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未成年の傷害事件の流れを解説|示談金・慰謝料の相場も紹介

  • 未成年,傷害事件

未成年の傷害事件の流れを解説|示談金・慰謝料の相場も紹介

自分の未成年の子供が傷害事件を起こしてしまった…

20歳以上の成人の場合、傷害事件で逮捕され、裁判で有罪になると

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

と定められています。

もし、自分の未成年の子供が傷害事件を起こしてしまったら…

  • 逮捕後の流れは?
  • 成人と同じ刑罰を受ける?
  • 被害者側に示談金や慰謝料を支払う?

など、たくさんの疑問や不安で押しつぶされそうになりますよね。

そこで今回は「未成年の傷害事件の流れ」をくわしくレポートしていきます!

なお、この記事での未成年とは18~19歳を含みます。民法上の未成年(18歳未満)とは異なります。

未成年の子供が傷害事件を起こし逮捕されるとその後の流れはどうなるのでしょうか。

こちらのニュースをご覧ください。

福岡市の私立高校で、授業中に男性講師が男子生徒から暴行を受ける様子が映った動画がSNSで拡散された問題。

福岡県警は29日、傷害容疑で男子生徒を逮捕した。共同通信が報じた。

授業中にタブレット端末で動画を見ていた男子生徒を講師が注意し、端末を取り上げたところ、生徒が暴力をふるったという。

講師は精神的ショックを受けているとのこと。

高校生が講師に対して暴行を加え、逮捕されたという事件ですね。

未成年ですがこちらは傷害事件で逮捕されています。

未成年と成人では逮捕後の流れは異なるのでしょうか。

今回は未成年の傷害事件についての基本的なところから、詳しい部分までレポートします!

法律面の解説はアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

未成年でも傷害事件を起こせば逮捕される可能性があります。

事件の流れも成人の傷害事件の手続きとは大きく異なります。

今回は未成年による傷害事件を一緒にくわしくみていきましょう。

未成年が起こした傷害事件、逮捕の流れは?

未成年の傷害事件、逮捕される?

20歳未満の未成年が起こした事件を少年事件といいます。

「少年」といっても、20歳未満の女子も含まれます。

もし、未成年が傷害事件を起こすと逮捕されてしまうのでしょうか?

「未成年だし、逮捕されないよね?」と思われている方もいるかもしれません。

未成年だから逮捕されない場合などもあるのでしょうか。

未成年でも逮捕の必要性がある限り逮捕されます。

未成年だからと言って逮捕されなということはありません。

未成年であっても、成人と同様の扱いをうけることがあるのですね。

もし、未成年者が傷害事件を起こすと成人と同じように

  • 通常逮捕
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕

などの方法で逮捕される可能性があります。

それぞれの逮捕についてのくわしい内容は以下の記事をお読みください。

未成年と成人、逮捕の流れに違いはある?

刑事事件を起こせば未成年でも逮捕される可能性があるのですね。

もし、未成年が傷害事件で逮捕されるとその後、どうなってしまうのでしょうか。

成人の刑事事件の流れと同様に進行するのでしょうか。

ここからは未成年による傷害事件の流れをみていきましょう。

逮捕時の手続きは基本的に成人の逮捕の流れと同様です。

しかし、逮捕後の流れは、成人と未成年とで異なります。

成人の場合は、勾留が決定されれば、そのまま警察署の留置場で生活することになります。

これに対して、未成年の場合は、留置場での生活の後、少年鑑別所に移送されるケースが多いです。

少年鑑別所では、未成年に対する各種の調査が行われます。

「少年鑑別所」という言葉がでてきましたね。

みなさんは「少年鑑別所」という施設はご存知ですか?

名前はよく耳にしますが一体どんなところなのでしょうか。

家庭裁判所の観護措置決定に基づいて送致された少年を審判があるまで収容するとともに、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行うための施設(略)

少年鑑別所とは

  • 家庭裁判所の観護措置決定に基づいて送致された少年を審判があるまで収容する
  • 少年の資質の鑑別を行う

などの目的を持った施設です。

「審判」という言葉がでてきましたが、「審判」はいわゆる「刑事裁判」のようなものなのでしょうか…

未成年の事件では、殺人などの重大犯罪においては刑事裁判を受けるケースがあります。

しかし、未成年の場合は通常は刑事裁判ではなく少年審判を受けます。

刑事裁判は公開の法廷で行われるが、少年審判は原則的には非公開

(※例外的に、「少年に係る一定の重大事件の被害者等は、一定の要件の下、家族裁判所の許可により、審判を傍聴できる」ことになっています。)

最終的に下される処分の内容が異なる

など、刑事裁判と少年審判では異なる点がたくさんあります。

最終的な処分や傍聴人の有無など、違いがたくさんあるのですね。

傍聴人を設けない理由は「少年のプライバシー保護」のためといわれています。

成人は刑事裁判で有罪になると「刑罰」を受けることになります。

少年審判では、最終的に処分を言い渡す形になります。

処分の内容は次の章でみていきましょう。

未成年のくわしい逮捕の流れは以下の図をご覧ください。

未成年の逮捕の流れ

なお、成年が傷害事件で逮捕された場合は『傷害罪で逮捕される?逮捕されない?勾留(拘留)・釈放の期間と流れに迫る』を見てみてください。

未成年の傷害事件はどんな処罰・処分を受ける?罰金はあり得る?

少年鑑別所にいる間に少年審判を「開始」するか「不開始」にするか検討されます。

少年審判が開始された際に最終的に決定される処分をみていきましょう。

成人の傷害事件では、罪を犯した者は、刑法で「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

しかし、少年事件では成人の刑事事件で有罪になった際に言い渡される「刑罰」とは大きく異なっています。

少年審判での最終的な処分は大きく次の4つです。

少年審判の処分の種類
  1. ① 保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
  2. ② 検察官送致:家庭裁判所から証拠等とともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる
  3. ③ 不処分(教育的処置)
  4. ④ 都道府県知事または児童相談所長送致

少年審判での処分に懲役罰金のことは記されていません。

つまり、重大な刑事事件でない限りは成人と同じ刑罰は科されないということです。

では、未成年が重大な刑事事件を起こしてしまった場合はどのような流れになるのでしょうか。

殺人などの重大犯罪においては逆送され、未成年者でも刑事裁判を受けるケースがあります。

比較的軽微な傷害事件の場合は一般的に少年審判によって処分が決定されます。

逆送」とはどのような意味でしょうか。

法律用語辞典で調べてみると次のような説明が書かれています。

家庭裁判所が、検察官から送致された少年事件について、刑事処分を相当と認める場合に、検察官に送致すること

家庭裁判所に送致された刑事事件が、再度検察官に送り返されます。

これを「逆送」といいます。

逆送をされると、未成年であっても刑罰を科される可能性があります。

未成年でも示談金・慰謝料を払うべき?

未成年が傷害事件で逮捕..示談できる?

示談という言葉をご存じでしょうか。

示談とは、裁判手続きによらず、当事者間の話し合いによって合意解決を目指します。

刑事事件での「示談」という場合には…

  • 被害回復の実現、またはその見込み
  • 被害者の許し

以上のような事項が、合意の内容として重要になります。

成人の傷害事件罪においての示談は示談が成立すれば、

  • 不起訴で前科を回避することができる可能性
  • 罰金で終結する可能性

などが高まります。

成人の傷害事件では示談が成立する、ということは大きな意味がありますね。

未成年の傷害事件において示談をすることは可能なのでしょうか。

未成年が起こした傷害事件において示談すること自体は可能です。

しかし、処分が軽くなると一概には言えません。

殺人などの重大な刑事事件を除いて、少年事件は少年法に基づいて処分が決定されます。

成人にくだされる刑罰と未成年に下される処分は意味合いが違ってきます。

成人の「刑罰」は「犯罪を行った者に科せられる制裁」を目的とし、

未成年の「処分」は「少年の育成と保護」を目的としています。

なので、成人の刑罰と異なり、示談が成立し、被害者に許して貰えたとしても処分が必ず減るとは限りません。

少年への「処分」は育成と保護が目的なのであって、制裁をくだすために定められているわけではないのですね。

こちらについては少年法の第1条をみてみましょう。

この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

少年法は加害者に制裁を科す刑法と異なり、少年の保護を目的としています。

なので、成人の刑罰と異なり、示談が成立し、被害者に許して貰えたとしても処分が必ず減るとは限りません。

未成年の傷害事件において示談をしても大きな効果はあまり見込めないといえます。

傷害罪の示談については『傷害罪の示談を100%特集!示談金、示談書、示談交渉も早わかり』もご覧ください。

参考までに成人による傷害事件(重症)の示談金相場をみてみましょう。

具体例

成人による傷害事件(重症)の示談金

概要示談金
駅構内で盗撮しているところを周囲の男性に目撃されて逃走しようとしたが、その男性に追いつかれ、腕を振り払った時に加療約3週間を要する左手首靭帯損傷の傷害を負わせた事件。25万円
交通トラブルを起こし、被害者に対して、顔面を3発殴るなどの暴行を加え、全治約3週間の傷害を負わせた事件。75万円
新幹線内で前の座席に座っていた被害者に対し、座席を数回蹴るなどの暴行を加え、休業約3週間を要する頚部挫傷、頭部打撲傷などの傷害を負わせた事件。179万円

被害が重大な事件程、示談金(慰謝料)が高くなっていることがわかります。

加害者が未成年の場合、慰謝料などの支払い義務はある?

未成年の傷害事件において、被害者側に慰謝料を請求されることがあるかもしれません。

加害者が未成年の場合、高額であれば慰謝料などを支払うことができないかもしれませんね。

もし、加害者が未成年だったら、慰謝料の支払いが免除されることはあるのでしょうか…

それとも未成年でも支払義務が科せられているのでしょうか。

未成年であっても慰謝料が発生した場合は法律上支払い義務を負います。

慰謝料を支払う義務がないのは民法上「自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない者」です。

一般論では12~13歳未満程度の少年に関しては支払義務を負わないと考えられています。

それ以上の年齢になると20歳未満であっても支払い義務を負うことになります。

もし、加害者の少年に弁済の資力がなくても同様です。

未成年でも慰謝料の支払い義務を負う可能性があるのですね。

しかし、12~13歳以上といってもまだ学生の場合もあるかもしれません。

多額の慰謝料になってしまったら未成年には支払えないかもしれませんね…

【弁護士無料相談】未成年の傷害事件を弁護士に相談する

未成年の傷害事件は弁護士にご相談を!

もし、自分の未成年の子供が傷害事件を起こして逮捕されてしまったら…

この先のことを考えると頭が真っ白になりますよね。

そのような場合はまず弁護士に無料相談することをオススメします。

今回は弁護士無料相談ができる窓口をご紹介します!

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【弁護士を探す】未成年の傷害事件を弁護士に相談・依頼する

「未成年の傷害事件を弁護士に依頼したい…」

そう考えたとき、あなたはスグに弁護士を探すことができますか?

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しかし、刑事事件解決にはスピードが大切です。

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最後にひとこと

未成年の傷害事件について知ることができたでしょうか。

成人の傷害事件と比べ、異なる点がたくさんありましたね。

少年事件は加害者が多感な時期の少年加害者なのでとてもデリケートです。

傷害事件は被害者対応も必要な事件です。

加えて、未成年の事件の場合には、少年の生活環境の調整がとても大切になります。

これは人間関係や成育歴の調査も必要になります。

早めに専門家に相談すれば、処分を受ける前に少年の健全な育成に向けた具体策を講じることができます。

まとめ

今回は「未成年の傷害事件」をテーマにお送りしました。

成人の事件とは処分の内容や逮捕の流れなど全く異なりましたね。

前途ある少年の将来を守るためにも、事件の当事者になってしまったら

を利用してすぐに弁護士に相談することをオススメします。

豊富な経験と知識を持った弁護士がきっとあなたの力になってくれますよ!

傷害事件についての情報は『傷害事件で逮捕・前科を回避するための正しい対処法』にまとめてありますので是非ご覧ください。

他にも関連記事がありますのでそちらも是非どうぞ。