迷惑防止条例違反の痴漢|懲役・罰金などの刑罰、時効、示談金の相場をレポート
「痴漢をしたら、迷惑防止条例違反で逮捕されてしまった・・・。」
でも、
迷惑防止条例違反って、そもそも何?
と、お思いの方もいるのではないでしょうか。
また、痴漢をして逃走してしまったけれど、
- 痴漢は全部、迷惑防止条例違反で処罰されるの?
- 迷惑防止条例違反の時効期間の年数は?
- 迷惑防止条例違反の痴漢だと、示談金の相場はいくら?
こんなギモンをお持ちの方もいることでしょう。
そこで、今回は、「迷惑防止条例違反の痴漢」について、てんこ盛りの内容でお届けします!
痴漢についての法律的な解説は、刑事事件を得意とするアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
目次
迷惑防止条例違反とは何か
痴漢をしたら迷惑防止条例違反で逮捕されるの?
痴漢をして逮捕されたニュース
痴漢をして逮捕されたというニュースをよく耳にします。
でも、実際に、どんな犯罪で逮捕されているのでしょうか。
痴漢で逮捕されたことが、報道されたニュースを読んでみましょう。
電車内で女子高校生の下半身を触ったとして、大阪府警天満署は2日、府迷惑防止条例違反容疑で(略)容疑者(略)を現行犯逮捕した。容疑を否認し、「手が当たったかもしれないし、当たっていないかもしれない」と話しているという。
逮捕容疑は2日午前7時55分~同8時5分ごろ、(略)電車(略)で、目の前に立っていた女子高校生の尻を手のひらや甲などで触った疑い。
同署によると、車内を警戒していた鉄道警察隊員が現認。同容疑者が乗り換えのために下車した(略)駅のホームで取り押さえた。高校生と面識はなかったという。
出典:時事ドットコムニュース(2018.2.2 17:12)
こちらの痴漢事件では、大阪府の府迷惑防止条例違反が問題になっています。
そもそも、迷惑防止条例というのは、どのような条例なのでしょうか?
迷惑防止条例とは?|迷惑防止条例の意義
迷惑防止条例とは、どのようなものなのでしょうか?
法律学小辞典では、「迷惑防止条例」とは、次のように紹介されています。
公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民生活の平穏を保つことを目的として定められた条例の通称。
(略)
禁止対象となる行為類型の広がりを受け、現在では、名称を端的に「迷惑行為防止条例」と定める(改める)例も多い
出典:有斐閣 法律学小辞典 第5版
制定当初は、
粗暴行為(ぐれん隊行為)
を規制対象としていました。
そのため、「ぐれん隊防止条例」と、呼ばれることもありました。
その後、規制対象が拡大し、「迷惑行為防止条例」と呼ばれるようになってきました。
痴漢以外に盗撮も…|迷惑防止条例の守備範囲
迷惑防止条例の規制の対象について、少しだけ確認してみましょう。
「痴漢」のほかに、たとえば「盗撮」も規制されています。
下のニュースでは、盗撮が迷惑防止条例違反の罪で起訴されています。
女子トイレを盗撮したとして、建造物侵入と県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた(略)被告(略)に、長崎地裁佐世保支部は21日、懲役6月、執行猶予2年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。
(略)
判決によると、平成26年7月10日、市役所の女子トイレに侵入して個室内にカメラを設置し、盗撮した。
出典:産経WEST(2018.2.21 11:19)
このように、盗撮も迷惑防止条例違反になってしまいます。
ちなみに、長崎県の迷惑防止条例で、盗撮を処罰する条文は、次のとおりです。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) (略)
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を使用して、衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所に当該状態でいる人の姿態を、みだりに、のぞき見し、又は撮影してはならない。
出典:長崎県迷惑行為等防止条例(長崎県条例第59号)第3条
卑わいな行為の中に、「撮影」の禁止がキッチリ規定されていますね・・・。
さて、迷惑防止条例の規制対象について、守備範囲の一例をまとめてみました。
参考にしてみてください。
✔粗暴行為(ぐれん隊行為) ✔乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為) ✔座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為) ✔パチンコ賞品等の景品買い行為 ✔押売り・客引き行為 ✔ピンクビラ等の配布・掲示行為 ✔痴漢・盗撮等の卑わいな行為 ✔つきまとい行為 |
※あくまでも一例です。規制対象は個別の条例で確かめてください。
痴漢が迷惑防止条例違反になる場合
「迷惑防止条例違反」と「強制わいせつ罪」の分岐点
いままで見てきた通り、痴漢は迷惑防止条例違反に問われます。
でも、強制わいせつ罪で逮捕される場合もあります。
この「強制わいせつ罪」とは、どのような犯罪なのでしょうか。
「強制わいせつ罪」は、わいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。
わいせつ行為の対象者が、13歳以上か、13歳未満かによって、構成要件が異なります。
- 13歳以上の者に対しては、暴行又は脅迫という手段を使って、わいせつな行為をしたときに成立します。
- 13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫という手段を用いなくても、わいせつな行為をするだけで、強制わいせつ罪が成立します。
同じ「痴漢」という類型でも、
- 迷惑防止条例違反だったり、
- 刑法の強制わいせつ罪だったり、
複雑ですね。
一般的には、痴漢の行為態様の悪質性によって、区別されています。
この点については、実際の痴漢事案を見て、確認してみましょう。
ケース①【痴漢が迷惑防止条例違反になる場合】
まず、、痴漢が迷惑防止条例違反として逮捕された実例を見ていきましょう。
迷惑防止条例違反その①
▼事案
原動機付自転車で、追い抜きざまに、女性の右大臀部を、左手で触るなどのわいせつ行為をした。
▼結論
懲役6か月(執行猶予3年)
この痴漢の場合には、女性の右大臀部にタッチするような行為態様でした。
「執拗なわいせつな行為に及んだ」とは、いえない態様のようです。
それでは、次の実例を見てみましょう。
迷惑防止条例違反その②
▼事案
電車内で、女性の左乳房を、右ひじで押し付けるように触るなどのわいせつ行為をした。
▼結論
不起訴
たまたま、右ひじが、あたってしまったのでしょうか?
この痴漢の実例では、逮捕された人は否認を続け、結論として不起訴になっています。
ケース②【痴漢が強制わいせつ罪にあたる場合】
次に、痴漢が強制わいせつ罪にあたるとされた実例を見ていきましょう。
強制わいせつ罪その①
▼事案
電車内において、被害者に対し、その下着内に手を差し込んで臀部を直接触るなどのわいせつな行為をした。
▼結論
不起訴
▼示談金
100万円
強制わいせつ罪その②
▼事案
電車内で、約15分間、付近に立っていた女性のスカートに手を差入れ、陰部を直接触るなどのわいせつ行為をした。
▼結論
不起訴
▼示談金
140万円
これらの痴漢事件では、被害女性との示談が成立し、結論としては不起訴とされました。
「迷惑防止条例違反」と「強制わいせつ罪」の違いまとめ
同じ「痴漢」というくくりでも、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪とでは、行為態様の悪質性に大きな違いがあります。
事例の中では、
衣服の上から人の身体に触る
という行為について、迷惑防止条例違反が問題になっていました。
しかし、衣服の上から触る態様でも、行為態様の悪質性が高い場合、強制わいせつとされるケースもあります。
夜道に後ろから女性に抱き着き、身体を触る
というようなケースは、強制わいせつと判断される可能性があります。
地域で刑罰が違うの!?迷惑防止条例違反の刑罰まとめ
北海道の迷惑防止条例違反(痴漢)
さて、ここからは、各都道府県の迷惑防止条例を見ていきましょう。
北海道
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(北海道迷惑行為防止条例)
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ (略)
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
(略)
(罰則)
(略)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
北海道迷惑行為防止条例では、「卑わいな行為」の中で、痴漢にあたる犯罪が規定されています。
この痴漢の刑罰は、同じ条例の11条に規定されています。
痴漢が常習の場合と、そうでない場合とで、刑罰の重さが違います。
条例を確認したい方は、以下のサイトが便利です。
さて、次の項目からは、サクッと刑罰について確認していきましょう。
宮城など東北地方の迷惑防止条例違反(痴漢)
ここから、宮城をはじめとする東北地方の迷惑防止条例について見ていきます。
迷惑防止条例が痴漢で罰せられる場合の、刑罰について確認していきましょう。
痴漢が常習でない場合と、常習として痴漢をした場合とに分けて、表にまとめてみました。
東北地方 | 痴漢の刑罰 | 「常習として」痴漢をした場合 | |
---|---|---|---|
① | 青森県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
② | 岩手県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
③ | 宮城県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
④ | 秋田県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 50万円以下の罰金」 |
⑤ | 山形県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑥ | 福島県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
東北地方の迷惑防止条例では、
「卑わいな行為の禁止」
という項目で、痴漢の禁止が規定されています。
ほとんどの県で、刑罰は、
「6か月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」
となっています。
「常習として」痴漢をした場合には、
「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」
という刑罰が多いようです。まれに、
「1年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」
と、刑罰を定めた県もあるようです。
東京、埼玉、千葉など関東地方の迷惑防止条例違反(痴漢)
では、今度は、東京をはじめとする関東地方の迷惑防止条例について確認してみましょう。
関東地方 | 痴漢の刑罰 | 「常習として」痴漢をした場合の刑罰 | |
---|---|---|---|
① | 東京都 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
② | 茨城県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
③ | 栃木県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
④ | 群馬県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑤ | 埼玉県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑥ | 千葉県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑦ | 神奈川県 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 | 「2年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」 |
関東地方の迷惑防止条例では、
- 卑わいな行為
- 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
というような項目で、痴漢が禁止されています。
関東地方の刑罰でも、
「6か月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」
常習として痴漢をした場合には、
「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」
という刑罰が、多いです。
まれに、
- 常習でない場合に、「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」
- 常習だと、「2年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」
という刑罰もあるようです。
条例を確認したい方は、以下のサイトが便利です。
愛知や長野など中部地方の迷惑防止条例違反(痴漢)
さて、今度は、中部地方の迷惑防止条例の刑罰について、まとめました。
中部地方 | 痴漢の刑罰 | 「常習として」痴漢をした場合の刑罰 | |
---|---|---|---|
① | 新潟県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
② | 富山県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
③ | 石川県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
④ | 福井県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑤ | 山梨県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑥ | 長野県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑦ | 岐阜県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑧ | 静岡県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑨ | 愛知県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
中部地方では、すべての県で、同じ刑罰が規定されています。
大阪、兵庫、京都など近畿地方の迷惑防止条例違反(痴漢)
さて、次は、近畿地方の迷惑防止条例について確認します。
近畿地方についても、すべての都道府県で、同じ刑罰が定められています。
近畿地方 | 痴漢の刑罰 | 「常習として」痴漢をした場合の刑罰 | |
---|---|---|---|
① | 三重県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
② | 滋賀県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
③ | 京都府 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
④ | 大阪府 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑤ | 兵庫県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑥ | 奈良県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑦ | 和歌山県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
ご自身で条例を確認する場合、以下のサイトが便利です。
岡山など中国地方の迷惑防止条例違反(痴漢)
次は、岡山や鳥取などの、中国地方の迷惑防止条例について見ていきましょう。
中国地方 | 痴漢の刑罰 | 「常習として」痴漢をした場合の刑罰 | |
---|---|---|---|
① | 鳥取県 | 「50万円以下の罰金」または「拘留若しくは科料」 | 「6月以下の懲役」または「100万円以下の罰金」 |
② | 島根県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
③ | 岡山県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
④ | 広島県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑤ | 山口県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
※「科料」とは、1000円以上1万円未満の財産刑です。
※最新の条例については、必ずご自身でご確認ください。
中国地方では、鳥取県のみ、他の県よりも、痴漢の刑罰が軽く規定されています。
ご自身で条例を確認する場合には、以下のサイトが便利です。
愛媛など四国地方の迷惑防止条例違反(痴漢)
次に、愛媛など四国地方の迷惑防止条例について確認していきます。
こちらも、すべての県で同じ刑罰が規定されています。
四国地方 | 痴漢の刑罰 | 「常習として」痴漢をした場合の刑罰 | |
---|---|---|---|
① | 徳島県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
② | 香川県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
③ | 愛媛県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
④ | 高知県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
条例を確認したい方は、以下のサイトが便利です。
福岡など九州地方の迷惑防止条例違反(痴漢)
さいごに、九州地方の迷惑防止条例違反について確認していきましょう。
九州地方 | 痴漢の刑罰 | 「常習として」痴漢をした場合の刑罰 | |
---|---|---|---|
① | 福岡県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
② | 佐賀県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
③ | 長崎県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
④ | 熊本県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑤ | 大分県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑥ | 宮崎県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑦ | 鹿児島県 | 「6か月以下の懲役」もしくは「50万円以下の罰金」または「拘留」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
⑧ | 沖縄県 | 「6か月以下の懲役」または「50 万円以下の罰金」 | 「1年以下の懲役」または「 100万円以下の罰金」 |
九州地方では、鹿児島県だけ変則的です。
迷惑防止条例のくわしい内容についてチェックしたい場合には、以下のリンクが便利です。
痴漢で逮捕|懲役、罰金、時効についてレポートします
痴漢が、迷惑防止条例違反となる場合(東京、大阪を例に)
東京都の迷惑防止条例に規定される刑罰と、痴漢の時効
東京都の迷惑防止条例によると、常習としてではない場合、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
というような刑罰に処せられます。
でも、公訴時効が完成していた場合、このような刑罰で処せられることはありません。
まず、公訴時効について確認しておきましょう。
こうそ–じこう公訴時効
犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる制度。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
公訴時効は、どのように規定されているのでしょうか。
公訴時効期間は、刑事訴訟法250条に規定されています。
「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」の公訴時効は、刑事訴訟法250条1項に規定されています。
法定刑によって、公訴時効期間は異なっています。
痴漢は、「人を死亡させた罪」には、あたりません。
よって、公訴時効については、刑事訴訟法250条2項を参照することになります。
250条2項 | 法定刑 | 時効期間 |
---|---|---|
1号 | 死刑に当たる罪 | 25年 |
2号 | 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 | 15年 |
3号 | 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪 | 10年 |
4号 | 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 7年 |
5号 | 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 5年 |
6号 | 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 | 3年 |
7号 | 拘留又は科料に当たる罪 | 1年 |
さきほどの、東京都の迷惑防止条例違反の場合には、最も重い法定刑が「6か月の懲役刑」となります。
そうすると、刑事訴訟法250条2項6号にあたり、公訴時効期間は「3年」です。
大阪府の迷惑防止条例に規定される刑罰と、痴漢の時効
大阪府も、東京都の場合と同じように考えてみましょう。
大阪府の迷惑防止条例違反の場合も、最も重い法定刑が「6か月の懲役刑」です。
したがって、公訴時効は、「3年」です。
痴漢が、強制わいせつ罪に当たる場合
ちなみに、
痴漢が強制わいせつ罪にあたる場合、公訴時効期間の年数はどうなるの?
と、思った方もいますよね・・・。
強制わいせつ罪の場合には、公訴時効期間は、「7年」です。
強制わいせつ罪の最も重い法定刑は、「10年の懲役」なので、刑事訴訟法250条2項4号に該当します。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
出典:刑法第176条
強制わいせつ罪についての情報が知りたい方は、以下のリンクも参考にしてみてください。
強制わいせつ罪についてはコチラのリンクもご覧ください。
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さて、強制わいせつをしてしまったときに、重要な「示談」について次の項目で確認していきましょう。
痴漢事件の示談と示談金の相場をレポート!
示談とは
前科ナシで初犯の痴漢だと、示談で不起訴になる
こんなことを小耳に挟んでいる人もいるのではないでしょうか?
そもそも、「示談」とは、どのようなものなのでしょう。
示談とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約です。
示談自体は、刑事手続ではなく、民事上の当事者の和解という性質があります。
示談をする際、「示談書」に、
- 加害者を許す意思を示す条項(宥恕条項)
- 告訴の取消しを約する条項
などの条項を、盛り込むことが通常です。
このような条項の存在に加えて、
一定額の示談金を支払うことによって、
不起訴の可能性が出てきます。
示談が成立したからといって、必ず不起訴になるとは限りません。
しかし、不起訴になる可能性があるとしたら、示談交渉を進めてみるのも、よいかもしれませんね。
示談が、痴漢の刑事事件に与える影響については、以下のリンクも参考にしてみてください。
相場研究!痴漢の示談金
一般的には、示談金の金額には相場があるといわれています。
痴漢の場合の、示談金の相場は、およそ50万円といわれています。
では、実際の痴漢事件で支払われた示談金を少し見ていきましょう。
最初の事案は、皆さんの関心の高いであろう、迷惑防止条例違反の痴漢事案です。
相場研究①
▼事案
原動機付自転車で、追い抜きざまに、女性の右大臀部を、左手で触るなどのわいせつ行為をした。
▼示談金
20万円
▼結論
懲役6か月(執行猶予3年)
こちらの事案は、冒頭でご紹介した迷惑防止条例違反の痴漢事件です。
この痴漢事件では、示談が成立していますが、起訴されてしまっています。
しかし、判決には、執行猶予がついたようです。
さて、次の事案は、示談が成立して、不起訴になった事案です。
相場研究②
▼事案
電車内で、約11分間、女性の背後から、女性の右わき下を、衣服の上から触るなどのわいせつ行為をした。
▼示談金
70万円
▼結論
不起訴
こちらの事案では、示談金は、70万円でした。
痴漢の示談金の相場は、およそ50万円とされていますが、この事案のように、相場を上回ることもあります。
さいごに、参考までに、強制わいせつ罪の示談金についても見ておきましょう。
相場研究③
▼事案
電車内で、約5分間、女性の臀部を、直接触るなどのわいせつ行為をした。
▼示談金
54.8万円
▼結論
不起訴
一般的には、強制わいせつ罪の場合、条例違反の示談金の金額を上回ることが多いです。
もっとも、この事案では、条例違反の示談金の相場と同程度でした。
強制わいせつの中でも、行為態様の悪質性は様々です。
個別の事案によって、示談金の金額は変動します。
どのようなケースだと、どのくらいの示談金になるの?
こんなギモンのある方は、下のリンクを使って研究してみてください。
さて、実際の示談金について知りたいという方もいますよね?
まず、
① 「性・風俗犯罪」をタップ
次に、
② 「痴漢」をタップ
そうすると、示談金の相場がチェックできますよ。
これで、迷惑防止条例違反にあたる痴漢の示談についても、バッチリですね!
そのほか痴漢について知っておきたい情報は『痴漢で逮捕された時の対処法と示談で平穏に解決するまでの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
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こんな方にも、ご利用いただけます。
さいごに一言
各都道府県の条例違反の痴漢について、まとめてきました。
条例違反で逮捕される痴漢のイメージをつかむことができたのではないでしょうか。
迷惑防止条例違反の痴漢の場合には、強制わいせつに比べて、痴漢の態様が軽微といえます。
そのため、強制わいせつに比べて、被害者との示談成立の可能性が広がります。
示談の成立は、不起訴につながったり、量刑に影響することが多いです。
逮捕されて困っているという方がおられれば、すぐに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。