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器物損壊罪で逮捕!器物損壊罪の刑期とは?初犯なら刑期は短くなる?

  • 器物損壊,刑期

ご自身・ご家族が器物損壊で逮捕されてしまった!

突然のことでたいへん困惑しているかもしれないですね。

器物損壊で逮捕されたら懲役になる?

器物損壊の罰金はいくら?

どのような処罰が待っているの?

など、次々に疑問が浮かんでくるかもしれません。

今回は器物損壊刑期についてくわしくレポートしたいと思います!

器物損壊事件のニュース報道、みかけたことありますよね。

つい最近でもこんなニュースがありました。

北上川にかかる盛岡市のシンボル「開運橋」などに落書きしたとして、器物損壊罪に問われた(略)の判決公判が7日、盛岡地裁で開かれ、中島経太裁判官は、懲役10月(求刑懲役1年2月)の実刑判決を言い渡した。(略)

判決によると、(略)被告は今年1月13日早朝、開運橋など3カ所にスプレー式塗料で落書きし、所有・管理する県や市に計約12万円の損害を与えた。

こちらのニュースを見ると懲役の実刑判決を受けていますね…

なかなか重い処罰です。

器物損壊は犯行の内容などによって処罰の内容が大きく異なります。

専門的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

器物損壊は決して軽い犯罪ではありません。

懲役実刑など重い処罰を受けるケースもありえます。

器物損壊の刑期についてくわしく解説していきます。

器物損壊罪の刑期とは?

器物損壊罪で逮捕!どんな処罰が待っている?

器物損壊とは簡潔に言えば他人の物を損壊又は傷害することです。

器物損壊罪で有罪判決を受けるとどのような処罰が待っているのでしょうか。

条文にはこのように記されています。

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊の刑罰として定められているのは原則として

  • 3年以下の懲役刑
  • 30万円以下の罰金刑
  • 科料

のいずれかということになります。

刑罰の内容解説

懲役:懲役刑のことで、器物損壊罪で有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰です。

罰金:罰金刑のことで、器物損壊罪で有罪判決を受けた人に一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰です。

科料:器物損壊罪で有罪判決を受けた人に1000円以上1万円未満の金銭を強制的に支払わせる刑罰です。

科料は軽い犯罪に課されるものです。

器物損壊の刑罰を表にまとめましたのでご覧ください。

器物損壊罪の刑罰
 懲役罰金科料
刑罰の内容刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰1000円以上1万円未満の金銭を強制的に支払わせる刑罰
刑罰の範囲1ヶ月以上3年以下1万円以上30万円以下1000円以上1万円未満

器物損壊で逮捕された後の流れが知りたい方は『器物損壊で通常逮捕・現行犯逮捕されたらどうなる?』の記事をご覧ください。

器物損壊罪に執行猶予はつくの?

「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?

ドラマや映画でも頻繁に使われている言葉なので耳にしたことがあるかもしれません。

裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。

執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。

執行猶予期間中は再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されます。

執行猶予になる条件はこのようになっています。

執行猶予がつく条件
  • 宣告された刑が3年以下の懲役もしくは禁錮の場合
  • 宣告された刑が50万円以下の罰金の場合

ですので、器物損壊罪では執行猶予がつく可能性があります。

【Q&A3選】器物損壊罪「刑罰」のアレコレ

Q1.器物損壊罪の懲役は何年?

器物損壊罪で有罪判決がくだると、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処するとされています。

懲役の場合は3年以下ということですが、いちばん短いと何年になるのでしょう。

刑期が定められた有期懲役は、期間の定めのある懲役刑で、原則として、最低1ヶ月、最長20年とされています。

したがって器物損壊罪で懲役になった場合、原則として

もっとも短ければ1ヶ月の懲役

もっとも長ければ3年の懲役

ということになります。

法律には「3年以下」としか書いていませんが、これは「1ヶ月以上3年以下」という意味なのです。

またこのようなニュースもありました。

昨今、重要文化財への「液体染み」事件が相次いでいます。

おもなところでは、沖縄県那覇市の重要文化財、「旧崇元寺」、東京都渋谷区の明治神宮の第2鳥居、東京都港区の増上寺などで、油のようなものがかけられたと跡と思われる染みが発見されました。(略)

また、旧崇元寺のように重要文化財を怪我した場合は罪が重くなります。

文化財保護法違反となり、5年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

こちらのニュースにでてきた文化財保護法違反とはなんでしょう。

器物損壊よりも重い刑罰となっていますね。

文化財保護法違反は条文でこのように記されています。

重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

重要文化財に落書きなどをすると通常の器物損壊罪よりも刑が重いです。

当たり前ですが、重要文化財はもちろん、公共物や私有物などに落書きはしてはいけません。

「落書きくらい大丈夫」と考えるかもしれませんが思っているよりも重い処罰が待っています。

刑罰の検証
 公共物に落書き重要文化財に落書き
根拠法令刑法文化財保護法
法定刑3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金

Q2.器物損壊罪の刑罰、初犯や二回目・三回目の場合は?

器物損壊で有罪になると、原則として、刑罰は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっています。

しかし

初犯の場合

二度目、三度目の場合

では刑罰は異なってくるのでしょうか。

何度も繰り返しているとだんだん刑が重くなりそうです。

器物損壊の初犯の場合は

犯行態様がかなり悪質

被害額が高額

などの事情がない限り、罰金となることが多いです。

しかし、

前科がある場合

被害者が複数の場合

は、例外的に刑が重くなることもあります。

やはり、何度も繰り返すと刑が重くなる可能性があるのですね。

Q3.器物損壊罪の未遂は罰せられる?

結論から言うと器物損壊は、未遂の場合は処罰されません。

器物損壊の未遂の具体例は、たとえば

他人の車を傷つけようする寸前に、持ち主が戻ってきたため、犯行を遂行できなかった

公共物に落書きしようとしていたところ通行人に見つかり、制止を受けた

といったケースなどです。

器物損壊罪には、未遂犯処罰の規定がないので、こうした行為は犯罪になりません。

器物損壊罪の相談なら弁護士にお任せ!

器物損壊の刑期についていろいろ知ることができましたね。

もしも器物損壊で逮捕されてしまった場合、罰金や懲役になる前に、弁護士に相談することが大切です。

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最後に弁護士からメッセージ

最後にひとことメッセージをお願いします。

もし、ご自身・ご家族が器物損壊で逮捕されてしまったらたいへん動揺されると思います。

しかし、器物損壊事件の解決は対処のスピードにかかっています。

思い立ったらすぐに弁護士に相談することを検討してください。

きっと頼れる弁護士があなたを助けてくれます。

まとめ

今回は「器物損壊の刑期」をくわしくレポートしました。

参考になりましたか?

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