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万引きの拘留期間(勾留期間)は最大何日?初犯の逮捕や勾留延長される場合の流れを調査

  • 万引き,拘留期間

万引きで逮捕されてしまった人は、

「逮捕されたその後も、拘留され続けてしまうのかなあ・・・。」

と不安になりますよね・・・。

会社も休めないし、学校だって万引きがバレて退学なんてことになったら大変だという不安が頭をよぎると思います。

万引きの拘留期間は、一体どのくらいなのでしょうか?

「黙秘したらそれなりの勾留期間が待っている・・・。」

というような意見もあります。

そこで、今回は「万引き勾留期間」について、レポートしていきます。

  • 勾留期間は最大何日か?
  • 万引き初犯の勾留日数は?
  • 勾留中に生活する留置所はどんなところ?
  • そもそも「勾留」の条件は?

などなど、みなさんが気になる点をまとめていきます。

ちなみに、捕まるというイメージから「拘留された」と表記する人もいるのですが、「勾留」という漢字表記もあります。

今回のレポートでは、

「拘留」と「勾留」の違い

についても、説明します!

勾留の要件・期間、勾留中の生活などの実務的な面については、刑事弁護に力を入れているアトム法律事務所の弁護士に解説をお願いします。

よろしくお願いします。

万引きで逮捕・勾留される期間や勾留中の生活、ご家族の面会方法などについて、実務の視点から詳しく解説していきます。

加えて、身体拘束の解放にまつわる弁護活動についても説明します。

万引きの「拘留期間」は最大何日?|万引きの勾留期間について

0.万引きに拘留はない?「拘留」と「勾留」の意味とは

まず最初に、

「拘留」と「勾留」の違い

について、説明します。

拘留、拘置、勾留といった似たような言葉が存在しています。

「拘留も、勾留も、捕まっている状態なんだろうけれど違いがわからない・・・。」

という人も、多いのではないでしょうか?

「拘留」と「勾留」の違いを確認しましょう。

拘留」とは、刑事事件の刑罰の一種です。

拘留という刑罰は、1日以上30日未満の期間、刑事施設で身体を拘束される刑罰です。

一方で、「勾留」とは、刑事手続上の強制処分です。

逮捕に引き続き身体を拘束する必要があると判断された場合、検察官によって勾留請求されることになります。

その後、裁判官によって勾留が決定されたときは、勾留状にもとづき、一定期間、身体を拘束されます。

「拘留」と「勾留」は、身体拘束される点では共通します。

しかし、

  • 拘留は刑罰として行われる身体拘束
  • 勾留は捜査の一環として行われる身体拘束

という違いがあります。

拘留の条文

拘留」に関する条文は、次のとおりです。

(拘留)

第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

この条文には、「拘置」という言葉も出てきています。

この「拘置」とは、刑の確定した者が刑事施設で拘束されることです。

このことからも、「拘留」は刑罰ということがわかりますね。

次に、「勾留」に関連する条文も見ておきましょう。

勾留請求の条文

まずは、勾留請求に関する条文です。

勾留されるのは、逮捕後です。

逮捕されなければ、勾留請求されることもありません。

逮捕された後に勾留請求されるかどうかは、比較的短期間で決定されるようです。

勾留請求されるまでの時間的制限に関する条文は、次のとおりです。

第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、(略)直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するとき被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

(略)

第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するとき被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

○2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。

勾留までの流れとしては、まず、逮捕後48時間以内に検察官に送致されることになります。

その後、検察官の被疑者受け取り時から24時間以内、逮捕時から72時間以内に、検察官によって勾留請求されることになります。

勾留請求された被疑者は、裁判官によって勾留されるかどうか決められます。

勾留要件の条文

さて、勾留の要件に関する条文も見ておきましょう。

のちほど、くわしく説明を加えるので、今はサラッと目を通しておきましょう。

第六十条 裁判所は、被告人罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

さて、拘留と勾留の違いについて、おさらいです。

拘留
  • 拘留は、刑罰。
  • 1日以上30日未満の期間、身体を拘束されるもの
勾留
  • 勾留は、刑事手続上の強制処分。捜査の一環。
  • 犯罪の嫌疑があり、勾留の理由があると判断された場合に、一定期間身体を拘束される

ちなみに、万引きで「拘留」されることはありません

「拘留」という刑罰があるのは、公然わいせつ、暴行、侮辱などの犯罪です。

万引きで「拘留」されることはない

でも、万引きで「勾留」されることはあります。

逮捕後すぐの勾留のことは、「被疑者勾留」といいます。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/index_cont_3-1.jpg

この被疑者勾留のほか、「被告人勾留」というものもあります。

被告人勾留というのは、別名「起訴後勾留」です。

起訴された時点で勾留されていた場合には、そのまま裁判中も勾留されることがあります。

このような裁判中の勾留が「被告人勾留」です。

では、次の項目で、勾留される期間について詳しく見ていきましょう・・・。

1.刑事事件の勾留期間の日数は?土日も含めて計算される?

勾留期間の日数

刑事事件の勾留期間について確認します。

この図をご覧ください。

勾留は、逮捕された後に引き続き、身体拘束をうけることをいいます。

したがって、まずは「逮捕」されなければ、被疑者「勾留」されることはありません。

nagare
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

勾留期間は、原則として、10日と決められています。

この勾留期間の数え方は、検察官によって勾留請求された日から10日間です。

勾留請求された日を、初日として数えていきます。

この10日という勾留期間の間に、起訴されるか、あるいは起訴されない場合は釈放されます。

逮捕後、被疑者として勾留された事件では、

勾留請求がされた日から10日以内

に、起訴されるかどうかが決められ、それまでに起訴されなかった場合は、釈放されるのが原則です。

ただし、釈放といっても、不起訴処分が正式に出ていない場合もあります。

このような処分保留のケースでは、在宅事件として捜査されて、後日起訴されるという可能性もあります。

釈放された時点で不起訴処分が出されていない場合、その後、家に居たまま捜査が続けられます。

取り調べを受けるときには、検察官からの出頭要請に応じて、検察庁へ出頭することになります。

勾留期間満期が土日の場合、土日でも釈放してもらえる?

さて、勾留期間満期が、土日祝日になるような場合は、いつ釈放してもらえるのでしょうか。

土日祝日は検察庁は官公庁なのでお休みだったような気がしますね・・・。

勾留期間満期が土日であるからといって、勾留期間自体が延長されたり、短縮されたりすることはありません。

勾留期間満期が土日であっても、

  • 満期の前日に釈放されたり、
  • 週明けに釈放されたり

といったことは、ありません。

ただ、勾留期間満期に釈放されるかどうかの決定は、平日に決められます。

そのため、勾留満期が土日の場合、直近の金曜日までには釈放か否かは決定されることになるでしょう。

2.勾留期間は最長で何日?勾留期間が延長される理由とは

さて、勾留期間は原則として、10日間ということでした。

でも、場合によって、

「勾留期間は20日間である」

というようなことを、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?

勾留期間は延長されることがあるようです・・・。

勾留期間が延長されるとしたら、最長で何日なのでしょうか。

被疑者勾留の期間は、最長で20日間です。

やむを得ない事由があると認められたときは、検察官の請求により、裁判官の判断で、最長10日間勾留期間が延長されます。

この勾留期間の延長は、通算して10日間を超えることができないとされています。

そのため、勾留期間を通算すると、勾留請求された日から最長20日間、被疑者勾留される可能性があります。

この勾留延長が認められるのは、「やむを得ない事由がある」ときです。

勾留延長の理由となる「やむを得ない事由があると認めるとき」とは、一般的に、

事件の複雑性や、証拠収集の遅延・困難などにより、勾留期間を延長してさらに取り調べをしなければ起訴、不起訴の決定をすることが困難な場合

と解釈されています。

具体的には、

  • 被疑者が多数
  • 被疑事実が多数
  • 関係者が多数
  • 証拠物が多数
  • 被疑者関係人らの供述の食い違い
  • 重要参考人の旅行などによる取り調べ未了

というようなケースです。

被疑者の黙秘により証拠収集ができないということで、証拠収集の遅延があるとして、勾留延長されることはあるのでしょうか?

そもそも被疑者には、供述を拒否する権利があります。

したがって、被疑者黙秘それ自体が、勾留延長の理由とされることは許されません。

ただし、実際問題として、「黙秘により供述証拠がないため起訴・不起訴の判断材料がない」ということで、勾留延長されてしまうおそれはあるようです。

3.万引きだと釈放されるのはいつ?勾留延長される可能性は?

では、万引きでは、勾留されて釈放されるのはいつ頃になるのでしょうか。

万引きのケースでは、原則的な勾留期間満期、つまり10日間、身体拘束されることは少ない傾向にあります。

逮捕の当日で釈放されるケースも、多いです。

ただ、そのような万引きでも、被害品の金額が高額のときや、余罪があるときなどは、身体拘束の期間が長くなる傾向があります。

万引きで勾留延長される可能性は低いといえます。

面会できる?拘留(勾留)される場所は拘置所?警察署?|勾留中の生活について

1.万引きで勾留中に面会はできる?面会時間は?差し入れは?

逮捕当日や勾留前の面会はできる?

まずは、逮捕当日面会は可能なのでしょうか。

逮捕された当日の面会は、認められ難い傾向にあります。

逮捕後、勾留前の面会についても、同様です。

ただし、被疑者の権利として弁護士との面会は保障されています。

これを「接見交通権」といいます。

弁護士の面会の場合、面会時間や面会場所など指定されることはありますが、逮捕直後でも面会自体できないということはありません。

かりに、ご家族や知人の方が面会できないような場合でも、弁護士を通じて、被疑者の方の様子を知るなど面会の用事を済ませることができます。

逮捕後勾留前に面会したい場合には、弁護士さんにお願いするのが得策のようです。

勾留期間中の面会に関する制限

勾留期間中に面会するとしたら、どのような制限があるのでしょうか?

ご家族や知人の方については、1日に面会できる人数や回数も限定されています。

原則として、弁護士以外の人と面会できるのは、1日1回です。

その1回の面会につき、3人までしか面会できないのが一般的です。

面会の申込みについてですが、準備する物として、

身分証と印鑑

が、必要です。

印鑑については、指印で代用可能の場合もあるようです。

面会予約や申し込みについて特集した記事もあるので見てみてください。

では、いつ頃、面会できるのでしょうか?

次に、面会時間について確認していきましょう。

面会時間は?

では、勾留期間中に面会したいときには、面会時間はいつなら大丈夫なのでしょうか。

面会できるのは、通常、平日です。

土日・祝日、12月29日から翌年1月3日までの休庁日は、基本的に面会できません。

留置場での面会時間は、8:30~17:15というところが多いです。

ただし、面会の受付は、16:00で終了という施設が多いようです。

また、留置場の面会では、12:00~13:00まで昼休みの時間にあたるため、面会できない場合が多いようです。

1回の面会時間は、15分から20分といったところでしょう。

弁護士の面会については、さきほどお話ししたとおり、「接見交通権」によって面会時間の制限はありません。

逮捕後、すぐに弁護士に相談できるというのは心強いですね。

留置場の面会について詳しく知りたい方は、特集記事があるのでご覧ください。

さて、留置場の面会の際、「何か差し入れをしたい」と思うこともあるでしょう。

そんなとき差し入れは可能なのでしょうか・・・。

差し入れはできる?

勾留期間中の面会で、「差し入れ」ができるかどうかについて確認しましょう。

差し入れをする場合、実際に勾留されている留置場の許可が必要です。

差し入れが可能であると思われる物の具体例としては、衣類、メガネ、コンタクト、本、手紙、写真、便せん、現金、歯ブラシなどが挙げられます。

ただし、このような物であっても、自殺防止や犯罪防止、秩序維持の観点から、差し入れが認められない物もあります。

たとえば、フード付きパーカーなどの衣類については、ヒモによる自傷のおそれがあるため、差し入れが禁止されることが多いでしょう。

また、本については、犯罪の手口や薬物に関する本、わいせつな写真集などは差し入れできない可能性が高いです。

差し入れできる物と、差し入れできない物を表にまとめてみました。

留置場の差し入れ
差し入れできる物差し入れできない物
・衣類
・メガネ
・コンタクト
・本
・手紙
・写真
・便せん
・現金
・歯ブラシ
など
・靴
・タオル
・シャンプー
・飲食物
・タバコ
・ゲーム
など

※留置場の責任者の判断により、「差し入れできる物」に該当する場合でも、差し入れできないときがあります。

留置場の差し入れについて、もっと詳しく知りたいという人は、以下のリンクもご覧ください。

差し入れ方法としては、警察署の留置管理課が用意している所定の用紙に必要事項を記入して申請するようです。

差し入れの申請には、身分証とハンコが必要になるようです。

郵送でも差し入れを受け付けている留置場もあるようなので、詳しい方法は、警察署に聞いてみましょう。

さて、次の項目では、勾留中の生活について見ていきましょう。

2.万引き犯だと勾留中はどんな場所で生活のするの?

留置場の生活については、なかなか外部から知ることができませんよね・・・。

どんな生活を送ることになるのだろうか・・・

と、不安に思っている方もいるこでしょう。

食事やお風呂、トイレ事情など気になることは多岐にわたりますよね。

留置場で過ごした経験のある人が、ブログを書いていたので、一部引用してみます。

留置場所では、

  • 持ち込める衣服は限られているけれど、貸出してもらえる
  • 食事は無料で用意されるけれど、いわゆる「自弁」として昼食をかうことができる
  • 持病の薬は留置される場所に持ち込めないが、新たに処方してくれる

などなど、制限はあるけれど、不自由のない生活ができるようです。

持ち込める物品の規定が結構厳しめ。私は下着やら靴下やら準備して行ったのですが、一つも入れることができず、パンツも靴下も数セット買うことになりました。スウェット上下は貸してくれます。

(略)

また、「自弁」といって昼食時に飲み物や弁当やお惣菜、日曜には甘いものを買うことができるのですが、これが結構精神的支えになりました。

(略)

留置には自分で持っている薬を持ち込めません。薬が必要なら新たに病院に行って処方してもらわなければなりません。

留置場の生活について特集した記事もあるので、見てみてください。

もっと留置場の生活について知りたいという人は、警察庁のHPに

「警察の留置業務」

というパンフレット(PDF)があったので、見てみるとよいと思います。

「勾留中の生活については、だいたい分かったけれど、さいごに「釈放」されるタイミングについて知りたいなあ・・・。」

と思っている方もいるのでは・・・?

次の項目では、釈放される時間や、釈放の連絡について見ていきましょう。

勾留の流れは?|勾留請求から満期釈放までの流れ

1.勾留の要件|勾留の必要性や勾留状の発付

勾留の要件とは?

さて、ここから「勾留の流れ」について確認していきましょう。

まずは、勾留の要件からです。

勾留の要件としては、

  • 犯罪の嫌疑
  • 勾留の理由
  • 勾留の必要性

の3つがあります。

まずは、勾留の要件について規定されている条文を見てみましょう。

第六十条 裁判所は、被告人罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

ちなみに、この条文の冒頭で、「被告人が」とありますが、これは、「被疑者」についても適用される条文です。

条文のポイントをまとめてみましょう。

犯罪の嫌疑

被疑者・被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある

勾留の理由
  1. ① 住居がない
  2. ② 罪証隠滅のおそれ
  3. ③ 逃亡のおそれ

勾留されるのは、これらの要件を満たすことが必須条件です。

ただし、これらの要件に形式的に該当する場合でも、実質的な勾留の必要性がないときは、勾留されることはありません。

たとえば、

家出中のために住居不定だったとしても、親が身許引受を現実にできるようなケース

です。

このような場合には、勾留の必要性がないと判断されるでしょう。

勾留状の発付

勾留される場合は、必ず「勾留状」が発付されます。

「勾留」は、刑事訴訟法上、強制処分と位置付けられる手続です。

強制処分が行われる際、必ず「令状」が必要とされています。

そのため、勾留についても、勾留状が裁判官によって発付されることになります。

では、どのような手順で「勾留状」は発付されるのでしょうか?

2.勾留請求→勾留質問→勾留決定

被疑者として勾留が決定される流れとしては、次のような手順です。

  1. ① 検察官によって勾留請求がされる
  2. ② 裁判官によって勾留質問が行われた後、勾留決定

勾留請求の翌日には、勾留質問を行われ、勾留が決定されるケースも多いです。

勾留質問では、裁判官から、自分の容疑に関する認否などについて聞かれます。

勾留質問・勾留決定の手続は、スピード感をもってされており、その場でじっくり吟味するというような運用はされていません。

勾留されるかどうかの検討は、勾留質問の前に済ませられており、勾留質問は最終確認という意味合いが強くなっています。

したがって、通常、弁護士は、勾留質問の前に、裁判官に勾留要件を満たしていないことなどを説得するなどの弁護活動をしています。

勾留決定された場合には、勾留質問の際に聞かれた通知先に勾留通知が通知されます。

3.勾留理由開示・執行停止・勾留取消請求

実際に勾留決定されてしまった場合には、その勾留決定について納得いかないときもあるでしょう。

その場合、不服を申し立てることができます。

では、勾留について不服申し立ての手段には、どのようなものがあるのか確認していきましょう。

勾留が許可されてしまった場合でも、早期の釈放を求めて「準抗告」という不服申し立て手段があります。

また、勾留の理由・勾留の必要がないことを理由に、「勾留の取消」を請求ることもできます。

これらに加えて、一時的な身体の拘束を解放してもらう手段として、「勾留の執行停止」を申請するという手段があります。

このように勾留満期で釈放されなかった場合でも、釈放にむけて何らかの対策をとっていきましょう。

4.勾留延長の連絡と準抗告

さて、勾留延長されてしまうときの流れについても確認しておきましょう。

勾留延長請求は、勾留満期日にされることになります。

ただし、勾留満期が土日祝日の場合には、直近の平日に勾留延長請求されるます。

したがって、その前に、勾留延長されないように弁護活動をしてもらっておく必要があります。

勾留延長請求が許可された場合、勾留期間更新決定通知書が出されて連絡が来ます。

勾留が延長された場合でも、準抗告ができます。

勾留延長決定の全部に対して取消しを求めると同時に、予備的に勾留延長期間の短縮を求めることになります。

なお、勾留延長がされると、勾留期間更新決定通知書によって、あらかじめ申告した通知先に連絡されます。

決定日に即日、郵送で連絡されることが多いようです。

そのため、通知先をご家族の住居にしていれば、勾留延長された旨がご家族に伝わることになります。

5.刑事裁判の流れや万引きの刑罰について

さて、ここまで勾留の流れについて見てきました。

最後に、裁判の流れや、万引きの刑罰などをチェックしていきたいと思います。

勾留期間満了後、起訴されるかどうかは、検察官によって決められます。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

起訴後、約1ヵ月後から裁判所で審理が開始されます。

万引きは、刑法の「窃盗罪」になります。

窃盗罪に問われる場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。

窃盗罪の刑罰は、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とされています。

これを法定刑といいます。

実際には、この法定刑の範囲内で、事案に応じた刑罰が裁判官から言い渡されることになります。

実際に、万引き犯が勾留された万引き事件では、どのくらいの刑事罰が言い渡されているのか少し確認してみましょう。

万引きの裁判①

▼事案

百貨店で、食品など約1500円相当を万引きした。

▼結論

 懲役1年執行猶予4年保護観察つき

▼特殊事情

 前科の執行猶予中の万引き

万引きの裁判②

▼事案

書店でコミック約7000円相当を万引きした。

▼結論

 懲役10月執行猶予3年

▼特殊事情

常習性の疑いがあり、共犯者の存在も疑われた。

万引きの裁判③

▼事案

大型アパレルショップで、パーカー約2000円相当を万引きした。

▼結論

 不起訴

▼特殊事情

無意識に会計後の買い物袋に入れてしまったことが疑われた事案。

万引きは、窃盗癖・クレプトマニアなどの理由から繰り返してしまう人が多いです。

再犯者になると、刑罰が重くなります。

懲役刑が科されることも多々あります。

万引きの勾留でお悩みの方は弁護士に相談しよう

万引きで逮捕されたため、その後「勾留」されるか不安な方や、実際に勾留されていて今後どうすればよいのか弁護士に相談したい方もいることでしょう。

そのような方に、

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さいごに

今回は、「万引きの拘留期間」について、レポートしてきました。

万引きだと勾留される可能性は低いけれど、実際に被疑者勾留されるとすると最大で20日間も勾留されてしまうようです。

万引きの場合、示談が成立すれば釈放されることも多いです。

早期に示談交渉に取り組むことが、示談成立の近道です。

現在、逮捕されている場合、早期に弁護士に相談いただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「万引きの勾留期間」について、理解の一助となれたら幸いです。

万引き逮捕や、勾留について悩みを抱えている加害者の方は、今回ご紹介したサービスで素早くお悩み解決をしていただけたらと思います。

万引きという犯罪についてもっと知りたい人は、関連記事もご覧ください!