刑事事件の裁判を図解|裁判の流れや平均期間とは?弁護士費用や判決記録の閲覧方法も紹介
「刑事事件の裁判がどんな流れになっているのか知りたい!」
「起訴されて裁判が開かれそう…。裁判の期間はどれくらい?」
このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?
具体的に裁判の手続きがどう進んでいくのか、実際のところをくわしく知っているという方は少ないかと思います。
今回は、
- 刑事事件の裁判の流れ
- 刑事事件の裁判の期間や有罪率の統計データ
- 刑事事件の裁判記録の閲覧方法や裁判傍聴の仕方
などについて徹底解説していきます。
なお、専門的な解説は刑事事件を数多くとり扱い、裁判の流れなどにもくわしいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
刑事事件の裁判の流れを図解
刑事事件の裁判、と言うとドラマやゲームの印象から
「弁護士と検察官が向かい合って激しく意見を戦わせる」
といった場面を思い浮かべる方も多いかと思います。
しかし、実際の裁判はより粛々と、事務的に進んでいくことのほうが多いです。
さらには、刑事事件の裁判では、
検察官と弁護士双方が意見を述べることなく、簡単な審理で裁判を終わらせる手続き
まで存在します。
刑事裁判の種類と裁判所の違い|簡易裁判所と地方裁判所
検察官と弁護士双方が意見を述べることなく、簡単な審理で裁判を終わらせる手続き
これを
「略式手続」
と言います。
略式手続とは
裁判所が過去の判例などを参考に適切な金額を算定し、罰金もしくは科料を科すという簡易的な裁判。
検察官と弁護士が意見を戦わせるといったことはない。
裁判も公開されない。
他方、公開の場で審理が行われる態様の裁判のことを
「正式裁判」
と言います。
正式裁判
裁判所において、裁判官のもと検察官と弁護士がそれぞれの意見を述べて、事件を審理する正式な裁判。
原則、裁判は公開される。
起訴された刑事事件は、
- 略式手続によってすぐに罰金(科料)が科せられる
- 正式裁判が開かれて審理される
このどちらかの流れをたどることになるわけです。
略式手続の条件
略式手続となれば、通常1日のうちにすべての手続きが終わり、罰金などの支払い命令が下ってすぐ釈放となります。
略式手続がとられるのは、事件について以下の条件に当てはまったときです。
①検察官の判断 |
---|
事件を担当する検察官が、略式手続を行うのが相当であると判断していること |
②裁判官の判断 |
事件を担当する裁判官が、検察官からの略式手続の要請について相当であると判断していること |
③被疑者の判断 |
被疑者が略式手続を行うことに同意すること |
④裁判所 |
簡易裁判所の管轄となる事件であること |
⑤罪 |
100万円以下の罰金または科料が見込まれる事件であること |
つまり、ごく簡単で、軽い罰が見込まれる事件については、正式裁判を開くまでもないこととして、この略式手続がとられるというわけです。
統計上は正式裁判が開かれるよりも、略式手続がとられるケースの方が、数としては圧倒的に多いです。
平成28年の統計データを見てみましょう。
人数 | |
---|---|
公判請求の人数 | 87,735人 |
略式手続の人数 | 264,934人 |
略式手続の割合 | 約75% |
起訴された事件のうち、略式手続が占める割合は約75%。
正式裁判が開かれるケースというのは意外なほど少ないのです。
第一審の裁判所の種類
裁判が開かれる「裁判所」についてもここで触れておきましょう。
刑事事件が起訴されたときは、通常、
- 「地方裁判所」
- 「簡易裁判所」
のどちらかで審理が行われることになります。
簡易裁判所
簡易裁判所は、罰金以下の刑に当たる罪や、窃盗や横領など比較的軽微な罪の刑事事件の第一審について担当します。
簡易裁判所では、
- 窃盗や常習賭博など一部の犯罪については3年以下の懲役刑
- それ以外の犯罪については、原則、罰金以下の刑罰
しか科すことができないとされています。
より重い刑罰を科すべきであると判断されたときは、地方裁判所に事件を移送することになっています。
略式手続
また、略式手続がとられた刑事事件はすべて簡易裁判所の管轄となります。
地方裁判所
地方裁判所は簡易裁判所の管轄外の事件や、簡易裁判所から移送されてきた事件について、その第一審の審理を担当します。
簡易裁判所* | 地方裁判所 | |
---|---|---|
刑事訴訟における役割 | 第一審を審理 | 第一審を審理 |
管轄の事件 | 罰金以下の刑にあたる罪 一部の軽微な犯罪 | 簡易裁判所の管轄外の事件 |
科せられる刑罰 | 原則、罰金以下の刑 一部の犯罪は3年以下の懲役刑 | 制限なし |
さて、ここまで解説してきたことを踏まえ、いよいよ
「正式裁判の流れ」
について解説していくことにしましょう。
刑事事件の正式裁判の流れ①|冒頭手続
正式裁判は公開の場で事件を審理する手続きです。
多くの事件では、2回にわたり公判(裁判を開廷し審理を行うこと)が開かれます。
刑事裁判は冒頭手続と呼ばれる手続きからスタートします。
冒頭手続①|人定質問
まず裁判官から被告人に対し
- 名前
- 生年月日
- 住所
- 本籍
- 職業
などについて質問されます。
被告人について人違いでないかをきちんと確認するというわけです。
冒頭手続②|起訴状の朗読
人定質問に引き続き、今度は検察官が起訴状を朗読します。
起訴状には氏名、生年月日、住所など被告人を特定するための事項と、
- 審理の対象となる公訴事実
- この犯罪に適用すべき法律の条文と罰則
が記載されています。
起訴状の朗読により、これから何の事件を審理するのかを明らかにするというわけです。
冒頭手続③|黙秘権の告知
起訴状の朗読が終わると、裁判官は被告人に黙秘権を告知します。
裁判官ごとに差異はありますが、おおむね以下のような内容が述べられることでしょう。
黙秘権の告知の一例
被告人には黙秘権があります。
答えたくない質問は答えを拒むことができ、初めから終わりまで黙っていることもできます。
質問に答えたいときには答えても構いませんが、この法廷で述べたことは被告人に有利、不利を問わず、証拠として用いられることがあります。
黙秘権は憲法上で保障された権利です。
被告人の保証されている権利について、いま一度きちんと説明するわけです。
冒頭手続④|容疑の認否
最後に裁判官から、起訴状の内容について間違いがないか質問が行われます。
- 間違いがなければ「間違いありません」
- 事実無根であれば「身に覚えがありません」
と回答します。
無論、黙秘権を行使することもできます。
まとめ
冒頭手続
人定質問 |
---|
被告人が人違いでないかを確認 |
起訴状朗読 |
検察官が起訴状を朗読 何の容疑について審理が行われるのかを確認 |
黙秘権告知 |
被告人に対して黙秘権があることを告知 |
容疑の認否確認 |
被告人に対して起訴状の内容を認めるか、認めないかを質問 |
刑事事件の正式裁判の流れ②|証拠調べ手続と証人尋問
刑事裁判は、すべてが証拠によって判断されます。
まずは検察側から立証活動が始まります。
日本の刑事手続きにおいては、「推定無罪の原則」が貫かれています。
社会的常識に照らし合わせて、被告人が犯人であるということに「合理的な疑い」が残る場合には、罪に問うことはできません。
この推定無罪の原則に従い、まず検察官が、証拠によって犯罪の事実を「合理的な疑い」が残らない程度にまで証明しようとするわけです。
検察官による立証活動
検察側の立証について、具体的には以下のような流れをたどることになります。
①冒頭陳述
検察により立証しようとしている犯行事実について説明が行われます。
冒頭手続で起訴状の朗読がありましたが、冒頭陳述では起訴状よりもさらに踏み込んだ内容の説明が行われます。
犯行の具体的な状況などに加え、被告人の生い立ちや生活状況等、量刑の判断に必要となる事情まで幅広く説明が行われます。
②証拠の提出
検察官が冒頭陳述の内容を証明するための証拠を提出します。
証拠には、
- 「証拠物」(物証)
- 「証拠書類」(書証)
- 「証人」(人証)
の3種類があります。
物証 |
---|
犯行に使われた包丁、血の付いた衣服など、物的な証拠 |
書証 |
警察署での取り調べ調書や鑑定書など、書面に記載されている形式の証拠 |
人証 |
事件の目撃者や関係者などの人物から、直接供述してもらう形式の証拠 |
提出する予定の証拠は、裁判が始まる前にあらかじめ弁護人側に告知しておかなければならない決まりとなっています。
提出された証拠を証拠として採用するかどうかは、すべて裁判官が判断をくだします。
書証のあつかい
3種類の証拠のうち「書証」に関しては、弁護人側が証拠として取り扱うことに同意しなかった場合、証拠とすることができない決まりとなっています。
書証はあくまで一方の側だけが目を通し作成したものであり、信ぴょう性が担保できないからです。
書証を不同意とされたときには、書証の作成者について「証人尋問」が行われることが多いようです。
書証の作成者の供述から、書証に書かれた内容を立証をしようとするわけです。
③証人尋問
「証人尋問」というのは、証人本人を裁判所に呼び出し、証言してもらう手続きのことを言います。
人証は、裁判所において証人から直接証言してもらうことにより、はじめて証拠となるのです。
一般に証人尋問は以下のような流れをたどります。
①宣誓書読み上げ |
---|
裁判所に出廷した証人は、 「包み隠さず、真実だけを証言します」 といった内容の宣誓書を読み上げます。 |
②主尋問 |
証人として申請した側からまず尋問が行われます。 |
③反対尋問 |
証人として申請した方とは反対の側から尋問が行われます。 検察側が呼んだのであれば、今度は弁護人側から質問が行われるわけです。 |
④裁判官からの尋問 |
主尋問と反対尋問は、十分に立証が尽くされるまで交互に何回でも繰り返されます。 十分に尋問が繰り返されたあと、最後に裁判官から補充的な尋問が行われます。 |
なお、不同意とされた書証を立証するため以外にも、
- 事件の目撃者、関係者を呼んで事件の信ぴょう性を裏付け
- 被害者本人を呼んで被害感情を確認
など、さまざまな目的で、さまざまな人が証人尋問にかけられる可能性があります。
弁護側の立証活動
検察側が証拠を提出し終わったら、今度は弁護側が証拠を提出していきます。
証拠提出の流れ自体は、検察側とほぼ変わりません。
証人尋問の態様などもほとんど一緒です。
弁護側が提出する証拠
無罪を争う事件の場合には、検察の提出した証拠を覆すような証拠を提出することになります。
被告人が犯行を認めているような態様の事件のときには、弁護人側は量刑の軽減を目指し、犯人の情状に関わる証拠などを提出することになります。
情状証拠の一例
- 被害者と示談を結んだことを示す示談書
- 被告人をしっかり監督する意思があるという旨の身元引受人の供述
- 被告人が普段は真面目かつ善良な一市民であったことを示す知人、友人の供述
こういった証拠は、裁判官の量刑判断に大きな影響を与えます。
まとめ
証拠調べ手続
①検察側の冒頭陳述 |
---|
立証しようとしている犯行事実を詳細に説明 |
②検察側の証拠提出 |
冒頭陳述で述べたことを示す犯行の証拠などを提出 |
③弁護側の証拠提出 |
検察側の立証を揺るがす証拠や被告人の情状に関わる証拠を提出 |
刑事事件の正式裁判の流れ③|結審、判決
証拠の提出が終わり、審理が尽くされると、いよいよ裁判の総括に入ります。
検察官の論告と求刑、弁護人の最終弁論
まず検察側から、「論告」と「求刑」が行われます。
論告
まず最初に検察側が事件を総括し、意見を述べます。
これを論告と言います。
多くの論告では、主に被告人の犯行の悪い部分について焦点をあてて、犯行について断罪する口調がとられます。
求刑
論告から引き続き、検察官は
「以上、諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を(懲役や禁錮などの刑罰○○年)に処するのが相当と思料します」
などと締めくくります。
この、どのような刑罰に処するべきかの意見を「求刑」と言います。
最終弁論
検察の論告、求刑が終わったあと、弁護側が被告人を擁護する意見を述べます。
これを最終弁論と言います。
無罪を争う場合には無罪判決を出すよう求め、犯行事実に争いがない場合には、刑罰を軽くするよう求めます。
被告人最終意見陳述と判決言渡し
弁護側の最終弁論の後は、被告人自ら意見を述べる機会が与えられます。
これを最終意見陳述と言いますが、この陳述が終わることで審理はすべて終了となります。
後日、最後の公判が開かれ、そこで裁判官から判決が言い渡されることとなります。
なお、裁判前からの流れについては『刑事事件の流れを図解|身柄拘束の期間は何日?捜査から起訴後の流れを解説』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。
刑事事件の裁判の期間、公判回数、有罪率|統計から読み解く
ここまで、正式裁判の流れについて確認してきました。
この記事をご覧の方の中には、裁判の期間がどれくらいの長さになるのか、気になっているという方もいらっしゃるかもしれません。
ヤフー知恵袋にはこのような質問も投稿されていました。
nar********さん2009/5/1322:41:09
刑事裁判の期間はどれくらいですか?
はじめまして。
私は21歳になりますが、今年の2月に傷害の事件を起こしてしまいました。
(略)
こんな事は、初めてなので裁判の流れ、費用、期間等が不安で仕方ありません。
(略)
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1426153049
刑事事件の正式裁判における期間や費用、裁判の有罪率についても触れておきましょう。
初公判から判決までの平均期間、平均公判回数
先ほど少しだけ触れましたが、一般に起訴状の内容について素直に認めている事件では、公判回数は2回に収まることが多いです。
公判回数が2回に収まる事件の場合、最初の公判で、
- 冒頭手続
- 証拠調べ手続
- 検察側の論告と求刑
- 弁護側の最終弁論
これらすべてを終わらせてしまいます。
そして次の公判で判決を言い渡す、といった流れとなります。
裁判の期間
刑事事件の正式裁判の期間は、事件ごとに大きく異なるため一概には言えませんが、おおむね以下の基準を目安に考えるとよいでしょう。
裁判の期間の目安
- 起訴後、最初の公判が開かれるまで|1か月~2か月程度
- 公判と公判の間|1週間~2週間程度
公判回数が2回で収まる態様の事件では、おおむね2か月程度で判決言渡しとなる見込みが強いということになります。
否認事件の場合、裁判は長期におよぶ
否認事件の場合には、公判回数が3回、4回とどんどん増えていきます。
裁判所に呼ぶべき証人の数が増えたり、立証の手間が増えるためです。
それに伴い、否認事件では、裁判も長期化する傾向にあります。
裁判期間の統計データ
裁判所は、公式ホームページにて刑事裁判の期間や公判回数などについて「統計データ」を公開しています。
このデータによると平成28年の平均審理期間と、平均開廷回数は以下の通りとなります。
平均審理期間 | 3.2か月 |
---|---|
平均開廷回数 | 2.7回 |
同じ資料から審理期間の分布のデータを見てみると、
- 3か月以内に第一審の裁判手続きが終わった事件の割合は、全体の71.3%
- 審理の期間が1年を超えたのは全体の1.94%
でした。
事件の態様により審理の期間は大幅に変わりますが、おおよその目安にはなるかと思います。
刑事事件の裁判の有罪率
「起訴後の有罪率は99.9%」
といった言説を聞いたことはないでしょうか?
統計データを見てみると、この
「起訴後有罪率99.9%」
という言説について、何の誇張もないということがわかります。
人数 | |
---|---|
確定裁判の総人数 | 32万488人 |
有罪人数 | 32万384人 |
無罪人数 | 104人 |
有罪率 | 約99.97% |
平成28年、起訴され裁判にかけられた32万488人のうち、無罪判決が確定した人数は僅か104人です。
刑事事件の被疑者となってしまったとき、前科をつけないようにするには不起訴処分の獲得を目指すのが現実的でしょう。
起訴、不起訴についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
起訴、不起訴について知りたい方はコチラ
刑事裁判に費用はかかる?|弁護士費用は?
刑事裁判においては裁判の際にかかる費用を訴訟費用と呼びます。
訴訟費用は被告人が負担することになるのでしょうか。
刑事裁判で無罪判決を獲得すれば訴訟費用はかかりません。
裁判で有罪判決を受けた時には、被告人に訴訟費用の全部または一部を負担させるとの定めが刑事訴訟法にはあります。
もっとも、実務上は、実際に訴訟費用を被告人に負担させるケースはほとんどありません。
法律の決まりでは費用の支払いを命じられる可能性があるんですね。
訴訟費用とは裁判を開廷するにあたってかかった雑費のことで、以下の費用を指します。
訴訟費用とは
- ① 裁判所が証人に支給した旅費・日当・宿泊料。
- ② 鑑定人・通訳人・翻訳人に支給した旅費・日当・宿泊料・鑑定料・鑑定に要した費用。
- ③ 国選弁護人に支給した旅費・日当・宿泊料・報酬。
訴訟費用についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
また、刑事裁判を私選弁護人に依頼する場合には弁護士費用がかかります。
起訴前から弁護活動をしてもらっている場合でも、追加の着手金がかかるケースが多いようです。
よりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
刑事事件の裁判記録の閲覧方法|裁判傍聴の手続きとは?
- 「刑事事件の裁判記録を閲覧したい!」
- 「刑事事件の裁判を傍聴したい!」
この記事をご覧の方の中には、そのようにお思いの方もいらっしゃることと思います。
ここで、解説していきましょう。
刑事事件の裁判判決記録の閲覧方法|判例を調べる
裁判の判決記録、いわゆる「判例」を調べるにあたっては、
- 判例集を読む
- 裁判所の公式ホームページを見る
- 検察庁に行って資料を請求する
といった方法があります。
判例集を読む
全国の図書館にはおおかた「判例集」が収蔵されています。
国立国会図書館では、一部の判例集についてデジタル化されており、ネットからでも閲覧することができるようになっています。
一例 最高裁の判例集
また、デジタル化されていない判例集も、実際に現地に赴けば閲覧することができます。
有料の判例集
また法学部の学生や法務を仕事としている人向けに、これら判例集を収集、データベースとして体系化し商品として売り出している企業もあります。
月額5000円~1万円程度で手軽に判例集を検索することができるようになります
本格的に判例について調べたい、といった方は導入を検討してみてもいいでしょう。
裁判所HPから判例を見てみる
裁判所の公式ホームページでは、一部の判例について無料で公開しています。
ここで閲覧できるのは裁判所が選択した主要な判決だけで、今まで行われた裁判全ての記録を閲覧できるわけではありません。
しかし、知的財産に関する判決は比較的よく公開されている、とのことです。
実際に検察庁に行ってみる
実際に検察庁に行って資料を請求するという手もあります。
刑事事件記録の閲覧、謄写の請求は、第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官に対して行えます。
手数料を用意した上で、第一審対応検察庁の「記録事務担当者」に問い合わせてみてください。
刑事事件の裁判を傍聴する|裁判傍聴の流れ
家庭裁判所で開かれている裁判や、略式手続がとられた裁判を除き、基本的に裁判は公開で行われることになっています。
裁判の傍聴にあたっては、とくに予約の必要などはありません。
裁判傍聴の流れを解説しましょう。
傍聴の流れ
① 『裁判所に行き「開廷票」をチェック』
裁判所に入る際には、危険物を持ち込んでいないか等、警備員に持ち物検査をされるところもあります。
裁判所に入ったら、「開廷票」をチェックしましょう。
開廷票とは?
その日に審理される事件の内容、開廷時間や法廷番号などが記載された一覧票。
裁判所に入ってすぐの入口近辺にあることが多い。
「開廷票」をチェックし、見たい裁判を決めたら、開廷時間まで待ちます。
② 『傍聴人入り口から法廷に入場』
時間になったら指定された法廷に行き、携帯電話の電源を切って入場します。
なお、原則として携帯以外の撮影、録音ができる機器は法廷内への持ち込みを禁止されています。
事件や法廷によっては、「ペン、メモ、財布」以外、すべて入場前に預けなければならない、といったケースもあるようです。
③ 『裁判を傍聴』
傍聴人席に座り、「静かに」裁判を傍聴します。
途中退室も可能ですが、裁判の進行の妨げにならないよう配慮する必要があります。
裁判傍聴の手引き
裁判所は、裁判の傍聴にあたっての手引きをホームページ上で公開しています。
さらに、裁判傍聴にあたってのリーフレットをPDFデータとして公開してもいます。
これらの資料によく目を通し、気軽に裁判傍聴におもむいてみてください。
注意|抽選が行われるケース
裁判が始まる前から大々的に報道されていた事件など、傍聴席に収まりきらないほど傍聴人が駆けつけるケースもあります。
そういったときには、抽選が行われます。
抽選が行われる際には、傍聴券というものが交付されます。
指定された時間内に指定された場所に向かい、傍聴券をもらって抽選を受ける必要があります。
裁判所の公式ホームページでは、各地の裁判所の「傍聴券交付情報」を公開しているので、ご覧になってみてくださいね。
刑事事件の裁判についてのお悩みは弁護士に相談!
ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。
この記事をご覧になっている方の中には、自分の事件に即して具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
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最後に弁護士からメッセージ
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刑事事件の裁判についてお悩みのみなさん。
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少しでもお悩みのことがあれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は刑事事件における裁判について解説してきました。
刑事事件の裁判のまとめ
- 刑事事件の裁判は、略式手続がとられるものと公判請求されるものの2種類がある
- 裁判は冒頭手続に始まり、検察側と弁護側がそれぞれ立証活動を行い、最後に判決が言い渡される
- 原則、正式裁判は公開で行われており、傍聴することができる
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