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盗撮の時効は何年?|迷惑防止条例違反や民事の時効をチェック!

  • 盗撮,時効

盗撮の時効は何年?|迷惑防止条例違反や民事の時効をチェック!

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮事件に巻き込まれてしまった…

盗撮ってどんな犯罪なの?迷惑防止条例違反??

時効には刑事の時効民事の時効がある?

いきなり刑事とか民事とか言われても、よく分からないですよね。

大丈夫!

ここではアトム法律事務所の弁護士と一緒に、盗撮の時効についてしっかり掘り下げていきます。

難しい法律用語も出てきますが、先生にわかりやすく説明してもらうので安心してください。

よろしくお願いします。

盗撮の時効について、難解な言葉は噛み砕いてわかりやすくしながら、追っていきたいと思います。

盗撮と時効の関係

じゃあ次は「時効」について教えてもらおう。

言葉は聞いたことあるし、なんとなく意味もわかる。

でも、「盗撮の時効」って、何を意味するんだろう?

盗撮の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。

盗撮の刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。

公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のことです。公訴時効が成立すれば、検察官は事件を起訴することができなくなります。

また相談者によっては告訴期間のことをさして「刑事の時効」と表現される方もいます。

告訴期間とは、親告罪の告訴をできる期間のことです。刑事訴訟法235条は「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない」と定めています。

盗撮の民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。

民法724条の規定により、「損害および加害者を知った時」から3年間権利を行使しないときには、その権利は消滅するとされています。

なるほど、時効には「刑事」と「民事」、ふたつの側面があるんですね。

ちょっと複雑だけど、どちらもすごく大切な話ですね。

まとめ

盗撮と時効の関係

公訴時効告訴期間消滅時効
分類刑事刑事民事
意味検察官の公訴する権限を消滅させる時効親告罪の告訴をできる期間損害賠償請求権の消滅時効
期間・条例違反なら3年
・撮影罪なら3年
・軽犯罪法違反なら1年
盗撮は親告罪でないので無関係3年

盗撮の時効に関するQA

盗撮の公訴時効の時効期間は何年?いつから進行する?

盗撮って、どのくらい経つと刑事裁判できないことになるんだろう。

これは被害者・加害者両方にとって関心あることですよね。

盗撮の公訴時効は3年です。公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行します。

盗撮が終わった時から3年が経過した後は、検察官は条例違反の盗撮事件や撮影罪に該当する盗撮事件を起訴することができないということになります。

そうなんですね。3年て、あっという間ですね。

検察官は急いで捜査を進めないといけないわけですね。

まとめ

盗撮の公訴時効の時効期間は何年?いつから進行する?

条例違反と撮影罪軽犯罪法違反
効果時効期間経過後は、検察官は事件を起訴できない時効期間経過後は、検察官は事件を起訴できない
起算点犯罪行為が終わった時から進行する犯罪行為が終わった時から進行する
期間3年1年

盗撮の告訴期間は何年?いつから進行する?

「こくそきかん」っていう言葉も盗撮事件に関係するのかなぁ。

弁護士先生、どうなんですか?

親告罪の告訴期間は犯人を知った日から進行し、告訴ができる期間は6か月と定められています。

しかし、盗撮は親告罪ではないので、6か月の告訴期間の規定は適用されません。

盗撮の被害者は、犯人を知った日から6か月が経過した後も、盗撮の加害者を告訴することができます

じゃあ、盗撮は6か月過ぎても事件が完全に終わったとは言えないわけですね。

これはしっかり押さえておかないといけないですね。

盗撮の民事の時効期間は何年?いつから進行する?

次に、民事のことも聞いておきたいと思います。

盗撮事件の被害者が加害者に損害賠償を請求する期間は決まっているんでしょうか?

盗撮の民事の賠償請求権の時効期間は3年です。

損害賠償請求権の消滅時効は損害および加害者を知った時から進行します。

盗撮の被害者は、損害および加害者を知った時から3年以内であれば、盗撮の加害者に対して損害賠償を請求できるということになります。

これに対して、盗撮の加害者は、盗撮の被害者が損害および加害者を知ったのち3年が経過すれば、損害賠償の請求を受けないということになります。

被害者も加害者も、時効期間は注意しておかないといけないですね。

時効って、刑事と民事、どちらも取り返しがつかないことになってからでは遅いので。

ちなみに2020年4月1日施行の民法改正で時効に変更があったとの噂を小耳にはさみました。

どのような変更があったのか、簡単に説明お願いできますでしょうか。

新民法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年間から5年間と変更されています(新民法724条の2)。

例えば、傷害事件や交通死亡事故の損害賠償請求権は、被害者損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効で消滅することになります。

なるほど、交通事故で人的損害と物的損害が生じた場合、人的損害の時効は5年で、物的損害の時効は3年ということになるんですね。

被害者からすればありがたい改正と言えますね。

まとめ

盗撮の民事の時効期間は何年?いつから進行する?

消滅時効
効果被害者は加害者に対して損害賠償請求できなくなる
起算点損害および加害者を知った時から進行する
期間3年(民法改正後は、生命・身体に対する侵害部分は5年)

盗撮の慰謝料の時効期間は何年?いつから進行する?

盗撮の「慰謝料」はどうなんだろう。

先生、慰謝料の時効についても教えてください。

盗撮の慰謝料請求権の時効期間は3年です。

慰謝料請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から進行します。

そうなんですね。ここも重要なポイントですね。

気が付いたら「慰謝料請求できない!」なんてことになると取り返しがつかないですからね。

盗撮の時効の相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、盗撮の時効について、弁護士の解説と共にお送りしました。

これで一般的なことはカバーできました。

でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?

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盗撮の時効でお困りの皆さん。

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まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。

まとめ

今回は盗撮事件の時効についてレポートしました。

時効は民事と刑事の両側面がありますので、それぞれ何の時効が進行するのか、被害者も加害者も注意しておく必要がありますね。

本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

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弁護士への相談は、早いに越したことはありません。

あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみましょう。

総まとめ
公訴時効告訴期間消滅時効
分類刑事刑事民事
効果期間経過後は、検察官は事件を起訴することができない期間経過後は、被害者は加害者を告訴することができない期間経過後は、被害者は加害者に対して損害賠償請求することができない
起算点犯罪行為が終わった時から進行する犯人を知った日から進行する損害および加害者を知った時から進行する
期間・条例違反なら3年
・撮影罪なら3年
・軽犯罪法違反なら1年
盗撮は親告罪ではないので無関係3年

盗撮の刑事・民事の時効についてのQ&A

盗撮の公訴時効の時効期間は何年?

盗撮の公訴時効は3年です。公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行します。盗撮が終わった時から3年が経過した後は、検察官は条例違反の盗撮事件を起訴することができないということになります。 盗撮の公訴時効の時効期間

盗撮の告訴期間は何年?

親告罪の告訴期間は犯人を知った日から進行し、告訴ができる期間は6か月と定められています。しかし、盗撮は親告罪ではないので、6か月の告訴期間の規定は適用されません。盗撮の被害者は、犯人を知った日から6か月が経過した後も、盗撮の加害者を告訴することができます。 盗撮の告訴期間

盗撮の民事の時効期間は何年?

盗撮の民事の賠償請求権の時効期間は3年です。損害賠償請求権の消滅時効は損害および加害者を知った時から進行します。盗撮の被害者は、損害および加害者を知った時から3年以内であれば、盗撮の加害者に対して損害賠償を請求できるということになります。これに対して、盗撮の加害者は、盗撮の被害者が損害および加害者を知ったのち3年が経過すれば、損害賠償の請求を受けないということになります。 盗撮の民事の時効期間

盗撮の慰謝料の時効期間は何年?

盗撮の慰謝料請求権の時効期間は3年です。慰謝料請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から進行します。 盗撮の慰謝料の時効期間