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盗撮が軽犯罪法違反になる場合とは?|迷惑防止条例違反との違いを解説

  • 盗撮,軽犯罪法

盗撮が軽犯罪法違反になる場合とは?|迷惑防止条例違反との違いを解説

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮軽犯罪法迷惑防止条例という法律に違反する…。」

このようなことを聞いた方もいるかもしれません。

今回は、盗撮の軽犯罪法違反について、

  • 軽犯罪法で処罰される「盗撮」の定義
  • 軽犯罪法違反と迷惑防止条例違反との違い
  • 逮捕の可能性確率
  • 逮捕されるまでの期間時効
  • 逮捕された後の流れ
  • 示談の流れ・示談金の相場

などをレポートします。

盗撮に関する条文や判例の解釈、示談金の相場などの実務については、刑事事件解決のプロ、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

盗撮は、軽犯罪法、迷惑防止条例、刑法の建造物侵入等罪などの法令で処罰される可能性があります。

今回は軽犯罪法違反に関する事例を中心にお伝えしていきます。

盗撮で軽犯罪法違反となる場合|違反行為と刑罰を解説

軽犯罪法違反にあたる行為と刑罰

行為について|盗撮は「のぞき見」として処罰される?

まず、軽犯罪法で「盗撮」が処罰される条文を確認します。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(略)

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所ひそかにのぞき見た者

この条文では、「のぞき見」をすると処罰されます。

この「のぞき見」は、自分の目で直接見るケースに限られません。

「盗撮」も、この条文の処罰対象です。

福岡高裁の判決(平成27年(う)第1号)では、

ひそかに設置したカメラなどで撮影・録画したものを後日、再生して見ることも、「のぞき見した」(軽犯罪法1条23号)にあたる

と示されています。

したがって、盗撮は「のぞき見」の一種として軽犯罪法により処罰されるのです。

盗撮は、カメラを使った「のぞき見」なんですね。

刑罰について

さて、盗撮について軽犯罪法違反の刑罰について確認していきます。

さきほどの条文では、

拘留」「科料

といった刑罰が規定されていました。

どういった刑罰なのでしょうか。

拘留」とは、

1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容される刑罰

です。

科料」とは、

1000円以上1万円未満のお金を納付する刑罰

です。

30日未満の拘束や、1万円未満のお金を納付すると聞くと、ずいぶんと刑罰が軽いように思えますよね。

ただし、

お風呂場の盗撮目的で、となりの家の庭に侵入した

といったケースだと、刑法の不法侵入の罪も起訴される可能性がでてきます。

「軽犯罪法違反+不法侵入の罪」だと、どのような刑罰になるのでしょうか。

盗撮をして軽犯罪法違反と不法侵入の罪が成立すると、

懲役3年以下または10万円以下の罰金または科料

の範囲で刑罰が科されることになります。

刑罰についてに整理してみました。

盗撮の刑罰(軽犯罪法・不法侵入)
軽犯罪法 不法侵入
収容 1以上30未満 1ヵ月以上3以下
お金 1000以上1万円未満 1万円以上10万円以下

刑罰に関する実例を紹介

では、実際の事案では、どんな刑罰が科されているのでしょうか。

裁判例や法律事務所であつかった事案を見てみましょう。

懲役のケースを紹介

判決を調査したところ、次のような事案がありました。

【建造物侵入・軽犯罪法違反】
判決日
平成25423
事案
学校の女子更衣室で着替え中の成人女性を隠し撮りした。
合計3件、起訴されている。
懲役
16か月
(執行猶予3年)

※金沢地方裁判所 平成24年(わ)第247号 建造物侵入、軽犯罪法違反被告事件 平成25年4月23日

この盗撮事件は、

  • 建造物侵入罪と軽犯罪法違反が成立
  • 合計3件で起訴された

といった事案です。

さらに、被害者の処罰感情も強かったとのことです。

そのため、罰金の納付ではなく、懲役刑が科されたようです。

罰金・科料のケースを紹介

さて、今度は、罰金や科料といったお金の刑罰について実例を見ていきましょう。

盗撮【お金の刑罰】3選
事案 刑罰
①軽犯罪法違反のみ 民家のふろ場を盗撮 科料
9900
②軽犯罪法違反のみ 会社の女子トイレを盗撮 科料
9000
③建造物侵入
+軽犯罪法
ホテルの大浴場のドアを開錠して侵入し、大浴場内を盗撮。 罰金
10万円

下は9000円、上は10万円と差がありますね。

なお、盗撮と犯罪・刑罰の関係については『盗撮はなんていう犯罪でどんな刑罰?|盗撮罪という法律はないの?』でも詳しく解説しています。

軽犯罪法違反と迷惑防止条例違反との違い

そもそも迷惑防止条例とは?

盗撮が、迷惑防止条例違反に問われた場合、

「迷惑防止条例って何だろう・・・。」

と考えてしまう人もいるのではないでしょうか?

実は、迷惑防止条例について、「実は、よくわからない」という人も多いようです。

迷惑防止条例とは、どういった条例なのか確認しておきましょう。

「迷惑防止条例」とは、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民生活の平穏を保つことを目的として定められた条例の通称です。

迷惑防止条例は、都道府県ごとに制定されている条例です。

近年では、「迷惑行為防止条例」といった通称も、使われます。

迷惑防止条例は、盗撮だけでなく、

  • 痴漢
  • 粗暴行為

などなど、多くの行為の禁止が規定されています。

迷惑防止条例の規制対象
・粗暴行為(ぐれん隊行為)
・乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)
・座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)
・パチンコ賞品等の景品買い行為
・押売り・客引き行為
・ピンクビラ等の配布・掲示行為
・痴漢・盗撮等の卑わいな行為
・つきまとい行為

※あくまでも一例です。規制対象は個別の条例でご確認ください。

これから、東京都の迷惑防止条例を見て、条例違反の「盗撮」について確認していきましょう。

違反となる行為|東京都の場合

まず、確認ですが、迷惑防止条例」という条例の名前は、通称でしたよね。

東京都の迷惑防止条例の正式名称は、

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」

といいます。

すごく長い名前の条例ですね・・・。

この記事では、「迷惑防止条例」という通称を使っていきます。

さて、東京都迷惑防止条例のなかで、「盗撮」の禁止された部分を見てみましょう。

次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ  住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ  公共の場所、公共の乗物、学校事務所タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

文章だけではわかりにくいので、表にまとめてみました。

東京都迷惑防止条例(盗撮)
512
盗撮の場所 ・公共の場所
・公共の乗物
・住居
・便所
・浴場
・更衣室
・人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
(公衆が利用する場所に限られない)
・学校
・事務所
・タクシー
・不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物
(例:カラオケボックスなど)
盗撮の対象 通常衣服で隠されている下着や身体
行為 ・写真機等で撮影する行為
・撮影目的で、写真機等を差し向ける行為
・撮影目的で、写真機等を設置する行為

平成30年7月1日施行。

さて、次に刑罰を確認していきましょう。

刑罰について

「盗撮」の初犯は「罰金刑」というイメージがありますよね。

しかし、実際に、刑事罰として規定されているのは、罰金刑だけではありません。

東京都の迷惑防止条例違反の場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。

東京都の迷惑防止条例違反の場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になります。

「盗撮」が常習の場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になります。

改正後の条例でも、「盗撮」の刑罰は同様です。

では、表にまとめてみましょう。

【東京都】迷惑防止条例違反の刑罰
刑罰 常習の場合の刑罰
「盗撮」 1年以下の懲役刑
100万円以下の罰金刑
2年以下の懲役刑
100万円以下の罰金刑

なお、盗撮と迷惑防止条例違反については『盗撮が迷惑防止条例違反になる場合とは?|時効と刑罰も解説』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。

さて、続いては盗撮で逮捕される可能性時効期間について見ていきましょう。

盗撮が軽犯罪法違反で逮捕される可能性は?

後日逮捕の確率と逮捕の要件は?

現行犯逮捕が多い?後日逮捕の確率は?

調査したところ、「盗撮(軽犯罪法違反)が逮捕される確率」に関する統計はありませんでした。

ただ、盗撮は逮捕されにくい実態があるようです。

盗撮は、被害者が気付かないことが多いです。

そのため、逃げてしまったら立件されにくい犯罪です。

現場で現行犯逮捕されることのほうが圧倒的に多いです。

後日、犯人として特定される確率はとても低いものといえます。

盗撮に気づかない被害者からは、被害届が出されません。

そのため、後日逮捕はむずかしい側面があるようです。

ただ、犯人として特定されたとしても逮捕されないケースもあるようです。

なお、被害者不明の盗撮事件については『盗撮は被害者不明でも逮捕される?被害届なしで逮捕される可能性を解説』で特集しています。

軽犯罪法だと後日逮捕はレア?逮捕の要件は?

軽犯罪法違反の場合、次のケースでしか後日逮捕されません。

後日逮捕(通常逮捕)
  • 住居不定
  • 正当な理由なく出頭の求めに応じない

これは、かなりゆるい要件です。

なので、軽犯罪法違反の盗撮が捜査されるとしても、逮捕されることはまれです。

逮捕されず、家にいながら捜査が続きます。

家から出頭して、取り調べを受けることになります。

刑事事件の流れ

盗撮の後日逮捕については『盗撮の後日逮捕(通常逮捕)の可能性|防犯カメラや被害届が証拠になる?』で詳しく解説しているので、是非ご覧ください。

では、捜査はいつまで続くのでしょうか…。

次の項目で、捜査の期間について見ていきましょう。

逮捕までの期間は?|時効の年数

「捜査が続く期間はどのくらいか」といえば、公訴時効の成立までといえます。

公訴時効

犯罪終了後、一定の期間の経過によって起訴されなくなる制度

公訴時効が成立すると、起訴されなくなります。

なので、捜査も逮捕もされなくなります。

盗撮公訴時効の年数についてにまとめました。

盗撮の公訴時効は何年?
軽犯罪法違反 不法侵入 条例違反
公訴時効 1 3 3

盗撮の時効については『盗撮の時効は何年?|迷惑防止条例違反や民事の時効をチェック!』を詳しく解説しています。

さて、次の項目では、逮捕された後の流れを見ていきましょう。

盗撮が軽犯罪法違反で逮捕された後の流れを解説

逮捕された後の流れについては、以下のをご覧ください。

逮捕の流れ

逮捕から起訴されるまで最長で23日間とあります。

ただ、盗撮の場合は、ここまで長く拘束されることは少ないです。

とくに軽犯罪法違反だと、勾留されるのは住居不定のときだけです。

逮捕から2~3日釈放されることが多いようです。

なお、盗撮の逮捕後の流れについては『盗撮で逮捕|その後の流れと勾留(拘留)期間から生活上の影響まで解説』で詳しく解説しています。

盗撮の軽犯罪法違反は示談で不起訴?

示談をすると不起訴になる?

盗撮の場合は、示談をすると不起訴になるといった話があるようです。

それは何故なのでしょうか。

容疑が十分でも、必ずしも起訴されるとは限りません。

起訴されるかどうかは検察官によって決められます。

犯罪後の状況から判断され、不起訴処分が出されることもあります。

この犯罪後の状況のひとつが「示談の成立」です。

示談のポイントとなるのは、以下の3つです。

示談のポイント3つ
  1. 謝罪
  2. 示談金の支払いによる被害弁償
  3. 清算条項

(示談書記載以上の損害賠償を求められない)

示談は、

盗撮に関する損害賠償を解決するための当事者の合意

です。

示談の前提として、「①謝罪」が必要です。

謝罪をすることで、その後の示談がスムーズに進みます。

ちなみに、謝罪文フォーマットはこちらです。

↓↓↓

示談の本質は損害賠償です。

そのため、「②示談金の支払い」が必須です。

でも、せっかく損害賠償を解決するなら、紛争を長引かせたくはないですよね…。

そのために、「③清算条項」が必要です。

清算条項をいれることで、原則として、示談書記載以上の金銭を請求されません

このほか、示談書にあると便利な条項は次のとおりです。

示談書の内容
・清算(せいさん)条項
(被害者が示談書記載以上の金銭賠償を求めない)
・宥恕(ゆうじょ)条項
(被害者が処罰を求めない意思を表す条項)
被害届の取り下げを約束する条項
告訴の取り消しを約束する条項

示談書フォーマットは、こちらから確認できます。

↓↓↓

前科はついてしまうと消えないものです。

示談をして、不起訴処分をめざしたいところです。

さて、次の項目で、示談の流れを確認していきましょう。

示談の流れを図解

示談の流れについては、こちらのをご覧ください。

示談の流れ

示談は、弁護士さんにお願いするのが通常です。

被害者の方は、盗撮の加害者とやりとりすることに抵抗を感じる方が多いです。

そのため、第三者である弁護士さんにお願いするほうがスムーズに進むことが多いです。

盗撮の示談金の相場|実例を多数紹介!

さて、盗撮の示談金について確認していきましょう。

法律事務所の解決事案の中から、実例をご紹介していきます。

【軽犯罪法】盗撮の示談金は?
事案 示談金
会社の更衣室をスマホで盗撮 53.5万円
他人の家のお風呂場をスマホで盗撮 100万円
来店中、ソープ個室内をiPadで盗撮 210万円

このように、50万~210万円と幅が広いです。

盗撮の示談については『盗撮の示談金額の相場2020|慰謝料としての相場は50万円?』でもっと詳しく相場感を解説していますので、是非ご覧ください。

また、以下のリンクからも調べてみてください。

「性・風俗犯罪」→「盗撮」をタップです。

さて、ここまで見てきて自分の盗撮事件について相談したくなったという方もおられますよね。

最後に、かんたんに弁護士さんに相談できる方法をご紹介しておきます。

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さいごに

今回は、盗撮について「盗撮軽犯罪法違反に…」を特集しました。

軽犯罪法違反の刑罰は軽いものでした。

しかし、住居侵入などの罪と一緒に起訴されることで刑罰が重くなることもありました。

盗撮の不起訴をめざしたいなら、早めに弁護士さんに相談して示談交渉を始めたほうがよさそうですね。

盗撮の場合、示談の成立で不起訴になる可能性が大きくなります。

早めに示談交渉にとりかかれば、その分、示談成立の可能性も広がります。

今のうちから弁護士にご相談いただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

軽犯罪法違反の盗撮について理解を深めていただけたでしょうか?

さいごにご紹介したスマホ相談や弁護士検索で早期のお悩み解決を目指してくださいね。

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