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万引きで示談!気になる示談金の相場|被害届の取下げは示談交渉次第?子供の万引きも

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万引きで示談!気になる示談金の相場|被害届の取下げは示談交渉次第?子供の万引きも

  • 万引きしてしまって、示談で解決したい」
  • 「万引きの示談金の相場っていくらくらいなんだろう」
  • 「万引きの被害届を示談で取り下げてもらいたい」

と考えてこの記事にたどり着いた方のために、有益な情報をお届けしていきたいと思います。

まずは、最も気になる万引き示談金についてレポートしたいと思います!

万引きを示談で解決!注目の示談金の相場

示談のメリット

示談とは?

示談とは何かを見ておきましょう。

示談とは、民事上の問題につき、裁判手続きによらず当事者間の合意により解決することをいいます。

口頭で示談を締結することも可能ですが、通常は「示談書」を作成します。

示談は、刑事裁判の終局処分や裁判での量刑に影響を及ぼします。

示談は当事者間で、「争いは終わりましたね。」と確認し合うことのようです。

効果は当事者間の解決だけでなく、加害者の罪の軽減につながることもあるようですね。

被害者に対して誠心誠意の謝罪をするためにもぜひとも示談したいところです。

まとめ

示談とは、加害者と被害者が、互いの合意により民事上の紛争を解決することをいう。

こちらの図も合わせてご覧ください。

示談の流れ

示談のメリット3つ

上記「示談とは?」でも少し触れましたが、示談することのメリットをもう少し詳しく見てみましょう。

万引きしてしまった加害者にとっての示談のメリットには何があるのでしょう。

万引き事件で示談をすることで得られるメリットですが、大きく3つ挙げられます。
  • 逮捕の可能性が下がる
  • 不起訴になる可能性が上がる
  • 刑が軽くなる可能性が上がる

示談の成立は逮捕前でも、逮捕後でもメリットがあります。

それぞれのメリットを掘り下げてみましょう。

メリット1

逮捕されないということは、警察に身柄拘束をされないということです。

会社や学校を休まなくて済むので社会生活に及ぶ影響をかなり減らすことができます。

メリット2

不起訴になるということは、前科が付かなくなるということです。

それに、起訴にならず刑事裁判を経ないということは、被害者にとっても負担が小さくなります。

メリット3

刑が軽くなるということは、執行猶予が付いたり罰金刑で済むこともあるということです。

執行猶予が付くと刑務所で過ごさずに済むので、社会生活を送る上で相当なメリットになると言えるでしょう。

示談金とは何の費用?

さて、万引きにおいて、示談金とは何のお金でしょうか。

盗んだ物の値段?慰謝料?

示談金とは、加害者・被害者間で、裁判を経ずに話し合いで解決する際に、加害者が被害者に支払うお金のことです。

賠償金や慰謝料は示談金の一部です。

金額は、事件によって大きく異なります。

示談金と慰謝料は混同されがちですが、必ずしもイコールではないものの、遠からずということですね。

示談金の意味と内訳
 意味内訳
示談金示談の際、加害者が被害者に支払うお金被害金額+慰謝料(迷惑料)

万引きした物の値段がそのまま示談金になることもあります。

一方で、そこに慰謝料が加えられて示談金になることもあります。

示談金の金額も当事者間で決めるので、相場を知った上で示談したいところです。

では過去に実際あった、万引きの示談における示談金を見ておきましょう。

【ケース別】万引き事件の示談金の相場!

次は、気になる示談金の相場をケースごとに見てみましょう。

示談金の例
 事案の概要示談金
書店で、書籍8冊(販売価格合計7150円)を万引きした窃盗事件。7150
コンビニエンスストアで、おにぎり1個(販売価格150円)を万引きした窃盗事件。105000
被害者宅で、オートバイ1台(時価3万円相当)を盗難した窃盗事件。20万円

おにぎりをたった一つ万引きしただけで、示談金に10万円とは驚きですね。

万引きの示談金は、以下のことを考慮して、当事者間で示談金の金額を決めることになります。
  • 行為の内容
  • 被害品の価格
  • 被害者の処罰感情

被害品の価格自体は安くても、初犯でなかったり反省の色がなかったりすると、示談金が高額になることもあります。

万引きをしないのがベストですが、もししてしまっても、二度と繰り返さないことや、しっかり反省することが今後のためにも大切ですね。

示談金の相場を調べる方法

他の示談金の相場も知りたい方は、こちらのツールも活用してみてください。

犯罪の種類を選んでいくと、ケースごとの示談金を見ることができます。

示談金の金額は当事者間で決めるので、相場の金額を知っておけるのはいいですね。

示談金の支払方法いろいろ

示談金について最後に支払方法を見ておきましょう。

示談金が高額の場合、分割でも支払えるのか、支払いを待ってもらうことはできるのか気になりますよね。

示談金は、即時に一括払いが基本です。

分割払いの例もありますが、可能かどうかは被害者との示談の合意内容次第になります。

支払えないからといってそのまま支払わずにいると、示談が無効になる可能性もあります。

可能な限り速やかに支払いましょう。

では、示談金を準備する以外に大切なこともあります。

口約束のみで示談金を支払うのは危険です。

トラブル蒸し返しの防止のため、示談の成立は必ず書面(示談書)に残しましょう。

念のため示談金を支払ったことを証明するための領収書の用意も大切です。

また、示談内容で、被害届の取下げや告訴取消しが合意された場合は、被害届の取下げ書告訴取消書を作成する必要もあります。

まとめ
  • 示談金の分割払いは、被害者と合意があれば可能
  • 示談金の支払いの際には、示談書と領収書、(被害届取下げ書、告訴取消書)も準備する

万引きで警察に被害届を出された!示談交渉で取り下げてもらえる?

万引きとは?どんな犯罪?刑罰は?

そもそも、万引きとはどのような犯罪なのでしょうか。

万引きは、刑法235条で規定される窃盗罪に該当します。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「お小遣いが足りなくて・・・」

「なんとなく勢いで・・・」

といった安易な考えで万引きしてしまう人もいますが、万引きはれっきとした刑法犯です。

最悪の場合、刑務所で服する可能性もあるということです。

窃盗罪の刑罰には懲役刑罰金刑があります。

以下の表にそれぞれの刑罰の上限と下限をまとめておきました。

万引き(窃盗罪)の刑罰
 懲役刑罰金刑
上限1050万円
下限1ヶ月1万円
まとめ

万引きは窃盗罪にあたる

法定刑は、10年以下の懲役か50万円以下の罰金

被害届と示談の関係

被害届の意味

万引きすると、被害者が警察に被害届を出す場合があります。

被害届とはどのようなものなのでしょうか。

被害届とは、被害を受けた人が、捜査機関に被害の申告をするものです。

捜査機関は、被害届を受理すると、そこから捜査を始めます。

被害届が、捜査の端緒になるということですね。

示談と被害届

では、一度出されてしまった被害届は、示談交渉で取り下げてもらうことはできるのでしょうか。

被害届は届け出後に取り下げることも可能です。

被害届を取り下げられると、被害の申告を取り下げられたことになり、被害者の処罰感情の軽減を表す指標となります。

それにより、刑罰が軽くなることもあります。

芸能人が起こした事件でも、被害届の取り下げにより起訴猶予処分となったニュースも見つけました。

万引きで被害届を取り下げてもらうには?示談交渉のポイント

被害届を取り下げてもらうことで、加害者への処罰意思の軽減につながる可能性があることがわかりました。

ではどうすれば被害届を取り下げてもらえるのでしょうか。

被害者の方に被害届を取り下げてもらうには、示談交渉がカギとなります。

弁護士を通して、誠意のある対応をすることが重要です。

被害届を取り下げるかどうかは、被害者の感情次第です。

誠心誠意を尽くし、猛省することが何よりも大切かもしれませんね。

子供が万引き・・・成人の場合と示談金に違いはある?

【特徴】未成年の万引き

未成年の万引きは、成人の場合と扱いは異なるのでしょうか。

未成年であっても、窃盗罪である万引きを犯してしまった場合は、成人と同じように逮捕される可能性はあります。

しかし、その後の流れは成人の場合と大きく異なります。

未成年の万引き事件は、成人と違い、刑事裁判を受けることはなく、刑罰を受けることもありません

その代わりに、少年鑑別所に送られ、場合によっては家庭裁判所で少年審判を受けることになります。

未成年の場合は刑法に基づき処罰を受けるのではなく、少年法に基づき処分が決められます。

少年法の目的は、少年の健全な育成です。

未成年の初犯の万引きで厳しい処分を受けることはほとんどありません。

しかし、反省していなかったり繰り返す可能性があれば、厳しい処分もありうると考えておきましょう。

未成年の万引きについて、詳しくは『未成年の万引き|初犯でも家庭裁判所行き?前科・前歴はつく?時効はある?』もご覧ください。

未成年の万引き事件でも示談は有効?

未成年の万引き事件、示談は有効?

未成年の万引き事件でも示談すること自体は可能です。

しかし、成人の事件の場合と比べ、示談がその後に及ぼす効果は違ってきます

成人の事件では、制裁を加える目的で処罰が与えられます。

被害者の処罰感情が減少するため示談によって刑罰が軽くなります。

一方で未成年の処分の目的は少年の健全な育成であるため、示談したとしてもその処分が軽くなるものではありません。

未成年の万引きでも示談自体に意味はありますが、処分を軽くするための手段として示談するのは有効とは言えないようですね。

未成年の窃盗の示談金については、『万引きの示談金は○円?子供・未成年、初犯の示談金相場。示談書なしは示談不成立に?』も参考にしてください。

未成年の場合、示談金に違いはある?

では未成年の場合、示談金は抑えてもらえるのでしょうか。

未成年であるからといって、示談金が低くなるという法的根拠はありません。

もしかしたら被害者の方のご好意で、示談金を抑えてくださることもあるかもしれません。

その一方で、被害感情が高い場合は、高額になる可能性もあります。

示談書の雛形(フォーマット)|書き方を徹底解説

次は、気になる示談書の書き方を見ていきましょう。

示談書を書いたことがなければ書き方がわからないですよね。

そこで、初めての人でも作成できるように示談書について解説していきたいと思います。

これが示談書!

まず、示談書の雛形(フォーマット)を用意してありますので下記ページを見てください。

書き方がわからない方はこの書式で作成してみるとよいでしょう。

次に示談書作成の際の注意点を見ていきましょう。

万引きの示談書を書くときの注意点

示談書を作成するにあたっての注意点を教えていただきましょう。

示談書には以下のことを明示してください。

事件の特定

当該事件の当事者の氏名、事件の日時や場所について具体的に

示談金

示談金の金額

支払い方法

一括か分割か、現金払いか銀行振込か

支払期限

いつまでに支払うか

両当事者のサイン

両当事者とも、手書きが望ましい

その他、状況に応じて宥恕条項や、被害届の取り下げ、告訴の取り消しを約する条項も盛り込みたいですね。

詳しくは以下のページを参照してください。

不起訴につなげるコツ

不起訴を得るコツは、ズバリしっかり反省することです。

これは感情論ではなく、起訴されるか不起訴になるかは、被害者の加害者に対する処罰感情の影響が大きいからです。

高額な示談金を提示したからといって、被害者の怒りや悲しみが収まるとは限りません。

誠意のある対応が、不起訴への近道です。

万引きを示談で解決したい!そんなときは弁護士に相談

以上、見てきたとおり、万引きを示談で解決することも可能です。

しかし、被害者感情をないがしろにして無理やり示談に持ち込もうとするのは、かえって逆効果にもなりかねません。

被害者感情を考慮した上で誠意ある対応をするためには、間に弁護士を挟むのが懸命です。

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近所に信頼できる弁護士がいると安心できますよね。

最後に一言

最後に、弁護士の先生からアドバイスをいただきました。

刑事事件の解決には早さが命です。

「万引きの示談」においては特に、示談のタイミングによって逮捕起訴されずに済むこともあります。

また、示談交渉や示談書の内容によって結果が大きく変わることもあるので、刑事事件に強い弁護士に相談するのをおすすめします。

まとめ

今回は万引き事件の示談についてお伝えしました。

万引きしてしまったのがご自身の方も、ご家族の方も、ご友人の方も

早く平穏な日々を取り戻せるといいですね。

少しでも早い解決のために以下もご活用ください。

他にも万引きの示談に関する記事がありますので、もっと詳しく知りたい方は以下の関連記事も参照してみてくださいね!