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万引きで後日逮捕される可能性・確率は〇%?逮捕の例や、その後の流れも解説!

  • 万引き,逮捕

万引きで後日逮捕される可能性・確率は〇%?逮捕の例や、その後の流れも解説!

「つい、出来心で万引きしてしまった…。」

そんなとき不安なのは、「自分が逮捕されてしまうのではないか?」ということだと思います。

そこで、万引きで後日逮捕される可能性などわかりやすく解説します。

「法律のはなしは、難しいのかな。」と思う方も、ぜひ最後まで読んでくださいね。

ほかにも

  • 逮捕の確率や具体例は?
  • 条件や件数は?現行犯とは違う?
  • その後の流れは?
  • 何日間帰れない?実刑?
  • 中学生が万引きしたら?

といったことについても、紹介していきますよ。

今回は、刑事事件の専門家、弁護士のアトム法律事務所の弁護士に解説をお願いしています。

万引きしてしまい、これからどうなるか不安な方もいらっしゃるでしょう。

ここでは万引きで逮捕される可能性その後どうなるのか、わかりやすく解説していきます。

1.万引きで後日逮捕される確率は〇%?その条件や具体例は?

①万引きで後日逮捕される可能性はあるの?逮捕までは難しいって聞くケド…

そもそも万引きは、どのような罪になるのでしょうか?

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

ふむふむ、刑法の窃盗罪にあたるんですね。

そうすると、万引きをした場合は、刑法窃盗罪で逮捕される可能性がありますね。

実際に逮捕されるきっかけが気になるところですが…

監視カメラに万引きの現場が映っているか微妙な場合もありそうです。

その場合は、証拠がなく、逮捕が難しいといえるかもしれません。

ですが、万引きはれっきとした犯罪です。

その姿が映っていれば、警察による捜査のきっかけとなるでしょう。

②万引きで後日逮捕される条件は?逮捕された具体例を紹介!

万引きで後日逮捕される条件は?

それでは、万引きで後日逮捕される条件をみていきましょう。

法律上、逮捕をする

  1. ① 理由
  2. ② 必要性

の両方がある場合にのみ、逮捕される可能性があるとされています。

具体的には、

  1. ① 万引きをしたと疑うに足りる相当な理由があり
  2. ② 逃亡や罪証隠滅をするおそれがある場合

などです。

表にしてわかりやすくご説明しましょう。

まとめ

逮捕の条件

逮捕の理由万引きをしたと疑える相当な理由がある
逮捕の必要性逃亡or罪証隠滅のおそれ
※刑事訴訟法199条、同規則143条の3 ※理由と必要性が両方必要です。

万引きで後日逮捕された具体例は?

たとえば、防犯カメラの映像は万引きをした疑いを強めます。

さらに、「無職」や「定住していない」などの事情があれば、逃亡のおそれもあると考えられる可能性があります。

実際、万引きで逮捕されている人はいます。

東京都港区は20日、同区赤坂地区総合支所まちづくり課の主事の男(62)が勤務中に万引したとして、警視庁赤坂署に窃盗容疑で逮捕されたと発表した。

実際の事例をご紹介いたしましょう。

万引きによる後日逮捕の具体例
事例1
デパートで、ショルダーバッグ3個(販売価格合計966000円)を万引きした事案。
事例2
家電量販店で、ゲームソフト8点(販売価格合計47680円)を万引きした事案。
事例3
スーパーで、およそ1万円程度の食料品を万引きした事案。

万引きであっても後日逮捕される事例があるということが、おわかりいただけたと思います。

それでは次に、

万引きで後日逮捕される具体的な確率を、逮捕件数のデータから見てみましょう。

③万引きで後日逮捕される確率は?逮捕件数から見る!

後日逮捕される確率を割り出す前提として、検挙率も見てみましょう。

まずは、その計算に必要な

  • 認知
  • 検挙

とは、どのような意味なのかを確認していきます。

  • 「認知」とは、被害の届出などによって、警察から犯罪の発生を確認されることをいいます。
  • 「検挙」とは、捜査機関に犯罪の行為者が特定され、被疑者とされることをいいます。

 ※検挙=逮捕ではありません。

「認知」や「検挙」のデータから、検挙率を導く計算式がこちらです。

検挙率=検挙件数÷認知件数×100

それでは万引きが年間どのくらい認知されているか見てみましょう。

法務省発表の2017年度版『犯罪白書』によると、窃盗罪の認知件数は約72万件です。

そのうち万引きの占める割合は15.6%です。

つまり、1年間でおよそ11万件以上もの万引きが認知されています。

11万件以上もの万引きが認知されているのですね!

驚きです。

次に、検挙件数についてはどうでしょう。

法務省発表の2017年度版『犯罪白書』によると、窃盗の検挙件数は約20万件です。

そのうち万引きの占める割合は37.4%です。

つまり、1年間でおよそ7万4000件以上もの万引きが検挙されています。

いよいよ、万引きの検挙率の割り出しです。

万引き検挙率=7万4000÷11万×100=67%

なんと、67%という高い割合で検挙されていることがわかりました。

ではこの中で、どれだけの割合が逮捕されたのでしょう。

万引きのみのデータが発見できなかったため、ここでは窃盗事件全体の逮捕される確率を見てみましょう。

窃盗事件の逮捕率
検挙された人数99,955
逮捕された人数31,599
逮捕されなかった人数68,356
逮捕率31.61%
出典 平成29年版 検察統計

窃盗事件の逮捕率は31.61%という数字、どうでしょうか?

もっともこのデータは現行犯逮捕も含んでいますので、後日逮捕に限定するともう少し低い数値にはなるでしょう。

ここまで、万引きと逮捕に関するデータをみてきました。

次に気になるのは、「万引きで逮捕された後どうなるのか」という「流れ」ですよね。

さっそく見ていきましょう!

2.万引きで後日逮捕された場合、その後の流れはどうなる?現行犯逮捕の場合は?

①万引きで後日逮捕された場合、どこに連れて行かれるのか?

万引きで後日逮捕されてしまった場合、どこに連れて行かれるのでしょうか。

その答えは…警察署の中にある留置場です。

留置場とは

警察署の建物内にある、逮捕・勾留された被疑者が生活する場所。

起訴された後は拘置所に移ることが多い。

留置場での生活を詳しくお知りになりたい方は、「留置場での生活はどうなる」もご覧くださいね。

次に気になるのは、逮捕されたら何日間外に出られないのかということですよね。

留置場での不自由な生活はたとえ1日であってもイヤですが…はたして何日間に及ぶのでしょうか。

②万引きで後日逮捕された場合、外に出られない期間は何日間?その間の手続きは?

これについては、図でご説明しますので、ご覧ください。

nagare
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

時系列に沿ってご説明します。

  1. ① まず、逮捕にもとづいて警察署で身柄を拘束されるのは、最大48時間です。
  2. ② 事件が検察に送られた(送検)後は、勾留請求されなければ24時間以内に釈放されます。
  3. ③ そして、被疑者勾留が認められると、今度は10日間もの長期間の身柄拘束がなされる可能性があります。
  4. ④ より長期の被疑者勾留が必要な場合は、最長10日間内での延長が原則として認められてしまうこともあります。

いったん逮捕されると、起訴されるまで最大で23日間も拘束される可能性がある。

そんなにも長期間の身柄拘束をされて、その間に何が行われるのでしょうか。

  1. ① 逮捕されると、警察署では取調べを受けます
  2. ② その結果検察官に送検されると、「起訴するか否か、その判断のために勾留請求が必要か」を判断されます。
  3. 被疑者勾留された場合は、裁判で有罪となる証拠が集まっているかどうかという観点から、起訴されるかどうかが決められます。

まとめると、

逮捕されると、身柄を拘束され、警察官や検察官から、取調べを受けるということですね。

ところで、

万引き事件で起訴されない確率はどの程度なのでしょう。

万引きのみのデータがなかったため、窃盗事件全体の確率を見てみましょう。

窃盗事件の不起訴率
数値
起訴32352
不起訴46594
合計78946
不起訴率59.02%
出典 2017年度『検察統計』

窃盗被疑事件全体のおよそ6割が不起訴となっていることがわかりましたね。

ちなみに、万引きの現場などで現行犯逮捕された場合との違いついては、コチラ↓↓↓の動画で弁護士のアトム法律事務所の弁護士が解説しています。

なるほど、後日逮捕と現行犯逮捕は、逮捕されるまでの時間や期間に差がありますが、逮捕されてからの流れは同じということですね。

③万引きで、執行猶予でなく実刑・懲役刑になるの?その量刑相場を見る!

窃盗罪の法定刑は? 

では万引き事件で起訴され、有罪判決を受けると、どのような刑が科される可能性があるのでしょうか。

刑法の条文をもう一度見てみましょう。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

罰金のみならず、懲役刑の可能性もあるのですね。

万引きのせいでお店に大きな損失が生まれ、つぶれてしまうケースもありますからね。

やはり万引きも、犯罪として見過ごせないものだと考えられているということでしょう。

窃盗罪で有罪になったとき、その量刑相場はどのくらい?

では万引きで刑が科された場合の量刑相場について見てみましょう。

いくつかの事例から量刑を確認して、相場を把握できるかと思います。

窃盗罪の量刑
犯罪態様量刑
事例①書店において、CD17枚(販売価格合計32450円)を万引きした事案。罰金20万円
事例②ディスカウントストアにおいて、パーカー1着等3点(販売価格合計8478円)を万引きした事案。罰金20万円
事例③家電量販店において、ゲームソフト3個(販売価格合計7680円)を万引きした事案。罰金30万円
事例④デパートで、ショルダーバッグ3個(販売価格合計966000円)を万引きした事案。懲役14
事例⑤家電量販店で、ゲームソフト8点(販売価格合計47680円)を万引きした事案。懲役14
第一東京弁護士会『量刑調査報告集』平成27年3月 より抜粋 *なお事例④⑤は、上でご紹介した「後日逮捕の具体例」の事案1及び2と同一の事件です。

『量刑調査報告集』を見てみる限り、事例①~③のように罰金刑が科される場合も多く見られました。

しかし、事例④や⑤のように被害金額が大きいと、懲役刑が下されていました。

ポイントをまとめると、このようになります。

量刑のPOINT

初犯で起訴された場合などは特に、罰金が多い。

しかし、

  1. ① 前科がある
  2. ② 被害額が多額
  3. ② 犯行態様が悪質

などのケースでは、懲役刑となることがある。

ここで重要なのが示談です。

示談とは、民事上のトラブルの賠償問題を裁判手続きによらず当事者間の話し合いで解決することです。

たとえ起訴された後でも、その時点で被害者(お店)との間で示談が成立すれば、刑が軽くなる場合があります。

下から示談の具体例を見ることができますので、ぜひクリックして↓↓↓みてください。

さらに示談の実際についてお知りになるには、コチラ↓↓↓の記事がおススメです!

④中学生が万引きしたときの流れは?

中学生が万引きをした場合はどうなるのかについて、アトム法律事務所の弁護士の解説をみておきましょう。

少年法によると、中学生が万引きした場合、14歳未満かどうかで処遇の流れが異なります。

14歳以上の中学生

「犯罪少年」として家庭裁判所での調査を経て処分が決定されます。

家庭裁判所で、処分に付さなくとも少年の更生が十分に期待できると判断されれば、審判を開始せずに調査のみ行って手続を終える審判不開始となります。

また、少年審判で保護観察処分となれば、それまでの日常生活を続けて行くことが可能です。

これに対し、再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が難しいと判断されると、少年院送致(比較的低年齢の場合は児童自立支援施設等送致)になり、それまで通りの日常は送れなくなります。

もっとも、施設では矯正教育が行われるのであって、刑罰を受けるわけではありませんので、これは前科にはなりません。

14歳未満の中学生

「触法少年」として児童相談所において措置(注意や指導など)されるのが原則です。

場合によっては、児童相談所から家庭裁判所に送致されることもあります。

より詳しくはコチラの記事をごらんいただければと思います。

3.万引きで逮捕されたら、ニュース・新聞で報道される?

結論から申し上げますと、報道される可能性は否定できません。

実際、このような報道がなされています。

福岡県警小倉北署は3日、北九州市小倉南区、飲食店従業員の女(48)を窃盗の疑いで逮捕した。

逮捕容疑は、6月23日午後3時52分ごろ、同市小倉北区のスーパーマーケットで食料品6点(販売価格2811円)を盗んだ疑い。

このような報道もあります。

先月、(略)市の県立高校の男性講師が市内のコンビニエンスストアで栄養食品などを万引きしたとして、3日、窃盗の疑いで、警察に逮捕されました。

逮捕されたのは県立(略)高校の講師、(略)容疑者(43)です。

ただし、万引きによる逮捕がすべて報道されるわけではありません。

たとえば先ほどご紹介した報道は、公立高校の講師が万引きした事案のためマスコミが注目した、という背景があったのかもしれません。

被害金額などによっても異なるといえるでしょう。

もし、気になる具体的事件があるときは、すぐに弁護士に相談してみましょう。

4.万引きと逮捕に関して弁護士ができること~示談、保釈請求、執行猶予など~

さて、ここまでは、万引き

  1. 逮捕に関するデータ
  2. 逮捕された場合の流れ

などについて見てきました。

最後に、万引きと逮捕に関して

弁護士ができること

をご紹介していきたいと思います!

きっと、みなさんのお役に立てる内容だと思いますので、最後まで読んでみてくださいね。

逮捕が不安な場合

「万引きをしてしまって、後日逮捕されないか不安…。」

そんなとき、弁護士に依頼すれば、被害店舗との示談交渉を進めてくれます。

示談成立のメリット
  1. ① 示談成立によって、被害が一定程度回復し、被害者の処罰感情も低下したといえる場合があります。
  2. ② そのような場合は軽い処罰が見込めるため、逃亡のおそれが低下したと評価され得ます。
  3. ③ また、被害届の提出を差し控えてもらえれば、そもそも事件化しないこともあります

謝罪や反省の気持ちがあっても、それをどのように被害店舗に対して表現すればよいのかなど、具体的にはわかりませんよね。

弁護士があなたの示談交渉をサポートすることで、示談成立の可能性はグッと上がるでしょう。

弁護士が示談交渉をサポート

示談がスムーズに成立しやすい

逮捕を免れる可能性UP

次に、逮捕されてしまった後に、弁護士ができることを見ていきましょう。

逮捕直後にできること

「万引きで後日逮捕されてしまった…。」

そんなとき、弁護士に依頼すれば

  • 被害店舗との示談交渉だけでなく、
  • 警察や検察に対し身柄拘束を早期にとくように交渉してくれます。

弁護士は、身柄確保の必要性がないことを説得力もって主張します。

これにより、早期に帰宅できる可能性が上がるでしょう。

身柄解放に向けて、弁護士が警察や検察と交渉

釈放される可能性UP

ちなみに手続きの流れのどのタイミングであっても示談成立は被疑者に有利に働く出来事です。

そして、早期に成立するほうがよりメリットは大きいといえます!

それでは次に、あなたが起訴されないように、弁護士ができることをみていきますよ。

起訴されないためにできること

「万引きしたことを反省しているけれど、窃盗で起訴されてしまいそうだ…。」

そんなとき、弁護士に依頼すれば、

  • 被害店舗との示談交渉だけでなく、
  • 検察に対し起訴されないように交渉してくれます。

弁護士は、起訴の必要性がないことを、説得力もって主張してくれます。

これによって、不起訴となる可能性が高まるといえます。

不起訴に向けて、弁護士が検察と交渉

不起訴となる可能性UP

ここでも、示談は重要になります。

示談の成立は、不起訴の意見を申し入れる根拠の一つとなるからです。

それでは最後に、起訴後、過度に重い罪とならないように弁護士ができることを見てみましょう。

過度に重い実刑をまぬがれるために

「万引きしたら、窃盗罪で起訴されてしまった…。」

そんなとき、弁護士に依頼すれば、

  • 被害店舗に示談を申し入れるだけでなく、
  • 裁判所に対し不当に重すぎる刑罰とならないように弁護してくれます。

これにより、不当に重い刑罰回避できる可能性が高まります。

具体的に以下のような活動をしてくれます。

弁護士に依頼すると、裁判所に対して、

・謝罪や反省の念が強いこと

・被害弁償していること

出所後の生活を監督する人物がいること

など説得力もって主張してくれる。

弁護士ができることをいろいろと見てきました。

どれもご自分の力だけでは限界があることではないかと思います。

いざというとき、頼りになる弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。

中学生の場合は?

中学生の場合も、上記でみてきたのと基本的に同様の効果があります。

  • 被害店舗との示談交渉がスムーズに進みやすい
  • 家庭裁判所に付き添ってくれる
  • 家庭裁判所に提出する書類で反省や更生可能性をアピールしてくれる

以上の効果に加え、早めに弁護士に依頼することで、

  • 早期に謝意や被害弁償を申し入れることで、示談成立の可能性が高くなる
  • 家庭裁判所の少年審判で不当に重い処分を受けるリスクが抑えられる

などのメリットが見込まれます。

5.万引きと逮捕について弁護士に相談!

スマホで弁護士に相談。

ここまで見てきたように、万引きしてしまったとき、頼りになるのはやはり弁護士です。

今からでも遅くはありません。

専門家である弁護士に相談して、最善を尽くしましょう。

きっと、今のあなたに必要なアドバイスをくれることでしょう。

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  • 万引きしてしまって逮捕されるかどうか不安だ。
  • そんな場合どうするべきか?

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ぜひ検索してみてください。

最後にひとことアドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひとことアドバイスをいただきましょう。

万引きしてしまったとき大事なことは、

すぐに被害店舗に謝罪や被害弁償を申し入れることです。

そうすれば逮捕される可能性が下がる場合もあるでしょう。

いったん逮捕されてしまうとどんどん手続きが進んでしまいます。

なるべく早く弁護士から注意点を聞くことで、より適切な対応が可能になるでしょう。

③ また、仮に示談が成立しなくても、不起訴や刑を軽くするために弁護士がやるべきことは多いものです。

万引きで窃盗事件を起こしてしまったときは、すぐに弁護士にご相談ください。

6.まとめ

いかがでしょうか。

この記事では、万引きで逮捕される可能性やその後どうなるかという流れについてお伝えしました。

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末筆になりましたが、万引きしてしまった後のご不安の解決にこの記事が役立つよう、祈っております。