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逮捕から保釈申請までの手続の流れを解説。却下・許可までの期間は?時間がかかる?

  • 逮捕,保釈申請,流れ

逮捕されて、勾留、そして起訴された。

でも、まだまだ拘束が続く。

「自由になりたい。」

これは、誰もが思うことでしょう。

そこで、保釈という制度があります。

  • 保釈申請をしてみたい
  • 保釈の流れがよくわからない

このような疑問にお答えします。

法律の解説は、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

こんにちは。

今日は、保釈申請の流れについて解説していきます。

一緒に、手続きの流れを理解しましょう。

逮捕・起訴から保釈申請までの流れ、日数を解説

逮捕・起訴から保釈申請までの時間の流れ

保釈とは?

まず、保釈とはどのような制度なのでしょうか。

確認しましょう。

勾留中の被告人のための制度が保釈です。

起訴された時に、被告人が勾留されていた場合、裁判中もその勾留が続きます。

起訴後に被告人が勾留されるのは、裁判への出頭確保のためです。

でも、人は本来、自由な行動を保障されています。

また、訴訟活動の準備のためにも身体拘束から解放されることは重要です。

そこで、被告人には保釈申請する権利が認められています。

まず、被告人に保釈保証金を納付させ、釈放します。

そして、被告人が裁判に出頭しなければ、保証金は没取されます。

このような方法で、被告人の裁判への出頭を確保する。

これが、保釈という制度です。

お金を担保に、被告人が自由を得る。

これが保釈です。

暴力団の身分を隠してゴルフ場を利用したとして、詐欺罪で起訴され、公判中の(略)被告(略)について、東京地裁が保釈を認める決定をしていたことが(略)分かった。(略)被告側はすでに保釈金3千万円を納付している。

保釈金は、被告人の状況を考慮して、個別に決定されます。

保釈金の金額は、事件の内容と被告人の資産状況が大きくかかわります。

逮捕から起訴までの流れ

まず、逮捕から起訴までの流れを確認しましょう。

逮捕の流れ

逮捕後、勾留され、さらに勾留延長された。

この場合、逮捕から最長23日間、家に帰れません。

留置場で生活しながら、警察の取り調べを受けることになります。

保釈の流れ

次に、保釈の流れを見てみましょう。

保釈の流れ

保釈申請ができるタイミングは、起訴後です。

保釈申請の手続きと許可に要する時間は?目安の日数

保釈申請をしたとします。

手続きには、どのくらいの時間かかるのか。

「申請した側としては、早く家に帰りたい。」

早く保釈の手続きを進めてほしいですよね。

どのくらいの日数がかかるのでしょうか。

保釈申請の手続をしてから保釈が許可されるまでの期間の目安は、3日程度です。

これはあくまで、目安です。

保釈の際、裁判官は検察官に意見を求めます。

ところが、担当検察官が、他の事件の公判などで席を外していることもあるでしょう。

そのような場合には、検察官はすぐに意見を提出することができません。

そのため、多少日数が伸びる可能性があることを覚えておきましょう。

では、どのような流れで申請するのでしょうか。

被告人が保釈されるまでの、一般的な流れをご紹介しておきます。

まず、弁護人が、起訴後に保釈請求書を裁判所に提出します。

その後、裁判官が、担当の検察官に意見を聞ききます。

その上で、裁判官は、保釈申請を許可するかどうか判断します。

保釈が許可された場合には、弁護人が、保釈保証金を納付します。

その後、保釈金が納付されると、検察官の指揮のもと、被告人は釈放されます。

保釈の申請は、起訴後にできるようになります。

そのため、起訴後すぐに申請できるよう、前もって保釈請求書を用意しておくことが多いです。

保釈金が納付されてから釈放までの時間は、ほとんどの場合、3時間かからないくらいです。

保釈申請書の書式、却下されない保釈申請方法

申請が通らない?却下される保釈申請とは?

保釈の種類

さて、実際に保釈申請はどのような方法ですればよいのでしょうか。

それぞれの形式にあった申請書面を提出しなければなりませんね!

なお、本文中の「保釈請求書」と「保釈申請書」は同じ書面を意味しています。

では、これから保釈の種類について確認しましょう。

保釈には、次の3種類があります。

  • 必要的保釈
  • 任意的保釈
  • 義務的保釈

まずは、必要的保釈の内容について見てみましょう。

必要的保釈

刑事訴訟法89条に規定されている例外事由に該当しない場合。

各号に規定された例外事由に該当すると、保釈申請は却下される。

刑事訴訟法89条各号に列挙された事由・・・。

気になりますよね。

条文を引用しておきましょう。

各号というのは、以下の引用のうち、漢数字の部分をさしていますよ。

内容について簡単にいうと・・・

  • 重い犯罪をしたとき
  • 罪証隠滅や、事件の参考人などを脅すおそれがあるとき
  • 氏名や住所がわからないとき

というようなことが列挙されています。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

補足を加えると、控訴した場合に、この89条が適用されない場合があります。

それは、第一審で「禁錮以上の刑に処する判決が宣告された」場合です。

その場合、控訴審の段階では、刑事訴訟法89条の例外事由に該当しなくても、必要的保釈は認められません。

それでは、次に任意的保釈について見てみましょう。

任意的保釈

裁判所が適当と認めるとき、保釈を許可する場合。

第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

任意的保釈は、必要的保釈に該当しなくても、裁判所の裁量で認められるものです。

実務上は、まず、必要的保釈にあたるかどうかが判断されます。

その結果、必要的保釈にあたらない場合もあるでしょう。

その場合、任意的保釈ができるかを検討されることになります。

では、さいごに義務的保釈について見てみましょう。

義務的保釈

勾留が不当に長くなったときに保釈される場合。

第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

勾留が不当に長くなった場合には、勾留取消し又は保釈が義務になる。

これが、義務的保釈です。

必要的保釈、任意的保釈が認められなくても、義務的保釈が認められる場合があります。

ですが、実務上、義務的保釈がされるケースはほとんどありません。

では、いままでの内容をおさらいしておきましょう。

【類型】保釈
必要的保釈任意的保釈義務的保釈
根拠8990911
認められる場合89条各号に該当しないとき裁判所が適当と認めるとき勾留が不当に長くなったとき

根拠は、刑事訴訟法の条文によります。

必要的保釈の保釈申請で、書くべき内容

まず、必要的保釈の保釈申請について見ていきましょう。

刑事訴訟法89条のうち、1号、2号、6号は、形式的なものです。

捜査書類の記載の有無で、該当するかどうかが判断されます。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

(略)

六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

書類に記載があれば、これらの例外事由があることは明らかです。

保釈請求書の中で、弁解のしようがありませんね。

次に、3号について見てみましょう。

3号では、「常習として」という文言がポイントになります。

現に起訴されている犯罪に関して、被告人に常習性があるかどうかが問題とされます。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

(略)

三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

「常習」の判断は、被告人が同じ犯罪を反復して行う習性があるのかどうかによって、判断されます。

次のような要素が考慮されます。

  • 常習性が犯罪の構成要件なっている
  • 被告人に同種前科がある

これらに該当しなくても・・・

当該犯罪の性質、犯行動機、態様、被告人の環境など諸般の事情から、反復の習性がある

といえる場合。

この場合には、「常習として」に該当すると判断されることがあります。

次に、4号について見てみましょう。

4号でいう、罪証隠滅とはどのようなことをいうのでしょうか。

罪証とは、犯罪の証拠物や、被害者などの人証をいいます。

隠滅とは、証拠に不当な影響を及ぼす行為をいいます。

証拠物を壊したり、被告人に不利な供述をしないように被害者に指示するような場合は、罪証隠滅をしたことになります。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

(略)

四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

被告人が保釈されると、裁判の証拠がなくなるおそれがあります。

そのような場合に、罪証隠滅のおそれが認められることになります。

裁判の進行によって、罪証隠滅のおそれの有無は変わってきます。

たとえば、証人尋問の供述内容を変えるように、被告人が証人に働きかける行為。

この行為は、証人尋問が終わってしまえば、証人の証言を変えることができません。

そうなると、証人尋問の後に罪証隠滅のおそれはないと認められやすいでしょう。

このように、罪証隠滅のおそれがあるかどうかは、手続の進行とともに慎重に判断されることになります。

さいごに、5号です。

5号は、お礼参りを禁止するために規定されています。

被害者や、証人などに、害を及ぼすことを禁止しています。

「畏怖させる行為」というのは、被告人が保釈されて被害者が怖がるというだけでは該当しないとされています。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

(略)

五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

「畏怖させる行為」というのは、具体的な被告人の行為に伴って被害者が怖がることが必要です。

たとえば、被告人に不利な証言をしたら危害を加える旨を告げるなどの行為があります。

このように、請求書の中では89条各号列挙事由について検討していくことになります。

そして、それぞれに該当しないということを保釈請求書に記載します。

ほかにも、何か必要な記載があるのでしょうか。

保釈請求書の中では、必要的保釈の例外事由に該当しないことのほか、保釈の必要性についても記載しておくことが一般的です。

保釈の必要性については、次のような事情があると認められる可能性があります。

  • 自分が家計を支える必要があり求職活動をしなければならない
  • 家族の介護をしなければならない
  • 自身が療養中のため通院しなければならない

このような事情を挙げながら、保釈の必要性を記載していきます。

仕事や家庭環境など、事情がより具体的であれば必要性も説得力が増します。

保釈請求書以外の書面

保釈請求書と同時に提出しておくべき書面はあるのでしょうか。

身元引受書や、嘆願書を同時に提出するのが一般的です。

身元引受書というのは、保釈期間中に被告人の生活を監視・監督する役割を担う人が書く書面です。

身元引受人は、保釈中、被告人に保釈条件を守らせ、裁判への出頭を約束する旨、誓約します。

被告人の保釈を求めるための嘆願書は、被告人の家族でも、会社の上司でも作成できます。

このほかにも、必要的保釈の列挙事由に該当しないことを裏付ける書面を添付することもあります。

必要的保釈以外の保釈申請

いままで、必要的保釈に際に必要な書面についてご紹介してきました。

必要的保釈以外の保釈。すなわち・・・

  • 任意的保釈
  • 義務的保釈

これらの保釈については、どのような書面を用意すればよいのでしょうか。

まず、任意的保釈についてはどうでしょう。

保釈申請の仕方としては、保釈の必要性・相当性を記載した書面を用意する必要がありあす。

その書面を提出することで、裁判所に保釈を促すことができます。

任意的保釈は、必要的保釈が認められない場合の救済策という側面を持っています。

そのため、申請がなくても裁判所は任意的保釈について検討をすることはできます。

ですが、実務上は、

  • 必要的保釈の際に提出する保釈請求書の中で補助的に任意的保釈の検討を促す
  • 必要的保釈に該当しないことが明らかな場合には任意的保釈を促す書面を提出

などの方法がとられています。

任意的保釈の書面の内容としては、刑事訴訟法90条に規定された事由を参考にします。

平成29年7月13日に改正法が施行されました。

この改正により、従来の判断基準の要素が明確化されました。

では、義務的保釈については、どのように請求すればよいのでしょうか。

義務的保釈についても、通常の保釈請求と異なる請求方式があるわけではありません。

必要的保釈などと同様に、書面を裁判所に提出して請求することになります。

保釈請求書の中で、刑事訴訟法91条2項に該当する事由があること等を記載すればよいといえます。

肝心かなめの保釈申請書、その書式は?

「書くべき事項はわかったけど、見本がほしい。」

そのような方もいますよね。

保釈申請で、書くべき内容の一例を箇条書きにしてお伝えしておきます。

保釈請求書の内容
1、書面の説明
・事件名
・被告人の氏名
・書面の名前(「保釈請求書」)
・宛名(裁判所の刑事部)
・日付と差出人(弁護人の氏名など)
2、請求の趣旨(保釈を請求すること)
3、請求の理由
・権利保釈が認められること(89条各号に非該当を説明)
・裁量保釈が認められるべきこと(90条を参考に)
4、添付資料
・示談書の写し、身元引受書、嘆願書

あくまで一例です。詳細は弁護士にお尋ねください。

保釈は裁判所に対して申請します。

そのため、保釈請求書は裁判所に提出します。

刑事訴訟規則296条では、口頭による申請も可能とされています。

ですが、通常は、書面を提出して行います。

ちなみに、保釈の申請ができる人は、刑事訴訟法88条に規定されています。

第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

【ゼミナール保釈申請】申請と却下のハザマで・・・

執行猶予中の逮捕、保釈申請は却下される?

執行猶予中再犯を行って起訴された。

このケースでは、保釈は認められるのでしょうか。

ゼミナール①【執行猶予中の保釈】
初犯で逮捕

起訴

判決=執行猶予

再犯

再犯について起訴

保釈は?

結論は・・・。

ケースバイケースです。

一般的には、執行猶予中の保釈は却下される傾向にあります。

まず、保釈とはどんな制度か思い出してみましょう。

裁判への出頭を確保できれば、被告人は拘束から解放される。

このような制度です。

裁判から逃げたいと思う状況ができてしまったら、保釈は認められにくい。

今回のケースで考えてみます。

執行猶予中に再犯で起訴されています。

この場合、判決は、執行猶予ではなく実刑となる可能性が高いです。

そうなると、必然的に逃亡のおそれが高くなり、被告人の出頭確保が困難になります。

大麻で逮捕!保釈申請は却下される?

では、大麻所持で逮捕・起訴されたとします。

その場合、保釈は認められるのでしょうか。

大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

大麻所持で起訴されても、保釈金を払って解放される芸能人のニュースはよくありますね。

被告は、新潟市中央区の自宅などで乾燥大麻合わせて約8グラムを所持したとして逮捕・起訴され、27日に保釈金250万円を納付して保釈されました。

大麻所持については、保釈申請は却下されない傾向にあります。

保釈金の相場は、一般人だと150万円程度です。

保釈が許可された場合には、保釈保証金を納付します。

では、保釈に際して注意事項などを記載した書面は交付されるのでしょうか。

保釈許可決定の際、裁判所から通知が交付されます。

その通知書の中では、以下のような事項が記載されます。

  • 被告人の保釈を許可する旨
  • 保釈保証金の金額
  • 指定条件

「指定条件」とは、保釈に際して付された条件です。

これに違反した場合、保釈が取り消され、保証金も没取されることがあるので注意が必要です。

指定条件の具体例としては、次のようなものがあります。

  • 居所
  • 指定日時に出頭をすること
  • 逃亡、罪証隠滅を疑わせる行為の禁止
  • 事件関係者との接触禁止

これらの条件に違反すると保釈の取消しなどが待っているので、注意しましょう。

なお、ストーカー事件や横領など、上記で取り上げた事件以外の保釈請求の流れを知りたい方は保釈請求の流れが知りたい!保釈請求書の提出先から保釈金まで全部みせますをご覧ください。

保釈申請は、弁護士にお任せ!

ここまで、保釈申請の方法について見てきました。

「でも、自分で申請書を作るのは大変そう。」

そのような方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。

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最後に一言アドバイス

保釈申請の方法がわからない。

保釈申請が却下されないようにしたい。

そのようなお悩みのある方は、多くおられることと思います。

家族の病気や仕事の整理などで、すぐにでも保釈が必要な方も多くいます。

保釈は起訴後すぐに手続きが行えます。

早い段階で弁護士と打合せをしておくことで、最速の釈放を目指してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

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みなさまの保釈申請についてのお悩みが解決することを願っています。