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刑事事件で解雇になる条件|逮捕、起訴され有罪確定なら解雇?解雇後の再就職への影響も解説

  • 刑事事件,解雇

刑事事件で解雇になる条件|逮捕、起訴され有罪確定なら解雇?解雇後の再就職への影響も解説

刑事事件で逮捕された!仕事は解雇されてしまう?」

「刑事事件で有罪になって解雇された!再就職できる?履歴書はどう書く?」

このようなお悩みをお持ちの方はいませんか?

「逮捕されたら人生終了」とは、よく巷で流れる言説ですが、実際には逮捕後にも人生は続いていきます。

特に仕事で解雇されるかどうか、再就職できるかどうかは生活に直結する事柄です。

  • 刑事事件での逮捕は解雇理由にあたるのか
  • 刑事事件での逮捕を理由に自主退職するのは最善手と言えるのか
  • 解雇後の再就職、転職はうまくいくのか?

今回はこういった疑問を徹底解説していきます。

なお専門的な解説は刑事事件を数多く取り扱い、刑事事件に関わる解雇の事案等にも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

「刑事事件を引き起こし逮捕された」というだけの理由でその社員を解雇するのは、不当である可能性が非常に高いです。

今回は実際の判例も紹介しながら、刑事事件による解雇が適法になる条件などをわかりやすく解説していきます。

刑事事件で逮捕された!示談で不起訴(起訴猶予)なら解雇されない?執行猶予なら?

まずは、刑事事件で逮捕された従業員を、会社側が解雇にできる条件について解説していきます。

多くの企業では、就業規則の解雇事由に

  • 不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき
  • 犯罪行為を犯したとき

といった表記をしており、これを理由にして解雇処分を下そうとします。

刑事事件で逮捕されたとき、会社がそれを解雇理由にできる条件

日本においては、

逮捕される=何か悪いことをした=犯罪者

というような風説が、なかば一般常識として認知されています。

しかしこれはまったくの誤解です。

逮捕された段階では、その被疑者はまだ犯罪者ではありません。

起訴され有罪になると決まったわけでもありません。

日本の法律においては、「推定無罪の原則」が適用されています。

有罪判決が確定するまで、その人を犯罪者として扱ってはなりません。

推定無罪の原則とは、

「有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない」

という原則です。

この考え方からすれば、逮捕されたという理由だけで解雇するのは不当と言えます。

例外的に、例えば

  • 会社に直接被害を与えた業務上の横領などのケースで、
  • 逮捕段階から被疑者も容疑を認めており、事実に争いがない

といったような場合には、起訴を待たずに解雇が行われ、またそれが正当だと認められる可能性はあります。

しかし、業務外の私生活上の犯罪で逮捕された場合には、たとえ本人が犯行を認めていたとしても、その時点での解雇は不当である可能性が高いでしょう。

判例を紹介 刑事事件の有罪判決を解雇理由にできる条件とは

私生活上の犯罪行為について、それを解雇とできるかどうか、基準を示した裁判例があります。

ここで紹介していきましょう。

まずはこの裁判の事件内容から確認していきます。

事件の概要
事件の経過①
Aは旧国鉄の職員である。
Aは中国四国教育研究協議会が開催された際に、その反対運動に参加した。
事件の経過②
反対運動のさなか、警察官と反対運動参加者との間に接触があった。
Aはある警部補を集団で追いかけ、その背後から抱き着く等して警部補の業務を妨害した。
刑事手続き
Aは公務執行妨害で逮捕された。
最終的に、「懲役6か月、執行猶予2年」の有罪判決となった。
補足
なおAは以前に暴力行為等処罰に関する法律違反の罪により起訴されている。
また、Aはこれまで戒告又は減給の懲戒処分5回を受けている。

この事件について、旧国鉄はAを懲戒免職処分としました。

Aは、その処分は不当であるとして裁判を起こし、最終的に最高裁まで争われることになりました。

この裁判では、私生活上の犯罪について、解雇が正当なものとなる基準が判示されました。

基準
  • その行為が企業秩序に直接の関連を有すること
  • その行為が企業に対して社会的評価の低下・毀損につながるおそれがあると客観的に認められるものであること

この教育研究協議会の反対運動の事件は、

  • 事件の重大性
  • Aが以前に暴力事件を起こして起訴されていること
  • 戒告や減給の懲戒処分をすでに5回も受けていること

なども考慮され懲戒解雇は正当なものであるとされました。

私生活上の犯罪行為について、懲戒解雇が正当だと認められた事例

この事例は古いものですから、より身近に感じられるような内容の、最近の事例も参照してみましょう。

鉄道職員が業務外で痴漢行為をはたらき、懲戒解雇にされたという事例です。

懲戒解雇が正当だとされた事例
事件の経過①
鉄道会社に20年勤めていたAは、女子高生の尻を触る痴漢行為をはたらき逮捕され、逮捕勾留後に略式起訴された。
事件の経過②
事件当時、鉄道会社は痴漢撲滅のキャンペーンを実施中であった。
またAは以前にも数回、同様の事件で逮捕されていた。
事件の経過③
鉄道会社は、
・「痴漢撲滅キャンペーンに取り組んでいた鉄道会社の職員としてあるまじき行為であること」
を理由にAを懲戒解雇とした
事件の経過④
鉄道会社の就業規則の規定に基づき、退職金は不支給とされた。
裁判の経過
Aは懲戒解雇は不当なものであり退職金も支払うべきであるとして裁判を起こした。
第一審では、その訴えは棄却された。
裁判結果が不服であったAは東京高等裁判所に控訴した。

この事例について、東京高等裁判所は懲戒解雇は妥当だと認定しました。

裁判では、懲戒解雇が妥当である理由として以下の点を挙げました。

理由
  • 鉄道職員は痴漢などの迷惑行為を防止するべきで立場であり、倫理規範として、そのような行為を決して行ってはならない立場にある
  • 以前にも数回痴漢行為をはたらいており、減給や降格処分を受けている
  • しかも以前「今後このような不祥事を発生させた場合には、いかなる処分にも従うので寛大な処分をお願いしたい」旨の始末書を書いている

このような事情が考慮され、

「処分が懲戒解雇という最も厳しいものとなったとしても,それはやむを得ない」

とされました。

不起訴では解雇できない?有罪でも懲戒解雇が認められなかった事例とは

ここまで、懲戒解雇が正当なものであると認められた事例を確認してきました。

世間のイメージとは裏腹に、実は

逮捕や有罪になったことを理由に懲戒解雇を行うのはハードルが高い

のです。

有罪でも懲戒解雇が認められなかった事例

有罪判決を受けても解雇が正当でないとされた事例も参照してみます。

実は、

「鉄道会社職員による痴漢行為について、懲戒(諭旨)解雇が不当とされた事例」

も存在します。

諭旨解雇が不当とされた事例
事件の概要
Aは鉄道会社の職員である。
Aは電車の中で5ないし6分にわたって当時14歳の被害女性の臀部及び大腿部の付近を着衣の上から触った。
なお、鉄道会社は当時、痴漢行為の撲滅に向けた取り組みを積極的に行っていた。
刑事処分の経過
Aは略式起訴となり罰金20万円の支払いが命じられた。
マスコミ報道
この事件はマスコミに大々的に報道されることはなかった。

この事例について、東京地方裁判所は以下のような判決を下しました。

(略)

なお,本件行為に係る懲戒処分として,諭旨解雇という原告の被告における身分を失わせる処分をもって臨むことは,重きに失するといわざるを得ない。

(略)

要するに、諭旨解雇は重すぎると判断されました。

なお諭旨解雇というのは、懲戒解雇相当の処分について懲戒解雇よりは温情的な措置として解雇する退職手続きです。

つまり、懲戒解雇よりも一段軽い措置なわけですが、それすら重すぎるという判断が下されました。

起訴猶予で不起訴の場合、解雇は不当である可能性が高い

鉄道職員による痴漢行為で有罪になったものすら、場合によっては解雇は不当とされます。

とすれば、私生活上の犯罪行為について、起訴猶予で不起訴になった場合には、懲戒解雇は不当と判断される可能性は高いでしょう。

その懲戒解雇が不当とされるかどうかは、

  • 事件の態様
  • 処分者のこれまでの勤務態度や性格、実績
  • 量刑の重さ
  • 会社への影響度

などから総合的な判断によって決します。

ただ一般論としては、業務に直接関係のない私生活上の事件で、マスコミ報道もされず、罪も軽い場合には、懲戒解雇は不当となる事例が多いと言えます。

有罪となり、執行猶予がつかなかった場合は解雇される?

重大な犯罪を犯して執行猶予無しの懲役刑に処された場合には、長期間会社に出勤することができなくなります。

長期にわたる起訴勾留によって会社に出勤することができない社員について、

「職務規定上、従業員たる資格を喪失した」

とみなし、事実上の解雇処分とした事例につき、裁判で正当であると認めらた事例もあります。

一般的に言って、執行猶予無しの実刑になった場合には、会社から解雇されるケースは多いと言えます。

「刑事事件で職場から解雇前の退職を勧められている…」クビよりマシ?適切な対応とは

「私生活上の犯罪行為について、解雇が正当であると認められる可能性というのは、そこまで高くない」

とはいえ、会社は法律の専門家ではありませんから、勝手に解雇扱いにしてくる可能性もあります。

また、逮捕を理由に解雇できないことを知った上で、

「解雇になる前に自分から辞めたほうが良いよ」などと言って、退職を勧められるケース

もあるようです。

そういった時の適切な対応について、ひも解いていきましょう。

勾留を受けたら会社にバレる?逮捕、勾留中の無断欠勤とその間の給料の支払い

そもそも刑事事件を引き起こしたことは、会社側にバレてしまうものなのでしょうか?

先に結論をお教えします。

結論

勾留されたら会社にバレる可能性が高い

より詳細に解説するために、まずは逮捕の流れについて確認してみましょう。

逮捕された後には、起訴されるまでに原則最大23日間、警察署内の留置場に拘束を受ける可能性があります。

こちらのイラストをご覧ください。

nagare
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

逮捕後の流れはこのようになっています。

逮捕から48時間以内に事件は検察に送致され、そこから24時間以内に勾留請求が行われます。

勾留が認められた場合には、警察署内でそのままさらに起訴されるまで原則最大20日間、身体拘束を受けることになります。

より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

逮捕されてしまったあとでは、自分から企業や家族に連絡をすることはできません。

また警察のほうから家族や企業に連絡をしてくれるケースも非常に稀でしょう。

長い間誰とも連絡がつかず、無断欠勤し続ける羽目になる場合も考えられます。

逮捕されたら会社にはバレる?

勾留を受ければ23日間もの間欠勤となっていまいます。

仮に入院していた等の言い訳をしたとしても、通常そういった場合には診断書の提出が求められます。

結論

勾留されたら会社にバレる可能性が高い

会社バレを防ぐには、勾留を受けないようにすることが重要です。

一定の犯罪について微罪と判断されたものについては、事件が検察に送致されず、警察署内で刑事手続きが終了することもあります。

これを微罪処分と言います。

微罪処分になったときには、すぐに自由の身になれるうえ、刑事手続きが終了しているのでこれ以上何かしら刑事罰が科されることもありません。

  • 逮捕後、在宅事件に切り替わり釈放された場合
  • 微罪処分となって釈放された場合
  • そもそも逮捕が行われず、在宅で捜査が進む場合

こういった時には、会社バレを防ぐことができる可能性はあります。

逮捕、勾留期間中の欠勤は「自己都合欠勤」扱い

逮捕勾留による欠勤の間、給料の支払いは行われるのでしょうか?

理不尽に思われるかもしれませんが、判例上は逮捕、勾留の欠勤について自己都合の欠勤として扱われます。

ここにその判決文を引用してみましょう。

(略)

逮捕勾留が違法又は不当であると認むべき特段の事情が立証された場合はともかく、そうでない限り逮捕勾留による欠勤は、その者の責に帰すべき事由による欠勤に該当するものというべきであつて、この点においても他の自己都合による欠勤と何ら区別すべき点がない

(略)

自己都合による欠勤ですから、当然、給与も発生しないということになります。

会社によっては、本人の希望を聞いた上で余っている有給を消化していくというケースも考えられます。

会社からの退職勧奨に従う|「退職金等の給与や再就職の面で有利」は本当か

懲戒解雇が行われる見込みがたったとき、場合によっては会社側から退職するよう勧められることがあります。

これを退職勧奨と言います。

退職勧奨の常套文句
  • 「自己都合の退職という扱いで退職金が支給される
  • 「実質的に解雇が行われたわけではないので、履歴書の面で再就職に有利になる

退職勧奨ではこういったメリットが提示されて、退職を迫られることになります。

懲戒解雇と退職の違い~退職金の有無~

こうしたメリットは本当なのでしょうか?

まず、退職金の有無についてですが、世間的には

懲戒解雇の場合、退職金はもらえない

という言説はなかば一般常識として浸透しているように思えます。

判例上、退職金全額カットが正当と見なされるのは

当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為

があったときとされています。

全額カットが正当と認められるケースは限られます。

ただ、背任行為のレベルに応じて、退職金が一部カットされてしまうというケースは考えられます。

「今、自ら退職してくれるなら退職金は全額支払う」

といった条件が提示された場合、退職するメリットと会社に留まるメリットを比較し、将来的な展望を予測しながら検討する必要があります。

労働問題に詳しい弁護士などに依頼し、きちんと根拠をもって検討するのがマストでしょう。

懲戒解雇と退職の違い~履歴書の記載~

詳しくは後述しますが、履歴書への記載という面で、懲戒解雇が不利になるというのは厳然たる事実です。

また、採用面接の場で面接官が、

「退職理由は何ですか?」

などと聞いてきたとき、仮に懲戒解雇をされていた場合には正直にそれを答えなくてはなりません。

仮に履歴書への記載や面接で嘘をついた場合、経歴詐称となります。

経歴詐称は、その内容によっては解雇事由にあたります。

仮に解雇が濃厚であるとき、会社側の温情として自己都合退職として処理してもらえるのなら、それに乗るのも一つの手かもしれません。

退職勧奨に従うべきか

将来的に、本当に懲戒解雇になり得るのか

懲戒解雇になったとして、それは不当なのか、妥当なのか

きちんと見極めたうえで判断する必要があります。

繰り返しになりますが、弁護士に頼るのがマストな選択と言えるでしょう。

注意

就業規則によっては、

退職後に解雇事由に相当する不祥事が発覚した場合には、後からその退職を懲戒解雇として処理する

という条項を設けている場合もあります。

焦って空回りし、「バレる前にさっさとやめよう!」と早とちりしてしまうのは得策とは言えません。

自己都合退職が後から懲戒解雇扱いになる可能性もあります。

まずは冷静に落ち着いて、自分の現状を客観視することが重要です。

「もう解雇されてしまった…」再就職、転職は上手くいくのか 刑事事件の前科は履歴書に書く?

この記事を読んでいる方の中には、すでに懲戒解雇されてしまったという方がいらっしゃるかもしれません。

解雇後の失業保険等の給与面、履歴書への記載等の再就職の面から、懲戒解雇の現実的な影響についても考えてみましょう。

懲戒解雇は「自己都合退職」扱い?失業保険はどうなる?解雇予告手当はもらえる?

最初は、解雇にまつわる給与の面について解説していきます。

懲戒解雇は、会社都合退職ではなく自己都合退職扱い

懲戒解雇は、一般に自己都合退職扱いになります。

社員が退職する際には離職票が作成されますが、懲戒解雇の場合には、離職票の理由欄に「重責解雇」と記載されます。

離職票に重責解雇と記載されたとき、特に失業保険の面では自己都合退職と同等の扱いになります。

失業保険が自己都合退職扱いになる その影響

離職票の理由欄が重責解雇である場合、失業保険の受け取りが自己都合退職と同じものとなります。

給付金の受け取りも、

ハローワークにて雇用保険申請手続きを行い、7日間の待機期間後、さらに3か月待つ

必要があります。

もらえる給付金の給付日数は以下の表のとおりです。

被保険者であった期間ごとの給付日数
1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
給付日数90120150

一般の会社都合退職と比較すると、その受給手当の保護は乏しいものとなります。

解雇予告手当とは?懲戒解雇でももらえる?

懲戒解雇が行われた時には、解雇予告手当が支払われる場合もあります。

労働基準法には、

  • 解雇を行う場合にはその30日前に予告をしなければならない
  • 予告が行われなかったときには30日分以上の平均賃金を支払わなければならない

という規則があります。

ただし、労働者の責に帰すべき事由で解雇に至った場合には、「解雇予告除外認定」を受けることで、この手当ての支払いが免除されることになっています。

実務上は、

  • 30日前に予告を行って解雇予告手当の支払いを行わないケース
  • 解雇予告除外認定を受けて手当の支払いを行わないケース
  • 除外認定を受けるのが手間であったり、後腐れなく解雇したいなどと思ったために、解雇予告手当を順当に支払うケース

が考えられます。

懲戒解雇、その後の人生はどうなるのか?履歴書の見られ方

懲戒解雇となったとき、とくに厳しいのは転職再就職が不利になるという点です。

また、仮に刑事事件で有罪判決を受けている場合には、賞罰欄にその旨を記載する必要があります。

刑事事件で有罪となっているときの賞罰欄

就職の際、「賞罰欄」のある履歴書の提示を求められたときには、前科を記載する必要があります。

賞罰欄の罰というのは、一般的には「確定した有罪判決のこと」と考えられています。

  • 履歴書に学歴職歴犯罪歴等を書くように言われたら正直に書かなければならない
  • 履歴書中に「賞罰」に関する記載欄がある場合は、自分の前科を正確に記載しなければならない

これらは実際に裁判で判示された内容なので、きちんと従うようにしましょう。

「一身上の都合」ではなく「懲戒解雇」 影響は?

なお、賞罰欄に懲戒解雇のことを書く必要はありません。

繰り返しになりますが、賞罰の欄の『罰』とは一般に確定した有罪判決のこと言います。

懲戒解雇等の処分については記す必要はありません。

ただ職歴欄について、懲戒解雇で会社を辞めた場合には

一身上の都合により退職

とは書けなくなります。

職歴欄への影響

懲戒解雇された会社の職歴欄について、多くは空白、ないしは単に「退職」などと書くことになります。

転職活動の際、その空白について面接官がみとめて

「前職はどんな理由で退職したのですか?」

などと聞いてきた場合には、懲戒解雇を受けたと正直に答える必要があります。

不当な懲戒解雇と戦ったほうが良い理由

懲戒解雇は、非常に厳しい処分です。

再就職の際には重い足枷となることでしょう。

しかし、業務外で行われ、起訴された刑事事件について、それを理由に懲戒解雇とするのは不当である可能性が高いです。

裁判にまで発展しなくても、例えば、弁護士が直接交渉を行っただけで解雇が取り消されたという事例もたくさんあります。

もし刑事事件の解雇について悩みがあるのなら、すぐに弁護士に相談するのがおすすめです。

なお、解雇に関連して、学生の退学について興味がある方は逮捕されると会社から懲戒解雇される?職場に連絡される?仕事は退職せざるを得ない?をご覧ください

刑事事件で「解雇」問題を抱えている方は弁護士にご相談を!

ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。

この記事を読んで、自分の事件に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! と思った方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。

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掲載されているのは、当サイトの編集部が厳選した頼りになる弁護士たちです。

相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。

最後に弁護士からメッセージ

では最後に一言お願いします。

刑事事件による解雇についてお悩みの皆さん。

刑事事件で有罪判決を受けたとしても、私生活上の犯罪行為であったなら、判例上不当と判断されるケースは多いと言えます。

弁護士に相談していただければ、職場への働きかけによって不当な解雇を阻止することができるかもしれません。

また、

「このまま刑事手続きが進めば解雇は確定なのだから、早く自分から退職しろ」

といった形で圧力をかけられている方も、弁護士に相談していただくことで、客観的な視点からご自身の状況を知ることができるようになります。

まずはとにかく、弁護士に相談していただき、お悩みを払拭してください。

まとめ

今回は刑事事件による解雇について解説してきました。

刑事事件による解雇についてのまとめ
  • 業務外で引き起こした刑事事件について、それを理由に懲戒解雇とするのは不当である可能性が高い
  • ただし、執行猶予無しの実刑となったときには、事件の重大性、会社への影響の度合い等が勘案され、解雇となる可能性は高い
  • 刑事事件で勾留を受けてしまったときには、会社にそのことがバレる覚悟を持つ必要がある
  • 退職勧奨を受けた時は、それに従うメリット、デメリットを良く見極める必要がある
  • 懲戒解雇となると、履歴書などへの記載や面接等の面で不利になる

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