【盗撮】迷惑防止条例違反は罰金〇〇円・時効〇年・示談金〇円の真相…逮捕後の流れも解説
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮は、どんな犯罪で逮捕されるか、ご存知ですか?
昨今、撮影罪が施行されるようになりましたが、2023年7月12日以前の盗撮事件については、その公訴時効の期間が経過するまでは、迷惑防止条例違反の罪で処罰される可能性があります。
そこで、今回は「迷惑防止条例」について特集します。
- 迷惑防止条例に違反したときの罰金・懲役
- 時効の年数・逮捕されるまでの期間
- 迷惑防止条例違反の示談金の相場
- 逮捕された後の手続の流れ
などなど、迷惑防止条例違反の盗撮について気になる点をまとめていきます。
迷惑防止条例に関する解説は、盗撮弁護の経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
よろしくお願いします。
盗撮で逮捕されるとしたら、代表的な罪名は迷惑防止条例です。
この条例は、都道府県ごとに制定されています。
都道府県ごとに多少の違いはありますが、最大公約数的な部分で罰則や時効についてお話していけたらと思います。
また、示談金の相場については、実例があるので是非ご参考になさってください。
目次
【罰則】盗撮が撮影罪になる場合
令和5年7月13日以後の盗撮事件
令和5年7月13日以後の盗撮事件では、おもに「性的姿態等撮影罪」(撮影罪)が適用されることになるでしょう。
迷惑防止条例は各都道府県で規定が様々であったので、全国一律の規定で処罰されるように、新法が制定されました。
撮影罪の刑罰
撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑になります。
撮影罪について詳しく知りたい方は、こちらのリンクもご覧ください。
【罰則】盗撮が迷惑防止条例の違反になったら罰金100万?懲役刑も?
(1)東京・千葉・愛知・大阪など【各地の罰則】をチェック
「盗撮が迷惑防止条例で捕まってしまった…。」
この場合、どんな罰則が科されるのでしょうか?
迷惑防止条例は、都道府県ごとに制定されています。
なので、「罰則は全国一律、罰金◯◯円、懲役△△年」といった説明はできません。
ただ、常習でない盗撮だと、
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
といった規定例が多いようです。
規定例
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
常習的に盗撮をしていた場合は、もっと刑罰は重くなる傾向にあります。
東京・千葉・愛知・大阪などを中心に規定を調査してみました。
こちらが、その結果です。
まずは、比較的刑罰が重い都道府県からです。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
---|
東京・大阪・宮城・神奈川など |
次に、比較的刑罰が軽い都道府県です。
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
---|
北海道・静岡・広島・兵庫など |
最近では、厳罰化が進んでおり、しばしば改正されています。
最新の情報については、ご自身でチェックをしてみてくださいね。
自分でわからないときは、弁護士さんに聞いてみるとよいと思います。
また、以下のサイトから条例の検索もできますよ。
いままで、刑罰の規定を確認してきました。
次の項目では、裁判で、言い渡される実際の刑罰をチェックしていきましょう。
(2)実際の刑罰は?【判例】はある?
厳選【3選】最新の裁判例を見てみよう
では、実際の裁判では、どのような刑罰が言い渡されているのでしょうか?
最近の裁判例をチェックしてみましょう。
こちらの事案では、懲役8か月です。
判決日 |
---|
平成29年7月19日 |
事案 |
書店内で女性2人のスカート内を盗撮 |
懲役 |
懲役8か月 |
こちらの事案では、懲役1年になっています。
判決日 |
---|
平成29年6月16日 |
事案 |
駅のホームで女性のスカート内を盗撮 |
懲役 |
懲役1年 |
こちらの事案では、執行猶予がついています。
懲役刑の執行が猶予されるというものです。
この事案では、3年間、なにごともなく過ごせれば、刑務所に収容されません。
判決日 |
---|
平成28年10月18日 |
事案 |
高校教員が女子トイレで盗撮 |
懲役 |
懲役1年 (執行猶予3年) |
盗撮は罰金刑にとどまることも多いです。
ただ、懲役刑が科されないわけではありません。
今回の調査では、懲役刑が科された事案が多かったです。
判例を読むと、次のような事情が量刑の重さに関連していました。
次のような事情は、刑罰を重くする方向で考慮されていました。
・前科がある ・常習性がある・余罪多数 ・特定の被害者をつけまわす ・高度の倫理性が求められる職業についている(警察官・教員など) ・被害者が「厳罰」をのぞんでいる |
また、刑罰を軽くする方向で考慮される事情には、次のようなものがありました。
・更生のための努力 ・身元引受人の協力 ・退職になり社会的制裁をうけている ・被害者が処罰を求めていない |
これらの事情が総合的に考慮されて最終的な刑罰が決定されていました。
被害者が厳罰をのぞんでいると、刑罰が重いものとなりやすいでしょう。
そこで、ポイントとなるのが「示談」です。
のちほど、示談の流れなどご紹介しますね!
【時効】盗撮は迷惑防止条例違反だと3年?ほかの罪名だと違う?
(1)【条例】の時効は◯年?北海道と東京では違う?
刑事事件の時効といえば、「公訴時効」です。
この時効が成立すると、一定の年数が経過することで、犯罪が処罰されなくなります。
公訴時効
犯罪終了後、一定の期間が経過することにより、その後の起訴されなくなる制度。
さて、迷惑防止条例(盗撮)の時効期間は何年なのでしょうか。
公訴時効は、条文に規定されている刑罰を参照して決められます。
迷惑防止条例違反した盗撮の場合、都道府県ごとに刑罰が異なる可能性があります。
ですが、公訴時効は3年とされることが多いでしょう。
法律上、懲役が5年未満の罪だと、公訴時効は3年です。
盗撮が迷惑防止条例の違反に当たる場合、その懲役刑は、
- 6か月以下
- 1年以下
- 2年以下
といったケースが多いです。
そうすると、全国の条例で規定される盗撮の多くが、その公訴時効は3年ということになりそうです。
東京都 | 北海道 | |
---|---|---|
条文の刑罰 | 1年以下 | 6か月以下 |
時効 | 3年 | 3年 |
*2023年9月25日現在の情報です。最新の情報については各自ご確認ください。
*この刑罰は、常習でない場合の刑罰です。常習として盗撮した場合には、さらに刑罰が重くなります。
さて、盗撮が逮捕されるとしたら、その罪名は迷惑防止条例違反だけではありません。
軽犯罪法や、刑法の不法侵入にも問われます。
次の項目で、それらの犯罪の時効について見ていきましょう。
(2)盗撮が【軽犯罪法】や【刑法】に触れる事案では?
軽犯罪法になるのはどんな盗撮?
従前は、迷惑防止条例違反の盗撮事件の場合、公衆が利用する場所で盗撮したとき、処罰されるという規定になっていることもありました。
そのため、軽犯罪法で処罰されるのは、迷惑防止条例違反で処罰できないような「個人の家の中などプライベートな空間における盗撮」でした。
迷惑防止条例 | 軽犯罪法 | |
---|---|---|
盗撮をした場所 | ・公衆が利用する場所 | ・家などの私的空間 ・お風呂など服を着ない場所 |
処罰される行為 | ・撮影する ・カメラを向ける ・カメラを設置する | ・のぞき見 (盗撮は、カメラを通じてのぞき見していることになる) |
刑罰 | 重い | 軽い |
ただし、だんだんと盗撮事件の厳罰化がすすみ、私的空間の盗撮事件であっても、軽犯罪法ではなく、条例違反に問われることが多くなりました。
盗撮事件が軽犯罪法違反の罪に問われるとすれば、それは令和5年1月31日以前におこした青森県の盗撮事件のうち、時効が完成していないもの等になるでしょう。
軽犯罪法の時効は◯◯年?
このような軽犯罪法違反の時効は何年なのでしょうか。
軽犯罪法違反の公訴時効は、1年です。
刑罰が軽い軽犯罪法は、時効の年数もみじかいですね。
不法侵入(刑法130条前段)の時効は?
盗撮目的で、他人の敷地に侵入してしまうと、刑法の不法侵入に当たってしまいます。
では、不法侵入の時効は何年なのでしょう。
住居侵入罪・建造物侵入罪の場合、公訴時効は3年です。
さて、ここで時効期間について、おさらいしておきましょう。
盗撮の時効
- 条例違反:3年
- 軽犯罪法違反:1年
- 不法侵入:3年
お隣さんのお風呂場を盗撮しようとして不法侵入したとします。
この事案では、軽犯罪法違反と不法侵入罪が成立します。
時効期間については、3年となる可能性が高いです。
【示談金】盗撮が迷惑防止条例違反だと50万?示談の流れは?
(1)示談金は【いくら】?50万以上のケースも…
盗撮は、示談をすると不起訴になるケースも多いです。
ただ、示談には、示談金が必要になります。
示談金の実質は、盗撮をしてしまったことへの慰謝料です。
いくら示談金が必要なのでしょうか?
実例を見てみましょう。
実際に法律事務所があつかった案件では、次のとおりでした。
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
① | 書店で、スカート内をスマホで盗撮 | 50万円 |
② | トイレ個室内の様子を、スマホで盗撮 | 30万円 |
③ | 路上で、スカート内の盗撮 | 100万円 |
示談金の相場は、50万円前後といわれています。
ただ、実質は慰謝料なので、被害者の処罰感情の大きさに左右されます。
事案によっては、100万円を超える事案もあります。
もっと示談金の実例を知りたい方は、
「性・風俗犯罪」→「盗撮」の順にタップ
です。
さて、示談の流れについて見ておきましょう。
(2)示談とは?【示談の流れ】は?
示談の流れについて確認します。
この図をご覧ください。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png
この図では、弁護士が検察官を通じて、被害者の連絡先を聞いています。
そして、弁護士が被害者と示談交渉をしてくれています。
加害者と連絡をとることに抵抗があるという被害者は多いです。
そのため、示談交渉は弁護士さんに任せるというのがスタンダードです。
【流れ】逮捕から起訴までをサクッと解説!
(1)現行犯逮捕が多い?後日逮捕の可能性や期間は?
現行犯逮捕・後日逮捕の可能性
盗撮の場合、「現行犯逮捕が多い」、「現行犯以外では逮捕はむずかしい」といわれることが多いです。
「後日逮捕の可能性はゼロなのか?」
こう問われれば、こたえはNOです。
防犯カメラの映像などが証拠になり、後日逮捕される可能性はあります。
後日逮捕の確率はどのくらいなのでしょうか。
後日逮捕される可能性は否定できないようです。
ですが、その確率は非常に少ないということのようです。
後日逮捕までの期間はどのくらい?
「いつ後日逮捕されてしまうのだろうか…。」
こんな不安をお持ちの方もいますよね?!
あくまでも、捜査の進展状況しだいです。
今回は、ニュース報道から、逮捕までの期間をさぐってみたいと思います。
ニュース記事の時系列を追ってまとめてみました。
2018年6月11日:盗撮 ↓ 従業員が通報 ↓ 捜査 ↓ 2018年6月21日:逮捕 |
毎日新聞2018年6月22日
この上の事案では、盗撮から10日で後日逮捕されています。
2018年5月18日:盗撮 ↓ 被害届が出される ↓ 防犯カメラで浮上 ↓ 2018年6月 6日:逮捕 |
埼玉新聞 2018年6月7日
この事案でも、盗撮してから20日弱で逮捕されています。
これらの事案は比較的早い時期に後日逮捕されています。
ただ、捜査は時効まで継続します。
そのため、逮捕される可能性は時効が成立するまで続きます。
(2)【図解】逮捕後から裁判までの流れ
それでは、逮捕された後から裁判までの流れについて見ていきましょう。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png
この図では、逮捕された後、勾留・勾留延長を経て、起訴に至っています。
最長23日間です。
ですが、盗撮の場合、ここまで拘束され続けることは少ないです。
逮捕から2、3日で釈放されることが多いようです。
盗撮で捕まった後の流れについて特集した記事もあるので、見てみてください。
ここまで見てきて、弁護士さんに相談してみたいと思われた方もいますよね?
さいごに、カンタンに弁護士さんに相談できる方法をご紹介しておきます。
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さいごに
今回は、盗撮について「迷惑防止条例」を特集しました。
迷惑防止条例の違反に問われるときの、罰則・時効・示談金や、逮捕後の流れについて確認できました。
被害者の処罰感情が大きい事案だと、懲役になっていました。
やっぱり、不起訴を目指すには、示談を成立させたいところですね。
よほど悪質な事案でなければ、示談の成立で不起訴は目指せます。
示談交渉に早くから取り組むことで、不起訴の可能性が広がります。
盗撮をして迷惑防止条例違反で逮捕された方、これから逮捕されるか不安な方は、今すぐにも弁護士に相談していただくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「迷惑防止条例違反(盗撮)」について、理解を深めていただけたでしょうか?
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盗撮と迷惑防止条例違反については『盗撮が迷惑防止条例違反になる場合とは?|時効と刑罰も解説』でも詳しく解説しているので、良かったらご覧ください。
また、このサイト内には、盗撮についてのコンテンツがたくさんあります。
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