未成年の盗撮は家庭裁判所行き?警察行き?加害者の被害者対応は必須!
ご自身の未成年の子供が盗撮事件(少年事件)を起こし逮捕されてしまった…
子供さんがこれからどうなるのか、居ても立ってもいられないかもしれません。
自分の子供が盗撮(少年事件)の「加害者」として事件を起こし逮捕されてしまったら…
- 未成年の盗撮事件(少年事件)の流れは?
- 被害者への対応はどうすればよい?
- 家庭裁判所行きになる?それとも警察行きに?
など、心配事が山ほど浮かびます。
今回は、「未成年の盗撮事件」の疑問を解消していきましょう!
法律的な部分の解説は弁護士の先生にお願いします。
未成年の盗撮事件(少年事件)は成人の盗撮事件の流れとは大きく異なります。
大切なお子様が盗撮事件で逮捕されてしまい非常に不安になられていると思います。
少年事件は少年法が適用されます。
少年法は少年の健全な育成という保護主義の理念が貫かれており、成人の事件の場合と扱いは異なります。
今回は、未成年の盗撮事件について学んでいきましょう。
目次
未成年の「盗撮事件」逮捕の流れは?家庭裁判所行き?それとも警察行き?
大切な子供が盗撮事件(少年事件)を起こしてしまったら…
- 未成年の盗撮事件の流れ
- 未成年の盗撮事件の処分・処罰
など、非常に気になりますよね。
成人の事件と少年事件では流れが大きく異なります。
まずは、少年事件の流れをおさえていきましょう。
未成年の「盗撮事件」逮捕の流れを徹底解説!
①未成年の盗撮事件「逮捕の流れ」
20歳未満の未成年者が起こした事件を少年事件といいます。
少年とはいっても20歳未満の女性も含まれます。
また、14歳未満の少年については「触法少年」と呼ばれており、刑事責任を問われません。
逮捕もされず、良く耳にする「補導」されることになります。
また、補導後、場合によっては児童相談所で保護されることもあります。
もし、14歳以上、20歳未満の「少年」が盗撮などの犯罪行為をすると逮捕されるのでしょうか?
そもそも、未成年は成人と同じように「逮捕」されてしまうのでしょうか?
20歳未満の未成年者の場合でも、悪質な刑事事件を起こせば警察に逮捕されます。
通常の成人の逮捕と同様に、「現行犯逮捕」「後日逮捕」などの可能性があります。
未成年者の逮捕の必要性の判断自体は、成人の場合と比べて緩やかです。
一定の要件を満たせば未成年者の場合でも逮捕されることになります。
つまり、未成年者が盗撮事件を起こすと逮捕される可能性があるということです。
逮捕後の手続きの流れは、成人の刑事事件と同じなのでしょうか。
年齢が14歳以上、20歳未満の少年の事件は逮捕直後の手続きは成人と同様です。
流れが異なるのは逮捕や勾留後になります。
逮捕や勾留中に警察署による捜査が行われたあと、未成年者は少年鑑別所での観護措置を受けることになります。
上記ででてきた「少年鑑別所」という施設はご存知でしょうか?
名前は聞いたことがあるかもしれません。
「少年鑑別所」がどんな施設か、確認しておきましょう。
家庭裁判所の観護措置決定に基づいて送致された少年を審判があるまで収容するとともに、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行うための施設(略)
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
少年鑑別所は審判まで少年を収容する目的と、少年の資質の鑑別を行う目的を持った施設です。
主な内容は以下の通りです。
✔鑑別面接 ✔身体状況の検査、心理検査、精神医学的検査・診察(心身鑑別) ✔行動観察 ✔関係機関・家族などからの資料の収集 |
鑑別された内容は家庭裁判所に提出されます。
逮捕や勾留が決定された後、少年鑑別所へ移送されるようです。
逮捕された全員が同じタイミングで移送されるとは限らないのですね。
少年鑑別所へ移送されるタイミングはどのようにして決められるのでしょうか。
少年事件で逮捕された未成年者が少年鑑別所へ行くタイミングは一概には言えません。
事件によってさまざまです。
▼「逮捕後すぐに鑑別所に行く場合」
逮捕後、留置場で勾留されることなく、少年鑑別所へ移送されるケースもあります。
証拠が明白で捜査の必要性があまり高くなく、比較的軽微な事件はこのような流れになる場合もあります。
▼「逮捕後20日ほどして鑑別所に行くケース」
未成年者も成人と同じく、勾留が決定され10~20日間、留置場で生活することもあります。
この場合は勾留後に少年鑑別所に移送されます。
このケースは強制捜査の必要性が高い、比較的重い事件の場合が多いです。
少年鑑別所へ送られるタイミングは事件によって異なるのですね。
少年鑑別所に移送されたあと、少年審判が必要かどうかを家庭裁判所が判断します。
少年審判は成人の刑事事件での刑事裁判にあたります。
②未成年の盗撮事件「審判or審判不開始」
さきほど「少年審判」という言葉がでてきました。
少年鑑別所に移送された少年は全員審判を受けることになるのでしょうか。
未成年が逮捕された場合でも、少年審判にならないケースがあります。
逮捕されたあと、未成年者は警察署での捜査や少年鑑別所での観護措置を受けることになります。
その過程で集まった資料を検討した結果、少年審判を開く必要性がないと判断された場合は、審判不開始という決定が出されます。
審判不開始になれば、少年審判は行われないということになります。
審判不開始とは、少年保護事件において、家庭裁判所が少年に関する調査を行なった結果で出されます。
審判に付することができないかまたは審判に付するのが相当でないと認めるときにくだす決定のことです。
例えば、複数の未成年者で行われた盗撮事件などにおいて、共犯者関係を精査した結果、ある少年の事件への関与が極めて薄いような場合です。
端的にいうと、罪をなすりつけられていたような場合は、「審判に付するのが相当でない」と審判不開始の決定が出ることもあります。
③未成年の盗撮事件「処罰・処分」
成人の事件では最終的に刑事裁判で刑罰が下されます。
少年事件は、少年審判で処分が決定されることになります。
少年審判で決定される処分は大きく分けて4つあります。
- ① 保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
- ② 検察官送致:家庭裁判所から証拠等とともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる
- ③ 不処分(教育的処置)
- ④ 都道府県知事または児童相談所長送致
以上の処分が決定される可能性があります。
未成年者が起こした盗撮事件は上記のように処分が決定されます。
成人が受ける刑罰とは大きく異なりますね。
最後にもう一度、少年事件の流れを図で確認しておきましょう。
未成年の盗撮事件の刑罰・処罰は?
Q1.未成年の盗撮、懲役・罰金になる可能性は?
盗撮などで逮捕された際、一番心配になるのは、
- 懲役実刑になるのか
- 罰金を支払わなくてはいけないのか
といった内容ですよね。
未成年者本人も、未成年者の保護者も気になる点だと思います。
もしも、懲役刑になれば学校などにも通えなくなってしまいますよね。
未成年の盗撮事件で懲役・罰金になることはあるのでしょうか。
20歳以上であれば事件が起訴されると「刑事裁判」を受けることになります。
刑事裁判で有罪判決をくだされると懲役・罰金の可能性があります。
一方、20歳未満の未成年者の場合は、通常は刑事裁判ではなく少年審判を受けることになります。
少年審判の処分に懲役刑・罰金刑はありません。
しかし、殺人などの重大犯罪においては、未成年者でも刑事裁判を受けるケースがあります。
未成年の盗撮事件で懲役や罰金になることはなさそうです。
未成年の事件でも通常、裁判員裁判になるような重大事件の際は刑事裁判になるようです。
刑事裁判は成人が受けるものと同じなので、懲役刑・罰金刑になることもありえますね。
Q2.未成年の盗撮事件の処分・処罰は?
こちらは先程確認した通り、少年審判が開始された場合は以下の処分を受けることになります。
- ① 保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
- ② 検察官送致:家庭裁判所から証拠等とともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる
- ③ 不処分(教育的処置)
- ④ 都道府県知事または児童相談所長送致
盗撮事件で検察官送致にされることは通常ありません。
少年院送致など、保護処分になる可能性はあるのでしょうか。
盗撮事件で未成年が逮捕されてしまうとどのような処分になることが多いのでしょうか。
出来心で行ってしまった初犯の盗撮などならば少年院送りにはなりません。
実際は、審判不開始や不処分などで終わる可能性が高いようです。
しかし、事件の悪質性や状況によって処分は異なります。
少年事件に強い弁護士に相談してみましょう。
Q3.未成年の盗撮事件、初犯なら罪は軽くなる?
成人の盗撮事件の刑罰は、各都道府県の条例で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」のように定められていることが多いです。
初犯の場合の刑期も、この法律の範囲内で言い渡されることになります。
初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わることも多く、懲役刑の判決が下されることはそう多くありません。
つまり、初犯であることを考慮されるということですね。
未成年の場合も初犯であるかどうかで処分の重さは変わるのでしょうか。
初犯で、本人が十分に反省していて更生の見込みがみられれば処分が穏やかになることもあります。
初犯でない場合は、その後の再犯可能性が高いとみられますし、反省もしなかったと評価されます。
再犯の盗撮で逮捕された場合は、処分が初犯のときと異なることもあるようです。
未成年の盗撮事件の示談とは?慰謝料・示談金の金額は?
未成年の盗撮事件で示談することは可能?
「示談」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
成人の盗撮事件での示談成立は、「盗撮によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した」ということです。
示談が成立すれば、盗撮の加害者は、被害者に対して、
- 示談金を支払う
- その他の示談の条件を履行する
という義務を負います。
盗撮の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合は、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。
では、未成年者の場合はどうでしょうか。
少年事件でも、相手方と示談することは可能です。
また、示談が成立したことは、少年事件の処分に良い(少年側に有利な)影響を与えるでしょう。
ただし、示談が成立したとしても、少年に対する処分が必ずなくなるわけではありません。
少年事件の手続きにおいては、少年の健全な育成を期し、性格の矯正・環境調整に主眼が置かれているからです。
成人の事件と異なり、必ずしも効果的に働くとは限らないようです。
では、少年法の第1条をみてみましょう。
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
出典:少年法 第1条
ご覧のとおり、刑法と異なり、少年法の目的は少年の育成と保護です。
保護を目的としているので刑罰を科すのが目的ではありません。
よって、成人の刑罰と違い、被害者に許してもらえたとしても処分が必ず軽くなるわけではありません。
示談が少年事件に与える影響は、成人が起こす刑事事件に比べ、低いといえます。
盗撮事件の示談金相場はいくら?
盗撮の示談金は、イコール慰謝料だと考えることができます。
そのため示談金の相場は、ケースによってさまざまです。
少年事件において示談は必ずしも効果的とは限りません。
しかし、相手への謝罪と反省を形にするために示談をする場合もあるかもしれません。
盗撮の示談はいくらくらいになるのでしょうか。
盗撮の示談は10万〜30万円程度の示談金でまとまるケースが多いです。
盗撮の被害者の側としても、一定の慰謝料を貰えれば、誠意が伝わったとして満足するケースが多いからです。
さらに悪質盗撮の場合には示談金が30万円を超えることも珍しくありません。
また、未成年に示談金の支払い能力がなければ未成年の親が支払うことになるでしょう。
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最後に一言アドバイス
成人の盗撮事件と未成年の盗撮事件では流れや処分が大きく異なることがわかりました。
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少年の未来を守るためにもまずは一度、弁護士に相談してみましょう。
まとめ
今回の記事で、未成年者の盗撮事件についてよくわかりましたね。
盗撮事件を起こすのは成人した大人だけではありません。
未成年者が事件の加害者になってしまったとき、冷静に対処できるようにしておきたいですね。
もし、実際に未成年者が事件の加害者になってしまったら、お一人で悩まずに
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大切な子供の未来を守るためにも迅速に対処できるようにしましょう。
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