留置場面会できる人まとめ|友人・知人でも面会できる?子供・ペット連れや外国人の場合は?
- 逮捕された友人に留置場面会できる…?
- 家族でもないただの知人が面会にいったら警察に疑われる…?
- 未成年の子供を連れての面会は…?
当サイトには、日々このような疑問が多数寄せられています。
今回は『逮捕された友人との留置場面会は可能?』というテーマで、皆さんのお悩みを解決していきたいと思います!
専門的な部分の監修は、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
友人の面会も、基本的には家族や恋人の面会と違いはありません。
その辺りの内容について、しっかり解説していきます。
目次
友人が逮捕されました、なんて電話が警察から来たら、やましいことが無くても冷や冷やしちゃいますね…
彼氏・彼女の留置場面会
- 彼氏が逮捕されてしまった!
- 留置場の恋人に会いたい・・・
こんな場合の対応について、まずは見ていきましょう。
逮捕された恋人に面会できる?
一般の方でも留置場面会は可能なので、恋人との面会も可能です。
いわゆる一般面会という方式で、家族や友人知人が面会する場合は、警察官の立会いのもとこの方式が取られます。
一般面会の場合、逮捕されてから2~3日は面会できないことが通常です。
逮捕によって拘束できる期間は最大72時間と限られているので、その間に多くの捜査や取り調べを警察官が行います。
そのため、ご本人と面会可能になるのは、捜査がひと段落した勾留決定後になります。
しかし、素直に事件を認めていてある程度時間的に余裕があるなど、場合によっては、逮捕当日でも警察が一般の面会を認めることもあります。
彼氏・彼女と面会する場合の注意点は?
恋人との留置場面会は、一般面会という方式です。
一般面会では、警察官の立会いのもと、面会室(ドラマでよく見るアクリル板のある部屋)において行われます。
暗号を用いたり、事件の証拠隠滅が疑われるような会話があった場合は、面会が中断・終了される可能性があります。
留置場内の秩序を乱すような会話や行為があった場合も同様ですので、面会中の会話には注意が必要です。
また、一般面会では、平日のみで時間も限定されています。
警察署によっては多少異なるものの、面会できる時間帯は8:30~17:15ころまでと限られています(昼休みを除く)。
さらに、ご本人を基準として1日1回しか面会はできません。
すでにその日に面会をした人がいれば、もう同じ日には面会をすることができません。
そのため、面会に行く可能性のある家族や友人知人と日程の調整を行う必要があります。
面会時間は1回15分~20分と制限されているため、会話する内容についても事前に整理しておくべきでしょう。
接見禁止中の対処法は?
留置場内の恋人に面会に行ったら「接見禁止なので面会できない」と断られることがあるかもしれません。
接見禁止とは、弁護士でない一般人との面会を禁止する裁判所の命令のことです。
この接見禁止処分が出された場合は、弁護士以外の方がご本人と面会することは一切できません。
接見禁止が付いていても、弁護士であれば逮捕・勾留されている人との面会が可能です。
弁護士を通じて伝言を頼んだり、ご本人の様子や伝言を聞くことが可能です。
一部内容によっては、弁護士の判断によりご伝言をお受けできない可能性もあります。
また、事件関係者以外の人とは面会ができるように接見禁止の一部解除を申立てることもできます。
友人の留置場面会
家族以外でも面会は可能なんですね。
そうすると友人でも留置場面会は可能なんでしょうか。
逮捕された友人に面会できる?
接見禁止が付いていなければ、ご友人による留置場面会も可能です。
逮捕された人と面会するためには、基本的に勾留決定後に一般面会と呼ばれる面会方法をとることになります。
一般面会とは、面会室で警察官立会いのもとに面会することをいいます。
ドラマのワンシーンなどで、警察官が部屋の隅で会話を聞いている状態で、アクリル板越しに会話をする場面を目にしたことがあるでしょう。
一般面会は、そのような方式を想像していただければ近いです。
ただし、接見禁止が付いている場合、一般面会はできず、ご友人に限らず家族でも逮捕されている方と面会することはできません。
接見禁止とは、逮捕された人が一般の方と面会することを禁ずる、裁判所の命令をいいます。
一般面会では、ほとんどの警察署が、面会受付時間を平日の8:30~17:15ころまで(昼休みを除く)と定めています。
さらに、1回の面会時間は15分~20分程度で、面会できるのはご本人を基準にして1日1回までに制限されます。
また、多くの警察署では、面会室で同時に面会できる人数が3人までと決められています。
逮捕された方と面会される際には、そうしたことにご注意ください。
家族以外の面会は、警察に疑われない?
家族以外の方が留置場面会に来たからといって、警察から事件への関与を疑われるわけではありません。
ご友人が励ましに来ることや、勤務先の上司や同僚が仕事のことなどで面会に来ることはよくあることです。
一般面会では、警察官が立合い、面会中の会話を聞かれます。
会話の中で暗号を用いたり、事件の証拠隠滅が疑われるような行為をした場合、面会を中断・終了させられることがあります。
同様に、留置場内の秩序を乱す恐れのある行為等があった場合にも、面会を中断・終了させられることがあります。
他人でも面会できる?
接見禁止が付いていなければ、他人でも留置場面会することが可能です。
この場合も、前述のとおり一般面会での面会となります。
一般面会では、接見禁止が付いていない場合に限り、面会できる方について特に制限が設けられていません。
面会を行う場合は、事件の内容に関係する会話にご注意ください。
立会いの警察官に不適切と判断されると、注意を受けたり、面会がその場で中断・終了させられる可能性があります。
もし、直接面会に行くのが困難な場合は、弁護士による面会の代行もご検討ください。
弁護士であれば、警察官の立会いなく、また時間の制限もなくご本人と面会することができます。
また、弁護士は、可能な限り、依頼者からの伝言等をご本人にお伝えします。
ご本人の中での様子や伝言も、依頼者の方にご報告いたします。
ただし、弁護士が伝言の内容を不適切と判断した場合には、ご本人・ご友人にその内容はお伝えすることはできませんのでご了承ください。
未成年者・子供の留置場面会
一般の方は面会可能とのことですが、未成年者や小さな子供も面会できる?
未成年者を面会に連れて行くことは可能?
未成年者でも留置場面会は可能です。
18歳前後の方であれば、物事を判断する力もありますし、ご両親やご友人が逮捕されてしまい、面会に行く必要がある場合もあるかと思います。
未成年者だからという理由で、留置場面会を制限されるということはありません。
実際に、未成年者だけで留置場面会にいくというケースも多くあるようです。
小学生や幼稚園児でも大丈夫?
小学生や幼稚園児でも面会は可能です。
しかし、逮捕・勾留されているご本人と、事前によくご相談されてからの方が良いでしょう。
場合にもよりますが、小学生や幼稚園児のお子様には父親、または母親が逮捕・勾留中であることを明かしていない場合もあります。
未成年者は面会の人数制限に含まれる?
未成年者も人数制限に含まれます。
東京では1度の面会に3人までと人数が制限されている警察署が一般的ですが、未成年者もこの人数制限に含まれます。
面会時の人数制限では、年齢で区別はしていませんので、幼稚園児や幼児もその制限に含まれることになります。
お子様を留置場に連れて行かれる際には、人数に注意してください。
3人以上で面会に行かれた場合、お子様が面会室の外で待機するということになってしまう場合がありますが、警察署が親切に対応してくれるとは限りません。
逮捕・勾留されているご本人にとっては、まだ小さいお子様と警察署内の留置場で面会することに大きなショックを受ける可能性もあります。
普段とは違う、逮捕・勾留中の親の姿を子供に見せたくないと思われる場合もあるようです。
また、お子さんの側も、普段とは違う親の姿を見ることでショックを受けるなど、その後の人生に大きな影響を与えてしまうかもしれません。
以上のことを踏まえ、小学生や幼稚園児のお子様を連れて行くかどうかは、逮捕・勾留されている方と事前にしっかりご相談されたうえでご検討ください。
外国人の留置場面会
なるほど、留置場面会には年齢も関係ないんですね。
そうすると、外国人の場合はどうなんでしょうか。
外国人が面会に行ける?
外国人でも留置場面会は可能です。
接見禁止が付いていない限り、外国人に限らず誰でも面会することができます。
ただし、一般面会の場合は警察官の立会いのもとで会話をすることになります。
立合っている警察官は、証拠隠滅の恐れがある会話等していないか確認していますので、外国人の場合でも原則として日本語で会話をしなければなりません。
逮捕された外国人の友人と面会できる?
逮捕された方が外国人の場合でも、接見禁止が付いていない限り、面会は可能です。
その場合も一般面会となりますが、やはり立合う警察官が会話の内容を聞き取ることができるように、原則として日本語で会話をしなければなりません。
外国語での面会は可能?
一般的に、警視庁管轄内の警察署では、外国語の使用は禁止されています。
一般面会では、警察官が面会に立合います。
その際には、暗号や符号が使用されていないか、事件の証拠隠滅に係わる会話をしていないか、または施設の規律及び秩序を害するおそれのある会話をしていないかを確認する必要があります。
上記の内容を立合っている警察官が確認できるよう、一般面会では原則として日本語でしか会話をすることができません。
外国語や手話での会話をする場合には、あらかじめ警察署に連絡をしたり、許可を受ける必要があります。
しかし、実際には許可を得られる可能性は低く、その場合の面会では、お互いの様子を確認する程度になります。
外国語の手紙を差し入れできる?
外国語で書かれた手紙を差し入れることはできません。
警察署で手紙の内容を精査して差し入れが可能かどうか判断されますが、外国語の場合はそれが判断できない可能性があるためです。
手紙を差し入れたい場合には、日本語で書かれた手紙のみです。
ご本人が日本語を少しでも理解できる場合は、簡単な日本語で手紙を書かれるのがいいでしょう。
日本語と外国語の両方で書かれた手紙は差し入れ可能?
日本語と外国語の両方で書かれた手紙を差し入れることもできません。
手紙に書かれている内容を、細部まで正確に把握することができないためです。
仮に、外国語の文章が書かれていて、随時日本語に翻訳されていたとしても、外国語の部分に何が書かれているかすぐに判断することができません。
弁護士による面会では、警察官の立会いがなく、時間制限もないため、自由に逮捕・勾留されている方と話しをすることができます。
弁護士がクライアントであるご本人の利益を守るために、そうした環境が必須だからです。
さらに、弁護士が逮捕・勾留されている方の外国語を話すことができれば、直接外国語で会話をすることができます。
また、弁護士がその外国語に長けていなくとも、通訳者を同伴して面会することで、ご本人と円滑なコミュニケーションを図ることができます。
共犯者の留置場面会
事件の共犯者でも面会できるんでしょうか。
そもそも、警察に近寄りたくないかも?
逮捕された共犯者と面会できる?
接見禁止が付いていなければ、例え共犯者であっても留置場面会は可能です。
この場合、警察官立会いのもと一般面会と呼ばれる面会方法で行います。
もっとも、共犯者がいると疑われるような事件では、たいていの場合に接見禁止の処分が付されています。
接見禁止とは、逮捕されている方が弁護士以外の人と面会することを禁止する、裁判所からの命令です。
接見禁止が付いている場合は、一般の方は留置場面会することはできません。
これは、共犯者間で口裏合わせを行ったり、証拠隠滅を防ぐための措置です。
接見禁止の有無は事前に警察署の留置係に問合せて確認しておくべきでしょう。
共犯者と面会する場合の注意点は?
一般面会となりますので、事件の内容については慎重に話すか、あるいは、一切触れない方が無難といえます。
また、隠語など立会人である警察官が聞いて不審に思われる言葉は使わないようにしてください。
事件の関係者が面会される場合、取り調べでどのようなことを話したのか等気がかりではあると思います。
しかし、そのような会話をされると、面会が強制的に終了させられてしまう可能性が高いです。
さらに、場合によっては、接見禁止処分が新たに付されてしまう可能性まであります。
なお、面会を希望されてるご自身が共犯者であるために、逮捕・勾留されている方との面会に行きづらいとお考えの場合には、弁護士による面会代行もご検討ください。
弁護士は立会人なく、また、時間制限を設けられることもなくご本人と面会することができます。
ご本人に伝言がある場合や、ご本人の意向を確認したい場合など、弁護士を通してご本人と協議することができます。
ただし、伝言内容が証拠隠滅の指示に当たるなど、不適切であると弁護士が判断した場合には、その伝言を伝えることはできませんので、ご留意ください。
乳幼児同伴の留置場面会
赤ちゃんや幼児を連れて行く際の注意点などを確認します。
乳幼児を面会に連れて行ける?
乳幼児であっても、留置場面会に連れて行くことは可能です。
警察署の留置場は基本的に、赤ちゃん連れの方に対応できるようなインフラが整ってはいません。
留置場面会の待合室で待たれている方は、ご家族等が逮捕・勾留されて大変なストレスを抱えている方も多くいらっしゃいます。
赤ん坊の泣き声などによって、他の方とトラブルにならないようご注意ください。
また、小さなお子様を留置場に連れて行かれる際には、事前に逮捕・勾留されているご本人とよく相談しておきましょう。
留置場において逮捕・勾留されているご本人は、普段通りの姿の父親、または母親ではありません。
風貌も変わっている可能性もあります。
警察署のアクリル板越しでしか会話ができない親を見る子どももショックが大きいでしょう。
なお、拘置所の場合は、3歳以上のお子様でなければ連れて行くことはできませんのでご注意ください。
幼児や赤ちゃんは面会の人数制限に含まれる?
乳幼児でも、面会可能な人数制限に含まれます。
東京では、「1面会3人まで」との人数制限がありますが、この人数制限には乳幼児のお子様も含まれます。
人数制限は年齢で区別されていませんから、乳幼児でも「1人」としてカウントされます。
4人以上で面会に来られた場合、3人までしか面会室に入ることができません。
面会室に入れないお子様のお世話等問題が生じる可能性もありますので、人数制限にはご注意ください。
ペット同伴の留置場面会
犬や猫などペットはどうなんでしょうか?
ペットを連れて面会に行ける?
基本的に、警察署内に生き物を持ち込むことは禁止されているため、連れて行くことはできません。
生き物の種類や大きさなどによる区別もなく、一律不可です。キャリーバッグ等から出さないとしても認められません。
警察署によっては運用が異なる可能性もあるので、どうしてもという方は、警察の留置係に詳しい事情を説明してみるという手もあるかもしれません。
実際、ペットを家族のように考える方は多いですし、ご本人やペットのために、面会をさせたいという心情は理解できます。
しかし、立会人である警察官への配慮や留置管理への支障など、運用上の観点からペット同伴の面会は認められていません。
ペットの写真を撮られて、ご本人にその写真を差し入れされてはいかがでしょうか。
また、面会でペットの最近の様子をお話しされると、ご本人も喜ばれると思います。
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どうでしたか?
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最後に一言アドバイス
最後に一言、刑事弁護士からのアドバイスを紹介します。
一般面会は、1日1回で平日のみと厳しく制限されています。
また、接見禁止処分が付されていると、弁護士以外が面会することができません。
そんな時は弁護士の面会代行を、取り調べ前のなるべく早い段階で検討してください。
やっぱり弁護士に面会依頼しておけば良かったと後悔する前に、まずは無料相談で弁護士に相談してください。