強姦致傷罪の弁護士を探す|強制性交等致死傷罪の刑期は?構成要件は?
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
「強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)について弁護士に依頼したいけど、いい弁護士が見つからない…」
「強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)の罪の重さや構成要件を知りたい」
このようなお悩み、疑問をお持ちの方はいませんか?
強姦致傷は性犯罪の中でもとくに重大な犯罪で、その刑罰もそうとう重くなります。
今回は、
- 強姦致傷の事案に強い弁護士の探し方
- そもそも強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)とはなにか
- 強姦致傷事件における弁護士の弁護プラン
について徹底解説していきます。
なお、専門的な解説は刑事事件を数多くとりあつかい、強姦事件についてもくわしいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
強姦致傷罪の法定刑の上限は無期懲役であり、司法もこの罪を重大犯罪として扱っていることがわかります。
この記事で、強姦致傷についてしっかり知識を身につけていってください。
目次
強姦致傷事件に強い弁護士を探す|解決事例の豊富な弁護士事務所の探し方
性犯罪の加害者となったとき、弁護士に相談をしようと思っても
- 「相談を断られるかもしれない」
- 「きちんと弁護活動をしてもらえないかもしれない」
と不安に感じ、二の足を踏んでしまう方も多いかもしれません。
強姦致傷事件に強い弁護士を地域別に検索|全国弁護士検索
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を公開しています。
こちらに掲載されている弁護士事務所は、すべて以下の2点の基準をクリアしています。
基準
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つまり刑事事件について専門性を有しており、強姦致傷の事案についても対応している弁護士事務所が掲載されているというわけです。
ご自身のお住いの地域をタップし、相談したいと思える弁護士事務所を見つけてみてください。
強姦致傷事件について弁護士に頼る前に|そもそも強姦致死傷罪(強制性交等致死傷罪)って何?
強姦致傷罪は平成29年の刑法改正で強制性交等致傷罪に名称が変わり、
- 罰則の強化
- 適用範囲の拡大
など内容の面でも大幅な変更が加えられました。
強制性交等致傷罪の構成要件や罪の重さをここで確認しましょう。
強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)の構成要件
強制性交等致傷罪は、強制性交等罪やその類型の犯罪において相手に傷を負わせた場合に問われる罪です。
まず、そもそも強制性交等罪とは何なのかを解説しましょう。
強制性交等罪とは
強制性交等罪の条文は以下の通りです。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
出典:刑法177条
- 13歳以上の者に対し、「暴行又は脅迫」を用いて性交、肛門性交、口腔性交(性交等)をした者
- 13歳未満の者に対し、性交、肛門性交、口腔性交(性交等)をした者
は強制性交等罪に問われます。
性交等とは
この法律で言うところの性交、肛門性交、口腔性交とは、それぞれ膣内、肛門内、口腔内に陰茎を挿入する行為を言います。
刑法改正前の判例においては、姦淫(性交)の定義について
男性器の女性器に対する一部挿入で既遂となり、妊娠および射精の有無は問わない
と判示されています。
改正後の規定でも、この判例を踏襲すると見込まれます。
つまり、
膣内、肛門内、口腔内への陰茎の一部挿入で既遂
というわけです。
暴行または脅迫とは
13歳以上の者に対しては、「暴行または脅迫」を用いて性交等をすると強制性交等罪になります。
- 暴行と言えば殴る蹴るといった行為
- 脅迫と言えば「殺すぞ」などと脅したり、弱みを握って言うことを聞かせる行為
が想像されるかと思います。
しかし、強制性交等罪における「暴行又は脅迫」は、「被害者の抵抗が著しく困難になる程度」で足りるとされています。
この「被害者の抵抗が著しく困難になる程度」というのは、行為それ自体の程度のほかに、以下の要素も勘案されます。
- 相手方の年齢、性別、素行、経歴などのプロフィール
- それがなされた時間、場所などの環境
- その他、具体的な事情
たとえ殴る蹴る等の暴行や脅迫的な言動をしていない場合であっても、
- 部屋が施錠されていた
- 深夜ひと気のない環境で犯行に及んだ
- 被害者の年齢が幼い、身体が小さいなど体格差があった
等の個別的な事情が勘案され、「抵抗が著しく困難であった」と認められれば「暴行又は脅迫が用いられた」ということになります。
性別
また、性別のくくりもありません。
女性から男性への「性交」「肛門性交」「口腔性交」、男性から男性への「肛門性交」「口腔性交」でも強制性交等罪は成立し得ます。
ただし、女性から女性への性的暴行については、身体構造上の制約から「性交等」をなし得ないので、強制性交等罪には問われません。
まとめ
強制性交等罪の構成要件
被害者が13歳以上 | 被害者が13歳未満 | |
---|---|---|
行為 | 膣内、肛門内、口腔内に陰茎を入れる行為 (一部挿入で既遂) |
|
暴行又は脅迫の必要性 | 必要 被害者の抵抗が著しく困難になる程度 |
不要 |
性別 | 被害者、加害者とも問わない |
強制性交等罪の類型
強制性交等罪の類型には、主に
- 準強制性交等罪
- 監護者性交等罪
があります。
準強制性交等罪 |
---|
心神喪失、抗拒不能の状態となった人に対して性交等をする |
監護者性交等罪 |
18歳未満の者に対してその監護者が立場を利用して性交等をする |
準強制性交等罪とは、
- 心神喪失
- 抗拒不能
に乗じたり、させたりして性交等をしたときに問われる罪です。
準強制性交等罪における「心神喪失」、「抗拒不能」とは、主に以下のような状態をさします。
『心神喪失』
精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態
熟睡状態、泥酔状態、麻酔にかかった状態、著しい精神障害や知的障害のある状態など
『抗拒不能』
心神喪失以外で、恐怖、驚愕、錯誤などにより行動の自由を失っている状態
だまされている状態、雇用関係や地位関係によって抵抗できない状態、性的行為について無知な状態など
監護者性交等罪は、監護者が立場を利用して18歳以下の者に性交等をしたとき問われる刑罰です。
監護者というのは、18歳未満の者を保護、監督している者を言います。
一般的な家庭モデルにおいては両親のことを指しますが、親と同程度の条件を持っている者も監護者と判断される場合があります。
監護者の要件の一例
- 非監護者と同居し、ともに生活している
- 非監護者の身の回りの世話をしている
- 生活費を負担している
家庭の事情、非監護者の事情によっては養親や継父母、養護施設等の職員などが監護者に該当することでしょう。
強制性交等罪の類型犯罪についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
強制性交等致死傷罪とは|どんな小さな傷でも成立?
さて、これらの前提を踏まえ、強制性交等致傷罪について解説していきましょう。
強制性交等罪などを犯し、その過程で相手にケガを負わせた場合には強制性交等致傷罪としてより厳罰に処されます。
条文を確認してみましょう。
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
出典:刑法181条2項
条文中の「第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪」というのは、「強制性交等罪、準強制性交等罪、監護者性交等罪」のことです。
傷の度合い
まず傷の度合いですが、判例上は
「メンソレータムを1回塗っただけで苦痛を感ぜずに治った」
程度の傷でも、旧強姦致傷の罪が成立するとされています。
(略)
強姦行為を為すに際して相手方に傷害を加えた場合には、たとえその傷害が、「メソタム一回つけただけで後は苦痛を感ぜずに治」つた程度のものであつたとしても、強姦致傷の罪が成立する。
(略)
出典:最高裁判所第3小法廷 事件番号 昭和23年(れ)第1260号 昭和23年7月26日判決
どんなに小さな傷であろうとも、傷を負わせた時点で強制性交等致傷罪が成立するとみていいでしょう。
膣内、肛門内、口腔内への傷
無論、膣内、肛門内、口腔内へ傷を負わせた場合も例外ではありません。
- 処女に対しての強制性交によって処女膜に裂傷を負わせた事件
- 強制的な口腔性交により咽頭喉頭炎を負わせた事件
それぞれについて旧強姦致傷罪が適用された事例があります。
精神面への傷害
精神面へ傷害を負わせた場合も、強制性交等致傷罪が成立するでしょう。
これは強姦の事案ではありませんが、
強制わいせつの事案につき、被害者がパニック障害および心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負った事例
について傷害と認定し、強制わいせつ致傷罪を構成するとした高裁判決があります。
強姦の事案においても、この判例が踏襲されると考えられます。
事実、
準強姦の事案につき被害者の一人がPTSDを発症したという事例
について傷害として認めて、準強姦致傷罪を構成するとした地裁判決もあります。
受傷の経緯
受傷の経緯も問われません。
性交等の行為そのもので受傷した場合はもちろんのこと、
- 暴行または脅迫の段階で受傷した場合や
- 性交等をされそうになった人が逃走を図り、その途中で転倒などして負傷した場合
も強制性交等致傷罪が成立します。
性交等にいたる前に死傷した場合
たとえ強制性交等罪自体が未遂であっても、犯行を開始した以降に被害者が受傷すれば、強制性交等致傷罪は既遂あつかいとなります。
一例
性交等をとげる目的で、被害者の抵抗を封じるために暴力をふるい、被害者がケガをした。
その後、性交等をしなかった場合であっても、強制性交等致傷罪の既遂罪が適用される。
まとめ
強制性交等致傷罪
強制性交等致傷罪とは | |
---|---|
内容 | 強制性交等罪 準強制性交等罪 監護者性交等罪 において、被害者を負傷させる |
受傷の範囲 | どんな小さな傷害であっても致傷罪になる 精神面への傷害もふくむ |
受傷の経緯 | 問わない |
強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)の罪の重さ|有罪時の刑期はどれくらい?
強制性交等致傷罪の法廷刑は、
無期懲役、もしくは6年以上の有期懲役
です。
有期懲役というのは、刑法上20年以下の懲役のことを言います。
余罪がある場合
まったく別件の強姦致傷罪を複数回起こしていたりした場合、つまり余罪がある場合についても触れておきます。
余罪があり、そのすべてがまとめて起訴されたときには、一回の裁判でまとめて処断されます。
その際、有期懲役の上限が引き上げられます。
余罪すべて起訴された場合
無期懲役、もしくは6年以上30年以下の有期懲役
実際に、強姦致傷罪にかかる犯罪を複数回起こした犯人につき、懲役21年~30年の間で判決がくだった例は数多くあります。
余罪についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
有罪時の実際の刑期|性犯罪の厳罰化の傾向
性犯罪は厳罰化の傾向にあります。
平成29年の刑法改正にともない性犯罪はそれぞれ厳罰化され、強制性交等致傷罪も、その法定刑の下限が引き上げられました。
旧規定 | 改正後の規定 | |
---|---|---|
旧・強姦致死傷罪 現・強制性交等致死傷罪 |
無期または5年以上の懲役 | 無期または6年以上の懲役 |
また法定刑の下限が引き上げられただけにとどまらず、裁判の現場でもより重い罪に処す向きがあります。
とくに裁判員裁判制度が用いられた事件では、従来の判例よりも重たい刑罰が科されるケースも多いようです。
集団強姦致傷の場合罪の重さはどうなる?
旧規定では「集団強姦致傷罪」という罪がありました。
まず、集団強姦罪という罪があり、その条文は以下の通りです。
二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
出典:刑法178条の2(H29改正前)
この集団強姦罪について、被害者を負傷させた場合に集団強姦致傷罪に問われるわけです。
条文は以下の通りです。
第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
出典:刑法181条3(H29改正前)
ご覧の通り、
6年以上の有期懲役
という罰則であり、これは現行の強制性交等致傷罪と同等の刑罰となります。
刑法改正に合わせ、集団強姦致傷罪は強制性交等致傷罪に吸収される形で廃止となりました。
「集団で強姦した」という事実は量刑に影響するか
とはいえ、集団で強姦事案を引き起こしたという事実は、裁判官の量刑判断に影響を与えます。
通常の強姦事案よりも犯行態様は悪質と評価され、より厳しい処罰が科されることになるでしょう。
強姦致傷罪の弁護士の弁護プランとは?|強姦致傷罪の成立要件を実際の事例から紹介
強制性交等致傷罪の被疑者から依頼をうけた弁護士は、まず不起訴処分を獲得することを目的として弁護活動を始めます。
不起訴処分というのは、裁判を開く必要はないとして「お咎めなし」となる処分のことです。
統計データを見てみると、ここ数年の強姦事案の不起訴率は毎年おおむね60%前後の値で推移しています。
検察に送致の行われた事件のおよそ6割は裁判になることなく終了しているわけです。
不起訴処分となるのは、主に
- 証拠がないとき(嫌疑なし)
- 証拠が不十分なとき(嫌疑不十分)
- 証拠は十分であるけれども検察官の判断で「裁判を開いて罪に問うほどではない」と判断されたとき(起訴猶予)
です。
不起訴処分についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
犯行事実について否認するか、事実を認めるかによって、弁護士の弁護プランも変わってきます。
強姦致傷の事実を否認するとき|強姦致傷罪の成立要件とは
犯行事実を否認する場合は、
- 「嫌疑なし」
- 「嫌疑不十分」
によって不起訴処分を獲得することを目指し、仮に起訴されてしまったときには無罪判決の獲得を目指します。
性交等の事実そのものを認めないとき
性交等の事実そのものがないことを主張する場合、つまり
「犯人は別にいて被疑事実はまったくの事実無根である」
と主張するときは、
- DNA検査が行われたなら、その検査の「間違い」「手違い」を証明するための活動
- DNA検査が行われなかった場合は、被疑者を犯人とするのに疑いを生じさせる証拠の収集
を行います。
DNA検査が行われた場合
一般に、強姦の事案ではDNA検査が行われます。
DNA検査では、犯行後に残留した犯人の体液や、 被害者の衣服や下着など犯人が直接触れた部分などからDNAを採取し調べます。
このDNA検査においては、人為的ミスや他DNA混入による鑑定の失敗などにより、犯行事実の無い第三者が被疑者として検挙されてしまうこともあります。
たとえばこちらのニュースをご覧ください。
鹿児島市で2012年、当時17歳だった女性に暴行したとして強姦(ごうかん)罪に問われた男性(23)の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(岡田信=まこと=裁判長)は(略)逆転無罪を言い渡した。
(略)
控訴審で行われた日本大学の押田茂實名誉教授(法医学)による再鑑定では、「簡単に」(押田名誉教授)DNAが抽出され、被告と異なる第三者の型と判明。しかも、女性が当日はいていたショートパンツから検出された第三者の型とも一致した。
(略)
出典:毎日新聞 2016/1/12 13:42
強姦事件の被告人について、DNAの再鑑定により無罪が確定したという事例です。
DNA検査の行われた事例について無実を争うときには、DNAの再鑑定や検査過程そのものへの疑義を打ち出し、検察官、裁判官に働きかけを行います。
DNA検査が行われなかった場合
主に犯行から時間が経ってしまった事件などについて、DNA検査が行われなかったり、行われたもののDNAが検出できなかったりすることもあります。
そういった場合、
- 被害者、第三者の証言
- 監視カメラの映像
- その他、状況証拠
などにより、犯人が特定されていきます。
ただし、事件の容疑者を有罪とするときには、その容疑者について
「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」
を必要となります。
「なんとなく怪しい」といった程度の立証では足りず、「容疑者が確実に犯人である。もはや疑う余地はない。」といったレベルの立証が必要なのです。
こういった仕組みについて、「疑わしきは罰せず」と表現されたりもします。
弁護側からみれば、完全無実を証明する必要は無く、犯罪行為を行ったことについて合理的な疑いを示すことができればよいというわけです。
弁護の依頼を受けた弁護士は、
- 証言や証拠に被疑者が当てはまらないこと
- たとえ当てはまるとしてもそれが被疑者を犯人とする証拠としては不足であること
- 合理的な疑いを示すあらたな証拠、事情
などを提示し、検察官、裁判官に働きかけを行います。
性交等の事実は認めるが同意の上と主張するとき
強制性交等罪やその類型の犯罪は故意犯のみを処罰する規定になっています。
故意犯とは
犯罪を行うという意思のうえで犯行に手を染めた犯人のこと
同意があると思っていた場合には、「これから強姦を行う」といった犯行の意思がなかったわけですから、故意犯にはならず罪に問われません。
もっとも、「同意があった」と認められるためには加害者側の証言だけでは足りず、客観的に同意があったとみなされるような証拠が必要です。
ましてや、強姦致傷の事案では被害者に傷を負わせているため、その立証は困難を極めることになるでしょう。
同意の有無の基準
同意があったと判定される基準は事件ごとに個別に判断されるため、一概には言えません。
過去の判例をあたってみると、以下のような態様のときに同意があったと解釈されました。
- 被害者の証言内容が変遷し不合理な内容となり、証言の中に出てきた「暴行に用いられた懐中電灯」「反撃に用いられた皿」などの物証も見つからなかった事例
- 押す、無理に押えつけるなどの暴行がなく、また被害者が口先では拒否したものの抵抗らしい抵抗は何ひとつ示さなかった事例
被害者が受傷している以上、上記の例のようなレベルの不合理さがないと、同意があったとは認められないでしょう。
強制性交等の事実は認めるが、致傷は認めないとき
強姦の事案自体については認めるものの、その致傷の有無を争う場合を考えてみます。
まず前提として、強制性交等致傷罪における傷害は、たとえそれがどんな小さな傷であっても傷害と認められるのが通説です。
また受傷の経緯や傷の態様も問いません。
傷害と認められた事例
- メンソレータムを1回塗っただけで治癒したような傷
- キスマーク(皮下出血)
- 陰毛の引き抜き
- 処女膜の裂傷
- PTSDやパニック障害
- 逃走途上の負傷
これらの事実を考慮すると、傷の有無について争う場合、
- 被害者の申告する傷について、本当は存在しない
- 被害者の申告する傷が、強姦事案とはまったく別の場所、経緯で受傷したものである
このどちらかに該当する必要があります。
過去の裁判例では、
犯行後、トイレに駆け込んだところ膣内より大量の出血があった
と証言のあった強姦致傷の事案につき、法医学的にあり得ないということが立証され、最終的に被告人無罪となったケースはあります。
ただ、刑事責任を追及する検察官としても、強制性交等罪で訴追するのか強制性交等致傷罪で訴追するのかは大きな違いとなります。
その判断は慎重にくだすでしょうから、一般に強姦致傷事案について致傷だけ認められないといった事例はほぼないとみていいでしょう。
強姦致傷の事実を認めるとき
強姦致傷の事実を認める場合、被害者と示談を締結し、起訴猶予による不起訴処分の獲得や量刑の軽減を目指します。
示談が締結されたという事実は、検察官の起訴不起訴の判断、裁判官の量刑判断に大きな影響を与えます。
示談締結により不起訴処分獲得、量刑軽減を目指す
被害者との間に示談を締結するときには、弁護士の存在が必要不可欠となるでしょう。
性犯罪の場合、被害者の多くは加害者本人と連絡をとることを拒否します。
弁護士は、捜査機関を介して被害者と交渉し、直接示談交渉が行える場を確保します。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png
- 加害者に直接連絡先を教えない
- 加害者を示談交渉の場に置かない
といった条件付きでなら、被害者が示談交渉に応じてくれるケースは多いのです。
まとめ
ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。
強姦致傷事案の罪の重さや、弁護士の活動内容などについて、かなりくわしく知ることができたのではないでしょうか?
ここで簡単に、この記事の内容を復習してみましょう
強制性交等罪のまとめ
- 強制性交等罪は、13歳以上の者に暴行または脅迫を用いて性交等をしたり、13歳未満の者に性交等をしたりした場合に適用される
- 類型として、準強制性交等罪、監護者性交等罪などがある
- これらの罪によって被害者に傷を負わせた場合は強制性交等致傷罪が成立する
- 犯行事実を認める場合は被害者との示談締結により不起訴処分の獲得や量刑の軽減を目指すことになる
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