【緊急レポ】少年でも逮捕されるの?少年事件の逮捕の流れ・その後を徹底調査
息子が警察に逮捕されてしまった・・・
そんな時、何をしたら良いのでしょう?
きっと不安が募るばかりで、どうしたらいいのか全然わからないことと思います。
というわけで、今回は少年事件の逮捕について、徹底的に調査しました。
法律監修は、アトム法律事務所の弁護士です。
先生、よろしくお願い致します!
【追記】「逮捕の流れ」が、わかりやすいように解説動画を作りました。逮捕から勾留、起訴の決定、そして裁判になった場合までの流れを解説しています。
少年事件でも逮捕はされる?
少年事件でも逮捕はされるの?
そもそも、少年事件でも逮捕ってあるのかしら。
先生、未成年でも大人と同じように逮捕されるんですか?
少年、すなわち未成年者の場合でも、悪質な刑事事件を起こせば、警察に逮捕されます。
事件の現場で現行犯逮捕されることもありますし、逮捕状をもった警察官に後日逮捕されることもあります。
逮捕の必要性の判断自体は、成人の場合と比べて緩やかですが、一定の要件を満たせば未成年者の場合でも逮捕されることになります。
そっか、そこは全く大人と同じなんだ。
現行犯逮捕もあれば、逮捕状による逮捕もあるんですね。
少年事件の逮捕後の流れについて、年齢によって流れは異なる?
少年事件の逮捕後の流れは、少年の年齢によって変わりますか?
少年事件の逮捕後の一般的な流れは、先ほど説明したとおりです。
年齢によって流れが異なるケースというのは、少年が現在19歳で20歳の誕生日が間近な場合が考えられます。
事件を起こしたのが18歳のときで、逮捕されたのは19歳のときだとします。
この状況において、未成年者の少年審判を受けるのか、成人の刑事裁判を受けるのかは、審判の時点を基準に決定されることになります。
そのため、事件時に18歳・逮捕時に19歳だったとしても、捜査や調査中に20歳になった場合は、少年審判ではなく刑事裁判を受けることになります。
少年事件の逮捕に関して、年齢によって流れが異なるケースの代表例です。
なるほど。事件処理の途中で成人になる場合は、要注意ですね。
少年事件で逮捕されると実名報道されるの?
少年事件でも、逮捕されれば実名報道されてしまうものなのでしょうか。
まだ学校に行っている歳ってこともあるから、実名報道なんかされたら大変ですよね。
実名報道されないケースがほとんどです。
なぜなら、少年法61条によって実名報道が規制されているからです。
※少年法61条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
実名報道は、「その者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事」に該当するため、少年法61条に抵触することになります。
もっとも、一部の重大事件においては、報道機関の判断で、実名報道がなされる場合があります。
実名報道される可能性が高いケース
①社会的影響力の大きな重大犯罪で、少年の保護よりも社会的な利益を保護すべき場合
②重大犯罪を犯した少年が逃走中で、さらに凶悪な事件が起こされる可能性が高い場合
③重大犯罪を犯した少年が逃走中で、指名手配などの捜査に協力する必要性が高い場合
そっか、一定の重大事件だと、実名報道もあり得るんですね。
でも基本的にはないということで、ちょっと安心したかも・・
少年事件で逮捕されると審判になる?
ところで、少年事件も、逮捕されたら普通に審判になるんですかね?
未成年が逮捕された場合でも、少年審判にならないケースがあります。
逮捕されたあと、未成年者は警察署での捜査や少年鑑別所での観護措置を受けることになります。
その過程で集まった資料を検討した結果、少年審判を開く必要性がないと判断された場合は、審判不開始という決定が出て、少年審判は行われないということになります。
※審判不開始とは、少年保護事件において、家庭裁判所が少年に関する調査を行なった結果、審判に付することができないかまたは審判に付するのが相当でないと認めるときにくだす決定をいいます。
例えば、複数の未成年者で行われた傷害事件や窃盗事件において、共犯者関係を精査した結果、ある少年の事件への関与が極めて薄いような場合(罪をなすりつけられていたような場合)は、「審判に付するのが相当でない」と審判不開始の決定が出ることになります。
そっか、少年事件の場合は少し違うんですね。
呼び方だけでなく、内容も少しずつ違うみたいですね。
少年事件で逮捕されるとどうなる?
少年事件で逮捕されると、その後はどうなる?手続きは成人の場合と異なる?
少年事件で逮捕されると、その後はどうなりますか?
大人が逮捕された場合とは違うんですかね。
逮捕直後の手続きは、基本的に成人の場合と同様です。
大きく異なるのは、逮捕(最大72時間の留置場生活)または勾留(10日〜20日間の留置場生活)のあとに、少年鑑別所に移動になるケースが多いという点です。
また、未成年者の場合は、通常は刑事裁判ではなく少年審判を受けることになるという点も異なります。
※殺人などの重大犯罪においては、未成年者でも刑事裁判を受けるケースがあります。
刑事裁判は公開の法廷で行われますが、少年審判は非公開です。
※少年審判においては、傍聴人による傍聴は認められておらず、少年のプライバシーが保護されています。
うーん、少年も大人同様、逮捕後はまず留置場に行くんですね。
その後は少し違いますね。
拘置所ではなく鑑別所に行くし、少年の審判は非公開ですもんね。
少年事件で逮捕された場合の「付添人」とは?
付添人・・・
聞いたことがあるようなないような・・・
先生、これは一体なんですか?
少年法10条1項は、「少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。」と定めています。
また、少年法10条2項は、「保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。」と定めています。
付添人というのは、家庭裁判所で少年審判を受ける未成年者の権利を擁護し、少年審判の手続きや処遇の決定が適正に行われるように協力する人です。
付添人には、弁護士がなるのが通常ですが、弁護士以外の人がなる場合は、条文にも書いてあるように、家庭裁判所の許可が必要です。
なお、少年審判において少年の付添人として国が選任する弁護士を国選付添人といいます。
※もちろん、ご両親の方で、自分で選んだ弁護士を付添人として選任することも可能です。この場合、弁護士費用は自己負担になります。
へえ、少年事件固有のもののようですね。
きちんと少年の権利が守られるように、つけてもらえるものなんでしょうね。
弁護士さんが付いてくれるなら心強いですね。
少年事件で逮捕されたら家庭裁判所に連れて行かれるの?
少年事件で逮捕されたら、家庭裁判所に行くイメージありませんか?
いきなり家庭裁判所に連れて行かれるものなのでしょうか。
少年事件で逮捕されたあとは、まずは検察官に送致されます。
その後は、勾留または勾留に代わる観護措置を経て、家庭裁判所に送致されます。
※送致(そうち)とは
訴訟事件に関する書類や被疑者などを、捜査機関から他の官署へ送り届けることをいいます。
そっか、いきなり家庭裁判所ではないですね。
逮捕されたあとは、まずは検察官行き、ということです。
少年事件で逮捕されても不処分はありえる?
少年事件で逮捕された場合、不処分で済むことってあるんでしょうか?
少年事件で逮捕され、少年鑑別所に入れられたあと、少年審判になったとしても、不処分で終わるケースがあります。
私たちの事務所で過去に取り扱ったケースでは、以下のような少年事件が不起訴で終了しました。
条例違反で不処分になったケース
路上において、通行中の女性(当時10代)に対し、追い抜きざまにその着衣の上から同女の胸を手で揉むなどした痴漢事件。
淫行条例違反で不処分になったケース
ホテルにおいて、被害者女性が18歳未満の者であることを知りながら、結婚その他正当な理由がないのに、単に自己の性的欲望を満たすために同人と性交した淫行条例違反事件。
恐喝事件で不処分になったケース
共犯者らと、通行人に因縁をつけて金員を喝取しようと企て、商業施設内において、被害者ら(いずれも当時10代)とすれ違いざまにぶつかったことに因縁をつけて脅迫し、被害者を畏怖させ現金等の交付を受けた恐喝事件。
強制わいせつ事件で不処分になったケース
被害者(当時6歳)が13歳未満であることを知りながら、公民館の男児便所において、同人に対しそのズボンを脱がし、わいせつな行為をした事件。
へえ~!
具体例を見せてもらえると、わかりやすいですね。
逮捕されてしまっても、不起訴になることはありうるんですね。
少年が犯罪を犯して逮捕されると被害者に知らされる?
少年事件で逮捕された場合、そのことは被害者に知らされますか?
逮捕の有無自体が書面などで被害者に知らされることはありません。
もっとも、逮捕のあとに被害者の取り調べなどが行われ、捜査の過程で被害者が逮捕の事実を知ることは十分にあり得ます。
え、被害者には何も知らされないんだ。
それはちょっと意外かも。
でも結局、知られてしまう可能性はあるんですね。
少年事件で逮捕されると勾留はされるの?
少年事件でも、逮捕されれば勾留されるものでしょうか。
大人の場合と同じような流れになるんですかね?
未成年者の場合も、大人の場合と同様に、10日〜20日間の勾留が決定されるケースがあります。
強制捜査の必要性があると判断されるような、比較的重い事件の場合が多いです。
警察署の留置場での勾留生活が終わったあとは、少年鑑別所に移動になるのが一般的です。
なるほど。少年事件でも大人と同じですね。
逮捕のあとは10~20日間の勾留。
その後は拘置所じゃなくて鑑別所なので、少し違いますね。
少年事件の逮捕に関するQA
少年事件は逮捕後すぐに鑑別所に行くの?
少年事件といえば鑑別所。
こんなイメージがありませんか?
この理解、正しいんでしょうか。
先生、どうですか?
逮捕された未成年者が少年鑑別所に行くタイミングは、事件によってさまざまです。
逮捕後すぐに鑑別所に行くケース
大人の場合は、72時間の逮捕のあとに、10日〜20日間の勾留をすべきか否かが審査されます。
これに対して、未成年者の場合は、逮捕後すぐに、留置場で勾留されることなく少年鑑別所に移るケースがあります。
このような流れになるのは、証拠が明白で捜査の必要性がそれほど高くない、比較的軽微な事件の場合が多いです。
逮捕後20日ほどして鑑別所に行くケース
未成年者の場合も、大人と同じく、10日〜20日間の勾留が決定されるケースがあります。
この場合は、逮捕から勾留の満期日までは警察署の留置場で生活し、その後に少年鑑別所に移ることになります。
このような流れになるのは、強制捜査の必要性が高い、比較的重い事件の場合が多いです。
え!すぐに鑑別所に行くケースばかりじゃないんですね。
事件の内容によって、ちょっと変わってくるということでした。
少年事件で逮捕されると顔写真は公表されない?
逮捕されても、未成年だったら顔写真は公表されないですよね?
未成年者の顔写真については、一般的には公開されない運用になっています。
もっとも、出版社やメディアによっては、社会的注目を集めた重要犯罪に限り、事件の性質や公表のタイミングを考慮した上で、顔写真を公開するケースもあるようです。
そっか、、
基本的には公開されないけど、写真が出回ってしまうこともあるんですね。
少年事件でも逮捕されると手錠をかけられるの?
未成年でも、逮捕されるときは手に手錠をかけられるのでしょうか・・
先生、どうなんですか?!
うわ、そっか。。
未成年でも大人でも、逮捕のときは手錠なんですね。
万引きで逮捕された少年の処分はどうなる?
未成年の逮捕って、万引きが多いイメージありませんか?
万引きで逮捕された少年は、その後どうなるのでしょう?
万引きは、被害品の金額や行為の方法にもよりますが、比較的軽微な犯罪と考えられているため、警察官の口頭注意だけで終わるケースも多いです。
もっとも、万引きの前歴が何度もあるような未成年者の場合は、少年鑑別所に入れられ、少年審判を受けることもあります。
ただ、万引きだけで少年院まで行くケースは珍しいといえるでしょう。
そうなんですね。
万引き1回くらいだと、いきなり少年院には連れて行かれないんですね。
少年事件の逮捕の相談なら弁護士にお任せ!
ここまで、少年事件の逮捕について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?
…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。
今すぐ相談予約!24時間受付の無料相談窓口
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。
地元の弁護士にじっくり相談するなら
なおコチラから、全国47都道府県の、刑事事件に強い弁護士を検索することができます。
使い方は簡単!
お住まいの地域をタップするだけです。
相談してみたい弁護士は見つかりましたか?
掲載されているのは、当サイトの編集部が厳選した頼りになる弁護士たちです。
きっと、お困りごとを相談できる先生が見つかるでしょう。
最後に弁護士からメッセージ
では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。
少年事件の逮捕でお困りの皆さん。
今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。
落ち込んでいる暇はありません。
早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。
まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
総まとめ
少年 | 成人 | |
---|---|---|
意味 | 20歳未満の男女 | 20歳以上の男女 |
裁判 | 少年審判 | 刑事裁判 |
前科 | 前歴がつくだけで前科はつかない | 有罪判決を受けた前科がつく |
いかがでしたか?
このページでは、未成年が逮捕される場合の流れを見てきました。
当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。
- 下の関連記事で情報をしっかり押さえて
- 24時間受付の無料相談窓口
- 全国47都道府県の全国弁護士検索
を活用してください。
事件を起こしてしまったことは、深く反省しなくてはなりません。
しかしあなたやご家族の人生は、今後も続いていきます。
事件のために、大切な人生がめちゃくちゃになったりしないよう、まずは頼れる弁護士を見つけましょう。
少年事件の逮捕についてのQ&A
少年事件でも逮捕はされるの?
少年、すなわち未成年者の場合でも、悪質な刑事事件を起こせば、警察に逮捕されます。事件の現場で現行犯逮捕されることもありますし、逮捕状をもった警察官に後日逮捕されることもあります。逮捕の必要性の判断自体は、成人の場合と比べて緩やかですが、一定の要件を満たせば未成年者の場合でも逮捕されることになります。 少年事件でも逮捕はされる
少年の年齢によって逮捕の流れは異なる?
年齢によって流れが異なるケースというのは、少年が現在19歳で20歳の誕生日が間近な場合が考えられます。事件を起こしたのが18歳のときで、逮捕されたのは19歳のときだとします。この状況において、未成年者の少年審判を受けるのか、成人の刑事裁判を受けるのかは、審判の時点を基準に決定されることになります。そのため、捜査や調査中に20歳になった場合は、少年審判ではなく刑事裁判を受けることになります。 事件処理の途中で成人になる場合
少年事件で逮捕されると実名報道される?
実名報道されないケースがほとんどです。なぜなら、少年法61条によって実名報道が規制されているからです。実名報道は、「その者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事」に該当するため、少年法61条に抵触することになります。もっとも、一部の重大事件においては、報道機関の判断で、実名報道がなされる場合があります。 少年事件の実名報道について
少年事件で逮捕されると審判になる?
未成年が逮捕された場合でも、少年審判にならないケースがあります。逮捕されたあと、未成年者は警察署での捜査や少年鑑別所での観護措置を受けることになります。その過程で集まった資料を検討した結果、少年審判を開く必要性がないと判断された場合は、審判不開始という決定が出て、少年審判は行われないということになります。 少年審判にならないケース
少年事件で逮捕されるとどうなる?
逮捕直後の手続きは、基本的に成人の場合と同様です。大きく異なるのは、逮捕(最大72時間の留置場生活)または勾留(10日〜20日間の留置場生活)のあとに、少年鑑別所に移動になるケースが多いという点です。また、未成年者の場合は、通常は刑事裁判ではなく少年審判を受けることになるという点も異なります。 少年事件で逮捕された直後の手続き
少年事件で逮捕されたら家庭裁判所?
少年事件で逮捕されたあとは、まずは検察官に送致されます。その後は、勾留または勾留に代わる観護措置を経て、家庭裁判所に送致されます。送致(そうち)とは訴訟事件に関する書類や被疑者などを、捜査機関から他の官署へ送り届けることをいいます。 少年事件で逮捕されたあと
少年が逮捕されると被害者に知らされる?
逮捕の有無自体が書面などで被害者に知らされることはありません。もっとも、逮捕のあとに被害者の取り調べなどが行われ、捜査の過程で被害者が逮捕の事実を知ることは十分にあり得ます。 逮捕の有無は被害者に知らされない
少年事件で逮捕されると勾留はされるの?
未成年者の場合も、大人の場合と同様に、10日〜20日間の勾留が決定されるケースがあります。強制捜査の必要性があると判断されるような、比較的重い事件の場合が多いです。警察署の留置場での勾留生活が終わったあとは、少年鑑別所に移動になるのが一般的です。 少年事件の拘留について
少年事件で逮捕されると顔写真は公表されない?
未成年者の顔写真については、一般的には公開されない運用になっています。もっとも、出版社やメディアによっては、社会的注目を集めた重要犯罪に限り、事件の性質や公表のタイミングを考慮した上で、顔写真を公開するケースもあるようです。 未成年者の顔写真について
少年事件でも逮捕されると手錠をかけられるの?
少年事件でも逮捕の際は手錠をかけられます。逃走や自傷行為を防ぐ必要があるからです。 手錠について