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【万引きの裁判】万引き事件で裁判を受ける可能性は?|どの裁判所になる?傍聴は可能?

  • 万引き,裁判

万引きで逮捕されてしまったら裁判を受けることになるのでしょうか…

万引は窃盗罪にあたり、決して軽い犯罪ではありません。

しかし、万引きは日常的にも起こりやすい犯罪といえます。

  • 万引きでも裁判を受ける?
  • 万引きの裁判の流れは?
  • 未成年でも裁判を受けるの?

など、さまざまな疑問がありますよね。

ご自身や身近な人が万引きで逮捕され、刑事裁判を受けることになり、何も知識がなければ大変不安です。

今回は「万引の裁判」について迫ります!

専門的な解説は弁護士の先生にお願いします。

【刑事事件】万引きで逮捕!裁判を受ける可能性は…

万引きの裁判の流れは…

「万引きくらいで裁判になるなんて大げさな…」

と思っている方も多いと思います。

確かに、万引きの初犯で起訴され、正式裁判になることはほぼありません。

しかし、万引き事件の内容が悪質であれば裁判になる可能性もあります。

  • 万引きの被害金額が大きい
  • 万引きが、用意周到に計画された犯行だった
  • 共犯者複数人と実行した万引き行為

このようなケースは、悪質であると判断される場合があります。

万引きで正式裁判となってしまった時の流れについてみていきましょう。

第一審の刑事裁判の大まかな流れは以下の通りです。

刑事裁判の流れ

▼第一回公判

冒頭手続

証拠調べ手続

弁論手続

▼第二回公判

判決言い渡し

裁判は起訴状が裁判所から送られてきてから約1ヶ月後に第一回公判が開かれます。

事実に争いがある、などの複雑な事件の場合は公判の時間や回数が増えます。

事実関係が明らかで争いのない事件であれば1回の公判で終了し、次回が判決期日となることが多いです。

事実関係が明白な事件は1回の公判で終わることもあるのですね。

公判には、基本的に被告人は毎回出席することになります。

被告人が逮捕・勾留されている場合は留置場や拘置所から出席します。

逮捕されていない場合や保釈されている場合などは、自宅などから法廷に向かうことになります。

それでは、手続きの各段階をくわしく見ていきましょう。

冒頭手続

冒頭手続きは、裁判の手続きが始まってから証拠調べに入るまでの手続きのことです。

被告人の本人確認や、万引き事件の内容を確認します。

冒頭手続きの内容
  1. ① 人定質問:被告人が人違いでないか確認されます。住所・氏名・生年月日・本籍地などが聞かれます。
  2. ② 起訴状の朗読:起訴状が読み上げられます。難しい言葉で、簡潔な事実のみ読み上げられます。
  3. ③ 被告人が有する権利の告知:黙秘権など、被告人が有する権利や、裁判に当たって注意することが伝えられます。
  4. ④ 罪状認否:被告人と弁護人が万引きの罪を認めるかどうか、被告人側の言い分を主張する機会があります。

公判で述べた認否は、後で覆すことは基本的に不可能です。

被告人は冒頭手続きの公判期日までに、事実を認めるのか・認めないのかに関して、弁護人としっかり打ち合わせをしておくことが大切です。

法廷の雰囲気に圧倒され、頭が真っ白になるかもしれません。

被告人は弁護人と綿密に話し合っておきたいですね。

証拠調べ手続

証拠調べ手続では、検察官と弁護人が裁判官に対して各証拠を示す手続です。

  1. ① 冒頭陳述:検察官がどのような万引き事件の事実を立証しようとしているかの詳細を説明します。
  2. ② 証拠調べ請求:検察官と弁護人が、裁判官に対し、立証活動の予定を説明し、証拠調べの請求を行います。

裁判官は、証拠調べの請求を受けて、証拠を取り調べる必要があるのかどうかを決定します。

納得がいかない証拠が請求された場合、弁護人はその証拠に対して不同意の意見を述べることができます。

③ 立証:裁判官が取り調べる必要があると決定した証拠については、検察官と弁護人の立証活動により、証拠の取調べが行われます。

この証拠調べ手続前までは、裁判官は万引き事件についての証拠を一切見ない白紙の状態で裁判に臨んでいます。

裁判官に予断を抱かせないためです。

これを予断排除の原則といいます。

立証活動で万引き事件の有罪・無罪(一部無罪)、量刑が決まります。

そのため、証拠調べ手続は極めて重要な手続となり、弁護人の弁護活動の最たるものになります。

なお証拠を調べる際は

  • 「書類」を調べるときは法廷で読み上げる方法
  • 「証拠物」についてはその場にいる人たちに見てもらう方法
  • 「証人」の場合には証人尋問を行う方法

と、証拠の種類に応じたそれぞれの方法で証拠を調べます。

証拠調べ手続は公判の中でもとても大切な手続きですね。

被告人質問

証人尋問などが終ると、「被告人質問」が行われます。

どの裁判でも裁判の中で、必ず被告人本人に話をする機会が与えられます。

事実に争いのある事件においては、被告人質問で被告人は裁判官に直接自分の言い分を説明します。

また、事実に争いが無い場合は事件についての謝罪や反省の気持ちを話す機会でもあります。

弁論手続

公判も終盤に差し掛かり、次は「弁論手続」です。

弁論手続の内容

① 検察官の論告求刑:検察官がこれまでの経緯をまとめ、最終的な意見(検察側の意見)を主張をします。

事実関係をもとに、公判を担当する検察官が、被告人が有罪であることや犯行の悪質性などの情状を主張してきます。

法律の解釈や、求刑懲役○年との量刑についての具体的な意見も主張されます。

② 弁護人の最終弁論:検察官の論告・求刑に対する、弁護人の最終的な反論です。

無罪(一部無罪)であることの主張や、被告人に斟酌すべき情状があることなどの情状を主張していきます。

③ 被告人の意見陳述

以上の手続きが行われます。

弁護人は、検察官の求刑は不当に重いと述べ、妥当な刑期を主張することもあります。

最終弁論は、弁護士が被告人に有利な事情を述べることができる最後の機会です。

この最終陳述で全ての審理が終わります。

これを「結審」といいます。

最終弁論が終わると、裁判官が判決宣告期日を指定し、法廷は閉廷となります。

判決の言い渡し

判決の言渡しとは、刑事裁判の結論を告げ知らせることをいいます。

判決の言い渡しは、誰でも傍聴できる公開の法廷で行われます。

裁判長が、無罪(一部無罪)、有罪(懲役3年執行猶予2年など)の結論となる主文を朗読し、なぜそのような結論になったかの理由をくわしく説明します。

第一審の判決の内容に納得できない場合は、高等裁判所に審理してもらうために2週間以内に控訴する必要があります。

控訴すれば、控訴審でもう一度審理を受け直すことができます。

万引の裁判で有罪になるとどんな刑罰が待っている?

万引きの裁判において、有罪になるとどんな判決が下されるのでしょうか。

万引きは刑法で窃盗罪にあたります。

刑事裁判で有罪になれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

初犯の場合であっても、この法律の範囲内で言い渡されることになります。

窃盗罪では初犯や被害の程度が小さい場合は、実刑にならずに執行猶予がつくことが多いです。

裁判までに被害弁償や、示談を締結させておくことが大切です。

10年以下の懲役!

かなり重い刑罰になる可能性もあるのですね。

【Q&A】万引の裁判の疑問|どこの裁判所?未成年でも裁判を受ける?

万引きの裁判傍聴はできる?

万引きの裁判の流れや、刑罰がよくわかりました。

しかし、字面だけではなく実際の裁判を見てみたいですよね。

裁判は傍聴できると聞いたのですが、どうすれば傍聴することができるのでしょうか。

予約が必要だったり、有料だったりするのでしょうか。

刑事裁判は、公開の法廷で行われます。

基本的に誰でも無料で、特に予約の必要もなく傍聴することができます。

ただし、有名な事件などで傍聴を希望する人が多い場合は、事前に抽選が行われることもあります。

その場合は当選した人のみが傍聴可能です。

予約せず、無料で傍聴することが可能なのですね!

裁判を傍聴するなんてハードルが高い…と考えるかもしれません。

しかし、思っているより簡単に裁判を傍聴することができるのですね。

今回の記事で刑事裁判に興味を持った方は一度裁判所に裁判を傍聴しに行っても良いかもしれません。

身近な方が万引きの当事者になり、今後裁判を受ける可能性がある場合もとても参考になります。

万引の裁判の期間や時間は?

万引きの裁判が始まって、判決がでるまでの期間はどれくらいなのでしょうか。

なかなか判決がでないと被告人自身も被告人の家族も不安で仕方ありませんよね。

事実関係が明白な事件の多くは、事件が起訴されてから1ヶ月半程度で第一回公判が行われます。

第一回公判期日から第二回公判期日(判決)までが2週間程度で、起訴から2ヶ月ほどで終了します。

なお、期日と期日の間は厳密な決まりはなく盆暮れの連休が重なると1ヶ月あくこともあります。

否認事件、共犯事件、経済犯罪などの複雑な事件では、裁判は長期化します。

事実に争いがあるなど複雑な事件の場合は、公判の時間や回数が増えます。

よって、判決がでるまでに長い時間を要することがあります。

比較的簡単な事件なら最短2ヶ月程で全行程が終了します。

万引き事件は、正式裁判にならないことも多く、略式罰金処分となる可能性も高い事件です。

刑事裁判の流れ

中学生などの未成年でも裁判を受ける?

万引き事件は犯人が中学生などの未成年であることも多いと思います。

もし、被疑者が未成年の場合はどのような対応になるのでしょうか。

成人と同じく裁判になるのでしょうか。

20歳以上の成人は、事件が起訴されると「刑事裁判」を受けます。

しかし、未成年の場合は、重大犯罪でなければ、成人とな異なる少年事件手続きで最終的な処分が決定されます。

成人と未成年では逮捕後の流れが大きく違います。

つまり、重大犯罪を犯し、例外的に刑事裁判を受けることにならない限り、成人と同じ刑事処罰は科されないということです。

未成年が被疑者の場合は対応が大きく違うのですね。

ちなみに、未成年の少年審判は原則として傍聴することはできません。

未成年の万引き(窃盗罪)についてはこちらの記事もご覧ください。

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最後にひとこと

「万引きの裁判」についてここまでお送りしました。

万引きは窃盗罪に当たり、刑事裁判で重い処罰をくだされる可能性もありえるとわかりましたね。

もし、ご自身や身近な方が万引き事件の当事者になってしまったら…

どうすればいいかわからず「万引きくらい…」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、万引きで有罪判決が確定すると前科がついてしまいます。

もし、前科がついてしまうとこれからの進学・就職・転職など人生に関わります。

たかが、万引きと思わず、まずは早めに弁護士に相談してみてください。

豊富な経験と知識を持った弁護士がみなさんに適切なアドバイスをします。

まとめ

万引き事件でも刑事裁判を受ける可能性は十分にあるとわかりましたね。

たかが万引きで…と思わず、適切な対処をすることが大切ですね。

もし、身近な方が万引き事件の当事者になってしまったら…

お一人で悩んでいても事件は解決しません。

などを利用してまずは弁護士に相談してみましょう。

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