器物損壊で通常逮捕・現行犯逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ!
ご近所トラブルの果てに、器物損壊で逮捕された…
飲食店の前に置いてある看板をこわした
カベに落書きをした
隣人のペットを殴った
など、器物損壊に関するニュースは絶えません。
でも、逮捕された後の流れってどうなるのか意外と知らないことが多いと思います。
今回はそんな「器物損壊の逮捕」について徹底的に調査しました。
法律の解説は刑事弁護の専門家であるアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
器物損壊についての理解を深めていきましょう。
目次
器物損壊で逮捕の流れ!逮捕後はどうなる?
突然ですが、まずはこちらの器物損壊についてのニュースをごらんください。
騒音がうるさいなどといいがかりをつけ、近隣のアパートの玄関ドアや呼び鈴を壊したとして、京都府警上京署は21日、器物損壊の疑いで、(略)逮捕した。(略)
出典:産経WEST(2017.12.22 08:40)
ご近所さんの玄関ドアなどを壊したとして、逮捕されたというニュースです。
このニュースのように、
「器物損壊で逮捕!」
という事件はよく耳にします。
でも、逮捕された後ってどうなるのでしょうか?
厳しい取り調べを受ける?
検察官に会うのはどのタイミング?
すぐ裁判?
ここからは、逮捕その後の流れについてくわしく解説していきます。
【図解】器物損壊の逮捕から勾留、起訴までの流れ
器物損壊「逮捕の流れ」図を確認
器物損壊で逮捕され、その後の流れはどのようにすすんでいくのでしょうか?
こちらをごらんください。
こちらは、逮捕されてから裁判で判決結果が言い渡されるまでの流れを示しています。
逮捕されたらすぐに裁判になるようなイメージをお持ちの方もいらっしゃったかもしれません。
こんなに段階をふんで、事件の捜査や審理がすすめられていくのですね。
器物損壊の逮捕をもっと深く知るために、さらにくわしく解説していきます。
逮捕
器物損壊で警察官に逮捕されると、警察署での取り調べがおこなわれます。 そのあと、「48時間以内」に検察官に送致されます。 |
検察官に送致されないときは、釈放されます。
↓
送致
検察官に送致されると、検察官による器物損壊の取り調べがおこなわれます。 検察官は取り調べの結果によって、 ・裁判官に勾留請求する ・起訴する ・釈放する 検察官によっていずれかの判断がくだされます。 |
送致では、警察が収集した証拠一切が検察官に引き継がれます。
↓
勾留
勾留が決定すると「10日間」、留置場で生活することになります。 |
↓
勾留延長
さらに継続して器物損壊を捜査する必要があれば「最長で10日間」勾留が延長されます。 |
↓
起訴
器物損壊を捜査した結果、起訴されれば約1か月後に刑事裁判が開かれます。 |
保釈を認められなければ、器物損壊の裁判が終了するまで勾留されつづけます。
↓
刑事裁判
公開の法廷で、器物損壊の審理がおこなわれます。 |
↓
判決
器物損壊の有罪か無罪かの判決が言い渡されます。 |
器物損壊での逮捕から勾留、裁判までの流れはこのようにすすみます。
逮捕の流れをまとめた動画も用意しました。
あわせてご覧ください。
逮捕からの流れに関してさらに詳しくはこちらをごらんください。
器物損壊で逮捕されないケースは?
逮捕の流れはお分かりいただけたと思います。
では、器物損壊はかならず逮捕されてしまうのでしょうか。
器物損壊は逮捕されないことも、可能性としてあります。
たとえば…
逮捕されないケース
器物損壊をしたという証拠が集まりそうにない
故意による器物損壊ではないかもしれない
このような場合は、逮捕されないこともあります。
器物損壊は、「壊してやろう」という故意をもっておこなわなければ犯罪として成立しません。
また、被害者も許しているような場合には、警察からの注意のみの処分となり、事件化しない可能性もあります。
事件化しないケース
器物損壊の被害が小さい
器物損壊の処罰価値がとぼしい
被害者が許した
このような場合は、逮捕されないまま最寄りの交番・警察署まで任意同行を求められることが多いでしょう。
器物損壊で逮捕されるというケースも、もちろんあります。
特に、過去に何度もトラブルになった後の器物損壊事件は、逮捕されやすいです。
悪質な近所トラブルやストーカートラブルがこの類型に当たります。
もちろん、逮捕されずに、そのまま在宅事件として捜査がすすむケースも多いです。
器物損壊では、逮捕されるケースも、逮捕されないケースもあるようです。
ただ…
逮捕されないといっても、他人のモノを壊したと認められるのなら民事責任が生じるでしょう。
刑事処分をうけなくても、損害を弁償する義務を負うことになります。
器物損壊の逮捕…後日逮捕と現行犯逮捕の流れを知る
ここまでは器物損壊で逮捕された後の流れをくわしくみてきました。
逮捕されないケースもあることが分かりました。
では、逮捕される時ってどのようなタイミングなんでしょうか?
器物損壊の犯行中に逮捕?
器物損壊の犯行直後に逮捕?
器物損壊の犯行から後日に逮捕?
逮捕といっても、いくつか種類があります。
逮捕の種類
後日逮捕(通常逮捕)
現行犯逮捕
緊急逮捕
こちらが逮捕の3つの種類です。
実際におこなわれる逮捕のうち、緊急逮捕のケースはあまり多くはないようです。
なので、ここからは多くの事件でおこなわれる後日逮捕と現行犯逮捕を深堀していきたいと思います。
器物損壊の後日逮捕は逮捕状が必要
まずは後日逮捕から解説をはじめます。
こちらの図をごらんください。
事件発生現場から犯人が逃走しています。
事件の後日に逮捕されることから、後日逮捕と呼ばれています。
法律用語では、「通常逮捕」といいます。
後日逮捕について、もうすこし具体的にいうと…
後日逮捕
事件発生から後日、逮捕状にもとづいた逮捕のこと。
後日逮捕は、警察官といった捜査機関によっておこなわれる。
逮捕状にもとづいていることが、逮捕の原則です。
事件捜査のなかでおこなう逮捕は、法律で規定されています。
刑事訴訟法です。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
出典:刑事訴訟法第199条1項
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」とあります。
逮捕状は、このように一定の証拠にもとづいている必要があります。
こちらの図をごらんください。
警察官などによって犯罪の証拠が集められ、その証拠をもとに逮捕状を裁判官に請求します。
認められれば、裁判官が逮捕状を発付します。
このような手続きをへて、後日逮捕がおこなわれます。
事件の内容によっては、一定の証拠を入手するためにかかる時間がさまざまです。
器物損壊の場合は、比較的軽微な犯罪であるため、後日逮捕されるとすれば、事件から数か月以内のケースがほとんどと思われます。
後日逮捕は、証拠にもとづいて発付された逮捕状を根拠に行われることになります。
原則的に、犯罪の証拠にもとづいた逮捕状がなければ逮捕されないということが分かりました。
「原則的に」という点が気になりますね。
ではつぎからは、「例外的」である現行犯逮捕について深堀していきます。
器物損壊は現行犯逮捕される?
つづいて、現行犯逮捕の解説をはじめます。
こちらの図をごらんください。
事件発生現場で、逮捕されています。
逮捕状がなければ、逮捕することはできなかったはずです。
いったいどういうことなんでしょうか。
現行犯逮捕
犯行中あるいは犯行直後、逮捕状なしで逮捕できること。
警察官など捜査機関以外の一般市民でも、犯行を目撃したような場合なら逮捕できる。
逮捕は逮捕状がなければできないのが原則ですが、逮捕状なしでも逮捕できる場合があります。
これが現行犯逮捕です。
刑事訴訟法をみてみましょう。
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
出典:刑事訴訟法第213条
「逮捕状なくして」と規定されています。
後日逮捕では、「逮捕状を請求できる者=捜査機関」のみができる逮捕でした。
一方で、現行犯逮捕は何人でもできる逮捕です。
現行犯人であれば、だれでも逮捕することができます。
犯罪が明白な場合にかぎって、現行犯逮捕が認められています。
器物損壊で現行犯逮捕
他人の玄関のドアに落書きをしている
店先の看板をけって壊している
他人のペットをなぐってケガを負わせている
このような場合を目撃したならば、理論的には、どんな人でも逮捕することができます。
一般人(私人)が現行犯逮捕した場合は、すみやかに現行犯人を捜査機関へ引き渡す義務があります。
まとめ
後日逮捕と現行犯逮捕の違いを表にまとめました。
ちがいをおさえておきましょう。
まとめ
後日逮捕と現行犯逮捕の違い
後日逮捕 | 現行犯逮捕 | |
---|---|---|
逮捕のタイミング | 事件発生から後日 | 犯行中、犯行直後 |
逮捕できる人 | 捜査機関 | だれでも |
逮捕状 | 必要 | 不要 |
落書きも器物損壊?どんな刑罰になるのか
器物損壊罪の基本
では、ここからは器物損壊ってどういう犯罪なのかを解説していきたいと思います。
器物損壊って、「他人のモノを壊す」ことだとは分かります。
器物損壊罪
他人の物を損壊または傷害すること
この「損壊」にはいろんな意味がふくまれていることをご存知でしたか?
モノを破壊してしまうだけではないんです。
落書きしたり、汚したりしても「器物損壊」に当たるとされています。
損壊の意味には、「物の効用を喪失させること」と定義されています。
単純にモノを破壊することがあてはまるのは容易に想像できると思います。
どこからどこまでが、効用を喪失させる範囲なのか程度がむずかしいと思います。
具体的なケースを紹介していきます。
物を隠すケース
物を隠すことで、物を使えなくしています。
その時点で、効用を喪失させていることになるので損壊になることがあります。
物を汚すケース
過去の判例では、食器に放尿する行為は食器の効用を喪失させるものであると器物損壊罪の成立を認めたケースがあります。
嘔吐
尿
精液
体液
などをかけたりすることは、器物損壊に当たります。
悪質な落書き、汚損によって原状回復がむずかしいような場合も損壊となります。
わいせつ目的で、精液や体液で物を汚す行為は痴漢にあたる場合があります。
とはいえ、損壊は幅広い意味で使用されているようです。
ちなみに…
ペットなど飼育されている動物を逃がしたり、殴ったり、殺したりする場合も器物損壊にあたるとされています。
器物損壊の意味についてより詳しく知りたい方は『「器物損壊罪」の意味とは?成立のための構成要件は?』をあわせてご覧ください。
器物損壊の刑罰は罰金?懲役?
器物損壊の意味や定義について解説してきました。
では、器物損壊で逮捕されその後、起訴されたしまったら…
どのような刑罰が可能性としてあるのでしょうか。
器物損壊を規定する条文を確認してみましょう。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
出典:刑法第261条
「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とあります。
器物損壊の刑罰についてもう少しくわしく解説します。
懲役
最長3年
最短1ケ月
罰金
最大30万円
最低1万円
科料
最大9999円
最低1000円
器物損壊では、このような範囲で判決がくだされることになります。
懲役とは、刑務所に収監されて刑務作業を強いられます。
対して、罰金や科料は一定の金銭の支払いを命じられます。
器物損壊で刑務所に入るか、お金を払うかではかなりの違いがあるように思います。
刑罰
器物損壊罪
懲役 | 罰金 | 科料 | |
---|---|---|---|
器物損壊罪 | 3年以下 | 30万円以下 | 1万円未満 |
器物損壊の刑期についてはこちらの記事をごらんください。
【示談のススメ】親告罪の器物損壊は示談すべし!
器物損壊で逮捕されたらまず示談?
器物損壊をおこしてしまったら、すぐに示談を!
という話を耳にしたことはありませんか?
やっぱり、示談は重要みたいです。
まず、器物損壊罪は告訴がなければ起訴されません。
このような罪を、親告罪といいます。
親告罪
犯人の処罰を求める被害者の意思表示となる「告訴」がなければ起訴できない罪
もしも器物損壊の被害者が告訴したとしても、告訴を取り消してもらえる可能性があります。
そのために、重要になってくるのが「示談」です。
示談とは
当事者間で話し合い、双方の合意をもって事件を解決すること
器物損壊の示談でポイントとなる項目は次のとおりです。
示談の必須項目
告訴の取り消し
被害者の被害回復の実現またはその見込み
宥恕(被害者の許し)
このようなポイントをおさえた示談を成立させることが大切です。
器物損壊のような親告罪での示談交渉において、注意すべきポイントがあります。
注意ポイント
示談が成立しただけでは、必ずしも、告訴の取り消しとはならない
告訴取消しがなければ、起訴の可能性を消すことはできません。
起訴される可能性をゼロにしたい場合は、示談に際して、告訴取消しの書面を作成することが大切です。
被害届取り下げと告訴取り消しは、似て非なるものです。
被害届:被害事実を捜査機関に知らせ、捜査の端緒となる。
告訴:被害者などが捜査機関に被害事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示。
告訴が取り消されると、起訴されることもなくなり、そこで捜査打ち切りです。
器物損壊で、不起訴処分を獲得するには告訴の取り消しをふくむ示談を成立させることが重要です。
さらに詳しく知りたい人はこちら
器物損壊の示談金例を公開
さて、ここからは実際に支払われた示談金例をご覧いただきたいと思います。
実例なので参考になるものばかりです。
厳選して3つ紹介します。
それでは早速みていきましょう。
事件の概要 |
---|
被害者所有の自動車にビンを投げつけて損壊させた |
示談金 |
30万円 |
刑事処分 |
送致なし |
この事件では、示談金30万円で解決し、処分も送致なしで終わっています。
30万円には車の修理代、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料などがふくまれていると思われます。
人によって金額の高い・低いの感じ方は異なりますが…
検察官への送致なしに事件が終了するかどうかは、かなり重要なポイントになります。
つづいてのケースを紹介します。
事件の概要 |
---|
走行中の電車で、女性が着ているトレンチコートに自分の精液を付着させて汚した |
示談金 |
50万円 |
刑事処分 |
不起訴 |
つづいての器物損壊事件では、示談金は50万円とのことです。
不起訴処分になっています。
示談の成立が、重要なポイントであることが感じられます。
三つ目のケースを紹介します。
事件の概要 |
---|
駐車中の自動車を、鍵で傷をつけるなどして損壊させた |
示談金 |
100万円 |
刑事処分 |
不起訴 |
こちらの器物損壊事件では、示談金は100万円とのことです。
一つ目のケースとくらべると、桁がちがうので高く感じます。
ですが、不起訴処分になっています。
本日は30万円~100万円と示談金の幅のある事件を紹介しました。
示談金は、事件の内容によってさまざまであるということが実感いただけたのではないでしょうか。
ほかにも器物損壊の示談金相場をもっと知りたいという方は、こちらをお使いください。
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まとめ
器物損壊の逮捕について、くわしく見てきました。
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