刑事事件の示談で釈放される?示談金の相場や弁護士の探し方が知りたい
もし、家族が刑事事件で逮捕されたら…
一刻も早く、釈放してやりたい…
そうだ、示談しよう。
そう思っても、実際に示談するにはどうしたらいいのか、わからない方も多いでしょう。
また、示談がどのような影響を及ぼすのか気になりますよね。
- 刑事事件の示談は釈放に影響するのか
- 刑事事件の示談は不起訴に影響するのか
- 起訴後の示談は効果があるのか
示談に関する、皆さんの疑問におこたえしていきたいと思います。
こんなつぶやきを見つけました。
なんだか、みなさん「示談」でお困りのようですね。
いざ、自分が当事者になってみると、何をどうしたらいいのか分からず不安ですよね。
でも、正しい知識をもっていれば、いざという時も冷静に対処できるはずです。
本日は、「刑事事件の示談」をテーマにお送りしていきます。
そして、弁護士の先生をお迎えして、進めていきたいと思います。
専門的な部分をしっかりとおさえて、知識を深めていきましょう。
【研究】刑事事件で示談をすれば逮捕されても釈放される?不起訴の可能性は?
Q1.夫が逮捕されましたが、早く釈放してもらう方法は(警察への対処)?
警察は、将来の刑事裁判のための証拠を集めます。
しかし、その証拠収集を実効的に行うために、逮捕が行われることがあります。
逮捕しなければ、被疑者による「罪証隠滅」や「逃亡が行われる恐れ」があるからです。
そこで、特に事実関係に争いがなければ、素直に事実関係を述べてください。
事実関係に争いがないことが警察官に分かってもらえると、罪証隠滅や逃亡の恐れがないと判断されます。
これにより、逮捕からの早期釈放が現実的になります。
また、警察は、検察官が起訴しないような事件では逮捕しません。
さらに、そのような事件で逮捕した場合にはすぐに釈放します。
そこで、早期に被害者との間で示談を成立させ、被害者の許しを得ることが重要になります。
示談の成立や被害者の許しがある場合、検察官が起訴しない可能性が高くなり、早期釈放につながります。
したがって、早期に弁護士に依頼し、被害者と示談交渉することが重要です。
特に、器物損壊罪などの親告罪であれば、被害者と示談し、告訴取消をしてもらえれば、すぐに釈放されます。
告訴取消になれば、将来、必ず不起訴になるからです。
犯罪白書によれば、平成25年において検察庁が処理した刑法犯の全事件数は35万6594件です。
うち警察・検察で逮捕された件数は12万7222件です。
逮捕される率は、約35.7パーセントとなっています。
また、警察等による逮捕の後に、検察官への送致前に釈放された件数は8103件もあります。
逮捕された件数の約6.4パーセントと、パーセンテージとしては多くはありません。
逮捕時から弁護士が付くケースはかなり少ないです。
検察官への送致前に、釈放されることに努力することが重要です。
釈放はいろんな段階で考えられます。
逮捕前、逮捕後、検察官送致後などです。
弁護士に相談するなら、早ければ早いほどよいです。
Q2.夫が逮捕されましたが、早く釈放してもらう方法は(検察への対処)?
勾留を阻止する、または不起訴に持ち込む方法が考えられます。
検察官への対処が問題となるのは、事件が検察官へ送致された後です。
勾留を阻止するためには、「罪証隠滅や逃亡のおそれがない」と検察官に判断してもらう必要があります。
そこで、逮捕と同じように、事実関係に争いがなければ、素直に事実関係を述べてください。
また、検察官は、将来起訴しないような犯罪については勾留しないのが通常です。
検察官は送致された事件をすべて起訴する訳ではありません。
犯罪白書によると、平成25年において、検察庁の起訴猶予率は65.2パーセントになっています。
これは刑法犯、特別刑法犯を合わせた数字です。
示談の成立と被害者の許しは、検察官の起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えます。
したがって、早期に、示談の成立と被害者の許しを得られれば、不起訴になる可能性が高まります。
また、勾留請求、勾留延長の請求をさせないことも重要です。
検察官から勾留請求がされた場合にも、示談成立と被害者からの「許し」があれば、結果は変わってくるでしょう。
裁判官が勾留却下決定、または、弁護士による準抗告の認容をする可能性が高くなります。
勾留却下、準抗告の認容がされれば、早期に釈放されます。
勾留が決定したとしても、あきらめずに対応すれば釈放される可能性があります。
Q3.不起訴とはどういう意味ですか?裁判にならないということですか?
不起訴とは、検察官が刑事手続による訴追を行なわない処理を言います。
たとえば、器物損壊罪などの親告罪で、告訴がない・告訴取消の場合、訴訟条件を欠くので不起訴となります。
また、犯罪とならない・証拠が不十分な場合などにも不起訴となります。
訴訟条件が整い、犯罪を立証できる場合でも、不起訴になることがあります。
刑事裁判による犯罪者のレッテルを不用意に貼るべきではないと検察官が判断するケースなどです。
情状面で判断されることになり、起訴猶予として不起訴となります。
不起訴には、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」の3つがあります。
不起訴について、くわしく調査されたレポートを見つけたのでこちらもあわせてご覧ください。
Q4.不起訴と起訴猶予は同じですか?違いを教えてください。
不起訴とは、検察官が刑事手続による訴追を行なわない処理を言います。
起訴猶予は、不起訴に含まれます。
訴訟条件が整い、犯罪を立証できる場合でも、起訴猶予になることが多くあります。
刑事裁判による犯罪者のレッテルを不用意に貼るべきではないと判断されるのです。
起訴猶予とするかどうかは、検察官が刑事訴訟法に基づいて、総合的に判断します。
検察官が考慮すること(刑事訴訟法248条)
- 犯人の性格
- 年齢と境遇
- 犯罪の軽重
- 情状
- 犯罪後の情況
「情状」や「犯罪後の情況」としては、つぎのような諸事情があります。
- 犯行の動機・目的
- 手段・方法・態様
- 共犯関係
- 被害の軽重
また、その他にも以下のような諸事情などが考慮されます。
- 前科前歴の有無
- 生活状態
- 被害弁償・謝罪・示談の有無
- 被害者側の事情
- 社会事情
起訴・不起訴は、事件に関するすべてのことを総合的にとらえて判断されます。
犯罪によって起こった「結果」だけが判断材料になるわけではないようです。
Q5.示談成立で不起訴になる確率を教えてください。
示談成立で不起訴になる確率を示すのは、むずかしいです。
起訴・不起訴の判断は、示談の成立だけで決まるものではないからです。
弁護士が付いているのであれば、示談成立で不起訴になる見通しを聞くのが一番いいと思います。
ですが、示談成立で不起訴になる確率は高いということは確かに言えます。
犯罪白書によると、検察庁が最終処理した事件において、平成25年の起訴猶予率は65.2パーセントです。
この数字は、刑法犯と特別刑法犯を含みます。
起訴猶予になれば、前科は付きません。
一方、起訴された後に、無罪判決で前科が付かないようにすることは、極めてむずかしいです。
起訴猶予率が65.2パーセントもあり、無罪判決の確率が1パーセントもない状況を考えてみましょう。
起訴されるまでに、一番力を尽くすべきと言っても過言ではありません。
このためには、逮捕段階またはその前のできる限り早い段階で、弁護士に依頼するのが重要です。
器物損壊罪などの親告罪については、示談によって告訴取消しをしてもらえれば、100パーセント起訴を免れます。
そのためにも、早い段階から弁護士に相談・依頼するようにすることが大切です。
示談により不起訴となる可能性は高まります。
不起訴になれば、前科がつきません。
つまり、示談によって前科を回避することができるかもしれません。
Q6.起訴されてしまった後は、示談をする意味がないですか?
起訴後の示談であっても、大きなメリットはあります。
まず、示談の成立は、裁判所の量刑判断に大きな影響を与えます。
具体的には、執行猶予がつき、刑務所に行かなくて済む確率が高くなります。
また、仮に実刑の場合であっても、刑期が短くなる確率が高くなります。
執行猶予がつけば、前科が末梢される期間が早まります。
次に、保釈が認められる可能性が高くなります。
裁判官は、保釈の判断において、罪証隠滅と逃亡の恐れを重視します。
実刑が見込まれる場合には、特に逃亡のおそれの点から保釈は認められにくいです。
しかし、示談成立により執行猶予の見込みが出てくるので保釈を認めてくれる可能性が高くなります。
示談の成立は、何よりも被害者との関係改善につながります。
被害者に対して申し訳ないお気持ちがあると思います。
双方のために、誠意をもった被害弁償・示談の成立に努めることは大事なことです。
起訴後であっても、示談が与える影響は大きいといえます。
事件直後に動けず、遅くなったとしても誠意ある対応は忘れてはいけませんね。
刑事事件の示談金相場が計算できる?実例から示談金をチェック!
示談金には相場があるのか?刑事事件の場合
刑事事件の示談金って、いくら位なのか想像つきますか?
正直、未知数ですよね…
やはり参考になるのは実例です。
実際に示談が行われた際に、いくらの示談金が支払われたのか、確認していきましょう。
相場といわれると…「〇〇罪なら〇〇万円」
のように、金額が決まっているようなイメージがあるように思います。
しかしならがら、実は示談金には決まった金額がないのです。
加害者・被害者双方の合意によって決められるので、事件によって示談金は異なります。
とはいっても、ある程度の指標になる金額を知っておきたいものですよね。
そんなときに、過去の事例は参考になります。
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最後にひとこと
最後に、アトム法律事務所の弁護士からひとことお願いします。
刑事事件で一番大切なことは、スピードです。
初期対応が早ければ早いほど、事件解決への道も近くなります。
困ったらすぐに弁護士に相談しましょう。
まとめ
刑事事件の示談についての疑問は、解消できましたか。
早め早めの対応が重要だということが分かりました。
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なお、本記事に記載したこと以外で逮捕後に知っておきたい情報は『逮捕されても人生終了じゃない!早期釈放と前科・クビ回避の方法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
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