万引きで退学処分?|中学生・高校生が万引きで学校から受ける処分の相場
「つい魔がさして万引きしてしまった…」
中学生や高校生など学生による万引きは後を絶ちません。
もし、学生が万引き事件の当事者になってしまったら…
- 万引き事件を起こすと退学になる?
- 万引きをすると学校にバレる?
- 将来への影響は?
など、不安になりますよね。
今回は「万引事件で退学になる?」というテーマでお送りしたいと思います!
専門的な部分は弁護士の先生にお願いします。
目次
万引き事件を起こしてしまったら退学になってしまうのか。
もし、学生が万引き事件を起こしてしまったら一番心配になる点ですよね。
こんな意見もありますが、本当のところはどうなのでしょうか。
万引き事件を起こすと退学になってしまうのかをみていきましょう。
法律的な部分は弁護士の先生に解説をお願いします。
万引き事件は、刑法上の窃盗罪に当たります。
万引き事件で退学になるかは、学校によって色々なケースがあります。
一緒に詳しく見ていきましょう。
【Q&A】万引きで退学になってしまう?|私立の中学・高校生が受ける処分とは
Q1.私立の中学でも万引きが退学理由になる?
中学は教育基本法で定められているように義務教育です。
日本国民に与えられた権利であり、これが侵害されることは許されません。
しかし、私立中学の場合どうなるのでしょうか。
万引きで逮捕されて学校側に伝わってしまった場合、それが退学理由になることはあるのでしょうか。
万引きによって私立中学を退学になるかは、その学校の校則次第です。
万引きは、学生がよく起こすトラブルなので、通常、校則の中には、万引きをした場合のルールが定められています。
校則をよく読んで、確認してみましょう。
校則の解釈がよく分からない場合は、学校に問い合わせれば、教えてもらうことができます。
もしも、私立中学を退学になってしまった場合はその後、公立の中学に転入することになるでしょう。
万引きがバレたら退学かも…学校にバレないこともある?
規則が厳しい私立中学などに通っている場合、万引きで退学の危険性もあります。
万引き事件を起こしてしまった場合、学校に連絡が行く可能性はあるのでしょうか。
万引き事件の逮捕が学校に知られるケースとしては
- 捜査の必要性があり、警察官が学校に問い合わせる
- 家庭裁判所送致後、調査の必要性があり、調査官が学校に問い合わせる
などが考えられます。
逮捕されておらず、被害届も出されていない万引き事件の場合は、お店次第です。
私が通っていた学校では、近所のお店が万引きの被害を学校に通報してくることがよくありました。
万引き事件が学校に知らされるどうかは、一概には言えませんね。
Q2.私立高校では万引きが退学処分になる?
続いて私立高校の場合はどうなるのでしょうか。
やはり私立高校は、退学処分の判断基準は厳しいのでしょうか。
私立高校の場合も、万引きで退学になるかは、その学校の校則次第です。
通常は、入学説明会などで、学校の方針が事前に伝えられることが多いです。
私が通っていた大阪の私立高校では、タバコは停学、万引きは退学と校則に定められていました。
万引きは犯罪なので、退学と定められている私立高校が多いように思います。
高校生は、中学生と比べて、規範意識がしっかりしています。
そのため、「万引きは退学」と定めている高校も多いのですね。
もちろん、校則の定められ方次第では、停学で済むケースも考えられるので、まずは校則をしっかり確認してみることが大切です。
万引き事件の当事者に…大学受験や入学に影響はある?
もし、万引き事件の当事者になったら大学受験や入学に影響はあるのでしょうか。
万引きはもちろん許されることではありません。
謝罪や被害弁償も済み、本人も反省し、改心しようとしている少年の将来の道が閉ざされるとなると…
いたたまれない気持ちになります。
お店や警察が、万引きの事実を受験予定の大学に伝えることは考えがたいです。
他方で、高校から大学に内申書などの形で、万引きの事実が伝わることは考えられます。
お店や警察から受験予定先に通報が入ることはなさそうですね。
あとは、内申書や推薦入試の問題が残りそうです。
Q3.大学生の場合は?万引きが退学理由になる?
最後に大学生の万引き事件で退学になるかどうかです。
このような書き込みもありました。
各大学によって処分が異なるのでしょうか。
明確な基準が決まっているわけではなさそうです。
万引きで大学を退学になるかは、大学の校則の定められ方次第です。
例えば、校則で「罰金刑を受けた場合は退学」と定められていた場合は、
未成年の大学生は、万引きで罰金を受けることはないので、退学をまぬがれる
他方で、
成人の大学生は、万引きで罰金刑を受ける可能性があるので、退学の可能性が出てくる
ということになります。
校則の定められ方次第で、退学処分の行方が変わってきます。
大学生は20歳以上の学生もいるので判断基準は厳しいのですね。
同じ万引きでも被害の大きさによっては退学になる可能性が高いと言えます。
高校と大学の学生の退学処分の判断基準を表にまとめましたのでご覧ください。
まとめ
学生の退学処分の判断基準
20歳未満 | 20歳以上 | |
---|---|---|
大学 | 比較的厳しい | 厳しい |
高校 | 比較的緩やかな場合もある | - |
万引きで退学処分になる実例を紹介|私立高校生・私立中学生の事件
①私立高校のサッカー部が韓国で集団万引き!生徒の処分は…
この万引き事件は少し前に世間を騒がせた事件でしたね。
こちらのニュースをご覧ください。
ソウルの大型ショッピングモールで3月、埼玉県の私立高校のサッカー部員が集団万引した事件で、学校側が24日、会見し、万引した生徒29人について今後、無期停学以上の処分を行い、引率したサッカー部監督の教諭(48)を同日付で懲戒解雇したことを明らかにした。(略)
29人は現在も自宅謹慎中で、本人の意向も確認しながら処分を決める。(略)
出典:産経ニュース 2015.4.24 19:37
「無期停学」以上の処分、と書かれていますね。
万引きをした生徒たちの監督は懲戒処分となってしまったようです。
かなり悪質性の高い万引き事件でしたが万引きしたから即退学、とはならなかったようです。
②執行猶予中に万引きで逮捕!男子大学生が退学処分に
続いて、大学生による万引き事件のニュースです。
京都大は23日、経済学部4年の男子学生(22)を退学の懲戒処分にしたと発表した。
この男子学生は窃盗未遂などの事件で執行猶予期間中だったが、平成27年6月に大阪市内の書店で書籍類を万引し、窃盗容疑で逮捕された。(略)
出典:産経WEST 2016.2.23 19:53
窃盗未遂の執行猶予の期間中に新たに万引き事件を起こしてしまったニュースですね。
こちらは退学の懲戒処分になってしまったようです。
執行猶予中の再犯は、一般的に厳しい判決になることが予想されます。
今回の罪で懲役実刑の判決を下されれば、執行猶予は取り消されます。
そして、前の刑と合わせた期間、刑務所に入ることになります。
執行猶予中に新たな罪を起こすと、やはり厳しい判決がくだされることもあるのですね。
上の事件では、一度犯罪を犯し、執行猶予がついているのにまた犯罪を繰り返しているので退学処分も免れなかったのでしょう。
万引きの再犯などの関連記事はコチラ!
③高校生が野球用品など計数万円分を万引き、厳重注意
こちらは私立の高校生が万引きをし、厳重注意となったニュースです。
(略)野球部員2人が万引きをしたとして、日本高野連が同部を厳重注意していたことが4日、分かった。大会出場は認めるという。
同校や日本高野連によると、5月に2年生1人、6月に3年生1人が(略)スポーツ用品店で野球用品など計数万円分を万引きした。匿名の情報提供を受けて同校が調査し、6月22日に県高野連に報告。日本高野連は(略)厳重注意した。(略)
出典:毎日新聞2016年8月4日 19時51分
このように「厳重注意」という処分の場合もあるようです。
しかし、部活動を自粛したり、日常生活への弊害は大きいです。
直接、刑罰が下されたわけではありませんが周りからの信頼も失ってしまいそうですね。
「万引き」=窃盗罪|万引で退学になる理由とは…
万引きは窃盗罪?
「万引き」というと軽微な犯罪に感じるかもしれませんが、決して軽い犯罪ではありません。
成人が起こした万引きも、未成年が起こした万引きも窃盗罪に当たります。
なので、逮捕される場合は「窃盗罪」での逮捕ということになります。
窃盗罪の条文を確認しておきましょう。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法 第235条
10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっていますね。
かなり重い刑罰が科されます。
万引きの刑罰は『万引きで刑務所行き?|懲役実刑の可能性と刑期を解説』で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
万引きで逮捕!どんな処分になる?
学生が万引きで逮捕されてしまった場合、どんな処分が待っているのでしょうか。
成人の場合と異なるのでしょうか。
万引きの加害者が成人の場合、窃盗罪で有罪になると10年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科されます。
一方、万引きの加害者が20歳以下の未成年の場合は少年法に基づき処分が決定されます。
未成年者の軽微な万引きであれば、少年審判が開かれたり、少年院に入れられたりすることはあまりありません。
万引きと逮捕については『万引きで逮捕|警察に逮捕されるとどうなる?その後の流れを解説』で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
また、未成年の窃盗罪について『未成年の窃盗罪とは?|初犯でも刑罰は科される?時効は?』で詳しく書かれているので、是非参考にしてみてください!
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最後に一言アドバイス
今回は「万引事件で退学になる?」というテーマでお送りしました。
一度の万引きで退学になるのは可能性として低いとわかりました。
しかし、万引きは学校の規則によっては停学や退学になる可能性もあるとわかりましたね。
万引きによって逮捕された学生を退学処分にするか否かは、学校の規則と裁量に委ねられています。
早めに弁護士に相談することで、今後の対応や退学を回避するための適切なアドバイスが期待できます。
弁護士が学校に意見書を提出することで、退学の判断に「待った」がかかることもあります。
「もう一度やり直したい」それをお手伝いするのが弁護士の役目です。