交通事故が刑事事件となる基準とは?|逮捕・起訴の流れや判例も紹介
「交通事故を起こしたら刑事事件として立件された!この先どうなるの?」
「交通事故が刑事事件化する基準って何?物損ならお、交通事故の不起訴率につい刑事事件にならない?」
このようなお悩み、疑問をお持ちの方はいませんか?
交通事故は、その態様によって刑事事件として取り上げられることもあります。
今回は、
- 交通事故が刑事事件となったときのその後の流れ
- 交通事故が刑事事件化する基準
- 交通事故が刑事事件となったときに弁護士に頼るメリット
について徹底解説していきます。
なお、専門的な解説は刑事事件を数多く取り扱い、交通犯罪の事案にも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故が刑事事件化したとき、逮捕、勾留、起訴される可能性について否定はできません。
交通事故の刑事手続きは、窃盗や殺人等、ほかの刑事事件の手続きと変わりないのです。
この記事で交通事故の刑事の流れについて、しっかり確認していってください。
目次
交通事故が刑事事件化する基準|物損ならセーフ?
まず、交通事故が刑事事件化する基準について見ていきましょう。
刑事事件というのは、
- 刑事罰のある法律に違反したということ
- またその違反によって警察検察から取り調べを受け、刑事罰が確定されるまでの一連の手続き
のことを言います。
人身傷害事故、死亡事故は刑事事件化|ただし物損で刑事事件化もあり得る
要するに、
「交通関連で刑事罰規定のある法律」
について知れば、その事故が刑事事件化するかどうかも分かるようになるというわけです。
まずは人身傷害、死亡事故について見ていきましょう。
人身傷害事故、死亡事故で問われる罪
人身傷害、死亡事故について刑事罰として規定のある法律は、以下の通りです。
傷害死亡事故の刑事罰
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)
の中で規定されている
- 危険運転致死傷
- 過失運転致死傷
法整備される前は、傷害死亡事故は業務上過失致死傷罪や重過失致死傷罪によって裁かれていました。
現在は自動車運転処罰法が新設されたため、自動車による傷害死亡事故を業務上過失致死傷や重過失致死傷で裁くケースというのはかなり少なくなっています。
自動車運転処罰法にかかる刑事罰について、詳細を見ていくことにしましょう。
危険運転致死傷 | 過失運転致死傷 | |
---|---|---|
要件 | 規定された危険な運転を行い人を死傷させる | 運転で必要な注意を怠り人を死傷させる |
量刑 | 負傷:15年以下の懲役 死亡:1年以上の有期懲役 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 ただし傷害が軽いときは、情状により、刑の免除もあり得る |
危険運転致死傷において、危険運転として規定された項目は以下の6つです。
(略)
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(略)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条
つまり、
- 飲酒運転
- 速度の大幅な超過
- 無免許運転
- 煽り運転
- 信号無視
- 歩行者天国など車両の通行が禁止された道路を運転
などすると、この法律によって裁かれる可能性があるわけです。
一方、運転上必要な注意を怠り、人を死傷させたときには過失運転致死傷罪に問われます。
ちょっとした前方左右不注意や予測不適などでも、「運転上必要な注意を怠った」と認定されます。
「運転上必要な注意を怠った」と認められなかった判例としては、
- 勾配のため、人影を視認できない状況で、道路上に立ち止まっていた人をはねた
- 極端に見通しの悪い横断歩道以外の場所で、混雑した車両の隙間から突然飛び出してきた人をはねた
といったものがあります。
ここまで特殊な状況でないと過失がなかったとは認められないので、大半の人身傷害死亡事故は、過失運転致死傷罪に問われると考えていいでしょう。
物損でも刑事事件化するケース
原則的に物損事故が刑事事件化することはありません。
ただ例外的に、特別な事情がある場合には、刑事事件として取り上げられることもあります。
まずは、他人の建造物について自動車で損壊してしまった場合には、道路交通法116条に問われる可能性があります。
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
出典:道路交通法116条
また、故意に車をぶつけるなどして他人の建造物を損壊したときには、刑法の建造物等損壊罪に問われ得ます。
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
出典:刑法260条
さらに、故意に車をぶつけるなどして、建造物や艦船以外の他人の所有物を壊したときには、器物損壊罪に問われ得ます。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
出典:刑法261条
物損事故発生時に、警察に報告しなかった場合も、刑事事件として取り上げられる可能性はあります。
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(略)
十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
(略)
出典:道路交通法119条
物損事故で刑事事件化し得る態様の事故について、まとめてみましょう。
道路交通法116条 | 刑法260条 | 刑法261条 | 道路交通法119条 | |
---|---|---|---|---|
要件 | 運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したもの | 他人の建造物又は艦船を損壊した者(故意) | 他人の物を損壊し、又は傷害した者(故意) | 事故発生時に、警察官への報告を怠ったもの |
罰則 | 6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金 | 5年以下の懲役 | 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料 | 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
刑事事件化した交通事故の時効は何年?
この記事をご覧の方の中には、
「過去刑事事件に問われ得る交通事故を起こしてその場から逃げてしまい、今もその責任を追及されるのか不安に思っている方」
がいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここでは刑事事件化した交通事故の時効についても見ていくことにしましょう。
刑事事件化した交通事故の公訴時効
時効という言葉にはいろいろな意味がありますが、今回は一般用語として世間で使われている意味に最も近いと思われる
「公訴時効」
について紐解いていくことにします。
公訴時効とは、一定の期間を過ぎると検察が起訴できなくなる=確実に不起訴になるという時効です。
まずは人身傷害死亡事故で刑事事件として取り上げられ得る罪の公訴時効です。
危険運転致死傷 | 過失運転致死傷 | |
---|---|---|
公訴時効 | 死亡事故:20年 傷害事故:10年 | 死亡事故:10年 傷害事故:5年 |
続いて物損事故で刑事事件として取り上げられ得る罪の公訴時効です。
道路交通法116条 | 刑法260条 | 刑法261条 | 道路交通法119条 | |
---|---|---|---|---|
公訴時効 | 3年 | 5年 | 3年 | 3年 |
交通事故で刑事事件となったときの流れ|起訴される基準とは?
次に、交通事故が刑事事件化してしまったときのその後の流れについて見ていきます。
交通事故の刑事事件手続きの流れ|逮捕の可能性
最初は逮捕の可能性について考えていきましょう。
逮捕というのは、犯罪の容疑者の身柄を拘束することをいいます。
手錠をかけたりパトカーに連行したりといった、警察官による強制的な身体拘束は、すべて逮捕にあたります。
交通犯罪においても逮捕が行われる可能性はあります。
逮捕の流れ|留置場への収監
逮捕には、
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
という3つの種類があります。
普通、逮捕が行われる際には「通常逮捕」「現行犯逮捕」のどちらかが適用されることになり、緊急逮捕が行われる事例というのは稀です。
「通常逮捕」は「後日逮捕」とも呼ばれ、事件発生から時間が経ったときに行われる逮捕です。
「現行犯逮捕」は事故発生のその場その時に行われる逮捕です。
逮捕が行われると、
- 加害者は警察署に運ばれ(連行)
- 警察署内の留置場に拘束を受けることになります。(収監)
逮捕の流れ|検察への送致、勾留
実は警察官は、刑事訴訟法上、裁判に関われるわけではありません。
被疑者を裁判にかけるかを判断するのは検察官です。
事件担当の警察は逮捕が行われてから48時間以内に、原則的に事件を検察官に送致します。
事件を送致された検察官は、そこから24時間以内に、被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
勾留が認められると加害者は起訴されるまで原則最大20日間、留置場に拘束されたまま取調べを受けることになります。
在宅のまま刑事手続きが進む可能性
誤解されがちなことですが、逮捕は単に
「容疑者の身柄を拘束する必要があるため、留置場の中に拘束する」
という手続きのことであり、
- 逮捕=有罪
- 逮捕されなかった=無罪
というわけではありません。
自宅にいながら刑事手続きが進んでいき、一度も留置場などに入ることなく裁判を受けることになるというケースもあります。
また、勾留請求が通らず、一旦釈放された後、在宅のまま捜査が進み起訴されて有罪になるというようなケースもあります。
在宅のまま事件が検察に送致されることを書類送検と言います。
交通犯罪においても、この書類送検が行われるケースは数多くあります。
交通事故の刑事事件手続きの流れ|検察の起訴、不起訴の判断
事件が検察に送致された後には、検察によって起訴、不起訴の判断が行われます。
起訴、不起訴の判断基準
不起訴となったときには、そこで刑事手続きはすべて終了となります。
罰金や懲役など罰が科されることもなく、前科がつくこともありません。
不起訴の判断が下されるのは、被疑者が
- 犯人ではないとき(嫌疑なし)
- 犯人だという証拠が不十分なとき(嫌疑不十分)
- 犯人であると疑われるけれども、犯行の状況や反省の有無などに応じて「今回は勘弁してやろう」と検察官が判断したとき(起訴猶予)
です。
特に、起訴猶予の判断においては、
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯罪後の情況
なども勘案されます。
起訴後の流れ
事件が起訴された後は、
- 公判請求
- 略式手続
の2通りの流れが想定されます。
ごく簡単で軽く、また犯行事実に争いのない事件については、正式裁判を開くまでもないこととして略式手続がとられます。
犯行事実に争いがあったり、事件が重大なものについては公判、つまりは正式裁判が開かれることになります。
「罰金刑、執行猶予付き懲役刑がほとんど」ってホント?裁判例から読み解く
実は交通犯罪において、不起訴となる事例、罰金や執行猶予付きの懲役刑で済む事例というのは意外なほど多いです。
統計データなどまとめた資料「犯罪白書」
法務省は毎年、犯罪防止や犯罪者の改善更生を目的に犯罪白書という資料を公開しています。
犯罪にまつわる統計データが載せられ、日本における犯罪の実情などがよくわかるようになっています。
交通犯罪についてもしっかりとデータが載せられており、加害者の処遇について知ることができます。
平成29年版犯罪白書から、まずは、交通犯罪の不起訴率について見ていきましょう。
統計から読み解く不起訴率
自動車の運転につき、交通犯罪として検挙の対象となるのは主にこの2つの法律です。
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)
- 道路交通法
前者の法律について、危険運転致死傷で処罰されたものを除き、業務上過失致死傷と重過失致死傷の交通関連のものを加えて、
過失運転致死傷等
として集計されています。
過失運転致死傷等 | 道路交通法 | |
---|---|---|
起訴人数 | 51,321人 | 181,838人 |
不起訴人数 | 421,059人 | 120,434人 |
不起訴率* | 89.7% | 39.8% |
大雑把に、
- 「過失運転致死傷等」は過失によって人身傷害、死亡事故が起こり刑事事件となったもの
- 「道路交通法」はそれ以外の交通違反で刑事事件となったもの
とお考え下さい。
統計上は、過失による人身傷害死亡事故で刑事事件になったものについて、9割近くが不起訴になっています。
略式手続きがとられた割合
さらに、起訴された人員のうち、略式手続がとられたものの割合も見てみましょう。
略式手続がとられた事件については、その制度上、すべて罰金100万円以下の判決が下っています。
過失運転致死傷等 | 道路交通法 | |
---|---|---|
略式手続の人数 | 45,827人 | 173,936人 |
公判請求された人数 | 5,494人 | 7,902人 |
略式手続の割合* | 89.2% | 95.6% |
公判請求された事件について、正式裁判が開廷された上で罰金刑の判決が下ったというケースも考えられます。
結論としては、
- 「交通犯罪においては、そのほとんどが罰金刑以下の処分となっている」
- 「特に過失による人身交通事故については、そのほとんどが不起訴になり、また起訴に至っても罰金刑で済むケースが大多数」
となります。
死亡事故で罰金刑になった判例
過失運転致死傷等について、死亡事故では起訴率も公判請求率もより高い数字となっていることが予想されます。
とはいえ、判例上は不起訴となるケース、罰金刑や執行猶予付きの判決で済むケースもあります。
死亡事故で量刑について争われ、最終的に執行猶予付きの判決となった事例を参照してみましょう。
事件の概要① |
---|
Aは普通自動車で後退中、ブレーキと誤りアクセルを踏んだ。 結果、自動車後方で自動二輪車を手押ししていたBと、その傍らにいたCとをひいた。 |
事件の概要② |
Bは転倒し車の左後輪に右肩、右腕をひかれて治療に14日間を要する外傷を負った。 Cは車両右側にあった金網フェンスと車との間に挟み込まれ、重症胸部外傷を負い、出血性ショックで死に至った。 |
この事件で求刑は禁錮2年6か月でしたが、判決は禁錮2年6か月執行猶予3年となりました。
量刑の理由について判決文を引用してみましょう。
(略)
被告人に道路交通法規を軽視する傾向は見受けられず(略)本件の過失は純粋な過失である。
(略)
被告人は,(略)もう自動車は運転しないなどと述べており,被害者らやその遺族にも,直接謝罪しようとするなど相応の対応はしており,(略)被告人としては本件を重いものとして受け止めている。また,本件により発生した損害の賠償も,任意の自動車保険が締結されていたため,権利関係が確定されれば履行についての不安はない。
(略)
出典:さいたま地方裁判所 平成29年12月21日 事件番号 平成29年(わ)第1269号
要するに、
- 事故の態様としては、純粋な過失である
- もう運転をしない旨を述べていたり、遺族に直接謝罪したり、被告人は事故を重く受け止めている
- 被告人は任意保険会社に入っていたので、損害の賠償も尽くされる予定である
これらの点が考慮されて執行猶予付き判決となったわけです。
一概には言えませんが、こうした情状酌量の余地がある態様の事件については、罰金刑となったり執行猶予付き判決となる可能性はあるでしょう。
危険運転致死傷の統計について
詳しくは後述しますが、自動車運転処罰法の中には、危険運転致死傷罪という項目があります。
特定の危険な運転をして人を死傷させた場合に適用される罪です。
量刑が重く、また毎年検挙される人数もそこまで多くはないので、統計上は個別に集計されています。
危険運転致死傷 | |
---|---|
不起訴率 | 14.5% |
危険運転致死傷罪に罰金刑は規定されていないので、略式手続がとられた件数は0件です。
危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷等と比較すると、そうとう厳しく処罰されています。
なお、交通事故の不起訴率については『交通事故の不起訴で前科・罰金を回避。検察庁の通知・呼び出しにどう対応?』でも詳しく解説しているので、是非見てみてくださいね。
刑事事件化した交通事故は弁護士に頼るべき?
交通事故が刑事事件化したとき、弁護士に頼るべきなのか
疑問に思っている方もいらっしゃることでしょう。
ここで、刑事事件化した交通事故について、弁護士に頼るメリットを解説していきます。
不起訴処分の獲得、免許の付加点数を軽減
不起訴処分獲得の可能性が上がる
弁護士は法的な見地から、事件の被疑者を支援することができます。
事件を判断する検察官や裁判官に、示談締結など加害者にとって有利な証拠を提出し、
- 「逮捕の阻止」
- 「勾留の阻止」
- 「不起訴処分の獲得」
について、その可能性を上げることができます。
免許の付加点数が軽減される可能性もある
免許の停止や取消など、行政上の処分が下されるときには、告知聴聞の機会が与えられます。
告知聞聴は、事件の担当者が事故加害者に質問をし、また事故加害者の意見を聞く行政上の手続きです。
弁護士はこの手続きにおいて、加害者側の過失の程度や被害者との示談交渉の経緯などを主張立証し、処分の軽減を求めていきます。
示談締結をより円満に
示談締結をより円満に行えるよう、法的な立場から被疑者の方を支援することもできます。
多くの交通事故において、示談の締結は任意保険会社が主導して行います。
弁護士は第三者的な立場で、刑事的な側面についても考慮した上で、示談締結に向けたアドバイスをすることができます。
謝罪文の提出は示談締結に効果的
事故被害者の方に謝罪文を提出するのは、
- 示談締結の円満化
- 刑事罰の軽減
といった側面で非常に効果的です。
弁護士ならば謝罪文の作成についてもアドバイスをすることができます。
交通事故の謝罪文についてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参照してください。
交通事故謝罪文の参考記事
弁護士費用の相場とは?
いざ弁護士に相談しようというとき、弁護士費用の相場について気になる方も多いかと思います。
弁護士費用は、
- 相談した段階
- 依頼した段階
- 弁護活動による成果が得られた段階
といった風に、段階に応じてそれぞれ費用が発生します。
相談料 |
---|
弁護士に相談したときに発生。 ただし、最近は条件付きで無料相談に応じている弁護士事務所も多い。 無料でない場合には、1時間あたり1万円程度の料金設定が一般的。 |
着手金 |
弁護士に依頼したときに発生。 弁護活動の成否に問わず、返金はされない。 また、「起訴され裁判になった」「控訴した」といったときに追加で発生することもある。 事件の態様によって違いはあるが、相場としては20~50万円ほど。 |
成功報酬金 |
弁護士の弁護活動によって成果が得られたときにそれぞれ発生。 「釈放になったとき」「不起訴になったとき」など。 要件ごと、事務所ごとに値段にひらきがあり相場金額は一概には言えない。 不起訴処分を獲得したときの成功報酬では、80万円前後と設定している弁護士事務所もあった。 |
日当 |
接見、実地調査、裁判出廷など、弁護士の出張が必要になったときに発生。 往復1時間以内は3万円、2時間以内は5万円といった形で、事務所と出張先の往復時間をもとに金額算定する方法が一般的。 |
実費 |
書類の郵送や交通費などの実費。 その都度請求したり、諸経費として一括請求したり、実質無料であったり事務所ごとに様々に取り決められている。 |
*弁護士事務所ごとに差がある
弁護士に依頼するにあたって重要なのは、きちんと事前に金額を確認するということです。
弁護士は弁護士費用について適切に説明する義務があります。
これは弁護士職務基本規程に規定されています。
料金についての質問をするにあたって、遠慮する必要はまったくありません。
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まとめ
今回は刑事事件化した交通事故について解説していきました。
刑事事件化した交通事故についてのまとめ
- 交通事故が刑事事件化したとき、逮捕、勾留、起訴、公判請求される可能性について否定できない
- 交通犯罪について、統計上は不起訴になるケースは多い。ただし、危険運転致死傷罪の場合、起訴率は高い
- 人身事故を起こしたときには、自動車運転処罰法によって罪に問われる可能性がある
- 物損事故でも、事件の態様によっては刑事罰に問われる可能性はある
- 弁護士に相談すると、逮捕の阻止、勾留の阻止、不起訴処分獲得について可能性が上がる。
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