。机とイスがあり、警察官と対面して座り、話を聞かれるという取り調べ方法です。被疑者として取り調べを受けている場合、強気な態度で接されることもあるでしょう。ですが、暴力を振るわれた場合は、違法捜査となります。軽い暴力であっても、振るわれた場合にはすぐに弁護士に相談しましょう。 警察の取り調べ方法を解説!暴力が怖い?カツ丼は出る?
取り調べは録画される?
現在では、全ての取り調べを録画することは義務付けられていません。ですが暴力や誘惑など、不当な取り調べを警戒する必要はあります。録音をするだけでも、不当な取り調べの抑制になりますし、後の証拠とすることもできます。録音や録画をするよう弁護士に要求してもらうことも有効かもしれません。 取調室での録音と可視化。監督制度も大解説!
取り調べは何回もある?
警察が事件について確認したいことがあれば何回でも呼び出されます。ですが回数に深い意味はありません。2回目では、1回目の取り調べの補足や、再確認事項などを聞かれることが多いようです。もっとも、その後に被疑者が逮捕されるかどうかは、事案によります。1回目の取り調べを受けて証拠が集められ、2回目の最終確認後に逮捕されることも考えられます。 警察からの取り調べ回数に意味はある?
取り調べで嘘をついたらどうなる?
取り調べで嘘をついても偽証罪は成立しません。偽証罪は法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立する犯罪です。裁判に証人として出廷した場合に問題となるもので、取り調べで嘘をついたとしても偽証罪になることはありません。しかし被疑者の嘘が明らかになった場合、警察や検察、裁判所への印象が大変悪くなるリスクはあります。また、参考人も犯人を隠した場合には犯人隠避罪が成立します。 取り調べで嘘をついてしまったら罪になる?
警察の取り調べで話したくないことは拒否できる?
取り調べで供述するかどうかは自由です。取り調べでは、被疑者も参考人も「自己の意思に反して供述をする必要がない」と思えば「供述拒否権」を使えます。さらに、自分に不利益な供述を強要されない権利である「黙秘権」もあります。 警察からの取り調べにおける注意点!