留置場面会のQ&A|面会回数の制限はある?1日何回まで?毎日面会可能?
- 留置場面会の回数は決まってる…?
- 1日に2回以上面会したいんだけど…
捕まってしまったご家族が心配でたくさん会いたいという心情はわかります。
『留置場面会の回数制限』ついて、当サイトの調査員がしっかり調べてまいりました!
専門的な部分の監修は、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
留置場面会の回数制限は?
では、気になる留置場面会の回数制限について見ていきましょう。
面会は1日1回まで
一般の方が留置場面会可能なのは、1日1回までと制限されています。
逮捕・勾留中の人を基準として、面会は1日1回と限られます。
つまり、同じ日に再度2回目の面会を行うことはできません。
また、逮捕・勾留中の方が既に別の訪問者と面会していた場合、その日は面会できないということになります。
同時に面会できるのは、1組3人までですので、4人以上で行って、2回に分かれて面会をするということもできません。
再び面会をする必要がある場合には、土日・祝日を除いた翌日以降の平日まで待つことになります。
なお、1回の面会時間は15分~20分程度となっています。
面会は平日毎日行ける
留置場面会は毎日行っても問題ありません。
ただし、土日や祝日、年末年始は一般の方の面会はできません。
ちなみに、接見禁止が付いている場合には、面会自体行うことができません。
1日2回以上面会したい時は…
弁護士の面会の場合は、1日に何回でも、受付時間外であってもご本人と面会することができます。
また、土日祝日の場合でもご本人と面会が可能です。
1日のうちに再度面会の必要が生じた場合には、弁護士による面会代行をご検討ください。
一般の方 | 弁護士 | |
---|---|---|
面会回数 | 1日1回まで | 制限なし |
土日祝日 | 面会不可 | 面会可能 |
弁護士に毎日面会してもらいたい!
弁護士に、毎日面会に行ってもらうよう依頼することは可能です。
しかし、一般的な法律事務所の弁護士だと、他の民事案件を多数抱えているなどの事情で、毎日の面会を受けて貰える可能性は下がります。
その点、刑事事件に力を入れている法律事務所であれば、それだけ時間を割ける期待も高まりますので、依頼するなら刑事事件に熱心な事務所がいいでしょう。
刑事事件専門の法律事務所であったり、刑事事件専門弁護士チームがある事務所であれば、毎日の面会依頼にも、可能な限り応えてくれるでしょう。
まずは、面会してほしい希望を伝えてみてください。
面会の費用は、弁護士費用に含まれる場合もあれば、1回ごとに発生する場合もあり、事務所によって異なります。
面会の費用の扱いについては事前にしっかりと確認しておきましょう。
刑事専門事務所 | 民事も扱う事務所 | |
---|---|---|
面会 | フットワーク良く対応可能 | 時間を割きづらい |
費用 | 明確に記載 | 不明確 |
留置場面会の回数について弁護士に無料相談
留置場面会の回数制限についてのまとめは以上です。
「1日1回15分じゃ、時間が足りない…」とお悩みの方は多いですよね。
そんな悩める方々のお役に立つのが、こちらの弁護士無料相談窓口と全国弁護士検索です。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
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いずれも刑事事件に力を入れている法律事務所なので、面会の相談もしやすいでしょう。
最後に一言アドバイス
最後に一言、刑事弁護士からのアドバイスです。
逮捕・勾留されている方は非常に心細く不安な思いをしているので、毎日でも面会に来て欲しいと考えているでしょう。
一方で、面会に行く側も日常生活がありますので、毎日留置場の空いてる時間に面会に行くのはなかなか都合が難しいものです。
また、留置場面会は、時間も回数も厳しく制限され、しかも警察官立ち合いのという、非常にやりづらい状況で行われます。
このような状況では満足に話をすることもなかなかできないのも、当然のことだと思います。
一方、弁護士は回数や時間の制限も警察官の立ち合いも無く、十分な時間を取って話ができます。
ご本人と弁護士が面会をするのは、取り調べ前の早い段階であるほど効果的です。