留置所への差し入れは郵送?受付時間は?あなたの疑問を解決します!
ご家族やご友人が逮捕され留置所に…。
差し入れをしてあげたいけれど、
- 差し入れって郵送でもできるの?その場合の宛名は?
- 直接差し入れる場合は、時間が決まっているの?土日でもOKなの?
- 写真や手紙、本を差し入れることは可能なの?
考えてみれば、わからないことだらけですよね。
留置所で困っているはずの家族や友人に、差し入れをして少しでも楽にしてあげたい。
けれど、どうしたらいいのかわからずお困りの皆様!
このページでは、留置所への差し入れについて、弁護士の先生に話を伺いながら解決してもらおうと思います。
質問に答えて下さるのは、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いします。
差し入れについてお悩みの方も多く、よく相談を受けることがあります。
経験談も交えながら、可能な限りわかりやすく回答していきたいと思います。
目次
警察署内の留置所へ差し入れ
逮捕されてしまった場合、警察署内にある留置所に収容されることになりますね。
そこに身柄を拘束されている本人に対して、衣服や現金などを渡すことが留置所への差し入れです。
留置場には、必要なものがすべて揃っているわけではありません。
そこで、留置場にいるご本人の生活が不便にならないよう、ご家族やご友人が必要なものを差し入れることが一定の範囲内で可能となっています。
一定の範囲内であれば差し入れが可能ということで、何でも自由にというワケでもなさそうですね。
ということで、留置所への差し入れについて、ここから詳しくみていきたいと思います!
差し入れは土日でも可能?差し入れできる時間をお教えします!
逮捕後の大まかな流れは、逮捕→勾留→起訴ですよね。

逮捕直後の差し入れ
逮捕直後から差し入れをすることは可能なのでしょうか?
もし家族や友人が逮捕されてしまったと聞いたら、すぐにでも助けてあげたいと思うのですが…。
逮捕された直後には、差し入れの権利は認められていません。
ただし実際には、捜査担当の警察官の許可が下りれば差し入れ可能になっているとも聞いています。
逮捕直後にどうしても差し入れの必要性があるケースもあるかもしれません。
留置の担当者に事情や必要性を詳しく話しておけば、担当警察官の許可が下りやすいかもしれませんね。
弁護士さんに差し入れを代行してもらうことも可能なのですね。
急ぎの場合はぜひ相談してみたいところです。
って、逮捕直後はご本人もご家族も動揺しているので、差し入れどころではないかもしれませんが…。
勾留決定直後の差し入れ
逮捕後釈放されずに、勾留されることになってしまった場合。
勾留決定直後には、差し入れすることが可能なのでしょうか?
面会や書類などの受け渡し、手紙のやり取りなどを禁止する接見禁止命令が裁判所から出されることもあるようなのですが?
勾留決定後、接見禁止の処分が無ければ、差し入れは可能です。
接見禁止中でも、差し入れが禁止されない可能性もあるとは聞いています。
しかし、一部の物品は差し入れ禁止になる可能性が高いです。
そもそも接見禁止処分なのか、そして差し入れ可能なのかどうか…。
わからない場合は、警察署の留置場に問い合わせてみるのが一番確実ですね。
ところで、接見禁止の処分中にどうしても差し入れしたいものがある場合は、諦めるしかないのでしょうか?
接見禁止の処分中であっても、弁護士であれば差し入れが認められる可能性が高いです。
必要に応じて、弁護士事務所にご相談ください。
また、弁護士は接見禁止中にご本人と面会することも可能です。
その面会時に、差し入れの希望や緊急の要件について話を聞いていただけるのですね。
その後に、差し入れも代行してもらえるのであれば、大変助かります!
ただし、弁護士の判断によって、差し入れ不可能と回答する場合もある点はご理解ください。
もちろん、留置所内には何でも自由に持ち込めるワケではないですからね。
とはいえ、自分だけでできることには限界もあります。
困ったときには、弁護士事務所に相談すれば助けてもらえそうで安心しました!
差し入れ可能な時間は?土日もOK?
ここまでで、勾留決定後は、接見禁止中を除けば差し入れが可能ということがわかりました。
とはいえ、24時間365日、いつでも差し入れOKというワケではないと思います。
差し入れの申し込み可能時間は、各警察署の執務時間内となっています。
よって一般的には、平日の8時30分~17時ごろ(昼休みを除く)までとなっています。
つまり、土日や祝日は差し入れを受け付けていないということですね。
差し入れを受け付けている時間って、意外と少ないんですね…。
土日に差し入れを希望する場合には、弁護士に代行を依頼してください。
またまた、弁護士さんであれば土日でも差し入れが可能なことが多いということです。
平日は仕事で行けない可能性が高いですし、どうしてもという場合は弁護士さんに相談するのがベストですね!
差し入れするのは面会時?郵送?その場合の宛名とは?
ここまで話を聞いてみると、差し入れは留置所の窓口に直接持っていくのが基本のようですね。
留置場の窓口で差し入れする方法
留置所の窓口で差し入れするには、警察署にある留置管理課で差し入れの手続きを行えば良いようです。
そこで、所定の用紙に必要事項を記入し、差し入れる品を警察官に預けましょう。
いやいや、警察署の留置管理課なんて見たことないよ!と思った方もいらっしゃいますかね^^;
警察署の正面玄関から中に入ると総合受付があるので、そこで留置管理課の場所を聞いてみてください。
一般的には、2・3階にあることが多いようです。
差し入れを行う場合には、身分を証明するための運転免許証やパスポートと判子が必要です。
判子がない場合は、指印でも対応可能となっています。
せっかく差し入れに行ったのに、身分証明書がなくて受け付けてもらえないのは悲しいですね…。
忘れないように気を付けましょう!!
郵送で差し入れをすることは可能?その場合の宛名は?
差し入れは、原則窓口での対応ということですが、受付時間は平日の8時30分〜17時ごろのみ。
平日は、仕事で行けないことも多いと思うので、郵送や宅急便で送りたいところです。
郵送や宅急便での差し入れも可能です。
ただし、1日に差し入れできる数量に限度がある場合もあります。
確実に届けたい場合は、各警察署の留置管理課に問い合わせていただいた方が良いでしょう。
宛名についても、具体的にどのように記入する必要があるのか、電話で各留置所に問い合わせてみた方が確実のようですね。
郵送や宅急便での差し入れを受け付けていない留置場もゼロではありません。
その場合には弁護士による差し入れの代行もご検討ください。
アマゾンや楽天から直接郵送して差し入れすることは可能?
差し入れたいものが手元になかった場合、最近ではネットショッピングが便利ですよね。
アマゾンや楽天で品物を購入し、そのまま直接送ることは可能なのでしょうか?
電話で確認が取れないと差し入れできないということですね。
なので、送付状の「送り主」欄に、氏名と電話番号を必ず記載するようにしなければですね!
送付の確認が取れれば問題ないということで、送り主は弁護士でなく、家族からの送付でも問題ないようです。
弁護士による差し入れ代行
あと、差し入れできる方法としては、これまでに何度か出てきた弁護士による差し入れ代行ですね。
弁護士であれば、1日の回数に限りなく差し入れを行うことができます。
ただし、弁護士であっても、差し入れ禁止のものを差し入れることはできません。
必要なものが何でもそろっているワケではない留置所。
少しでもサポートするために、家族や友人から差し入れる方法が思ったよりも多くて良かったです。
留置所に差し入れできるもの・できないもの
服?写真?食べ物は?差し入れの可否を一挙公開!
ここまでで、差し入れの方法や時間帯についてはわかりました。
でも、差し入れって何を持っていけばいいのでしょう??
スイーツとか、なんでもかんでも差し入れできるワケではないですよね…。
留置所に差し入れできるものとできないものを知っておきたいですね。
留置所ごとに多少の差はあるものの、各留置場でほぼ共通しています。
ある留置場における、差し入れできるものとできないものを簡単にまとめたものがあります。
差し入れできるもの・できないもの一覧
差し入れ品 | 可否 |
---|---|
服、衣類 | ○ |
靴 | ☓ |
食べ物 | ☓ |
お菓子 | ☓ |
タオル | ☓ |
本 | ○ |
ゲーム | ☓ |
手紙 | ○ |
写真 | ○ |
便箋 | ○ |
現金 | ○ |
メガネ | ○ |
コンタクト | ☓ |
シャンプー | ☓ |
歯ブラシ | ☓ |
タバコ | ☓ |
ただし、服を差し入れる場合でも、寸法やロゴの有無など、かなり細かい規制があるそうです。
実際に差し入れできるかかどうかは、実物を留置係にチェックしてもらう必要がありますね。
ということで、上の表は、あくまで一例として参考になさってみてください。
【参考】差し入れ可否の理由とは!?
服、衣類
自殺や自傷行為を予防するため、フード付きのパーカーやベルト、紐付きのスエットなどは差し入れ不可とのこと。
ヒモを取ってからであれば、スエットも差し入れ可能になるそうです。
靴
管理、運営上の理由で差し入れは不可。
留置場内では、貸し出されるサンダルで過ごすそうです。
ただし、釈放時に必要な場合には、差し入れを受け付けている留置所もあるそうです。
食べ物、お菓子
保管場所がないため、差し入れは不可とのこと。
同じ理由で、飲み物についてもも不可となっているそうです。
タオル
自殺や自傷行為を予防するため、サイズに関係なく差し入れは不可。
同じくハンカチも差し入れ不可です。
自分個人のタオルが欲しい場合は、留置場内で統一規格のタオルを購入することができるそうです。
本
例えば、小説・雑誌・漫画といったような一般の書籍は差し入れ可能とのこと。
ただし、猥褻な写真集等は差し入れ不可となっているそうです。
ゲーム
留置場内の規律が乱れるため、ニンテンドーDSやボードゲームなど、すべてのゲーム類の差し入れが不可とのこと。
手紙
家族や友人からの通常の手紙は差し入れは可能とのことです。
ただし、罪証隠滅を指示した内容や脅迫めいた内容の手紙を差し入れることは不可です。
外国語で書かれた手紙も差し入れることはできません。
というのも、警察署では手紙の内容を精査したうえで、差し入れが可能かどうかを判断します。
外国語の場合は、それが判断できない可能性があるため禁止されています。
ご本人が日本語を少しでも理解できる場合は、簡単な日本語で手紙を書いてみるのが良いとは思いますが…。
とはいえ、海外の方にとって日本語は難しいですからね。
日本語で手紙を書いて、その英訳を一緒に書いたものなら大丈夫なんでしょうか?
日本語と外国語の両方で書かれた手紙も差し入れは不可能です。
理由は同じく、手紙に書かれている内容を正確に把握することができないからです。
仮に、日本語の手紙の外国語訳や、外国語の手紙の和訳であっても、外国語の部分に何が書かれているか正確に判断することはできません。
うーん、それは困りました。
他に何か方法はないのでしょうか??
弁護士による面会代行の場合、弁護士が外国語に堪能であれば、口頭で手紙の内容を説明することができます。
弁護士が外国語に堪能でない場合も、通訳人を同伴して、手紙の内容を口頭でご本人にお伝えするという方法を取ることもできます。
日本語で書かれた普通の内容の手紙以外は、差し入れすることが難しいようですね。
困ったときは、弁護士さんに相談してみることにします!
写真
3枚程度ならば差し入れ可能とのことです。
ストレスも多い留置生活。
家族や可愛いペットの写真などを見ることができたら嬉しいかもしれませんね。
便箋
一般的な便箋であれば、差し入れ可能とのことです。
留置所内から家族や友人に向けて手紙を出したいこともありますよね。
そのときに便箋があれば助かるはずです!
現金
1回につき3万円まで差し入れ可能なところが多いようです。
留置所内では、何かとお金がかかることもあるようなので、あったら嬉しいものの一つでしょう。
コンタクト
普段使用しているコンタクトは差し入れが可能ということです。
ただし、コンタクトは液体で保管するもの。
液体に何が入っているか確認できないため、ワンデータイプのコンタクトや保存液は差し入れすることができないそうです。
シャンプー、歯ブラシ
中身が確認できないため、差し入れ不可とのことです。
タバコ
留置場内は全面禁煙のため、差し入れすることもできません。
また、拘置所への差し入れも含めて詳しく書かれた記事がありますので、良ければ見てみてください。
差し入れで喜ばれるものは本?手紙?現金?あれば嬉しいものを聞いてみよう
差し入れできるものは限られていますが、その中でも特に差し入れで喜ばれるものは何でしょうか。
おすすめのものがあれば知りたいところですよね!
取調べの状況などによって欲しい物は変わるため、面会の際にご本人に確認してみてください。
ご本人が差し入れて欲しいものが一番喜ばれると思います。
経験から考えると、現金、便箋、封筒、下着類を含む衣類が特に喜ばれているようです。
たしかに、留置所ではお金も稼げないし、服を買うこともできないので、現金や衣類は嬉しいかもしれません。
ということで、差し入れできるものについてもわかってきました。
が、一番確実なのは留置所に直接確認することですね。
留置所に連絡を取るのが不安という場合には、弁護士さんに相談してみるのも良いかと思います!
留置所への差し入れについて弁護士に相談
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急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
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最後に一言アドバイス
最後に一言、刑事弁護士からのアドバイスです。
留置場への差し入れについておわかりいただけたかと思います。
留置所に無いものは差し入れでサポートできるとはいえ、留置場の生活は楽なものではありません。
そうなる前に、まずは逮捕されないことが何よりも重要です。
また、ご家族やご友人が逮捕されてしまったという場合でも、弁護士にご相談いただければ、差し入れを代行することができます。
差し入れ以外にも、適切な対応により、前科がつかないケースも多いです。
弁護士であれば、ご本人に対しても、ご家族の皆様に対しても適切なアドバイスをすることが可能です。
お困りの方は、早めに弁護士無料相談を活用してください。