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【盗撮犯の逃走】線路を逃走しないで!盗撮犯のその後はどうなる?後日逮捕される?

  • 盗撮,逃走

【盗撮犯の逃走】線路を逃走しないで!盗撮犯のその後はどうなる?後日逮捕される?

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

「盗撮が見つかって、とっさに逃げてきた。」

このような方は、「盗撮して逃走したその後」の心配をお持ちでしょう。

  • 逃走した後、盗撮で後日逮捕されるの?
  • 盗撮は、どんな決め手で逮捕されるの?
  • 逮捕された後、逃走したことが不利益に影響することはある?

このような心配があるのではないでしょうか?

今回は、「盗撮して逃走したその後」の不安を取り除いていきましょう!

法律の解説については、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

刑事弁護を扱っている経験から、皆さんの不安を取り除くためのアドバイスをしていきたいと思います。

「盗撮して逮捕されたその後」の不安をいっしょに克服していきましょう。

よろしくお願いします。

【クローズアップ】盗撮犯の逃走の実態

線路を疾走!?逃走した盗撮犯のその後

盗撮した犯人が、線路を逃走するニュースがあります。

このようなニュースを最近よく目にしますよね。

盗撮犯が逃走経路として線路を選ぶ事件は、各地で多発しているようです。

実際にニュースを見てみましょう。

北九州市八幡東区のスペースワールド駅で11月、盗撮を疑われた男が線路に飛び降りて逃走し、列車が遅れるトラブルがあった。(略)県迷惑行為防止条例違反容疑で書類送検する方針を固めた。

この事件では、盗撮を疑われた警察官が線路を逃走したという事件です。

ほかの事件も見てみましょう。

駅構内のエスカレーターに乗っていた若い女性客が、スマートフォンでスカート内を盗撮されているのに気づき、駅員に申告。盗撮していたとみられる男が突然エスカレーターを逆走してホームから線路上に飛び降り、そのまま走って逃走した。

盗撮が見つかっても線路を疾走すれば逃げ切れるという風潮があるようですね。

まだまだ、線路を逃走する盗撮犯はいます。

次のニュースを見てみましょう。

「男が線路内を走って逃走した」と駅員から1110番通報があった。男は西に約1キロ逃走し、線路外に出たという。(略)男は駅構内で20代女性のスカートの中を盗撮しようとし、一緒にいた母親が気付いた。2人に腕をつかまれると手にかみついて抵抗し、ホームから線路に飛び降りて逃げた。

「線路を逃走すれば誰も追いかけてこないだろう。」

このような考えで、線路を逃走してしまうのでしょう。

でも、線路に降りるのはとても危険です。

盗撮ではなく痴漢の事案ですが、線路の逃走により死亡したケースもあるようです。

過去には死亡事故も起きている。2001年にJR御茶ノ水駅(千代田区)で痴漢をとがめられた男が線路を逃走中に、近くを流れる神田川に転がり落ちて死亡した。03年にはJR上野駅(台東区)で痴漢の疑いで取り押さえられた男が線路に飛び降り、電車にはねられて死亡した。

「たとえ危険を伴うとしても逃走を試みる。」

このような逃走のケースが、何度も起きています。

線路だけではない!盗撮後の逃走男のニュース

盗撮犯が逃走するのは、線路だけではありません。

盗撮事件は駅だけで起きているわけではないからです。

駅以外で起きた盗撮事件のニュースを少し見てみましょう。

逮捕容疑は(略)市内の公共施設敷地内で、母親と一緒にいた女児(6)に背後から近づき、スカート内をビデオカメラで盗撮した疑い。(略)不審に思った母親が容疑者に声を掛けると現場から逃走。聞き込みなどで捜査し、逮捕したという。

この事件は、公共施設の敷地内で起きた盗撮事件です。

盗撮した男性は、母親に声をかけられて逃走しています。

女子トイレをのぞき見したとして、(略)軽犯罪法違反(のぞき)の疑いで、堺市南区役所の地域福祉課職員の男(略)を逮捕した。同署によると、「盗撮目的で入った」と容疑を認めている。(略)女子トイレで、30代女性が使用中の個室内をのぞいたとしている。(略)女性が気づき、男はいったん逃走したが、トイレに戻って女性に謝罪した。女性が同署に被害届を出していた。

この事件は、女子トイレでの盗撮です。

盗撮した男性は、女子トイレの個室を上からのぞいて盗撮しようとしていました。

女性に気づかれてしまったため、男性は逃走しました。

これらの事件のように、線路以外の場所でも、盗撮した男性が逃走する事件は頻発しています。

逃走後の逮捕【盗撮編】後日逮捕の決め手、逮捕の流れ、逃走の影響まで

後日逮捕の決め手は!?【盗撮×逃走×[〇〇]=逮捕】

ここまで、盗撮した男性が逃走した事件を見てきました。

次に気になるのは、そのような盗撮の逃走犯は逮捕されてしまうのかということですよね。

逮捕の方程式をつくってみると・・・

「盗撮+逃走+〇〇=逮捕」

こんな感じになります。

盗撮した犯人が逃走後に逮捕される決め手となる「〇〇」には、いったい何が入るのでしょう?

では、さっそく、この方程式を解いていきましょう。

盗撮+逃走+「盗撮用カメラの発見」=逮捕

最初の「〇〇」は、「盗撮用カメラの発見」です。

気づかれないように設置した盗撮用のカメラ・・・。

でも、案外、発見されてしまっているようです。

盗撮用のカメラがどのような経緯で発見されるのか実際のニュースを見てみましょう。

勤務する高校の女子トイレに盗撮目的でビデオカメラを設置したとして、(略)県迷惑行為防止条例違反などの疑いで、県立玉島高講師(略)を逮捕した。「間違いない」と容疑を認めている。逮捕容疑は昨年8月26日午前7時55分ごろ、校舎1階の女子トイレに侵入し、個室の仕切り板の上に小型ビデオカメラ1台を設置した疑い。(略)同日午前に女子生徒がカメラを見つけ、学校関係者が署に通報していた。

この事件では、盗撮用のビデオカメラを女子生徒に発見されています。

このことで、学校側が警察に連絡して、盗撮犯逮捕されました。

同じように、生徒によってカメラが発見されるケースは他にもあるようです。

盗撮するために勤務先の学校の更衣室にビデオカメラを設置したとして、道迷惑行為防止条例違反などの疑いで、(略)中学校教諭(略)を逮捕した。(略)部活で掃除をしていた男子生徒がビデオカメラを発見。報告を受けた別の教諭が(略)容疑者のビデオカメラだと気付いたという。

この事件では、学校の更衣室を掃除中の生徒によってカメラが発見されています。

意外と、学校での盗撮は多いですね。

では、学校以外の場所でも、盗撮用のカメラが発見されることはあるのでしょうか?

こちらのニュースを見てみましょう。

盗撮目的で飲食店のトイレに入ったとして、(略)建造物侵入の疑いで宮崎県三股町職員(略)を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。 逮捕容疑は、(略)市内の飲食店の男女共用トイレに侵入したとしている。隠して設置されていたスマートフォンに店側が気付き、110番した。

この事件では、盗撮用のスマートフォンが、お店の人に発見されています。

いままでニュースを見てきたように、気づかれないように設置したはずの盗撮用カメラでも・・・

  • 施設を利用する人に、カメラを発見される
  • 掃除をしている人に、カメラを発見される
  • お店の人に、カメラを発見される

このような経緯で、盗撮用のカメラが発見されてしまうようです。

盗撮+逃走+「聞き込み」=逮捕

警察は疑わしい人物がいたかどうかについて、被害者や目撃者に聞き込みをします。

この地道な「聞き込み」捜査も逮捕の決め手の一つです。

女児のスカート内を盗撮したとして、(略)会社員の男(41)を県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。(略)聞き込みなどで捜査し、逮捕したという。

このニュースは、「聞き込みなどで」捜査して逮捕したと報じています。

現代の捜査では、人間関係が希薄化して「聞き込み」捜査だけでは、犯人を割り出すことは難しいといわれています。

ですが、「聞き込み」捜査で得られた情報をもとに、客観的な証拠が収集されてしまいます。

盗撮+逃走+「防犯カメラの映像」=逮捕

客観的な証拠として、強力な証拠は「防犯カメラの映像」です。

盗撮の犯行が、防犯カメラに映りこんでしまうこともあります。

次のニュースを見てみましょう。

パチンコ店で女性店員のスカートの下に盗撮目的でスマートフォンを差し入れたとして、(略)県迷惑防止条例違反の疑いで、(略)消防署の男性消防司令補(41)を逮捕した。「間違いない」と容疑を認めている。(略)同店からの届け出を受け、店内の防犯カメラを調べたところ、消防司令補の犯行の様子が映っていたという。

この事件では、盗撮の犯行が、防犯カメラにクッキリと映っていたようです。

犯行の様子が映ってしまうと、盗撮をしたことが一目瞭然です。

この事件で、防犯カメラの映像を調べるきっかけとなったのは、パチンコ店からの届け出でした。

防犯カメラの映像をチェックしようと思う「きっかけ」は、ほかに何があるのでしょうか?

次のニュースを見てみましょう。

公衆浴場の男湯で盗撮したわいせつ動画を不特定多数に公開し(略)派遣社員の男(43)を逮捕した。(略)公衆浴場の支配人から「脱衣所で男が盗撮している」と相談があった。防犯カメラを調べたところ、逮捕された男が腕時計型のカメラを使って撮影している様子が写っていたという。

こちらの事件では、盗撮犯は、公衆浴場の支配人に盗撮しているところを目撃されています。

それがきっかけになり、防犯カメラの映像をチェックされています。

そして、最終的に盗撮犯逮捕されてしまいました。

盗撮+逃走+「取調べ」=逮捕

警察が「この人は盗撮をしているのではないか?」と考えたときに、任意で「取調べ」を受けることがあります。

この取調べの中で「盗撮」を自白した場合、それも逮捕の決め手になります。

盗撮をしたという自白をもとに、捜査が進められて証拠が収集されていく・・・。

そして、逮捕に至るという流れです。

実際にニュースを見てみましょう。

送検容疑は昨年11月下旬、京都市の観光地で正当な理由なく、女子トイレに侵入した疑い。巡査長は「盗撮目的だった」と話している。(略)後日の任意聴取で昨年11月に女子トイレに入ったことを認めた。

この事件は、任意聴取で「盗撮目的」であることを自ら話しています。

このように、任意の取調べでの供述が、捜査のカギになってします。

盗撮+逃走+「保存された盗撮画像」=逮捕

盗撮の証拠というと、「保存された盗撮画像」です。

これは、決定的な逮捕の決め手となってしまいます。

盗撮している最中に、見つかった場合には、その場で盗撮画像を確認されてしまいます。

次のようなケースがあります。

女児を盗撮したとして、(略)立中学教諭(略)を埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕し、発表した。(略)路上で、しゃがんでいた小学生高学年の女児のスカート内を、離れたところから望遠レンズ付きのカメラで盗撮した疑いがある。(略)当時は周辺で市の催しが開かれており、女児らにカメラを向けている(略)容疑者に気付いた来場者の女性が、警備で近くにいた警察官に申告。(略)容疑者を見つけ、持っていたカメラを確かめたところ、女児らを撮影した画像が数百枚入っていたという。

この事件では、盗撮を怪しんだ第三者によって、警察に申告されています。

そして、保存していた盗撮画像が、見つかってしまいました。

ですが、記録媒体に盗撮画像を保存していた場合、盗撮現場でなくても発見されてしまいます。

勤務先の中学校の女子更衣室に盗撮目的で侵入したとして、(略)建造物侵入の疑いで、東京都板橋区立中学校に勤務する20代の教諭の男を逮捕した。(略)この男に関する別の相談が寄せられ、事情聴取をする際に男が所持していたSDカードを確認したところ、更衣室内を盗撮した動画が見つかった。

この事件では、盗撮犯が別件の事情聴取の最中に、盗撮画像が見つかってしまいました。

盗撮画像をたくさん保存している人もいます。

「盗撮をくり返していて、そのたびに盗撮画像を保存している・・・。」

このような人は、その保存された盗撮画像が決め手となって、盗撮の余罪についての後日逮捕のおそれも出てきます。

さて、ここで盗撮の後日逮捕の決め手について、表にまとめました。

盗撮で逮捕に至る事例
代表例
・盗撮用カメラの発見
・聞き込み捜査(盗撮で逃走した人に関する情報など)
・防犯カメラの映像(盗撮をしている犯人の様子など)
・取調べ(盗撮をしたことの自白など)
・保存された盗撮画像の所持

盗撮した後に逃走したとしても、このようなことが逮捕の決め手になってしまうようです。

さて、次の項目では、後日逮捕されたその後の流れについて、見ていきましょう。

盗撮犯は後日逮捕されるのか?

いままで、盗撮犯の逮捕の決め手について見てきました。

これから見ていくのは、逃げたけれど捕まってしまった盗撮犯のその後です。

まず、盗撮で捕まるとどのように事件が処理されるのでしょうか?

みなさんの予想を聞いてみましょう。

この方の予想は、「逮捕→起訴→裁判」です。

捕まるといっても、必ずしも逮捕されるとは限りません。

逃亡のおそれがない場合には、逮捕されずに家にいたまま起訴されて裁判をむかえることもあります。

いったん、逃げた盗撮犯はどのように裁判をむかえることになるのでしょうか?

①逮捕されて?

②家にいたまま?

さて、どちらでしょうか。

「逃げた」ということは、逃亡のおそれも認められやすくなります。

そうすると、「①逮捕されて」裁判をむかえる可能性が高いです。

逮捕された場合の刑事事件の流れについては、解説動画がもあります。

ぜひご覧ください!

後日逮捕の要件について

なぜ、「逃亡のおそれ」があると後日逮捕されるのでしょうか?

後日逮捕の要件は、「逮捕の理由」があることと、「逮捕の必要性」があることです。

盗撮をしたと疑うに足りる相当の理由がある場合には、「逮捕の理由」があると判断されます。

これに加えて、「逃亡のおそれ」があるときは、「逮捕の必要性」もあると判断されます。

このような判断の結果、盗撮について相当の嫌疑がある場合、逃亡のおそれがあるときは、後日逮捕されます。

後日逮捕には、逮捕状が必要です。

捜査機関によって逮捕状が請求され、裁判官によって逮捕状が発行されます。

次の図のような流れになります。

逮捕状の請求・発付の流れ

後日逮捕の情報をまとめたページが他にもあるので、ぜひ一緒に見てみてください。

「逃走したけど捕まった」その後どうなる?

「逃走したけれど、結局見つかってしまった。」

そして、盗撮の逃走犯として後日逮捕されてしまったとします。

その後の流れは、下の図のようになります。

逮捕の流れ

このような流れで判決をむかえます。

そして、気になるのが判決の内容です。

「逃走したから、量刑が重くなるのではないだろうか?」

このように考える方もいるのではないでしょうか。

これから、「逃走」と量刑の関係について見ていきましょう。

「量刑」の基準

量刑についてわかりやすく書かれていたサイトがあったので、引用します。

被告人の刑罰は、量刑相場だけで決めるわけではありません。最終的な刑罰は、裁判で取り調べられた証拠から一切の事情を総合考慮して決定します。

刑を決定する考慮要素は、大きく分けて、犯罪事実に関する犯情と被告人の一般的な事情に関する情状に分けられます。

犯情:犯罪類型、生じた結果の重さ・内容、犯罪行為の態様、動機、犯罪後の行動

一般情状:被告人の反省態度、前科前歴、再犯可能性

これらの事情と量刑相場との整合性を総合的に考慮し、最終的な刑罰が決まります。

量刑を左右する事情として、次の2つがあります。

  1. 犯情
  2. 一般情状

これらの事情のうち、犯罪の内容に関する事情が①です。

それ以外は、②の事情となります。

「逃走」が量刑に与える影響

では、「逃走」は量刑上、どのような事情として考慮されるのでしょうか。

盗撮の犯人である被告人が「犯行後に逃走した」という事情は、②の一般情状として考慮されます。

犯罪の悪質性を示す事情は、量刑を重くする方向で考慮されます。

犯行後の被告人の「逃走」は、犯罪の悪質性を示す事情になります。

したがって、「逃走」という事情は、量刑を重くする事情として考慮されます。

犯行後の被告人の態度としては、次のようなものもあります。

  • 被害弁償をしている
  • 被害者に許してもらって示談を成立させた

このような事情もあります。

これらは、量刑を軽くしてもらえる方向で考慮される事情です。

たとえ、「逃走」という事情があっても、その他の事情を考慮できないわけではありません。

プラスマイナス両方の事情を考慮して量刑を決めてもらうことができます。

逃走した盗撮犯はどんな罪になるの?

その①「盗撮犯は、盗撮罪で逮捕される?」

盗撮をして逮捕される危険が迫っているけれど、肝心なところがわからない。

いったい「盗撮」はどのような犯罪にあたるのでしょうか。

盗撮をした場合には、その行為態様に応じて、次のような犯罪が成立する可能性があります。

  • 都道府県が定める迷惑防止条例違反
  • 刑法の住居侵入罪
  • 軽犯罪法違反

都道府県が定める迷惑防止条例違反

都道府県が定める迷惑防止条例とは、各自治体が定める条例のひとつです。

これらの条例の中で、盗撮を禁止する部分があります。

どのような規定になっているのか、東京都を例に見てみましょう。

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(略)

二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

この条例に違反すると、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という刑罰が科せられます(同条例第8条第2項)。

刑法の住居侵入罪

次に、刑法の「住居侵入罪」について、見ていきましょう。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

盗撮のために住居に侵入した場合、この住居侵入罪に当たります。

この場合には、「3年以下の懲役」または「10万円以下の罰金」が科せられます。

軽犯罪法違反

さいごに、軽犯罪法を見てみましょう。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(略)

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

この条文では、「のぞき見た」かどうか問題になっています。

盗撮という態様でも、「のぞき見」には変わりないと解釈されています。

そのため、盗撮も、この条文の「のぞき見」に当たります。

罰則は、「拘留」または「科料」です。

ひとえに「盗撮」といっても、処罰される可能性のある法令は複数あります。

事案によって、適用される法令は異なります。

さて、盗撮をしたときに成立する犯罪を表にまとめてみました。

盗撮で逃走したら成立する犯罪
 罪名法定刑
都道府県が定める迷惑防止条例違反1年以下の懲役または100万円以下の罰金
刑法の住居侵入罪3年以下の懲役または10万円以下の罰金
軽犯罪法違反拘留または科料

その②「逃走する人はだれでも逃走罪?」

逃走するから逃走罪?

逃走それ自体が、何かの犯罪になるのでは?とご心配の方もいるのではないでしょうか?

  • 逃走罪という犯罪を聞いたことがある。
  • 逃走すると量刑が重くなるって話もあるし、逃走それ自体も犯罪になりそう・・・。

このようなギモンを解決するために、まず、「逃走罪」について見ていきましょう。

「逃走罪」とは、どのような犯罪でしょうか。

逃走罪とは、「裁判の執行により」拘禁されている者が逃走する犯罪です。

盗撮が見つかって逃走した場合には、この逃走罪には当たりません。

逃走罪にいう「逃走」とは、看守者の実力的支配を脱することを意味します。

盗撮が見つかっただけの逃走犯は、看守されたのに逃げたという状態にはありません。

「逃走罪」については、『逮捕後に逃走…犯罪になる?「逃走の罪」の種類・懲役〇年・再逮捕までの流れを徹底解説』で詳しく解説しています。

見つかって逃げただけでは、「逃走罪」になりません。

でも、逃走罪以外の犯罪に当たることはないのでしょうか・・・。

逃走方法が問題!?線路を走ったり、人を突き飛ばしたり・・・。

冒頭で見たように、盗撮の現場が駅の場合、盗撮犯は線路内を逃走していました。

このような場合、列車の運行が一時見合わせになることもあります。

その場合、鉄道会社の業務を妨害してしまうことになりますね。

その問題点を指摘した記事があったので、読んでみましょう。

立ち入りにより列車を止めたり駅員の業務を阻害したりするなど業務を妨害すれば、場合によって、鉄道事業者の意思を制圧して業務妨害したとして威力業務妨害罪にも該当する可能性がある(刑法第234条)。

このように、線路の逃走は、威力業務妨害罪に問われるおそれがあります。

また、逃走中に、誰かを突き飛ばしてケガさせてしまった場合には、傷害罪に問われるおそれもあります。

威力業務妨害罪

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。(※刑法233条では、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と規定)

出典:刑法第234条

傷害罪

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:刑法第204条

威力業務妨害罪だと、「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」に処せられます。

傷害罪の場合は、「15年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」です。

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さいごに

今回は、「盗撮して逃走した後の逮捕」についてレポートしてきました。

「とりあえず逃走してきた・・・。」

でも、その後に逮捕される可能性もあるようです。

逃走した挙句に捕まってしまった場合、その後の流れに不安をもつのは当然のことです。

ですが、逃走したから、量刑が重くなることが確定されるわけではありません。

被害弁償や示談をすることで、不起訴や量刑を軽くすることの可能性もでてきます。

ですが、このような被害者との「やり取り」には時間がかかります。

  • 逃走してきたけれど逮捕されそうな方
  • 逃走したけれど結局、逮捕されてしまった方

今からでも遅くはないので、すぐにでも弁護士にご相談いただきたいと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「盗撮で逃走した後」の不安を取り除いていただけたでしょうか?

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それでは、みなさまのお悩み一刻も早く解決することを願っています!