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万引きは起訴される?逮捕後の流れや、不起訴・起訴猶予の確率に迫る。初犯は不起訴?

  • 万引き,起訴

万引きは起訴される?逮捕後の流れや、不起訴・起訴猶予の確率に迫る。初犯は不起訴?

万引き起訴されたらどうしよう…。

逮捕されると、その先が不安になりますよね。

そこで、

  • 万引きで起訴される場合の流れ
  • 万引きで逮捕されても、起訴猶予・不起訴になる確率。
  • 万引きで起訴・不起訴になった具体的事例。

など、万引きにまつわる全てをお伝えします。

起訴の期間制限や、示談・初犯の関係などにも触れていますので、ぜひ最後までお付き合いください。

法的な解説は万引き事件を数多く扱ってきたアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

万引きも、場合によっては逮捕・起訴され、有罪になる可能性がある犯罪です。

ですが示談など逮捕後の活動により、起訴を免れることもあります。

これらの関係について、しっかりと解説していきます。

万引きって何罪?罰金はある?

そもそも、万引きは窃盗罪にあたります。

窃盗罪について、刑法はこう定めています。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

懲役

懲役とは、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰です。

無期と有期とがあり、有期懲役は、一月以上二〇年以下とされています。

「窃盗罪」は一月以上十年以下になるということですね。

もっとも、情状酌量などにより一月未満になる場合もあります。

罰金

罰金とは、一定の金額の納付を命ずる刑罰を指します。

刑法ではその額は一万円以上とされています。

「窃盗」の場合は一万円以上、五十万円以下の納付が命じられます。

なお、この罰金が支払えなかった場合は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置されるされることになっています。

刑罰まとめ
懲役罰金
刑の種類自由を制限金銭を納付
上限・下限無期か、
一月以上二〇年以下
一万円以上
窃盗罪の上限・下限一月以上十年以下一万円以上、五十万円以下
※刑の加重や、減刑により、変動する可能性あり。

では、万引きをしてしまうと必ずこれらの刑罰に課せられるのでしょうか。

万引きの検挙・逮捕から、流れを追ってみていきましょう。

万引きで逮捕、起訴される場合の流れ。勾留や期間制限も解説。

万引きすると、絶対に検挙される?

万引きをしてしまった。

この場合、どのくらいの確率で検挙されるのでしょうか。

万引きにおける検挙率を見てみましょう。

なお

「検挙」とは、捜査機関に犯罪の行為者が特定され、被疑者とされることをいいます。

必ず逮捕されるとは限りません。

万引きの検挙率
2016年数値
認知件数112,702
検挙件数78,131
検挙率69.33%
※犯罪白書2017年版より

2016年に万引きで検挙された確率は69.33%となりました。

なお、母数となる認知件数とは「事件が捜査機関に認識された件数」を指します。

捜査機関が認識した事件のうち、被疑者を特定したのは69.33%になる、ということです。

ちなみに

2016年における、窃盗罪全体の検挙率はこのようになっています。

窃盗罪全体の検挙率
2016年数値
認知件数723,148
検挙件数208,646
検挙率28.85%
※犯罪白書2017年版より

28.85%と、大変低い数値でした。

万引き事件では検挙率がとても高いことが分かりますね。

実は

万引きは人の多い店舗で行われることが多く、捜査機関以外の人から発見されることが大変多い犯罪です。

そのため検挙率も他の窃盗より高くなっているのです。

さらに

万引きは見つかるだけでなく、現行犯逮捕されることも大変多い犯罪です。

コンビニで、同区内に住む無職の男(45)が発泡酒など5点を万引したが、アルバイトの男性が、男を窃盗容疑の現行犯で常人逮捕した。

「現行犯逮捕」は捜査機関でなくともすることができます。

そのため、店員や万引きGメン、他のお客さんから現行犯逮捕され、そのまま捜査機関に引き渡される場合も多いのです。

万引きと検挙・逮捕

万引きで検挙・逮捕される確率は他の窃盗よりも高い。

万引きで逮捕。警察での手続き流れ。

では、このように逮捕された場合はどのように手続きが進んでいくのでしょうか。

まず、大きな流れを図で見てみましょう。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/index_cont_3-1.jpg

留置場に連行

まず万引きで逮捕されると、留置場に連れていかれます。

留置場」とは警察署に設置された留置施設です。

万引きで逮捕されると、ここから自由に帰ることはできません。

そして、警察署内にある取調室で万引きについての取り調べを受けることになります。

留置場に入れられ、帰れなくなるだけでかなりの負担になりそうですね。

写真や指紋などの採取

とはいえ、すぐに留置場に入れられるわけではありません。

まずは写真指紋をとられます。

この2つについては、断ることができません。

一方で

最近ではDNAの採取を求められることもあります。

こちらは断ることができます。

もっとも、頑なに協力を拒むと、取り調べが長びくリスクがあります。

また、悪質だとして起訴されてしまう可能性すらあるでしょう。

どのように対応すべきか不安な場合は、弁護士に相談してみましょう。

警察での取り調べ

その後、取り調べ室で警察官から取り調べを受けることになります。

取り調べでは「供述調書」がつくられ、署名と捺印を求められます。

署名などをすると、書面の内容通りのことを供述した証拠になってしまいます。

後日争い、覆すことは困難ですから、しっかりと内容を確認しましょう。

いきなり逮捕され、警察官から取り調べを受けると動揺してしまいますよね。

取り調べの注意点をまとめた記事をご紹介しますので、こちらもご覧ください。

警察でとられる選択肢

このような取り調べを経て、逮捕から48時間以内に以下のいずれかの手続きがとられます。

それが…

  1. 送検
  2. ② 釈放
  3. 微罪処分

まず「送検」についてみてみましょう。

警察から逮捕された場合、原則として「48時間以内」に検察官に事件が送られます。

証拠や供述調書と共に事件が検察官に送られることを、「検察官送致送検)」といいます。

万引きについて警察で作成された供述調書などと共に送検されることになります。

なお、逮捕されずに事件だけが検察官に送られることを、「書類送検」といいます。

また一度逮捕されても、釈放され、事件だけが送られる場合も書類送検に含められます。

男子児童(9)が担任の男性教諭(38)から暴行を受け鎖骨を折るけがをした事件で、福岡・西署は20日、この教諭を傷害容疑で福岡地検に書類送検した。

また、警察は取り調べの結果「犯罪の嫌疑がない」「逃亡や罪証隠滅のおそれがない」と判断したときはすぐに釈放しなければなりません。

留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し(略)なければならない。

たとえば、家を持ち、家族がおり、職業が安定しており、現在の生活圏内から逃亡するおそれが低いと判断されれば、釈放される可能性もあります。

逃亡のおそれについての判断要素
「おそれなし」に傾く事情「おそれあり」に傾く事情
持ち家である住居がない
定職に就いている無職
家族がいる独り身
※一般的な例であり、具体的事案によって異なる場合もある。

また、「微罪処分」とされる場合もあります。

そもそも、警察は犯罪の捜査をした場合には原則として送検をする必要があります。

ですが軽微な事件も全て送検すると、検察官が重要な事件へ注力できません。

そこで、検察官があらかじめ指定した、犯罪事実が極めて軽微事件について、送検せずに終結させる処分が警察官に認められています。

これが微罪処分です。

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

以上をまとめてみましょう。

警察の流れ

以下の流れが、逮捕から48時間以内」になされる。

  1. ① 警察署・留置場に連行。
  2. ② 写真や指紋などをとられる。
  3. 取り調べを受ける。
  4. ④ 必要がなければ、釈放される。
  5. ⑤ 「微罪処分」にならなければ、「検察官送致」される。

万引きで送検後、検察官による手続き流れ①。

送検された後は、

  • 検察官が被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ
  • 逮捕から72時間以内に

以下のような判断を検察官からされます。

送検後

送検後、まず検察官から起訴されるかどうかを判断されます。

証拠が揃った場合には、早期に起訴される場合もあるでしょう。

起訴されない場合

一方すぐに起訴されない場合、次に

勾留の請求をするか否か

が判断されます。

勾留とは簡単にいえば「より長期の身体拘束」です。

詳しくは後述します。

勾留請求されない場合

勾留の請求がされない場合は、釈放されることになります。

①起訴

取り調べの結果、この段階で起訴される場合もあります。

起訴」とは裁判所に対して検察官から刑事事件の審理を求められることを指します。

有罪か無罪かを判断するよう求めることです。

起訴は正式には「公訴の提起」といい、大きく3つの形態があります。

公訴提起の形態
  1. 公判請求
  2. 略式起訴
  3. ③ 公判請求と共にする、即決裁判手続きの申立て
公判請求

公判請求」は、「公開の法廷」で検察官と弁護人・被告人が主張立証をする審理方法を求めることです。

法廷ドラマで出てくるような裁判所での審理がこれにあたります。

略式起訴

略式起訴」とは、「略式命令」を裁判所に請求する起訴のことをいいます。

略式命令」とは、簡易裁判所から、その管轄に属する刑事事件について、公判前に、一〇〇万円以下の罰金又は科料を科される裁判をいいます。

軽微な事件につき、公判前に簡易な手続きで行うことが特徴です。

被疑者の出頭も必要なく、書面で手続きが完了します。

即決裁判手続き

即決裁判手続きも軽微な事件において、刑事事件を素早く終結させるための手続きです。

ですが、略式起訴と異なり、公開の法廷で審理が行われます。

以下のような特徴があります。

即決裁判手続き
  1. ① 懲役・禁錮を科す場合は、必ず執行猶予が付される。
  2. ② 原則として起訴から14日以内に公判期日が開かれる。
  3. ③ 証拠調べも簡略な方法で行われ、原則として「その日」のうちに判決がされる。

検察官から起訴される場合、このいずれかの方式によることになるでしょう。

②勾留請求

すぐに起訴をされなかった場合、「勾留請求」がされる場合もあります。

勾留」とは、

  1. 被疑者又は被告人罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、
  2. 住居不定・罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれいずれか一つの理由があるときに認められる

刑事手続上の拘禁のことをいいます。

より長期間拘束される場合に請求されます。

勾留については次章で詳しくお伝えします。

③釈放(不起訴処分)

起訴も勾留請求もされなかった場合、不起訴処分として釈放されます。

不起訴処分とは、簡単に言えば「検察官から起訴をしないと決められること」です。

後で詳細に解説します。

検察官による流れ②|勾留とは?拘留との違い、期間・日数制限。

勾留の手続きと、期間・日数制限。

勾留請求されると、裁判所で裁判官から質問を受けます。

被疑事実のあらましが告げられ、被疑者の弁解を聞いてもらえます。

この「勾留質問」を経て、裁判官が勾留の可否を判断します。

ここで被疑者の勾留が認められると、さらに「10日間拘束される」ことになります。

また、やむを得ない事情がある場合には、更なる勾留の延長も認められることがあります。

万引きの場合、被疑者勾留の延長も最長10日間とされています。

よって万引きの場合の被疑者は、「最長20日間」勾留される可能性があるのです。

なお、この勾留の理由を公開の法廷で聞く、「勾留理由開示請求」をすることもできます。

ここでは被疑者が意見を述べることも認められています。

また

勾留自体に不服がある場合には、準抗告という不服申し立て手段をとることもできます。

その場合には、勾留理由開示請求で伝えられた理由が反論の糸口になるかもしれません。

逮捕から起訴まで

逮捕から最長で23日間身柄を拘束される可能性がある。

勾留と「拘留」の違い

ところで「拘留」という言葉もあります。

拘留」は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置される刑罰です。

勾留と拘留では下のような違いがあります。

混同しやすいため、ご注意ください。

勾留と拘留の違い
勾留拘留
対象者被疑者・被告人有罪となった者
期間制限10日間(延長あり)1日以上30日未満
刑事施設留置場・拘置所刑務所

以上、万引きで逮捕された後、起訴されるまでの流れをお伝えしました。

ここまでの流れを図にまとめてみました。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare2.png

そして起訴をされると、その後の審理を経て、裁判所から有罪か無罪か、有罪であればその刑罰が宣告されることになります。

公判の流れについては、以下の詳細な記事をご覧ください。

万引きで取り調べを受けたが、逮捕はされていない場合の流れ。

留置の必要がなければ、逮捕されることはありません。

しかし、万引きで捜査をされた以上、微罪処分を除き送検はされてしまいます。

この場合、検察官が起訴するまでの時間制限は公訴時効以外には存在しません。

用語解説

公訴時効とは「犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる制度」をいいます。

逮捕されている場合は、身柄拘束の制限期間がありました。

これを一つの目安として起訴不起訴の判断がされることが多いようです。

ですが、逮捕されていない場合はそのような制限がないため、ご注意ください。

なお

不起訴処分になった場合には、法律上、検察官に聞くことで絶対に教えてもらえます。

不安な場合は問い合わせをしてみましょう。

万引きで逮捕されても起訴されない場合もある?不起訴・起訴猶予ってなに?

先ほどみた不起訴処分。

その処分がされる理由には、さまざまな種類があります。

その種類総数はなんと20種類

中でも特に重要な理由がこの3つです。

重要な理由
  1. 嫌疑なし
  2. 嫌疑不十分
  3. 起訴猶予

嫌疑なし」とは、疑いが晴れた場合です。

嫌疑不十分」は、犯人とする証拠が不十分な場合をいいます。

そして「起訴猶予」がもっとも重要なものです。

起訴猶予についての規定を見てみましょう。

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

なんと実際に罪を犯していても、不起訴になる可能性があるということです。

この条文からは、起訴猶予が諸事情から決められることが分かります。

具体的に一つ一つ、万引き事件に当てはめて考えてみましょう。

被疑者の性格、年齢、境遇

たとえば被疑者が若く素直な性格であれば、厳格に処罰をしなくとも、更生が期待できますね。

万引きについて深く反省していれば、有利に考慮されるでしょう。

犯罪の軽重

犯罪が重大なものかどうかも、処罰の必要性という点で考慮されます。

情状

また、万引きに至った経緯に、同情すべきものがある場合にも、起訴猶予の判断に影響を及ぼします。

犯罪後の状況

犯行後の状況として一番大切なのが示談の有無です。

示談については後で詳しくお伝えします。

また解雇などの社会的制裁を受けたことが考慮されて、起訴猶予になる場合もあります。

とはいえ、起訴猶予になるか否かは具体的事情によって異なります。

不安な場合は弁護士に相談してみましょう。

なお

起訴猶予実務的にも大変多く使われています。

2016年における全不起訴処分に占める各理由の割合を見てみましょう。

不起訴における各理由の割合
不起訴理由割合(%)
起訴猶予70.4%
嫌疑不十分18.4%
嫌疑なし1.4%
その他9.8%
合計100%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く 参考:検察統計2016

全不起訴処分の70.4%が起訴猶予になっていますね。

ここからも、起訴猶予の重要性が分かると思います。

実際に万引きをして逮捕された場合は、起訴猶予を目指して活動することになるでしょう。

参考に

起訴猶予を含む、不起訴処分について詳しい記事をご紹介します。

こちらもぜひご覧ください。

万引きで起訴される確率は?不起訴率の統計からみる。

では、万引きで起訴される確率はどの程度なのでしょうか。

残念なことに、万引きのみのデータを見つけることはできませんでした。

しかし、窃盗罪の不起訴率について統計を発見しましたので、ご紹介します。

まずは、比較のために2016年における刑事事件全体の不起訴率を見てみましょう。

刑事事件全体での不起訴率
2016年件数と率
全件数371,061
起訴119,510
不起訴処分160,226
全件からの不起訴率43.18%
起訴・不起訴合計からの不起訴率57.28%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

送検された全刑事事件全体のうち、57.28%が不起訴となっていました。

半数以上が不起訴になっているのですね。

それでは、万引きに適用される「窃盗罪」の不起訴率はどの程度なのでしょうか。

窃盗罪の不起訴率
2016年件数と率
起訴32,352
不起訴処分46,594
合計数78,946
起訴・不起訴合計からの不起訴率59.02%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

窃盗罪も、59.02%と刑事事件全体と同様の結果ですね。

2016年だけの結果ではないか、2012年からその推移を見て確認してみましょう。

窃盗事件の不起訴率推移
年度起訴率
201257.75%
201358.69%
201457.92%
201557.72%
201659.02%
※起訴率は「起訴件数と不起訴件数の合計」における割合

2012年以降、同様の数値なようですね。

半数以上が不起訴になるということが分かりました。

結論

窃盗罪で送検されても、60%弱の確率で不起訴になる。

とはいえ、これはあくまで確率である点にご注意ください。

具体的な事情によって結論は変わりますので、不安な場合はぜひ弁護士にご相談ください。

万引きの起訴・不起訴になった、具体的事例6選。

では具体的にどのような万引きのケースが起訴され、不起訴処分になったのでしょう。

それぞれの具体例を見ていきたいと思います。

なお、ここでいう示談とは民事紛争を被害者との合意で解決することです。

詳しくは次章でご説明します。

▼窃盗で不起訴になった事例
不起訴事例①
〇衣料品店から5万円相当を万引きする。
・ 示談:あり
・ 前科の有無:初犯
不起訴
不起訴事例②
〇店舗から18千円相当の商品を万引きする。
・示談:示談金は受け取らず、犯人を許す意思だけ表明
・前科の有無:あり
不起訴
不起訴事例③
〇コンビニからトレーディングカードを数回万引きする。
・示談:あり
・前科の有無:初犯
不起訴

「不起訴事例①」では、示談成立しており、さらに初犯であることが考慮されたのでしょうか。

「不起訴事例②」では、前科があるも、示談で「犯人を許す意思」を示したことが重視されているようです。

「不起訴事例③」では、同じ場所で数回万引きをしたにも関わらず、初犯で示談も済んでいることから不起訴になったと推測できます。

では次に起訴された事例について見てみましょう。

▼窃盗で起訴された事例
起訴事例①
〇ホームセンターで6700円相当を万引きする。
・示談:あり。
・前科の有無:あり
起訴
起訴事例②
〇書店で8000円相当を万引きする。
・示談:なし
・前科の有無:初犯
起訴
起訴事例③
〇店内から7千円相当を万引きする。
・示談:あり
・前科の有無:あり
起訴

「起訴事例①」では、示談が成立しましたが、前科を重視された可能性があります。

「起訴事例②」では示談不成立が響いたのでしょうか。

最後に「起訴事例③」では、示談を成立させたものの、前科の点から起訴された可能性があります。

このように

事情によって起訴されるか否かが変わります。

ですが、示談初犯か否かが重視されている可能性があるようですね。

万引きで逮捕されても、起訴されないための方策3選。

ではこのような不起訴処分を得るためには、どのような活動をしていけば良いのでしょう。

万引きの自白事件なら示談が大切!

万引きを実際にしてしまった場合は、示談を締結してもらえるよう活動していくことになります。

上でも見たように、起訴猶予には示談が大きな影響力をもつためです。

示談」とは、民事上の紛争を、当事者の合意により裁判外で解決することです。

万引きをした店の店主や、オーナーと交渉することになります。

示談金を受け取ってもらうことで、被害が一定程度回復したとみられます。

また、交渉によっては宥恕条項も合意できることもあるでしょう。

宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。

万引きした商品を賠償したことと、店主が許すかは別問題です。

被害者の処罰感情も不起訴の判断に影響を及ぼします。

さらに、被害届の取り下げも合意できる場合があるかもしれません。

これも不起訴の可能性を高めるでしょう。

もっとも

被害者が加害者と会いたがらない場合もあります。

そんな場合でも、弁護士に依頼すれば間に入ってスムーズに示談交渉が進む場合があります。

不安がある場合は弁護士に依頼することも検討してみましょう。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png

他にも示談についての詳細は以下の記事をご覧ください。

不起訴を目指すなら、万引きの取り調べではここに注意!

また、上で見たように起訴の判断までには、警察や検察から取り調べられることになります。

その場合の注意点をお伝えしましょう。

自白事件の場合

まず「万引きを認めている場合」は、誠実に取り調べに対応する必要があります。

示談をし、真剣に反省している旨を示すことで、起訴猶予になる可能性が高まるでしょう。

もっとも、捜査官から言われるがまま、やってもいない罪を認めないように注意しましょう。

否認事件の場合

一方、冤罪などの場合はしっかりと否認を貫きましょう

うっかり万引きを認める書面に署名すると、後から覆すことが本当に困難です。

あらかじめ弁護士に相談し、黙秘権などの諸権利を教えてもらいましょう。

参考までに

以下の記事が取り調べの注意点に詳しいですので、こちらもぜひご覧ください。

万引きの再犯可能性を下げる対策を立てる!

万引きは、繰り返してしまう人もいるようです。

再犯の可能性が高ければ、より反省を促すため起訴されることも考えられます。

そこで、再犯可能性を下げる対策が大切になってきます。

具体的には、

  • 精神的に万引き癖がある場合は、治療のためカウンセリングを受ける。
  • しばらく店舗には近づかない。
  • 家族から監視をしてもらう。

などが考えられるでしょう。

万引き事件の経験豊富な弁護士に相談するなどして、最適な対策を考えましょう。

万引きと起訴でお悩みなら、弁護士に相談!

スマホから弁護士に相談する!

以上、万引き起訴についてお伝えしてきました。

ですが、一般的な話だけではまだ不安という方もおられるでしょう。

そこで

弁護士に無料で相談できる窓口をご紹介します。

なんとあのLINEで万引きについて相談することができますよ。

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しかも弁護士が直接順次対応してくれるので安心です。

万引きと起訴を不安に思ったその時に、すぐ相談を送れるのは頼もしいですね。

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24時間予約が可能で、夜中でも専属スタッフが対応してくれるそうですから、困ったときはぜひ使ってみて下さい。

相談見通しがつくだけでも、不安が軽減されることでしょう。

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また、人によっては「近くの弁護士に会って相談したい」という方もいらっしゃるでしょう。

そんな方はぜひ下から検索してみて下さい。

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という点からセレクトした弁護士事務所ばかり。

万引き事件に強い弁護士事務所をぜひ探してみてくださいね。

最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

万引きで逮捕されると、窃盗罪で起訴・有罪になる可能性があります。

ですが迅速に示談を成立させたり、再犯防止策を講じることで不起訴になる可能性は高まります。

早ければ早いほど選択肢は多いですから、万引きと起訴で不安に思われた場合はぜひ弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

万引きで逮捕された場合、起訴について不安になるものですよね。

早期に適切な対応をするためにも、まずはスマホで無料相談をしてみてください。

事案に即した最適な行動をアドバイスしてもらえると思いますよ。

また全国弁護士検索でお近くの信頼できる弁護士を探すことも有効でしょう。

それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひご覧になってみてください。

万引き事件に関するご不安が、一日でも早く解消されるよう祈っています。