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無免許運転のすべてを徹底解説|無免許運転の意味・時効・懲役は?

  • 無免許運転

無免許運転のすべてを徹底解説|無免許運転の意味・時効・懲役は?

無免許運転について詳しく知りたい。

そう思っても、なかなか人に相談するのは難しいですよね。

誰にどう相談したら良いかすら、はじめは分からないでしょう。

そこで今回、私たちカタログ編集部は、

  • そもそも無免許運転の意味は?どんな犯罪にあたるの?
  • 無免許運転で逮捕されたら懲役になる?
  • 無免許運転の時効は何年?

といった疑問について、詳しく調査しました。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

  • これまでの弁護活動で得た現場の感覚
  • 最新の動向

を踏まえながら、無免許運転について解説していきます。

無免許運転がダメだということは、みんな知っています。

でも、

  • 無免許運転が具体的にどんな法律に違反する行為で、
  • 無免許運転をするとどんな刑罰が待っているのか…?

こうなると、結構みんなわからないものです。

というわけで、まずは無免許運転の法律的な意味から見ていきましょう。

無免許運転とは、無免許運転が成立するための構成要件は?

無免許運転の定義とは

無免許運転の定義

そもそも、無免許運転はどんな法律で禁止されているのでしょうか。

…答えは、道路交通法です。

まずは該当する条文を見てみましょう↓

何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

この84条というのは、公安委員会の運転免許について書かれている規定です。

条文にもあるとおり、無免許運転とは、「公安委員会の免許を受けないで、自動車等を運転すること」です。

  • 免許を持っていない場合
  • 免停中の場合
  • 免許を持っていたけれど失効してしまった場合

のいずれも、無免許運転になります。

ここでいう「運転」とは、道路等を運転することをいうため、道路外を無免許で運転した場合は、無免許運転に該当しない場合があります。

無免許運転の保護法益

ところで、「保護法益」という言葉を聞いたことはありますか?

法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしています。

保護法益とは、この法律が罰則を定めてまで守ろうとしているもののことです。

無免許運転を取り締まることで、法律はどのようなものを守ろうとしているのでしょうか?

無免許運転の保護法益は、道路交通法の目的である交通の安全だと考えられます。

車の運転は、一度事故を起こすと、人の生命・身体に重大な悪影響を及ぼします。

そして、無免許運転は類型的に交通事故につながりやすいといえます。

なるほど。

だから無免許運転を禁止することによって、交通の安全を保護しているんですね。

無免許運転の定義
定義公安委員会の免許を受けないで、自動車等を運転すること
保護法益交通の安全

無免許運転の構成要件とは

無免許運転の構成要件の判断方法

構成要件」という言葉があります。

構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことです。

構成要件該当性が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。

では、無免許運転の場合、その構成要件はどのように判断するのでしょうか?

無免許運転は、

運転免許を受けないで

自動車又は原動機付自転車を

運転

した場合に成立します。

運転免許を受けていても、免停中は免許を受けていないものと取り扱われます。

この運転は、基本的に道路でされることが想定されていますから、道路以外でした場合は、この「運転」に該当しない場合があります。

無免許運転といえるかどうかについては、これらの要素を一つ一つ判断していくのですね。

①無免許運転における「運転免許を受けないで」

まずは、「運転免許を受けないで」の意味から見ていきます。

「運転免許を受けないで」とは、

  • 公安委員会による運転免許を受けていない場合
  • 免停、つまり免許の効力が停止されている場合
  • 免許を受けていたけれども失効していた場合

をいいます。

②無免許運転における「自動車又は原動機付自転車」

次に、「自動車又は原動機付自転車」の意味です。

自動車とは、法律上、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車をいいます。

  • 原動機付自転車
  • 自転車
  • 身体障害者用の車いす
  • 歩行補助車
  • その他小型の車

で、政令で定めるもの以外のものをいうとされています。

つまり自動車とは、電車などのように決められたレール上を走るものでなく、かつ小型のものを除いた、エンジンで動く車を指します。

一般的には、免許がなければ運転できないもの、と理解されているといえます。

③無免許運転における「運転」

最後に、「運転」の意味です。

運転とは、法律上、道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いることをいいます。

分かりやすく言うと、道路で自動車やバイク、原動機付自転車等を走らせることです。

道路でない場所で運転すると、無免許運転の「運転」には該当しない場合があります。

無免許運転と刑期、無免許運転で有罪になったら懲役は何年?

無免許運転と刑期の関係

無免許運転と懲役刑

無免許運転で有罪判決を受けると、刑罰はどのくらいでしょうか?

無免許運転について規定した道路交通法には、無免許運転に対する罰則が書かれています↓

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(略)運転した者

ここにある通り、無免許運転の刑罰は、

  • 3年以下の懲役
  • 50万円以下の罰金

のいずれかです。

懲役とは懲役刑のことで、無免許運転で有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰です。

罰金とは罰金刑のことで、無免許運転で有罪判決を受けた人に一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰です。

無免許運転の刑罰
懲役罰金
刑罰の内容一定期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
無免許運転の場合3年以下50万円以下

無免許運転に執行猶予はつくの?

ところで、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?

裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。

執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。

再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。

…事件を起こしてしまった人にとっては、実に優しい制度ですよね。

執行猶予は、

  • 3年以下の懲役もしくは禁錮
  • 50万円以下の罰金

につくので、無免許運転で有罪判決を受けても、執行猶予がつく可能性があるのです。

無免許運転と執行猶予
実刑執行猶予
判決刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける
刑務所直ちに刑務所に入る直ちに刑務所には入らない

無免許運転で有罪になったら懲役は何年?

無免許運転の懲役は何年?

無免許運転で有罪になると、3年以下の懲役に処せられるとのことでした。

「3年以下」といっても幅がありますが、もっとも短いとどれくらいの長さになるのでしょうか?

ここで、懲役刑について定めた刑法12条を見てみましょう。

懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。

有期懲役は原則として、最低1ヶ月、最長20年なんですね。

ですから無免許運転で懲役刑になった場合、原則として、もっとも短ければ1ヶ月の懲役ということになります。

法律には「3年以下」としか書かれていませんが、これは「1ヶ月以上3年以下」という意味なのです。

無免許運転の初犯の刑罰はどれくらい?

無免許運転の刑罰が見えてきました。

こうなると、初犯の場合の刑罰はどれくらいになるのか、気になりませんか?

いくら法定刑が3年以下の懲役や50万以下の罰金とはいえ、初犯だったら結構軽めなのではないでしょうか?

初犯の無免許運転は、罰金30万円程度となるケースが多いです。

ただし、これは無免許運転だけで捕まったケースです。

無免許運転に加え、交通事故を起こした場合、刑罰は更に重くなります。

なるほど。

事故を起こさない限り、無免許運転一発でいきなり刑務所行き…というのはあまりなさそうですね。

無免許運転の時効は何年?

刑事ドラマやニュースなんかを見ると、よく

「この事件はもう時効だ」

なんて言葉を耳にしますよね。

時効がきたら、もうその事件については捜査できない。

つまり犯人は自由の身、というイメージではないでしょうか。

ここでは、無免許運転の時効を押さえておきましょう。

無免許運転の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。

公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。

公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。

無免許運転の公訴時効は、3年です。

公訴時効が3年ということはつまり、無免許運転から3年までしか、検察は事件を起訴できないということですね。

無免許運転の公訴時効
意味期間が経過したら、検察官は事件を起訴することができない
起算点犯罪行為が終わった時から進行
無免許運転の場合3年

無免許運転の相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、無免許運転について、アトム法律事務所の弁護士と一緒にお送りしました。

でも実際に、自分が無免許運転をやってしまったのだとしたら、自分のケースに沿った具体的なアドバイスが欲しいですよね?

…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。

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こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

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急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。

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最後に弁護士からメッセージ

では先生、最後になにか一言お願いします。

ご自身、あるいはご家族・ご友人が、無免許運転をしてしまった皆さん。

これからどうなる??…と、大変不安な気持ちでいることでしょう。

刑事事件解決のポイントは、スピードとタイミング

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもとれる手段が増えます。

弁護士に相談するのは、はじめは怖いかもしれませんが、いざ相談してみるとメリットは大きいです。

ぜひとも積極的に弁護士相談してください。

必ずやお力になれることと思います。

まとめ

いかがでしたか?

無免許運転について、アトム法律事務所の弁護士と共に見てまいりました。

当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にも役立つコンテンツが満載です。

この3つがポイントです。

無免許運転の悩みをスムーズに解決した方々は、勇気を出して弁護士に相談しました。

次はあなたの出番。あなたも一歩を踏み出しましょう。