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刑事事件で起訴されたら有罪?交通事故なら?公務員は?拘置所や前科、裁判まで解説!

  • 起訴されたら

刑事事件で起訴されたら有罪?交通事故なら?公務員は?拘置所や前科、裁判まで解説!

刑事事件で起訴されたらどうなる?

この記事では、起訴についての不安・疑問に全てお答えしていきます。

  • 交通事故・交通違反事件では起訴に例外がある?
  • 起訴されたら連れていかれる「拘置所」とは?
  • 起訴されたら、裁判で有罪になって前科がつく?

こんな具体的な疑問もこれで解決です。

法的な解説は、刑事事件の解決経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

起訴や裁判など、いざ当事者となると分からないことだらけで不安になりますよね。

ここではそんな不安を解消すべく、詳しい解説をしていきます。

刑事事件における起訴とは?

盗撮や窃盗、傷害事件などでされる「起訴」とは。

まず、刑事事件における「起訴」とはどういう意味なのでしょうか。

起訴」は検察官から裁判所に刑事事件の審理を求められることを指します。

刑事事件について、有罪か無罪か、有罪の場合にはどの程度の刑を科すかを決めるよう求められるのです。

正式には「公訴の提起」といいます。

公訴の提起として、まずは「公判請求」があります。

公判請求は、公開の法廷で検察官と弁護人・被告人が主張立証をする審理方法を求めることです。

法廷ドラマでよく見る形ですね。

また、略式起訴という起訴方式も重要です。

実務、特に交通事故交通違反事件でよく用いられています。

「略式起訴」とは、「略式命令」を裁判所に請求する起訴です。

略式命令」とは、簡易裁判所から、その管轄に属する刑事事件について、公判前に、一〇〇万円以下の罰金又は科料を科される裁判をいいます。

「公判前に」という点が重要ですね。

非公開の簡易な手続きで、迅速に事件を終結させられる点が特徴です。

この請求をするためには、「簡易裁判所に属する事件」で、「被疑者が罪を認め」、かつ「略式手続によることに被疑者の異議がない」ことが必要です。

また、公判請求をした場合に、同時に「即決裁判手続き」を申し立てることがあります。

この「即決裁判手続きの申立て」について、最高裁判所のホームページでこう記載されています。

検察官は、事案が明白かつ軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、起訴状を裁判所に提出する際に、即決裁判手続の申立てをします。その後公判期日において被告人が自らが有罪であると述べ、裁判所が相当と認めた場合には、裁判所は即決裁判手続で審判する旨の決定を行います。

軽微な事案で、罪を認めている場合に即決裁判手続きになる可能性があるということですね。

即決裁判手続きは、迅速に刑事手続きを終結させることが目的であり、以下のような特徴があります。

即決裁判手続き
  1. ① 懲役・禁錮を科す場合は、必ず執行猶予が付される。
  2. ② 原則として起訴から14日以内に公判期日が開かれる。
  3. ③ 証拠調べも簡略な方法で行われ、原則として「その日」のうちに判決」がされる。

以上が、起訴の意味と種類でした。

まとめ
  • 起訴には「公判請求」と「略式起訴」がある。
  • 公判請求をした場合でも、事案によっては「即決裁判手続き」となる場合がある。

交通事故・交通違反事件では例外がある?~交通反則通告制度~

このような起訴ですが、交通事故・交通違反事件では例外があります。

それが「交通反則通告制度」です。

「交通反則通告制度」とは、道路交通法違反のうち比較的軽微なものを、簡易・迅速な行政措置によって処理してもらう制度をいいます。

警察本部長から反則金の納付を通告され、反則金を期間内に納付した場合には起訴されません

警察官の勘違いなど、違反の内容を争いたい場合は反則金を支払わず、刑事手続きの中で主張していく選択肢もあります。

ですが、そうでない場合には反則金を支払い、早期に終結させられる点が特徴的です。

被疑者から被告人に。逮捕から起訴、裁判までの流れをみる。

では、逮捕から裁判までの流れを見てみましょう。

大きな流れとしては…

逮捕からの流れ
  1. ① 逮捕
  2. ② 検察官送致(送検)
  3. ③ 勾留
  4. ④ 勾留延長
  5. 起訴

⑥裁判

という流れになります。

まず逮捕されると、警察署にある留置場に入れられます。

その後、48時間以内検察官に送致されます。

このことを送検といいます。

ちなみに

逮捕されずに、送検だけされることを、「書類送検」といいます。

報道でよく見かけることもあるこの送検は、明確な時間制限がありません。

福岡県警中央署は19日までに、福岡市立中で3年の男子生徒に2週間のけがをさせたとして、傷害容疑で男性講師(32)を書類送検した。

送検された後は、

  • 検察官が被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ
  • 逮捕から72時間以内に

以下のような判断を検察官からされます。

送検後

送検後、まず検察官から起訴されるかどうかを判断されます。

証拠が揃った場合には、早期に起訴される場合もあるでしょう。

起訴されない場合

一方すぐに起訴されない場合、次に

勾留の請求をするか否か

が判断されます。

勾留とは簡単にいえば「より長期の身体拘束」です。

詳しくは後述します。

勾留請求されない場合

勾留の請求がされない場合は、釈放されることになります。

起訴されない場合に請求される「勾留」とは、

  1. 被疑者又は被告人が、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、
  2. 住居不定・罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれいずれか一つの理由があるとき

拘禁されることをいいます。

警察に逮捕された場合、逮捕による身柄拘束は逮捕から最大72時間までしか認められません。

その後も身体拘束を続けたい場合に「勾留」を請求することになります。

請求が認められた場合、勾留期間は「勾留を請求した日」から「10日間となります。

さらに

やむを得ない事情がある場合には更なる勾留の延長も認められることがあります。

この延長期間も最長で「10日間」とされています。

内乱・外患・騒乱罪など、特別な場合を除き、被疑者が勾留される最長期間は原則として「20日間」です。

逮捕から勾留請求まで最長72時間拘束されますから、逮捕されると被疑者は最長で「23日間」拘束される可能性があるということになります。

そしてこの期間内に検察官は

  • 釈放か
  • 起訴

を決めるのです。

なお

釈放には、起訴しないと判断する「不起訴処分」と、その判断を保留して釈放する「処分保留」があります。

これらの制度などについて詳細な記事をご紹介しますので、こちらもぜひご覧ください。

以上が逮捕から起訴までの流れでした。

なお

「逮捕されていない場合」や、「処分保留で釈放された場合」は公訴時効以外起訴までの時間制限がありません。

公訴時効とは、簡単にいえば「犯罪が終了してから一定の年数が経つことで、起訴できなくなる制度」です。

詳細は、傷害事件を題材にした記事がありますので、こちらをご覧ください。

このように起訴をされると、公判請求の場合は起訴状の謄本が送られてきます。

また、第一回公判期日の具体的な日も通知されるでしょう。

おおよそ起訴後1ヵ月から40日くらいになることが目安のようですね。

そして、その指定された日から公判が数回にわたり開かれ、審理されることになるのです。

なお

犯罪を犯したと疑われ、まだ起訴されていない者を「被疑者」といいます。

ですが起訴され、裁判所に審理される立場になると、「被告人」という名称に変わります。

誤認しないようにご注意ください。

そして公判では、

  1. ① 冒頭手続き
  2. ② 証拠調べ手続き
  3. ③ 弁論
  4. ④ 判決

の順に手続きが進んでいきます。

裁判の流れについては、下の記事をご覧ください。

また、刑事裁判の流れについて動画もご用意いたしましたので、こちらもご覧ください。

以上、簡単ではありますが、逮捕から起訴・裁判までの流れをお伝えしました。

最後にここまでの流れを図にしておきます。

逮捕の流れ

起訴されたらどうなる?ギモンを全部解説します。

ではこのように起訴されたら、具体的にどのような処遇になるのでしょうか。

起訴されたらどうなるの?

という詳細な疑問にお答えしていきます。

起訴されたら「拘置所」に移されるらしい。留置場、刑務所と何が違う?

まず起訴をされると「拘置所」に移されると聞いたことがありませんか。

「拘置所」とは、「刑事裁判が確定していない未決拘禁者」及び死刑確定者の収容を主として取り扱う刑事施設です。

東京、立川、大阪、名古屋、京都、神戸、広島、福岡の8か所にあります。

また支部にあたる拘置支所が全国に設置されています。

一方、起訴されるまでは「留置場」に入れられていましたね。

留置場は拘置所と違うのでしょうか。

留置場」は警察署に設置された留置施設です。

本来勾留される場合は拘置所に収容されるべきなのですが、数が多くないため、代用されています。

もっとも、取り調べをする捜査機関の支配下に置かれることから、被疑者に不当な悪影響があると非難されることもあります。

一方、拘置所に比べ数が多く、交通の便が良い場所に立地することも多いため、迅速な弁護活動に有利と言われることもあります。

起訴前は「留置場」、起訴後は「拘置所」に入れられることが多い。

また、似た刑事施設として「刑務所」もありますよね。

拘置所とはどう違うのでしょうか。

「刑務所」は、懲役や禁錮に処せられた者を拘禁するための施設をいいます。

つまり、「拘置所」は起訴された被告人が入り、「刑務所」は裁判で有罪とされ、懲役等に処せられた者が入る刑事施設という違いがあるのです。

もっとも

例外として「拘置所」は有罪で死刑とされた「死刑確定囚」も収容されているのでご注意ください。

拘置所・留置場・刑務所の違い
拘置所 留置場 刑務所
収容対象 ・未決拘禁者
・死刑確定囚
起訴前の被疑者 懲役・禁錮の刑に処せられた者
管轄する機関 法務省 警察署 法務省

以上、拘置所と他の施設の違いについてお伝えしました。

起訴されたら会社を解雇されてしまう?公務員は懲戒免職?

次に、社会人が起訴されたら気になるのが、会社の解雇

公務員懲戒免職にならないかが気になりますよね。

まず、起訴をされたことだけを理由として解雇されることは原則としてありません。

推定無罪」といい、「有罪が確定するまでは、無罪として扱う」という原則があるためです。

とはいえ

犯罪行為が明白だったり、性質上会社や自治体の信用性・信頼性を傷つけた例外的な場合には、絶対に解雇されないとはいえません。

具体的な事情によって判断は異なりますから、「就業規則」を確認しながら、弁護士に相談してみましょう。

なお

就業規則によっては、起訴されることで休職命令を出される場合はあります。

また、「有罪判決が確定した時点」で懲戒解雇・免職される場合もあります。

こちらも不安な場合は確認してみましょう。

起訴されたら絶対に前科がついてしまう?

また、「前科」というものも気になるところ。

前科があると、何かと生きにくくなってしまいそうですよね。

では、起訴されたら前科がついてしまうのでしょうか。

前科の意味から見ていきましょう。

前科」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。

有罪となり、刑の言渡しを受けなければ前科はつきません。

起訴されても、無罪となれば前科はつかないのです。

また、略式起訴・即決裁判手続きは有罪であることが前提です。

そのため、絶対に前科がついてしまいます。

刑事手続きから早く解放されたいと思い、やってもいない罪を安易に認めないようにご注意ください。

なお、「交通事故・交通違反事件で反則金を納めた場合」は、刑事手続きになりませんから、前科はつきません。

各処分で前科はつく?
処分 前科の有無
不起訴処分 絶対につかない。
公判請求 無罪になればつかない。
略式起訴 絶対につく。
即決裁判手続き 絶対につく。
反則金の交付 絶対につかない。

起訴されたら99.9%有罪ってホント?

無罪になれば前科がつかないといいましたが、無罪になる可能性はどのくらいあるのでしょうか。

日本では起訴されたら、99.9%有罪とも聞きます。

それが都市伝説なのか、2016年の有罪率を司法統計からみてみましょう。

まずは

簡易裁判所の有罪率からみていきます。

▼簡易裁判所における有罪率
2016 数値
有罪件数 5,562
無罪件数 4
合計数 5,566
有罪率 99.93%

※司法統計平成28年度版より ※略式手続きは除外

99.93%と非常に高い数値になりました。

ちなみに、簡易裁判所では略式起訴事案が大量に処理されています。

公判請求された場合の数値も略式起訴事案に引っ張られてしまうので、今回は除外しています。

続いて

地方裁判所における有罪率をみてみましょう。

▼地方裁判所における有罪率
2016 数値
有罪件数 52,016
無罪件数 103
合計数 52,119
有罪率 99.8%

※司法統計平成28年度版より

こちらも99.8%と高い水準です。

最後に

高等裁判所についてみてみましょう。

高等裁判所における有罪率
2016 数値
有罪件数 623
無罪件数 24
合計数 647
有罪率 96.29%

※司法統計平成28年度版より

96.29%となりました。

ほどんと有罪無罪の判断をすることがない最高裁を除くと、全体としての有罪率はこうなりました。

有罪率まとめ

起訴されると、有罪率は9割を超える!

起訴されたら、有罪を待つしかないのか。

たしかに、起訴された場合の有罪率は非常に高いものでした。

ですが、起訴されたからといって全てをあきらめることはありません。

まだできることがあるんです。

起訴されたら、保釈を請求しよう。

勾留されている場合は「保釈」を請求しましょう。

「保釈」とは、未決勾留中の被告人が保証金を納付し、釈放されることをいいます。

この請求が認められれば、自由に家に帰ることができるようになります。

保釈の請求は被告人や弁護人、配偶者などがすることができます。

とはいえ

「裁判所からの召喚を不当に無視」したり、「逃亡した場合」は、保釈は取り消されてしまいます。

その場合は保証金の全部又は一部も没取されてしまいます。

ご注意ください。

自由に帰れると精神的に余裕が出てくるため、質の高い公判準備をすることができます。

また弁護士とより時間をかけて打合せもできるでしょう。

そのため、起訴された場合にはまず保釈を目指しましょう。

保釈については下の記事が詳しいですので、ぜひご覧ください。

起訴されたら、執行猶予を目指そう。

また、有罪といえども刑の軽重が大きな意味を持ちます。

特に執行猶予がつくか否かは、その後の人生が大きく変わってしまいます。

「執行猶予」とは、情状によりその執行が一定期間猶予され、その期間を無事経過することで刑を受けることがなくなる制度をいいます。

たとえば、懲役刑に処されると刑務所に入らなければなりません。

その間仕事ができず、出所後の就職も難しくなる可能性があります。

ですが、執行猶予がつけば社会生活を送ることができるので、不利益がとても小さくなります。

有罪率が高いといえど、執行猶予を目指した活動も重要になってくるでしょう。

参考

ここで執行猶予について詳しい記事をご紹介します。

こちらもぜひご覧ください。

執行猶予にも影響が?示談の効果。

最後に、被害者と示談が成立していない場合は、ぜひとも成立を目指すべきです。

「示談」とは、民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決することをいいます。

たとえば示談金で損害の賠償をし、その事件に関してこれ以上の義務がないことを合意します。

損害賠償は裁判官による量刑の決定に影響を及ぼします。

場合によっては執行猶予に寄与することもあるでしょう。

また、交渉によっては被害届の取り下げも合意できる場合があります。

被害届の取り下げにより、被害者の処罰感情が低下したといえますので、こちらも量刑に影響を及ぼすでしょう。

以上

起訴された後でも、すべきことをお伝えしました。

刑事事件の起訴について、弁護士に相談しよう。

とはいえ、具体的にどう対策すべきか分からないですよね。

示談の交渉も検討がつきませんし、そもそも逮捕・勾留されていれば交渉すらできません。

こんなときのために、弁護士に無料で相談できる窓口をお伝えします。

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起訴に関する不安も、しっかりと答えてくれることでしょう。

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最後に一言アドバイス

以上、刑事事件と起訴についてみてきました。

最後にアトム法律事務所の弁護士から一言お願いします。

起訴されると、刑事手続きがどんどんと進んでいってしまいます。

ですが注意点適切な対策あらかじめ知っておけば、結果が変わってくる可能性もあります。

また、経験豊富な弁護士が早急に被害者と交渉することで、示談が成立する可能性もあります。

事件から早期なほど、とれる手段が多いですから、不安に思われた場合はすぐに弁護士にご相談ください。

まとめ

以上、刑事事件で起訴されたらどうなるかを徹底解説してきました。

これを読み、より具体的な疑問が湧いた方はぜひスマホで無料相談をしてみてください。

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関連記事もご用意しましたので、こちらも参照してください。

刑事事件と起訴に関するご不安が、一日でも早く解消されますよう祈っています。