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少年審判の事件を無料相談できる弁護士特集(完全版)

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少年審判の事件を無料相談できる弁護士特集(完全版)

「高校生の息子が恐喝の容疑で少年審判を受けることになりました。

容疑は、後輩から現金数万円を恐喝したというものです。」

さて、このようなとき、家族はどんなサポートができるでしょうか。

ー少しでも罪を軽くしてあげたい

ー少年院送りは避けたい

そのためには、少年事件にくわしい弁護士のサポートが必須だと思います。

ところがひとつ問題が…!

その弁護士をどうやって探すか、という問題です。

  • 地元で無料相談をしている弁護士を見つけたい
  • ネットで相談できる弁護士を探したい
  • 夜中でも電話メールで予約ができる弁護士がいい

などなど、これが本音だと思います。

そんな方のために、今回の特集を組みました。

テーマは「少年審判の事件に熱心な弁護士特集」です。

それではご覧ください!

弁護士検索はここで決まり、少年審判の「無料相談」受付中!

まずはここから「弁護士の探し方」

大切な家族が少年審判を受けることになったら…

「どうやって少年審判にくわしい弁護士を見つければいいのかわからない…」

無料相談をしている弁護士が地元にいるのか知りたい…」

ここをクリアしないと先に進めません!

47都道府県・特選弁護士まとめ

私たち編集部は、このようなことでお困りの方のために、全国の弁護士を地域別にまとめました。

ただまとめたわけではありませんよ?

その中でも、厳選した弁護士をご覧いただけるよう掲載しています。

東京、横浜(神奈川)、名古屋、大阪、福岡の大都市の弁護士だけではないんです。

対象は47都道府県「すべて」です。

では、さっそくこちらの全国弁護士検索をご覧ください。

お住まいの地域をタップしていただくと厳選弁護士が表示されます。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
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検索時間、たったの5秒。

驚きの速さですね。

これでスグ弁護士を見つけることができるでしょう!

ところで、みなさんは今、日本に何人の弁護士がいるかご存知ですか?

実は、こんなデータがあるんです。

日本弁護士連合会(いわゆる、ニチベンレン)が発表しているデータがこれです。

現在、正会員として登録している弁護士の数は、37,680人だそうです。(2016年3月現在)

約4万人中から、少年審判に力を入れている弁護士をさがすには、どうすればいいのでしょう。

電話帳やネット検索で片っ端から探すとなると、とても時間がかかります。

でも、審判期日は待ってはくれません。

そんなときこそ、この弁護士検索で最速解決してください!

2つの基準が安心の秘訣です

この弁護士検索に掲載している弁護士は、2つの基準を満たしています。

少年審判の事件に力を入れている弁護士であること

ホームページに弁護士費用をハッキリ掲載している弁護士であること

だから安心して多くの方にご利用いただいているのです。

特に弁護士費用のことは、気になるけど、なかなか聞きづらかったりしますよね。

今すぐ相談予約!24時間受付の無料相談窓口(LINE)

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

0120-432-911刑事事件でお困りの方へ

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24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。

3大疑問!少年審判の弁護士費用はズバリ!?

さて、ここでは弁護士費用の疑問に迫っていきましょう。

少年審判の事件を弁護士に依頼するといくらかかるんだろう…

気になりますよね。

でも、正しい知識をもっていれば、何も恐れることはありません。

実は、以前は、弁護士会の報酬規定によって弁護士費用が定められていました。

ところが、弁護士法の改正に伴い、そのルールは撤廃されることになりました。

今では、弁護士は弁護士費用を自由に設定できます。

1.弁護士費用といえば「着手金」

まずは、「着手金」のお話からです。

着手金は「ちゃくしゅきん」と読みます。

これは、弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。

事件の結果に関係なく、不成功に終わった場合でも返還されませんので注意が必要です。

今回の調査では、「20万円~」としている弁護士もいるようです。

少年審判では「30万円~」や「60万円~」という基本設定もあるようです。

2.弁護士費用の「成功報酬」って、何?

もう一つ、「成功報酬」についてもふれておきましょう。

成功報酬は、弁護活動の「成果」の対価として支払うお金を指します。

ですので、一般的には「少年審判の結果がどうであったか」で金額が異なることになります。

弁護士がどのような活動をして、どんな結果になったかにより変わるということです。

多くの法律事務所がホームページ上で料金設定を公開しています。

まずはそちらを参考にするとよいですね。

3.弁護士費用、これも知りたい「実費・日当」

実費・日当の扱いも、弁護士や法律事務所によってさまざまです。

細かいことかもしれませんが、これも弁護士費用の一部になります。

事件が長期化すれば大きな金額になることもあります。

ですので、どんな基準が採用されているのか押さえておく必要があります。

ホームページに明記されていなければ、直接電話などで問い合わせてみるとよいです。

無料相談の中で弁護士に聞いておきたい3つのこと

ここからは、無料相談を受けるときに弁護士に聞いておきたいことをまとめます。

解説は、多くの少年事件を解決されてきたアトム法律事務所の弁護士です。

今日は少年審判について、弁護士が実際にどんな活動を展開していくのか教えていただきます。

よろしくお願いします。

これまで数多くの少年事件に取り組んできました。

現場で何が起こっているのか、弁護士がどんな活動をするのかを解説していきたいと思います。

実際の事件裁判事例をもとに、できるだけわかりやすくご説明します。

1.少年審判では何をするの?

まず、基本的なところから…でもこれはとても大事な話です!

少年審判というのは、一体なにをするのでしょうか?

ー少年が恐喝をして逮捕された。

ー少年が家庭裁判所で審判を受けることになった。

-少年が少年院に入ることに決まった。

このような話は耳にしたことがあるかもしれません。

そもそも、少年審判とは何をする場なのでしょうか。

少年審判は、家庭裁判所で次の2点について審理される場です。

① 犯罪をしたという事実(非行事実)の有無

② 少年が再び犯罪をしてしまう可能性があるかどうか(要保護性)

非行事実が認められ、反省をしていないようであれば「要保護性が高い」と判断されます。

要保護性を減少させる教育として、少年院などに送る処分が検討されます。

反対に、反省していて「要保護性が減少した」と判断されると不処分の可能性も出てきます。

また、自宅から一定の期間、保護司さんのところに通う保護観察という処分もあり得ます。

高校生の息子が恐喝事件を起こし少年審判を受けることになれば、弁護士はさまざまな活動を行います。

  • 少年が反省して被害者に謝罪するのをサポートする
  • 家庭環境、生活環境を改善するサポートをする
  • 交友関係を改めるためのアドバイスをする

「要保護性が減少した」ことをアピールするためにどれも重要なことです。

少年の場合は、特に事件解決のポイントが日々の生活の中に隠されていることが多そうに思います。

交友関係や親子関係に原因があり事件に発展したのであれば、まずはその点を改善する必要があります。

少年事件はとても繊細な心の問題を扱うことにもなりますので、簡単にはいきません。

だからこそ、弁護士のアドバイスを手掛かりに事件解決に向かっていただきたいと思います。

2.少年院送致を回避するためには?

少年事件で気になるのが、少年院に送致されるかどうかです。

少年院送致を回避して、普段の日常生活を取り戻すことは簡単ではないと思います。

弁護士はどのような活動をしていくことになるのでしょうか。

例えば、高校生の少年が恐喝事件を起こしたとき、共犯者がいたとします。

悪友と一緒になって犯罪をしたのであれば、その友達と再犯に及ぶ可能性も考えられます。

このとき、その少年は「要保護性が高い」と判断さるのが一般的です。

要保護性を減少させるために少年院に入れて教育をしたほうがよいと判断されることもあります。

一方、要保護性がすでに減少していることを主張することができれば、処分は変わるかもしれません。

つまり、不処分保護観察処分を求めるわけです。

弁護士の具体的な活動は個々の事件によって異なります。

本当の原因をつきとめて、生活環境や交友関係の改善を視野にいれた活動が必要になるでしょう。

再犯の可能性をなくしていき、要保護性が減少したとなれば少年院は回避できるかもしれませんね。

弁護士の活動は家庭環境の改善まで踏み込んでする必要があります。

成人の刑事事件とは流れも弁護士の活動も全然違うというのが見えてきましたね!

3.保護観察処分で注意すべきこと

少年審判で保護観察処分を受けると、そのあとはどんな生活になるのでしょうか?

そもそもあまり聞きなれない言葉だと思いますので、正確な意味を知っておきましょう。

保護観察は少年本人の自主性によって社会の中で改善更生を深めてもらう処分です。

社会の中で自分の努力によって改善更生を図ってもらう処遇方法になります。

社会でいつも通り、通学・通勤し、一定期間ごとに保護観察所や保護司さんのところに通います。

そこで問題行動の有無などを確認してもらいます。

事件やこれまでの生活態度について、反省しているかどうかもチェックされます。

注意しなければならないのは、保護観察処分が「無罪放免になったわけではない」という点です。

指示を守らず問題行動を繰り返すなどしたらどうなるのか。

自主性による改善更生は認められないとして、再び家庭裁判所で審判を受けます。

そして、少年院送致など施設に収容されることもあり得ます。

保護観察の期間中も気を緩めてはいけません。

弁護士と生活の仕方をどうしていくのか、しっかり相談しておくとよいでしょう。

保護観察は、あくまで改善更生への道中であることを肝に銘じなければいけませんね。

問題行動が繰り返されたり、反省していないとなれば、また少年審判に逆戻りです。

本当に生活を改めるために、弁護士ともよくよく話し合っておく必要がありそうですね。

最後に、一言アドバイス

それでは最後に、一言アドバイスをお願いします。

高校生の息子が恐喝事件で少年審判を受けることになったとします。

少年審判は準備に時間がかかることもあります。

できるだけ早く弁護士にご相談いただき、少年院送致を回避したいものです。

少年事件は一人で悩まず、専門家(弁護士)のサポートを受けていただきたいと思います。

まとめ

今回の特集は「少年審判の事件に熱心な弁護士特集」をお送りしました。

未成年の事件は、本当に解決するまで時間がかかるものです。

一人で抱え込まず、是非弁護士無料相談をご利用ください。

弁護士検索でお近くの弁護士を見つけていただくことも大変有効です。

もっと少年審判・少年事件のことを詳しく知りたいという方は、関連記事も参考にしてみてくださいね。

以上、編集部からお届けしました。