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【万引き】逮捕のその後の流れを解説! 実刑を受ける? 逮捕されない場合もある?

  • 万引き,逮捕

万引きって逮捕されるのかな…」

そう思っている方はいませんか?

内容が内容だけに、気安く人にも聞ける話題ではありませんよね。

そこで今回は

  • 万引きって何罪で逮捕されるの?
  • 万引きってほとんど現行犯逮捕? 後日逮捕されることはある?
  • 逮捕のその後の流れが知りたい!
  • そもそも万引きしても逮捕されない場合もあるの? その条件は?

こういった疑問について、実際のニュース記事なども参照しながら、わかりやすく、徹底的に解説していきます。

なお専門的な解説は、刑事事件を数多く取り扱い、万引きの事案にも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

令和3年に出された警察庁の統計によると、万引きの認知件数は86,237件で、そのうち検挙件数は63,493件となっています。

自分には関係ないと思っていても、ご家族の方が万引きをしてしまい、警察に逮捕されてしまう。

そういった事態も十分に考えられるのです。

万引きについて、この記事でしっかり確認していきましょう。

万引きは逮捕されるの?逮捕されたニュース事例を紹介

書店などにいくと、「万引きは犯罪です!」というポスターが貼られているのをよく目にします。

裏を返すと、万引きは犯罪にあたらないと考えている人がそれだけたくさんいるということでもあります。

万引きがどんな罪に問われるのか、実際のニュースを取り上げながら紐解きます。

万引き逮捕のニュース 万引きは何罪か

万引きという言葉を辞書で引くと、「店頭の商品をかすめ取る行為、またかすめ取ったその人自体のこと」と記載されています。

ただし法的には、万引きという行為について厳密に定義はされていません。

当然、万引き罪という罪が制定されているわけでもありません。

こちらのニュースをご覧ください。

大阪府警は25日、ホームセンターでシャンプーを万引したとして、窃盗容疑で(略)現行犯逮捕した。監察室によると「お金を払うのがもったいなかった」と容疑を認めている。

こちらは警察署に勤める警部補が詰め替え用シャンプー2200円相当を万引きしたというニュースです。

ニュース記事に書いてある通り、万引きを行い逮捕される場合、その罪名は窃盗罪となります。

窃盗罪は刑法235条に規定されています。

(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

罪としてはかなり重いものだということがご理解いただけるかと思います。

条文内には『窃取』という言葉が使われています。

窃取というのは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいいます。

簡単に言うと、窃盗とは、承諾なしで、他人の占有するものを自分や他人のものにしてしまう行為、ということです。

万引きはお店の管理する商品をお店の許可なしで自分のものとしてしまう行為ですから、窃盗罪にあたるわけですね。

万引きの逮捕が報道されるのはどんなとき? 余罪があったり転売しているとニュースになる?

ところで、万引きで検挙されている人は年間何万人もいるのですが、その全てが報道されているわけではありませんよね。

万引き事件について報道される基準、されない基準というのはあるのでしょうか?

まず、警察によって、事件がマスコミに公表されるかどうかが判断されます。

またマスコミ各社も、それぞれの判断によってニュース記事にするかどうかを決めます。

そこに絶対の基準があるというわけではないのですが報道されている万引きのニュースから、その傾向を掴むことはできます。

札幌・豊平署は9日夜、スーパーで万引したとして、窃盗の疑いで北海道雇用労政課職員(略)を現行犯逮捕した。「以前店に電話調査をした際、対応が悪く、腹いせでやった」と容疑を認めている。

こちらは北海道の道職員が逮捕されたというニュースです。

先ほどの警部補逮捕のニュースもそうですが、公務員による万引きは比較的ニュースになりやすいという傾向があります。

また、こちらもご覧ください。

人気スポーツブランドの衣類などを狙って万引きを繰り返したとして、警視庁は、(略)少年2人(略)を窃盗の疑いで逮捕し、4日発表した。2人とも容疑を認めているという。

少年事件課によると、2人は他の少年2人とともに昨年10月ごろから無料通信アプリLINEで「短期大学」というグループを作って情報交換し、行動を共にしていた。逮捕された1人は「万引きは短時間でできるので、短期大学と名付けた」と説明。「これまで300点近く万引きし、フリーマーケットアプリで転売して370万円くらいもうけた」と話しているという。

未成年の少年が組織的に万引きを働いていたというニュースです。

さらにあわせてこちらもご覧ください。

神栖署は5日、(略)が茨城、千葉、栃木の3県で、176件の万引事件に関与したことを確認し、一連の捜査を終結したと発表した。被害品は家電製品を中心に266点に上り、被害額は約582万円相当。男は盗品をリサイクルショップに売却し、生活費に充てていたという。

無職の男性が176件の万引きを行ったというニュースです。

  • 被害金額が高い
  • 犯行が組織的
  • 犯行が反復継続して行われている

などといったように、悪質性の高いものは報道される可能性も上がります。

転売を繰り返したり、多くの余罪がある場合など、巨額の被害を出したケースなどでは、報道のリスクも相応に大きいとみていいでしょう。

万引きの逮捕はほとんどが現行犯逮捕? 後日逮捕はされないのか

ニュースから万引きの罪名などが確認できました。

続いては、万引きの逮捕について詳しく解説していこうと思います。

まずはそもそも逮捕とは何なのかという点について理解を深めておきましょう。

知っているようで意外と細かいところまでは知られていない逮捕

ここでしっかり確認していってください。

逮捕の種類~逮捕状のいる場合、いらない場合~

逮捕というのは、犯罪の容疑者の身柄を拘束することをいいます。

手錠をかけたりパトカーに連行したりといった、警察官による強制的な身体拘束は、すべて逮捕にあたります。

逮捕の種類としては全部で3つ。通常逮捕(後日逮捕)、現行犯逮捕緊急逮捕があります。

それぞれの違いについて表にまとめてみます。

逮捕の種類
 通常逮捕(後日逮捕)現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状必要不要逮捕後に請求
内容犯罪が行われた後、容疑者の目の前で逮捕状を提示し逮捕今まさに犯罪を行っている犯人や、犯罪を終了したばかりの犯人を逮捕一定の重い犯罪を犯したと十分に疑われ、かつ逮捕を急ぐ必要のある容疑者を逮捕

今回は、よく耳にする通常逮捕現行犯逮捕についてフォーカスを当てて、それぞれ解説していくことにします。

通常逮捕とは

通常逮捕は、後日逮捕とも呼ばれます。

通常という名前の通り、原則的な逮捕の方法です。

犯罪が行われてから時間が経ったものについては、この方法で逮捕されます。

容疑者の人権を保障する観点から逮捕状が必要とされ、これは逮捕の理由逮捕の必要性があるときに裁判官が発行します。

逮捕状の発行された後、捜査機関が容疑者の元を訪れ、逮捕状を読み上げて何の容疑で捕まえるのかを説明した後に逮捕が行われます。

現行犯逮捕とは

現行犯逮捕は、犯罪の行われている最中か現に行い終わった「現行犯人」を逮捕するものです。

通常逮捕とは異なり、例外的に逮捕状なしで、一般人含め誰でも逮捕を行うことができます。

ですが逮捕できるのは、犯罪の行われている最中、もしくは現に行い終わった直後のその時その場所に限られます。

より詳しく知りたい方は当サイトの以下の記事も参照してください。

万引きで後日逮捕されることはあるの?

「万引きGメンや店員によってその場で逮捕され、その後に駆けつけてきた警察官によって警察署に連行される。」

このように、万引きの多くは現行犯で逮捕される、というイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

確かに、万引きにおいては現行犯逮捕が一般的で、多くは警備員によって現場で確保されています。

ですが後日逮捕される可能性も大いにあり、実際にそういったケースでの逮捕がニュースになることもあります。

こちらをご覧ください。

スーパーマーケットで化粧品を万引したとして、和歌山東署は11日、窃盗容疑で(略)逮捕した。「転売する目的で万引した」と容疑を認めているという。

逮捕容疑は、10月25日午後8時20分ごろ、同市加納のスーパー(略)でクレンジングジェルなど化粧品6点(販売価格約2万7千円)を盗んだとしている。

同署によると、店の防犯カメラに女とよく似た人物が被害品を手に取る姿が写っていたという。

監視カメラの映像が決め手となり、事件から1か月以上経過したのちに通常逮捕された一例です。

近年の防犯カメラには4K映像で撮影できるモデルもあり、映像も鮮明になってきています。

その場で現行犯逮捕されなかったとしても、こうした証拠によって通常逮捕につながる可能性もあるのです。

ただ、通常逮捕を行うためには、裁判官に逮捕状を発行してもらう必要があります。

逮捕状が発行される要件としては、

  • 逃亡のおそれがある
  • 証拠を隠滅する可能性がある

これらに該当している必要があります。

逮捕されなかった場合でも、自宅にいたまま捜査を受ける可能性はあります。

逮捕されない=罪に問われない、というわけではないという点については注意してください。

万引きでの後日逮捕についてさらに詳しく知りたい方は当サイトのこちらの記事も参照してください。

万引きで逮捕された後の流れを解説

もし、万引きで逮捕されてしまうとその後、被疑者はどうなってしまうのでしょうか。

続いては、逮捕後の流れについて解説していきましょう。

万引きの逮捕後の流れ

まずはこちらの画像をご覧ください。

逮捕・釈放の流れ

万引きに限らず、刑事事件で逮捕されると、逮捕→勾留→起訴→裁判という流れを経ることになります。

ひとつひとつ確認していきましょう。

勾留とは?

逮捕後にまず目につくのは勾留という文字。

勾留というのは逮捕した容疑者が、

  • 住居が定まっていなかったり
  • 証拠隠滅のおそれがあったり
  • 逃亡のおそれがあったり

した場合に、捜査段階で最大で20日間身体拘束される、という制度です。

多くは警察署内の留置場に収監されたままとなってしまいます。

逮捕によって被疑者を拘束できるのは最大72時間です。

それ以上拘束する必要がある場合は、勾留の手続きを採らねばなりません。

勾留は、検察官裁判官に対して請求します。

裁判官は勾留の請求に対して内容を審査して、却下するか認容するかの判断をします。

先に述べた通り、勾留には条件がありますから、全容疑者が必ず勾留を受けるというわけではありません。

ですが実際の運用では、検察官の多くは勾留を請求し、裁判官もほとんどのケースで勾留を認めてしまいます。

ただし、弁護士を雇うことによって、不当な勾留を阻止できる場合も有ります。

起訴とは?

勾留の後には起訴という文字がありますね。

起訴とは、検察官が「裁判を起こしたいです」と申し立てることを言います。

起訴された場合、日本では統計上99.9%有罪となりますから、ほぼ確実に何らかの刑罰を受ける、ということになります。

反対に起訴されなかった場合(不起訴)、刑事罰を受けることはなく、前科もつきません。

不起訴となるのは、被疑者が

  • 犯人ではないとき(嫌疑なし)
  • 犯人だという証拠が不十分なとき(嫌疑不十分)

ですが、さらに加えて

確実に犯人であるけれども、犯行の状況や反省の有無などに応じて「今回は勘弁してやろう」と検察官が判断したとき(起訴猶予

にも不起訴になります。

ここで勾留と起訴、まとめて確認してみましょう。

まとめ

勾留の意味、起訴の意味

勾留
逮捕後に被疑者を最大20日間拘束。
起訴
被疑者を裁判にかける。

ちなみに「拘留」と書いた場合は、1日以上1か月未満の間、受刑者を刑事施設に収監する刑罰を意味します。

実務上は、刑罰として拘留に処されることは極めて稀で、年間でも数件しかありません。

被疑者段階での身体拘束である「勾留」とは別物ですので、混同しないように注意が必要です。

続いては、万引きで逮捕されない場合について解説していきます。

万引きでは逮捕されない場合もある?

万引きを行いそれがバレたとして、逮捕されないケースというのはあるのでしょうか?

万引きしても逮捕されない場合

まず、お店側から何かしらの配慮があり、警察への通報が行われないという場合があります。

また、逮捕される前にお店側に謝罪と弁償を行った結果、被害届が出されず逮捕されないという場合もあります。

ただしこれはあくまで可能性の話であり、多くの店舗では厳しい対処をするところがほとんどのようです。

特に大手のチェーン店や量販店などでは、原則通報が行われ被害届も出されます。

ただし、交渉によっては被害弁償できたり、嘆願書などを貰えたりすることもあります。

逮捕を免れるのは難しいことですが、逮捕後、検察官に弁償を行ったことを報告したり、嘆願書を提出したりした場合には、不起訴処分を獲得できる可能性も上がります。

万引きの微罪処分

また事件によっては、たとえ警察沙汰になっても、事件が検察官に送致されないことがあります。

この、警察の段階で事件を終わらせる処分「微罪処分」について触れておきましょう。

警察が捜査した事件は、検察に送致しなければならないのが原則です。

ですが一定の軽微な事件については、検察に送致をせずに事件を終了させる場合があります。

これを微罪処分といいます。

万引きは微罪処分が用いられる代表的な犯罪です。

「警察署に連行されたけど、注意を受けただけで帰ってこれた」というような話を耳にしたことはないでしょうか?

このようなケースは、微罪処分として処理された可能性が高いです。

令和2年の万引き事件では4割以上が微罪処分で処理されています。

万引き逮捕のお悩みは弁護士に相談!

ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。

万引きでの逮捕やその後の流れについて、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか。

ですが、自分の事件に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。

今すぐ!弁護士無料相談の予約をするなら

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の予約案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談予約ができるので、頼りになりますね。

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相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。

最後に弁護士からメッセージ

では最後に一言お願いします。

万引きでの逮捕についてお悩みの皆さん。

今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。

しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。

早い段階で弁護士に相談すれば、必要以上の不利益を被ることはなくなります。

特に、万引き事件の場合は、

  • 逮捕前であれば、示談が成立したら逮捕を免れる
  • 逮捕後であっても、示談が成立すれば、早期釈放や不起訴の可能性が高まる

という特徴があります。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。

最近は、無料の法律相談を提供している弁護士も多いです。

まずは、弁護士に積極的にご相談ください。

まとめ

今回は万引きでの逮捕について解説してきました。

万引き逮捕のまとめ
  • 万引きは窃盗罪である。
  • 主に万引きは現行犯逮捕されるが、監視カメラの映像等から後日逮捕される可能性もある。
  • 逮捕後には長期間の身体拘束を受ける可能性もあり、また犯行態様や前科の状況によっては実刑になることもあり得る。
  • 事件によっては逮捕されなかったり、逮捕されても微罪処分として警察段階で事件が終わることもある。

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