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「万引き」現行犯で逮捕…その後の流れを解説|初犯なら起訴されない?

  • 万引き,逮捕

「万引き」現行犯で逮捕…その後の流れを解説|初犯なら起訴されない?

スーパー、コンビニ、本屋、デパート…

万引き事件は、ありとあらゆるところで発生していることでしょう。

もし、ご家族が万引きをして逮捕されたとしたら…

考えたくはないですが、なにもしないわけには行きません。

逮捕されたその後、どのような対応をとるかで、ご家族の今後の人生が左右されることになるでしょう。

  • 万引逮捕の後日の流れを知りたい
  • 万引逮捕で実刑は付くのか
  • 万引逮捕で逮捕されない方法はあるのか

本日は、「万引きで逮捕」をテーマに、お送りしていきます。

万引きの定義から逮捕のことまで。

キホンをおさえて、あなたの万引きに関する疑問をスッキリ解消していきましょう。

万引きについて、総力をあげて取材しました。

最後まで、全力で解説していきたいと思います。

「万引きで逮捕されました。」逮捕後日の流れを徹底解説!

本日は、万引き事件といった刑事事件を多く担当する専門家をお呼びしています。

アトム法律事務所の弁護士です。

先生、よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

私は今まで数多くの、万引き事件を取り扱ってきました。

実例をまじえつつ、わかりやすく解説していきたいと思います。

このような機会はとても貴重ですよね!

どんなお話がきけるのか、とても興味深いですね。

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◯◯罪なの?そもそも万引きとは?

まずは、万引きのニュースをみてみましょう。

こちらをご覧ください。

静岡県警焼津署の40代の男性警部が、静岡市のホームセンターで万引していたことが12日、県警監察課への取材で分かった。 (略) 県警は「逃走や証拠隠滅の恐れがない」として任意で調べ、処分を検討している。 監察課によると、警部は10日、静岡市葵区のホームセンターで子供用の靴を万引したとされる。 (略) 店側からの通報で発覚した。

警察官が万引きですか。

なんだか、最近よく聞く気がします…

このニュースには、「万引きをした」ということしか書かれていませんね。

文面からだけでは、何罪なのかは不明です。

私の方で、調べて分かったことがありますので、レポートしていきたいと思います。

まず、刑法を確認していきましょう。

刑法では、次のように定義されいます。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引きは窃盗罪に該当するんですね。

窃盗罪と聞くと、重大な犯罪なんだと改めて実感が湧きますね…

万引きは、その商品がほしいけどお金がないから盗むことだとは限りません。

クレプトマニア(窃盗症)という言葉を聞いたことはありますか?

・商品が特別ほしいわけではない

・お金がないわけではない

欲求などを抑えきれない病気として、確認されているようです。

「盗む」という衝動に快感などを覚えて、万引きしてしまうそうです。

いずれにせよ、万引きは窃盗罪です。

たとえ、病気が原因であったとしてもです。

病気は、医療の専門家である医者に治療してもらう必要があります。

万引きなどで困ったら、どのように対応しますか?

自分自身で解決方法を見つけることができるでしょうか。

弁護士に相談すれば、きっと、よりよい解決方法を提案してくれるはずです。

「商品がほしかった」

「ストレスが溜まっていた」

「衝動的になぜかやってしまった」

などなど、きっかけは人それぞれだと思います。

どんな理由があるにせよ、万引きは犯罪なんです。

正直なところ、軽い犯罪だと思っていました。

「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

ってなかなか、重い刑ですよね。

今後どのような対応をとるか、弁護士に相談して決めていきたいですね。

実例から見る!万引き事件の結末

どのような万引き事件が実際にあったのか、とても興味があると思います。

万引き事件の実例を教えていただきましょう。

私が過去に取り扱った、万引事件の実例をざっくりですが、ご紹介しましょう。

どのような結末に落ち着いたのかも、あわせてご覧ください。

みなさん、やりましたね!

なかなか知ることができない貴重な機会です。

しっかりみていきましょう!

まとめ
万引き事件の実例7選
  事案 結果
書店で、書籍8冊(販売価格合計7000円程度)を万引きした。 罰金40万円
書店で、コミック本2冊(販売価格合計7000円程度)を万引きした。 懲役10ヶ月(執行猶予3年)
スーパーマーケットで、食パンなど合計40点(販売価格合計4万5000円程度)を万引きした。 不起訴
ホームセンターで、未成年の友人2人と共にレインウェアなど80点(販売価格合計8万5000円程度)を万引きした。 懲役1年2ヶ月(実刑)
コンビニエンスストアで、おにぎり1個(販売価格150円)を万引きした。 罰金30万円
百貨店内で、婦人靴3点(税込約9万円)を万引きした。 不起訴
コンビニエンスストアで、トレーディングカード約100枚と惣菜など(販売価格合計約1万円)を、1か月のうちに4回にわたって万引きした。 不起訴

ご覧いただけましたか?

一口に万引きといっても、事件の内容はさまざまですね。

また、結果についても、不起訴もあれば、罰金・実刑までそれぞれ違うのですね。

どのような方向性で、万引き事件を解決できるかは、法律の専門家に聞かないと分かりそうもありませんね。

万引きをして現行犯で逮捕された!はたまた逮捕状で後日逮捕?

万引きをしてしまって、逮捕された…

逮捕には現行犯と、逮捕状による逮捕があることをご存知ですか?

ここからは、逮捕の種類についてカンタンに説明していきたいと思います。

現行犯で逮捕される?

万引きは現行犯で逮捕されることが多いのでしょうか?

こんなつぶやきを見つけましたよ!

目の前で、逮捕されているのを目撃したらびっくりしますね。

でも、目撃されるくらいなら結構多いんでしょうか。

こちらのニュースも見てみてください。

福岡県警小倉北署によると、10日午後、北九州市小倉北区のスーパーで、同区内の無職男(75)が、食料品など20点(約1万8300円相当)を万引した容疑で、保安員に現行犯で常人逮捕された。 (略)

万引きなどの窃盗事件では、万引きが発覚したその場で現行犯逮捕されることが多くあります。

現行犯の場合は、警察官でないような一般人でも、逮捕することが可能です。

上記のような事件では、保安員が逮捕したとのことです。

犯罪の現場を目撃し、誰がみても明らかに犯人であることが分かる場合、一般の方でも逮捕することができます。

現行犯は、逮捕状なしで逮捕できるのです。

逮捕状で逮捕される?

万引きは現行犯で逮捕されることが多いです。

しかし、現行犯で逮捕されなくても、後日逮捕という可能性はもちろんあります。

通常は、犯行中または犯行直後に現場で逮捕されるケースが多いです。

逮捕令状をとって行われる通常逮捕、いわゆる後日逮捕は件数としてはかなり少ないです。

現行犯逮捕は目撃者でも行うことができます。

本屋さんの店主がその場で現行犯逮捕することもよくあるケースのようです。

逮捕ってなんだろう?

逮捕の種類についてカンタンに説明しました。

でも、すこし立ち返って逮捕とはなんなのか調べてみることにしましょう。

逮捕とは具体的に、どうゆう状態のことをいうのでしょうか。

悪いことをしたから、閉じ込められる?

どこへ連れて行かれるの?

あらためて、考えてみるとよく知らないかもしれません。

ここからは、逮捕についてのキホンをおさえておきましょう。

逮捕は、刑事訴訟法において定義されています。

警察官・検察官・一般人が、犯罪を疑われている人の身体を拘束します。

そして、引き続きそのまま身柄を拘束すること、これが逮捕の意味になります。

犯罪を疑われている人に対して、逮捕は以下の目的のために行われます。

逮捕の目的
  • 逃亡を防ぐ
  • 証拠の隠滅を防ぐ

日本国憲法は、原則、裁判官の発する令状がなければ逮捕されないことを保障しています。

ただし、現行犯逮捕の場合は、逮捕状はいりません。

また、刑事訴訟法も、憲法の規定を受けて、逮捕状が必要と規定しています。

こちらも同様に、現行犯逮捕の場合は例外となります。

事前に逮捕手続は、中立で公正な裁判官によってチェックされます。

逮捕が濫用されないようにする必要があるためです。

逮捕前に弁護士が付けば、被害者と示談を締結するなどしてくれるでしょう。

事件を穏便に解決し、逮捕そのものを回避できるケースも多いようです。

逮捕阻止について、弁護士への相談・依頼が有効なのは、逮捕状が発付される前だけです。

逮捕状が発付された後は、弁護士でも逮捕を阻止することは不可能です。

身柄を拘束されれば、日常生活を送ることはむずかしいですよね…

逮捕状が発付される前に、弁護士に相談すれば、身体を拘束されるリスクを回避できそうなことが分かりました。

逮捕のキホンをおさえられましたね。

それではつぎに、逮捕後の流れについておさえていきたいと思います。

万引きで逮捕された後はドコへゆく?後日の流れを解説

逮捕の流れ

万引きで逮捕された後は、どのような流れで事件が進んでいくのか解説していきます。

警察官が逮捕した場合、その後に警察署で取り調べが行われます。

その後、48時間以内に、いずれかが決定されます。

  • 検察官に事件を引き継がれる
  • 被疑者を釈放される

検察官による逮捕の場合も、その後に取調べを行います。

逮捕から48時間以内に、検察官によって決定されます。

  • 勾留を請求される
  • 起訴される
  • 釈放される

検察官が勾留請求をした場合には、裁判所にて裁判官と面談をしなければなりません。

裁判所では、裁判官から逮捕の理由となった容疑について簡単な質問を受けます。

これを勾留質問と呼びます。

勾留質問で、裁判官が「この人は、証拠を隠したり、逃亡したりするおそれがない。」

と判断すれば、10日間の勾留が決定されません。

留置場に一旦戻って、そのまま釈放されることになります。

勾留の阻止が成功すれば、逮捕から2-3日で留置場から釈放されるようですね。

釈放されるならいつ?
  • 逮捕の当日に釈放されるケース
  • 逮捕の翌々日に釈放されるケース

2-3日で元の生活に戻れるのなら、その後の社会復帰がスムーズに行くはずですね!

そのためにも、弁護士を付けて対応した方が、釈放される可能性が確実に高まります。

なお、万引きの逮捕後の流れについては『【万引き逮捕】万引で警察に逮捕されるとどうなる?その後の流れを解説』でも説明しているので、興味がある方はご覧ください!

未成年の万引き事件…成人とはなにが違う?モデルケースで解説!

万引きは、罪の意識が軽いような認識が、世の中まかり通っている気がします。

若いころはちょっと、悪いことに憧れて…

そんな軽いレベルの問題ではありません。

万引きは、窃盗罪という犯罪に該当します。

では、未成年が万引きをして、逮捕されたらどうなるのでしょうか?

大人であろうと、子供であろうと、犯した罪は償う必要がありますよね。

成人に対する処分の流れと、どのように異なるのでしょうか。

未成年の少年事件について流れをチェックしていきましょう。

未成年事件の流れを解説

少年事件の流れについて、解説していきましょう。

未成年の子供が逮捕されると、家庭裁判所に事件が送られます。

全件について、家庭裁判所に送致されることになっています。

家庭裁判所では、少年の改善更生に向けた要保護性の検討が行われます。

成人事件と違って、起訴猶予という制度はありません。

家庭裁判所に送致され、「勾留に代わる観護措置」がとられることになったとします。

観護措置とは?
  • 性格矯正
  • 環境調整
  • 資質鑑別

これらの必要性がある場合には、身体拘束されることになります。

期間としては大体4週間前後となるでしょう。

この期間は、少年鑑別所で生活を送ることになります。

少年鑑別所から出る方法としては、大きく2つの方法があります。

① 裁判官に対する異議申し立て

② 事件の終結

「不処分」または「保護観察」と、審判がくだされると釈放されます。

一方、「少年院送致」となれば釈放されません。

釈放されることなく、少年院に入ることになってしまいます。

成人の場合とは、逮捕後の流れがかなり違うんですね。

ちなみに、少年事件の場合、弁護士が付くことになったら、名称が変わるそうです。

弁護人ではなく「付添人(つきそいにん)」という名称になるんだそうです。

少年鑑別所に入ることになれば、しばらくの間は自宅に帰れなくなりますね。

少年事件についてもっと知りたい、という方はこちらもご覧ください。

【Q&A】万引きで逮捕されたら実刑は付く?逮捕されない方法とは?

Q1.万引きの処分について、懲役は免れない?

万引きの刑事処分には罰金と懲役があります。

罰金は50万円以下です。

罰金とは、罰金を支払わせる刑罰のことをさします。

懲役は10年以下です。

懲役とは、拘置して所定の刑務作業に服すことをさします。

Q2.万引きの余罪があったら実刑?

万引きの中でも、以下のような場合は、懲役実刑になるリスクが高まります。

  • 被害品の金額が高い
  • 余罪がある
  • 前科が多数ある
  • 執行猶予中に万引きをした

このような場合は、懲役実刑になることがあります。

また、示談が成立しても、不起訴にならないケースもあります。

Q3.万引きの初犯ならどうなる?

初犯の万引きは、不起訴あるいは起訴猶予になるケースがほとんどです。

不起訴になると、メリットがあります。

不起訴のメリット
  • 刑罰を受けない
  • 前科がつかない

ただし、余罪が多数あったり、被害が高額だと、初犯でも罰金や懲役の刑罰が下されることがあります。

Q4.万引きしたのに逮捕されない方法がある?!

万引きはしたものの、逮捕されたくない。

罪は償う必要があります。

しかし、正直なところの本音としては、「逮捕されたくない」ではないでしょうか。

逮捕されない方法は、可能性としてはあります。

その方法とは…

示談」です。

逮捕される前に、お店側と示談することで、逮捕を回避できる場合があります。

もし、逮捕される前に示談が成立すれば、逮捕される可能性はゼロに近くなるでしょう。

また、被害品を弁償するだけで示談が成立するケースもあります。

この場合、示談金を払う必要はないので、金銭的な負担が非常に軽くなります。

もっとも、これは可能性としてのお話です。

多くの万引き被害に悩む、大手のコンビニ・量販店などは、厳しい対応をとるところが多いようです。

そのため、示談が拒否されることも多いです。

どのように、示談交渉していくかは専門家でなければむずかしいでしょう。

まずは弁護士に相談してみましょう。

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最後に一言アドバイス

本日は、アトム法律事務所の弁護士に万引きについて解説いただきました。

それでは、最後に一言アドバイスをお願いします。

万引き事件はよく耳にする事件だと思います。

しかし、万引きは重大な犯罪です。

万引きは窃盗罪に該当します。

刑事事件はなにもアクションを起こさなければ、どんどん手続きが進んでいきます

時間との戦いになります。

すぐに弁護士に相談する」

これが、何よりも大切です。

早く適切に対応して、日常を取り戻しましょう。

まとめ

いかがでしたか?

万引き事件での逮捕についてレポートしてきました。

弁護士の先生に、実例を紹介してもらえたのは、とっても貴重ですね。

かんたんに説明してもらったので、わかりやすかったですね。

もし、万引きで逮捕されたら、弁護士に依頼することが大切だということが分かりました。

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万引き事件について、もっと詳しく知りたい方はいらっしゃいますか?

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